能代市議会 > 2022-12-07 >
12月07日-04号

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  1. 能代市議会 2022-12-07
    12月07日-04号


    取得元: 能代市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-19
    令和 4年 12月 定例会        令和4年12月能代市議会定例会会議録令和4年12月7日(水曜日)-----------------------------------◯議事日程第17号                     令和4年12月7日(水曜日)                     午前10時 開議 日程第1 議案第78号能代市職員の定年等に関する条例の一部改正について 日程第2 議案第79号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備について 日程第3 議案第80号能代市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 日程第4 議案第81号能代市職員の給与に関する条例及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 日程第5 議案第82号能代市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 日程第6 議案第83号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 日程第7 議案第84号能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について 日程第8 議案第85号能代市消防団条例の一部改正について 日程第9 議案第86号能代市道の駅ふたついの指定管理者の指定について 日程第10 議案第87号能代市印鑑条例の一部改正について 日程第11 議案第88号物品の取得について 日程第12 議案第89号能代市保坂福祉会館の指定管理者の指定について 日程第13 議案第90号能代市養護老人ホーム、能代市老人デイサービスセンター及び能代市認知症老人グループホームの指定管理者の指定について 日程第14 議案第91号能代市老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 日程第15 議案第92号能代市技術開発センター及び能代市木の学校の指定管理者の指定について 日程第16 議案第93号能代市浄化槽の整備に関する条例の一部改正について 日程第17 議案第94号能代市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 日程第18 議案第95号能代市簡易水道事業地方公営企業法を適用する条例の制定について 日程第19 議案第96号秋田県及び能代市における生活排水処理事業の運営に係る連携協約の締結に関する協議について 日程第20 議案第97号能代市簡易水道の指定管理者の指定について 日程第21 議案第98号能代市簡易水道の指定管理者の指定について 日程第22 議案第99号能代市簡易水道事業特別会計への繰入額の変更について 日程第23 議案第100号令和4年度能代市一般会計補正予算 日程第24 議案第101号令和4年度能代市簡易水道事業特別会計補正予算 日程第25 議案第102号令和4年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算 日程第26 議案第103号令和4年度能代市介護保険特別会計補正予算 日程第27 議案第104号令和4年度能代市水道事業会計補正予算 日程第28 議案第105号令和4年度能代市下水道事業会計補正予算 日程第29 陳情7件-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程第17号のとおり-----------------------------------◯出席議員(20名)     1番  安井英章        2番  相場未来子     3番  菊地時子        4番  鍋谷 暁     5番  大高 翔        6番  今野孝嶺     7番  菅原隆文        8番  藤田拓翔     9番  阿部 誠       10番  渡邊正人    11番  藤田克美       12番  畠 貞一郎    13番  小野 立       14番  安井和則    15番  安岡明雄       16番  武田正廣    17番  落合範良       18番  針金勝彦    19番  渡辺優子       20番  後藤 健-----------------------------------◯欠席議員(なし)-----------------------------------◯説明のため出席した者  市長       齊藤滋宣    副市長      小野正博  監査委員     畠山一仁    総務部長     吉岡康隆  企画部長     畠中 徹    市民福祉部長   有山 勇  環境産業部長   宮野弘幸    農林水産部長   佐藤清吾  都市整備部長   小林繁光    二ツ井地域局長  大山位代子  総務部次長    今野朋実    財政課長     加賀谷 覚  教育長      高橋誠也    教育部長     伊藤 勉-----------------------------------◯事務局職員出席者  事務局長     菊池和臣    事務次長     加賀政樹  局長補佐     荒川幸代    主査       水木順仁  主査       佐々木美奈子-----------------------------------                        午前10時00分 開議 ○議長(安井和則君) おはようございます。ただいまより令和4年12月能代市議会定例会継続会議を開きます。 本日の出席議員は20名であります。 本日の議事日程は、日程表第17号のとおり定めました。 あらかじめ申し上げますが、新型コロナウイルス感染症防止策として、今定例会の会議中、発言する際は指定の場合を除き、議員は質問席で、当局は演壇で行い、その場所以外ではマスクを着用するようお願いするとともに、換気等において通常と異なる対応を取っておりますので、御理解くださるようお願いいたします。 この際、説明員の出席調整のため、暫時休憩いたします。                        午前10時01分 休憩-----------------------------------     (一部説明員 退席)                        午前10時01分 再開 △日程第1 議案第78号能代市職員の定年等に関する条例の一部改正について ○議長(安井和則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1、議案第78号能代市職員の定年等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) 議案第78号能代市職員の定年等に関する条例の一部改正について御説明いたします。初めに、提案理由でありますが、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国においては、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要となってきており、国家公務員については、令和5年4月1日から定年を現行の60歳から65歳まで段階的に引き上げる法改正が行われております。地方公務員の定年については、国家公務員の定年を基準として条例で定めることとされていることから、本市においても令和5年4月1日から定年を段階的に引き上げるとともに、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 それでは、改正の内容について御説明いたします。第1条は、条例の趣旨の規定でありますが、地方公務員法の改正に伴う引用条文の整理等であります。 第3条は、定年に関する規定で、職員の定年を年齢60年から65年に改めるものであります。 第4条は、定年による退職の特例に関する規定で、第1項の改正は、定年に達した職員の業務の性質上、その職員の退職による担当者の交代により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずると認めるときなどは、その職員を定年退職日に従事している職務に従事させるため引き続き勤務させることができるとするもので、第2項以降の改正は、条文の整理であります。 第6条から第12条までの規定の追加は、管理監督職から降任等する、いわゆる役職定年制に関する規定で、第6条は、降任等の対象となる管理監督職を能代市職員の給与に関する条例等に規定する管理職手当を支給される職としております。 第7条は、管理監督職勤務上限年齢を年齢60年と定めております。 第8条は、管理監督職から他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準について、地方公務員法に定めるもののほか、人事評価の結果または勤務の状況及び職務経験等に基づき、標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる職に降任等をすること等を定めております。 第9条は、管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例に関する規定で、役職定年に該当する職員の業務の性質上、その職員の他の職への降任等による担当者の交代により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずると認めるときなどは、引き続き管理監督職を占めたまま勤務させることができるとするものであります。 第10条は管理監督職の延長等に係る職員の同意について、第11条は延長した管理監督職の期限の繰上げについて、第12条は管理監督職の延長事由が消滅した場合の措置について定めております。 第13条及び第14条は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する規定で、市が加入する一部事務組合及び広域連合も含め、年齢60年に達した日以降に退職した者は、選考により、その者の定年退職日に相当する日まで短時間勤務の職に採用することができることとしております。 第15条は委任規定で、この条例の実施に関し必要な事項は規則で定めることとしております。 附則第2項は、定年に関する経過措置の追加で、定年を2年に1歳ずつ段階的に引き上げようとするもので、定年が65歳となるのは令和13年4月1日からとなります。 附則第3項は、情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規定の追加で、任命権者は、当分の間、職員が年齢60年に達する日の属する年度の前年度において、年齢60年に達する日以降に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他必要な情報を提供し、その後の勤務の意思を確認するよう努めるものと定めております。 改正条例附則第1項において、この条例の施行期日を令和5年4月1日としておりますが、附則第26項の規定は公布の日から施行することとしております。 改正条例附則第2項から第5項までは勤務延長について、改正条例附則第6項は管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例について、改正条例附則第7項は定年前再任用短時間勤務職員について、改正条例附則第8項から第25項までは定年退職者等の再任用について、それぞれ経過措置を定めております。 改正条例附則第26項は、実施のための準備等に関する規定で、令和3年改正法附則第2条第3項で、条例で定めるとされている年齢を60年としております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第78号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第2 議案第79号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備について ○議長(安井和則君) 日程第2、議案第79号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) 議案第79号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備について御説明いたします。本案は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、ただいま御説明いたしました議案第78号による職員の定年の引上げ等の実施に当たり必要な事項を定めるなど、関係条例の整備をしようとするものであります。 条文について御説明いたします。第1条は、能代市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正で、地方公務員法の改正に伴う引用条項の整理であります。 第2条は、能代市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正で、定年引上げ後の降給措置が職員の意に反する降給であることを規定し、分限処分として通知の手続によることを定めるものであります。 第3条は、能代市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正で、同条例第3条は減給の効果について定めておりますが、60歳以前に減給処分を受けた定年引上げ対象職員が60歳到達後も引き続き減給処分を受ける場合の取扱いの規定を整備するものであります。 第4条は、能代市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正で、同条例第2条第2項に規定する公益的法人等に派遣できない職員に、特例により役職定年を延長された管理監督職を占める職員を加えるものであります。 第5条は、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休暇等について定めるとともに、条文を整理するものであります。 第6条は、能代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、同条例第2条の育児休業をすることができない職員に、特例により役職定年を延長された管理監督職を占める職員を加え、条文の整理をするものであります。 第7条は、能代市職員の給与に関する条例の一部改正で、現行の再任用職員の廃止及び定年前再任用短時間勤務制の創設等に伴い所要の改正をするほか、関係条文の整理をしております。 また、同条例の附則に第31項から第37項までの7項を追加し、当分の間、定年延長後の職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日に適用される給料表の給料月額に100分の70を乗じて得た額とするほか、定年延長後の給料月額の適用等に関する規定を整備しております。 同条例別表第1の改正は、行政職給料表についてでありますが、現行の再任用職員の廃止に伴い、再任用職員の給料表を削除し、新たに創設される定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額を定めるとともに、これまで再任用職員の給料表に位置づけてきた任期付職員について給料月額を明記するものであります。 第8条は、能代市職員等の旅費に関する条例の一部改正で、地方公務員法の改正に伴う引用条項の整理であります。 第9条は、能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正で、企業職員の定年前再任用短時間勤務職員に適用しない手当について定めるものであります。 第10条は、能代市職員の再任用に関する条例の廃止について定めております。 附則第1項において、この条例の施行期日を令和5年4月1日としております。また、附則第2項は、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置を、附則第3項から第10項までは、能代市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置を定めております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第79号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第3 議案第80号能代市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について ○議長(安井和則君) 日程第3、議案第80号能代市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) 議案第80号能代市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について御説明いたします。本案は、職員の定年引上げに合わせ、高齢者部分休業制度を導入しようとするものであります。 条文の説明に入る前に、条例制定の背景、経緯について御説明させていただきます。高齢者部分休業制度は、加齢による諸事情への対応、地域ボランティア活動への従事など地域貢献等を想定し、定年退職前に先行的に休業を取得することができる制度として、地方公務員法の改正により平成16年に創設された制度でありますが、このたび、定年を65歳に引き上げるに当たり、高齢期職員の多様な働き方のニーズに応えるための選択肢の一つとして、本市でも導入しようとするものであります。 それでは、条文について御説明いたします。第1条は、条例の趣旨でありますが、この条例は、地方公務員法第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとしております。 第2条は、高齢者部分休業の承認等に関する規定で、任命権者は、年齢55年に達した職員が申請した場合において公務に支障がないと認めるときは、高齢者部分休業をすることを承認することができること、高齢者部分休業は、当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1に相当する時間を超えない範囲内で5分を単位として行うこととしております。 第3条は、休業中の給与に関する規定で、職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、能代市職員の給与に関する条例に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給することとしております。 第4条は、承認の取消し及び休業時間の短縮に関する規定で、任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、または当該承認に係る1週間当たりの勤務しない時間を短縮するものとしております。 第5条は、休業時間の延長に関する規定で、任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合で、公務の運営に支障がないと認めるときは、第2条第2項に定める範囲内で当該休業時間の延長を承認することができることとしております。 第6条は委任規定で、この条例に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は規則で定めることとしております。 附則第1項において、この条例の施行期日を令和5年4月1日としております。 附則第2項は、能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正で、短時間勤務職員を任期を定めて採用できる条件に、高齢者部分休業の承認を受けた職員の休業時間に当該職員の業務を処理するため適当であると認める場合を加えるものであります。 附則第3項は、能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正で、高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合における企業職員の給与の減額に関する規定を加えるものであります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第80号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第4 議案第81号能代市職員の給与に関する条例及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について ○議長(安井和則君) 日程第4、議案第81号能代市職員の給与に関する条例及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) 議案第81号能代市職員の給与に関する条例及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について御説明いたします。本案は、職員の給料月額及び勤勉手当等の支給割合を改定しようとするものであります。 初めに、第1条は、能代市職員の給与に関する条例の一部改正であります。同条例の第18条は、勤勉手当に関する規定で、同条第2項第1号の改正は、職員の勤勉手当の支給割合を100分の92.5から100分の102.5に、同項第2号の改正は、再任用職員の勤勉手当の支給割合を100分の45から100分の50にそれぞれ引き上げるものであります。 別表第1の改正は、行政職給料表に定める給料月額の水準を若年層を重点に平均0.17%引き上げるものであります。 この改正規定の施行は、附則第1項の規定により公布の日からとなりますが、附則第2項の規定により、給料月額の引上げは令和4年4月1日から、勤勉手当の支給割合の引上げは令和4年12月期の勤勉手当から適用することとしております。 次に、第2条の能代市職員の給与に関する条例の一部改正は、第1条において改定した勤勉手当の支給割合について、年間の支給割合を変えずに、6月期と12月期の支給割合を各期均等に整理するものであります。同条例第18条第2項第1号の改正は、職員の勤勉手当の支給割合を100分の102.5から100分の97.5に、同項第2号の改正は、再任用職員の勤勉手当の支給割合を100分の50から100分の47.5にそれぞれ改めるものであります。 この改正規定の施行は、附則第1項ただし書の規定により令和5年4月1日からとなり、令和5年6月期の勤勉手当から適用されます。 第3条は能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正であります。同条例の第8条は、特定任期付職員に係る給与条例の適用除外等に関する規定で、同条第2項の改正は、特定任期付職員の期末手当の支給割合を100分の155から100分の165に引き上げるものであります。 この改正規定の施行は、附則により公布の日からとなりますが、現在、本市にはこの規定の適用を受ける職員はおりません。 第4条、能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正は、第3条において改定した特定任期付職員の期末手当の支給割合について、年間の支給割合を変えずに、6月期と12月期の支給割合を各期均等に整理するもので、100分の165を100分の160に改めるものであります。この改正規定の施行は、附則第1項ただし書の規定により令和5年4月1日からとなります。 なお、今回の給与改定に伴う令和4年度予算への影響額でありますが、給料月額の引上げ分が371万4000円の増、勤勉手当の支給割合の引上げ分が1501万8000円の増、その他手当等への影響分が340万9000円の増、共済費への影響分が313万4000円の増、合わせて2527万5000円の増額となります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
    ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第81号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第5 議案第82号能代市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について ○議長(安井和則君) 日程第5、議案第82号能代市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) 議案第82号能代市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について御説明いたします。本案は、市長、副市長及び監査委員の期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。 初めに、第1条は、同条例第4条に規定する特別職の職員の期末手当について、支給割合を100分の150から100分の155に引き上げるものであります。この改正規定の施行は、附則第1項の規定により公布の日からとなりますが、附則第2項の規定により本年12月期の期末手当から適用することとしております。 次に、第2条は、第1条において改定した特別職の職員の期末手当の支給割合について、年間の支給割合を変えずに、6月期と12月期の支給割合を各期均等に整理するもので、100分の155を100分の152.5に改めるものであります。この改正規定の施行は、附則第1項ただし書の規定により令和5年4月1日からとなり、令和5年6月期の期末手当から適用されます。 なお、この条例改正に伴う令和4年度予算への影響額は、共済費への影響額も含めて14万円の増額となります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第82号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第6 議案第83号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について ○議長(安井和則君) 日程第6、議案第83号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) 議案第83号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について御説明いたします。本案は、議会の議員の期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。 初めに、第1条は、同条例第8条第2項に規定する議会の議員の期末手当について、支給割合を100分の150から100分の155に引き上げるものであります。この改正規定は、附則第1項の規定により公布の日からとなりますが、附則第2項の規定により本年12月期の期末手当から適用することとしております。 次に、第2条は、第1条において改定した議会の議員の期末手当の支給割合について、年間の支給割合を変えずに、6月期と12月期の支給割合を各期均等に整理するもので、100分の155から100分の152.5に改めるものであります。この改正規定の施行は、附則第1項ただし書の規定により令和5年4月1日からとなり、令和5年6月期の期末手当から適用されます。 なお、この条例改正に伴う令和4年度予算への影響額は、43万円の増額となります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第83号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第7 議案第84号能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について ○議長(安井和則君) 日程第7、議案第84号能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) 議案第84号能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について御説明いたします。本案は、教育長の期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。 初めに、第1条は、同条例第4条に規定する教育長の期末手当について、支給割合を100分の150から100分の155に引き上げるものであります。この改正規定の施行は、附則第1項の規定により公布の日からとなりますが、附則第2項の規定により本年12月期の期末手当から適用することとしております。 次に、第2条は、第1条において改定した教育長の期末手当の支給割合について、年間の支給割合を変えずに、6月期と12月期の支給割合を各期均等に整理するもので、100分の155から100分の152.5に改めるものであります。この改正規定の施行は、附則第1項ただし書の規定により令和5年4月1日からとなり、令和5年6月期の期末手当から適用されます。 なお、この条例改正に伴う令和4年度予算への影響額は、共済費への影響額も含めて5万1000円の増額となります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第84号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第8 議案第85号能代市消防団条例の一部改正について ○議長(安井和則君) 日程第8、議案第85号能代市消防団条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) 議案第85号能代市消防団条例の一部改正について御説明いたします。初めに、提案理由でありますが、消防団員が減少する中、持続可能な消防体制を確保するとともに、大規模化する自然災害にも柔軟に対応することができるよう、さらに、消防団員の負担軽減が図れるよう、令和5年4月1日から消防団の再編を行うこととしており、それに合わせて消防団員の定員を見直すとともに、団員の処遇改善を図るため報酬及び費用弁償の額を引き上げようとするものであります。なお、報酬及び費用弁償の引上げに当たっては、地方交付税単価を参考にしております。 それでは、改正の内容について御説明いたします。第3条は、消防団員の定員の規定で850人を745人に改めるものであります。 別表第1の改正は、報酬額の改正で、団長は6万9300円を8万2500円に、副団長は5万6900円を6万9000円に、分団長は3万8900円を5万500円に、副分団長は3万1600円を4万5500円に、部長は2万3200円を3万7000円に、班長は2万1300円を3万7000円に、団員は1万9200円を3万6500円に、機能別団員については、学生以外は6,400円を2万4000円に、学生は1万2000円に改め、機関員加給は廃止することとしております。 別表第2の改正は、災害出場手当の改正で、これまで1日につき4,000円としておりましたが、4時間以上を8,000円に、4時間未満を4,000円に改めるものであります。 附則において、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。2番相場未来子さん。 ◆2番(相場未来子君) それでは質問いたします。今の御説明で持続可能なという言葉を伺ったのですが、これが850人から745人に改められるということで、この105人を減らす根拠を教えていただきたいということがまず1点。それから、105人を減らしたことに対して、この消防団の機能が低下するという心配はないのかということ。 それからもう1つが、この定数というものは固定的なものになるのかどうかということをちょっと伺いたいと思います。 ○議長(安井和則君) 総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) お答えいたします。まず、消防団の定数を850人から745人に減らす根拠でありますが、参考までに現在の消防団員の人数でありますが、678人となっております。745人の根拠といたしましては、消防ポンプ自動車の運用が可能と想定される人数を算出しまして、それに合わせた数字となっております。現員よりも多い数値となっておりますので、この数値を目指して、消防団員の確保には引き続き努めてまいるということになります。 減らすことで消防団機能が低下する心配はないかということでありますが、ただいま申し上げましたとおり、引き続き団員の確保等に努めてまいりますので、機能の低下ということにはつながらないと考えております。 定数が固定になるのかということでありますが、定数については、この定数をまず上限として確保に努めてまいるという数字になりますので、そういう意味では固定ということになるのではないかと考えます。 ○議長(安井和則君) 相場未来子さん。 ◆2番(相場未来子君) ありがとうございました。そうしますと、今の現状のところから将来的に増やしていくための定数ということの解釈でよろしいかと思うのですが、これが例えば、将来的にもう少し増やしていきたいということであれば柔軟に定数を上げていったり、それから現状に合わせて下げるという心配はないということでよろしいのでしょうか。 ○議長(安井和則君) 総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) お答えいたします。定数について将来的にまず下げる心配はないかということでありますが、何か特別の事情があれば下げるということもあろうかとは思いますが、現時点では下げることは考えておりません。 また、増やす可能性はというようなお話でありましたが、これも何らかの必要があって増やさなければならない事情があれば増やすということもあろうと思います。いずれその際は条例の改正ということになりますので、また改めて提案をさせていただくということになると考えております。 ○議長(安井和則君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第85号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第9 議案第86号能代市道の駅ふたついの指定管理者の指定について ○議長(安井和則君) 日程第9、議案第86号能代市道の駅ふたついの指定管理者の指定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。二ツ井地域局長。     (二ツ井地域局長 大山位代子君 登壇) ◎二ツ井地域局長(大山位代子君) 議案第86号能代市道の駅ふたついの指定管理者の指定について御説明いたします。本案は、能代市道の駅ふたついの指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 指定管理者として指定しようとする団体は、能代市二ツ井町小繋字泉51番地、株式会社道の駅ふたつい 代表取締役 高橋 剛で、指定の期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日までとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第86号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第10 議案第87号能代市印鑑条例の一部改正について ○議長(安井和則君) 日程第10、議案第87号能代市印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。     (市民福祉部長 有山 勇君 登壇) ◎市民福祉部長(有山勇君) 議案第87号能代市印鑑条例の一部改正について御説明いたします。本案は、印鑑登録証明書について、コンビニエンスストア等に設置されている端末機による交付サービスを開始しようとするものであります。 改正内容について御説明いたします。第19条は印鑑登録証明の拒否について規定しておりますが、第16条に規定する印鑑登録証明書の交付申請に対するものであることを明確にするために改めるものであります。 次に、第18条以降を1条ずつ繰り下げ、新たに第18条として、多機能端末機等による印鑑登録証明書の交付申請等の規定を追加し、印鑑の登録を受けた者は、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機または本市が設置する利用者操作用端末機に自ら個人番号カードを使用し、暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができることとしております。 附則において、この条例は令和5年3月1日から施行することとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。3番菊地時子さん。 ◆3番(菊地時子君) 便利になるということも一つですが、コンビニエンスストアに設置されることによって、例えば支所であったり、それから窓口業務がこれまでのような形ではなく、全く職員がいなくなるという、そういう状況はないのかまずお尋ねします。 ○議長(安井和則君) 市民福祉部長。     (市民福祉部長 有山 勇君 登壇) ◎市民福祉部長(有山勇君) 菊地議員の御質問にお答えいたします。こちらのサービスが進むことによって、窓口職員が要らなくなるかというような趣旨かと思いますけれども、将来的には、こちらの業務が進むことによりまして窓口へ来られるお客様が少なくなりますので、そういったことで、将来的にはその職員を削減できるとか、そういった行革効果は生まれてくると思いますけれども、現状では印鑑登録証明書と住民票だけということになりますので、それ以外のお客様は窓口での手続ということになりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○議長(安井和則君) 菊地時子さん。 ◆3番(菊地時子君) 行財政改革の一環でもあると思いますけれども、これまでのような、住民のサービスに応えるということは、ある人にとっては便利であっても、いろいろな状況で窓口に訪れる人たちがいると思いますので、ぜひ、その窓口業務の在り方を併設することも考えながら、今後の在り方をまた検討していってほしいと思いますが、そのことについてもし何かありましたら。 ○議長(安井和則君) 市民福祉部長。     (市民福祉部長 有山 勇君 登壇) ◎市民福祉部長(有山勇君) 菊地議員の再質問にお答えいたします。窓口のほうにつきましては、今現在のこちらのサービスをすることによって利用される数といいますか、割合については15%ほど見込んでおりまして、まずそれ以外の方々については窓口での手続が必要ということになりますので、窓口のほうは今までどおりということになりますので、お願いいたします。以上です。 ○議長(安井和則君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第87号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第11 議案第88号物品の取得について ○議長(安井和則君) 日程第11、議案第88号物品の取得についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。     (市民福祉部長 有山 勇君 登壇) ◎市民福祉部長(有山勇君) 議案第88号物品の取得について御説明いたします。本案は、胸部X線画像管理装置及び判定装置ほかを取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案について御説明いたします。取得する物品名は、胸部X線画像管理装置及び判定装置ほかであります。取得価格は2,255万円で、取得方法は応募型指名競争入札、相手方は、秋田市山王六丁目9番21号、コニカミノルタジャパン株式会社ヘルスケアカンパニー秋田営業所 所長 赤木正治であります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第88号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第12 議案第89号能代市保坂福祉会館の指定管理者の指定について ○議長(安井和則君) 日程第12、議案第89号能代市保坂福祉会館の指定管理者の指定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。     (市民福祉部長 有山 勇君 登壇) ◎市民福祉部長(有山勇君) 議案第89号能代市保坂福祉会館の指定管理者の指定について御説明いたします。本案は、保坂福祉会館松寿園の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 指定管理者として指定しようとする団体は、能代市追分町4番26号、能代市老人クラブ連合会 会長 小林一成で、指定の期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間であります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第89号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第13 議案第90号能代市養護老人ホーム、能代市老人デイサービスセンター及び能代市認知症老人グループホームの指定管理者の指定について ○議長(安井和則君) 日程第13、議案第90号能代市養護老人ホーム、能代市老人デイサービスセンター及び能代市認知症老人グループホームの指定管理者の指定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。     (市民福祉部長 有山 勇君 登壇) ◎市民福祉部長(有山勇君) 議案第90号能代市養護老人ホーム、能代市老人デイサービスセンター及び能代市認知症老人グループホームの指定管理者の指定について御説明いたします。本案は、松籟荘、能代市緑町デイサービスセンター及び能代市緑町グループホームの指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 指定管理者として指定しようとする団体は、能代市上町12番32号、社会福祉法人能代市社会福祉協議会 会長 田村重由で、指定の期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間であります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第90号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第14 議案第91号能代市老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について ○議長(安井和則君) 日程第14、議案第91号能代市老人デイサービスセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。     (市民福祉部長 有山 勇君 登壇) ◎市民福祉部長(有山勇君) 議案第91号能代市老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について御説明いたします。本案は、能代ふれあいデイサービスセンターの指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 指定管理者として指定しようとする団体は、能代市上町12番32号、社会福祉法人能代市社会福祉協議会 会長 田村重由で、指定の期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間であります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第91号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第15 議案第92号能代市技術開発センター及び能代市木の学校の指定管理者の指定について ○議長(安井和則君) 日程第15、議案第92号能代市技術開発センター及び能代市木の学校の指定管理者の指定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。農林水産部長。     (農林水産部長 佐藤清吾君 登壇) ◎農林水産部長(佐藤清吾君) 議案第92号能代市技術開発センター及び能代市木の学校の指定管理者の指定について御説明いたします。本案は、能代市技術開発センター及び能代市木の学校の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 指定しようとする団体は、能代市河戸川字上西山63番地6、能代木材産業連合会 会長 越後春彦で、指定の期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日までとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第92号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第16 議案第93号能代市浄化槽の整備に関する条例の一部改正について ○議長(安井和則君) 日程第16、議案第93号能代市浄化槽の整備に関する条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。都市整備部長。     (都市整備部長 小林繁光君 登壇) ◎都市整備部長(小林繁光君) 議案第93号能代市浄化槽の整備に関する条例の一部改正について御説明いたします。本案は、能代市浄化槽整備事業における浄化槽の設置に係る標準事業費及び分担金の額を改めようとするものであります。 標準事業費の額は、浄化槽設置に要する標準的な工事費用でありますが、国において定めている循環型社会形成推進交付金交付取扱要領の補助基準額に基づいて定めております。このたび、国におきまして、浄化槽の費用等に係る実態調査の結果を踏まえ、この取扱要領の一部を改正し、補助基準額が改められたことから、標準事業費の額を改正しようとするものであります。 また、事業所等の分担金の額につきましては、標準事業費に基づき算定しており、この条例において標準事業費の10分の4の額と定めていることから、標準事業費の額の改正に伴い改められることになります。 それでは、改正内容について御説明いたします。別表の標準事業費を5人槽では88万2000円を97万8000円に、6、7人槽では110万4000円を118万8000円に、8、10人槽では、149万5000円を166万8000円にそれぞれ改めるものであります。 次に、附則でありますが、附則第1項は施行期日について定めており、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。 第2項は経過措置について定めており、この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に浄化槽の設置を申請したものについて適用し、同日前に浄化槽の設置を申請したものについては、なお従前の例によることとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第93号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第17 議案第94号能代市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について ○議長(安井和則君) 日程第17、議案第94号能代市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。都市整備部長。     (都市整備部長 小林繁光君 登壇) ◎都市整備部長(小林繁光君) 議案第94号能代市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について御説明いたします。本案は、能代市工業用水道事業を設置しようとするものであります。 それでは、改正の内容について御説明いたします。初めに、題名についてでありますが、条例の題名を能代市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例に改めるものであります。 次に、条文についてですが、第1条は趣旨についての規定で、「及び」の次に「工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)並びに」を、第2条は設置についての規定で、「ため水道事業を」の次に「、工業用水を供給するため工業用水道事業を」それぞれ加えるものであります。 第3条以降の改正については工業用水道事業の設置に伴う条文の整理であります。 また、別表第2として工業用水道事業の給水区域等を加え、名称を能代市工業用水道事業、給水区域を鰄渕の一部、扇田の一部、計画1日最大給水量を3,300立方メートルと定めております。 次に、附則でありますが、附則第1項は施行期日について定めており、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。 また、附則第2項から第4項までは、能代市工業用水道事業の設置に伴い、関係する条例の条文を整理するものであります。第2項では、能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正しようとするもので、第4条中、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を管理者に改めるものであります。 第3項では、能代市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部を改正しようとするもので、題名を、能代市水道事業等及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例に改め、第1条中、「水道事業及び」の次に「工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)並びに」を加えるものであります。 第4項では、能代市給水条例の一部を改正しようとするもので、第2条中、能代市水道事業を能代市水道事業等に改めるものであります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第94号は産業建設委員会に付託いたします。 この際、休憩いたします。午前11時10分、会議を再開いたします。                        午前11時00分 休憩-----------------------------------     (全説明員 着席)                        午前11時10分 開議 △日程第18 議案第95号能代市簡易水道事業地方公営企業法を適用する条例の制定について ○議長(安井和則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第18、議案第95号能代市簡易水道事業地方公営企業法を適用する条例の制定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。都市整備部長。     (都市整備部長 小林繁光君 登壇) ◎都市整備部長(小林繁光君) 議案第95号能代市簡易水道事業地方公営企業法を適用する条例の制定について御説明いたします。本案は、能代市簡易水道事業地方公営企業法を適用しようとするものであります。この条例において、地方公営企業法第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第2項の規定に基づき、能代市が経営する簡易水道事業に同法の規定の全部を適用することを定めております。 次に附則でありますが、附則第1項は施行期日について定めており、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。 附則第2項から第7項までは、能代市簡易水道事業地方公営企業法の全部を適用することに伴い、関係する条例の条文の整理及び廃止をするものであります。 次に、関係する条例についてでありますが、第2項では、能代市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正しようとするもので、簡易水道事業について指定管理者制度を活用することから、公営企業の権限を行う市長が指定管理者の手続を行えるよう所要の改正を行うものであります。 第3項では、能代市特別会計条例の一部を改正しようとするもので、設置している特別会計から能代市簡易水道事業特別会計を削るものであります。 第4項では、能代市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正しようとするもので、簡易水道事業の設置に係る規定を整理し、簡易水道事業の給水区域等を追加するため、所要の改正を行うものであります。 第5項では、能代市水道事業等及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部を改正しようとするもので、簡易水道事業の剰余金の処分等に係る規定を整理するものであります。 第6項では、能代市簡易水道給水条例の一部を改正しようとするもので、地方公営企業法の適用に伴い、給水区域の条文の整理と条例上の市長を管理者に改正するものであります。 第7項では、能代市簡易水道事業地方公営企業法を適用するための条例制定に伴い、能代市簡易水道基金条例及び能代市簡易水道事業設置条例を廃止しようとするものであります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第95号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第19 議案第96号秋田県及び能代市における生活排水処理事業の運営に係る連携協約の締結に関する協議について ○議長(安井和則君) 日程第19、議案第96号秋田県及び能代市における生活排水処理事業の運営に係る連携協約の締結に関する協議についてを議題といたします。当局の説明を求めます。都市整備部長。     (都市整備部長 小林繁光君 登壇) ◎都市整備部長(小林繁光君) 議案第96号秋田県及び能代市における生活排水処理事業の運営に係る連携協約の締結に関する協議について御説明いたします。本案は、生活排水処理事業の運営に係る連携協約を秋田県と締結することについて協議しようとするものであります。 初めに、生活排水処理事業の運営に係る連携協約の概要について御説明いたします。秋田県並びに県内の各市町村の生活排水処理事業においては、施設の老朽化に伴う改築更新の増加や技術職員の不足、人口減少による使用料収入の減少等の課題が顕在化し、単独での事業運営が困難になりつつあることから、持続的な事業運営に向けた体制づくりが求められております。こうしたことから、効率的な事業運営を支援する体制の構築が必要と考え、広域的に自治体の事務を補完する官民出資会社を設立し、生活排水処理事業の持続的な事業運営に向けた取組を推進するため、連携協約を締結しようとするものであります。 それでは、連携協約の内容について御説明いたします。第1条は、連携協約の目的について定めております。 第2条は、連携する事務の範囲で、連携する事務として、経営戦略やストックマネジメント計画等の策定に関する事務、設計積算、工事監督等に関する事務、技術研さんのための研修等に関する事務のほか連携が必要となる事務と定めております。 第3条は、基本方針について定めております。 第4条は、役割分担で、広域補完組織の設立・運営に係る事務の内容並びに秋田県と能代市の連携に関する取組分野、内容、役割分担について別表で定めております。 第5条は経費の負担について、第6条は協議について、第7条は連携協約の変更及び廃止について、第8条は疑義の決定等について、それぞれ定めております。 次に、附則でありますが、この連携協約は締結の日から効力を生じるものとすることとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。12番畠 貞一郎さん。 ◆12番(畠貞一郎君) 少しばかりお伺いいたしたいと思います。ちょっとまだこれに関して非常にイメージが湧きにくい部分がありまして、人口減少だとか、各市町村でもこういう問題に関して大変、人員不足だとか財政の問題だとかいろいろあるのは重々承知しておりますけれども、今後、この広域補完組織を設立していって、連携してやっていくという意味合いには取れるのですけれども、これは秋田県が指導して、秋田県が主になって、各市町村との連携というものを構築していくというような感じに受け取るのですけれども、この広域補完組織というのは、どういう市町村だとか、そういったものをイメージしているものなのかという部分と、今後、これを進めるにおいて、私らのほうでは、能代のほうでは終末処理場だとかあるのですけれども、そういう組織自体がどういうことになっていくのか。 また、あわせて、今後、締結を協議し、そして、これから次の段階はどういう形でこれが進んでいくのかどうかお知らせ願いたいと思います。 ○議長(安井和則君) 都市整備部長。     (都市整備部長 小林繁光君 登壇) ◎都市整備部長(小林繁光君) 畠議員の御質問にお答えいたします。まず初めの1点目、どのような市町村が参加するのかということについては、一応県内の25市町村、全市町村が参加予定となってございます。 あと、今後どういったことになるのかということについてですが、いずれこういった補完組織を活用いたしまして、当市としては、いろいろなまず、マネジメント計画だとか経営戦略、こういったものの策定についていろいろお手伝いしてもらうだとか、そういったことでこの補完組織を役立てていきたいと考えてございます。 あと締結についてですけれども、締結については、今後、いろいろな各市町村、この補完組織を利用しまして、我々も一緒に補完組織を利用させて仕事を委託等などしていきたいと思ってございます。以上です。(発言あり)今後についてですけれども、今後については、この連携協約を使いまして、我々も一緒にこの組織にお願いしていくことになります。以上です。 ○議長(安井和則君) 畠 貞一郎さん。 ◆12番(畠貞一郎君) まず、それぞれの自治体ではもうできないことを、25市町村が一つの組織をつくって、生活排水処理事業について取り組んでいくというイメージなのでしょうけれども、すると、実際のところは生活排水事業というものは、能代は能代でやっているわけなのですけれども、いわゆるちゃんとした処理場がある所もあるでしょうし、ない所もあるでしょうから、そういったものは、イメージとすれば近場で共有していくだとか、そういう考え方なのかどうか。そういう提携なのか。提携だとするならば、それは秋田県で、こことここがこういう形でやって生活排水の処理をやるだとか、そういうところまで行くのかどうか。それによって財政的な問題も、例えば生活排水なんかの場合は、下水道使用料だとかという形で生活排水料取られているわけですよ。それを全県的に統一化していくという考え方の中でやっているのかどうか。その部分、これからの話なのでしょうけれども、その辺は基本的にどうなるのでしょうか。 ○議長(安井和則君) 都市整備部長。     (都市整備部長 小林繁光君 登壇) ◎都市整備部長(小林繁光君) 畠議員の再質問にお答えいたします。今後、全県的に取りまとめてやっていくのかということですけれども、いずれ県のほうが全部取りまとめて、そしてその補完組織に内容を精査して、補完組織に委託するというような形になっていきます。ですので、全県的に仕事を全部取りまとめて、県のほうが取りまとめて補完組織のほうに仕事をお願いするという形になっていくということです。以上です。(発言あり) ○議長(安井和則君) 都市整備部長。     (都市整備部長 小林繁光君 登壇)
    ◎都市整備部長(小林繁光君) いずれ全部業務委託するというわけではなくて、その中でそういった計画だとか、あと維持管理できるような、そういった行政にあまり負担のかからないようなものに対してまずお願いしていくという形になります。以上です。 ○議長(安井和則君) 畠議員。中身については、大綱の範囲を超えていくようなことになりますので。(発言あり)畠 貞一郎さん。 ◆12番(畠貞一郎君) なかなかイメージが正直な話言って湧かなくて、どこの点までやるための協定なのか、県との協定なのかというのがちょっと分からない部分が、この文章だけではちょっと分からない部分がありまして、広域補完組織なんていう名前もある意味で初めて聞いたような名前なので、これがどういう意味合いなのかどうかというのもちょっと分からないので、また委員会のほうできちんと協議していただければと思います。以上で終わります。 ○議長(安井和則君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第96号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第20 議案第97号能代市簡易水道の指定管理者の指定について ○議長(安井和則君) 日程第20、議案第97号能代市簡易水道の指定管理者の指定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。都市整備部長。     (都市整備部長 小林繁光君 登壇) ◎都市整備部長(小林繁光君) 議案第97号能代市簡易水道の指定管理者の指定について御説明いたします。本案は、能代市富根地区簡易水道事業の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 指定しようとする団体は、能代市二ツ井町飛根字高清水391番地、富根簡易水道組合 組合長 池端勝尚、指定の期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までとしております。 当施設は、富根簡易水道組合が昭和37年の創設当初から管理運営を行ってきたもので、平成18年6月からは指定管理者として施設の管理をお願いしているものであります。なお、指定の期日が3年間となっておりますが、これにつきましては、令和5年4月から地方公営企業法を適用し公営企業会計に移行することから、今後の経理状況を検証し、事業形態等の方向性について検討を進めていくことになりますので、今回は3年間としております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第97号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第21 議案第98号能代市簡易水道の指定管理者の指定について ○議長(安井和則君) 日程第21、議案第98号能代市簡易水道の指定管理者の指定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。都市整備部長。     (都市整備部長 小林繁光君 登壇) ◎都市整備部長(小林繁光君) 議案第98号能代市簡易水道の指定管理者の指定について御説明いたします。本案は、能代市仁鮒地区簡易水道事業の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 指定しようとする団体は、能代市二ツ井町仁鮒字中台62番地6、仁鮒簡易水道組合 組合長 成田政弘、指定の期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までとしております。 当施設は、仁鮒簡易水道組合が昭和45年の創設当初から管理運営を行ってきたもので、平成18年6月からは指定管理者として施設の管理をお願いしているものであります。なお、指定の期日が3年間となっておりますが、先ほどの富根地区簡易水道事業と同様に、令和5年4月1日から地方公営企業法を適用し公営企業会計に移行することから、今後の経理状況を検証し、事業形態等の方向性について検討を進めていくことになりますので、今回は3年間としております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第98号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第22 議案第99号能代市簡易水道事業特別会計への繰入額の変更について ○議長(安井和則君) 日程第22、議案第99号能代市簡易水道事業特別会計への繰入額の変更についてを議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」の声あり) ○議長(安井和則君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第99号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第23 議案第100号令和4年度能代市一般会計補正予算 ○議長(安井和則君) 日程第23、議案第100号令和4年度能代市一般会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。     (総務部長 吉岡康隆君 登壇) ◎総務部長(吉岡康隆君) 議案第100号令和4年度能代市一般会計補正予算(第9号)について御説明いたします。まず、条文についてでありますが、第1条において、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7億5190万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ339億6890万円と定めております。 第2条では、繰越明許費の追加を第2表のとおり、第3条では、債務負担行為の追加を第3表のとおり、第4条では、地方債の追加及び変更を第4表のとおりと定めております。 予算の内訳は、事項別明細書で御説明いたします。初めに、歳入でありますが、14款国庫支出金1項国庫負担金は9972万2000円の追加で、主なるものは、障害者総合支援給付費等負担金3,000万円、施設型給付費負担金1088万8000円、保護費負担金5,025万円の追加であります。2項国庫補助金は411万3000円の追加で、主なるものは、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金223万7000円の追加であります。3項国庫委託金は1,000円の追加で、自衛官募集事務委託金であります。 15款県支出金1項県負担金は2380万8000円の追加で、主なるものは、障害者総合支援給付費等負担金1,500万円の追加であります。2項県補助金は1882万3000円の追加で、主なるものは、介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金904万6000円、保育所等物価高騰対策事業費補助金437万3000円、林業施設災害復旧費補助金437万1000円の計上であります。3項県委託金は62万8000円の追加で、県議会議員一般選挙委託金であります。 17款寄附金1項寄附金は151万3000円の追加で、主なるものは、図書購入費寄附金100万円の計上であります。 18款繰入金1項特別会計繰入金は1万円の追加で、介護保険特別会計繰入金であります。2項基金繰入金は5億9006万6000円の追加で、財政調整基金繰入金であります。 なお、補正後の財政調整基金の残高でありますが、28億9505万7000円となり、うち一般分は28億8364万9000円となります。 20款諸収入5項雑入は291万6000円の追加で、主なるものは、医療提供体制設備整備交付金118万6000円の計上であります。 21款市債1項市債は1,030万円の追加で、県営ほ場整備事業(負担金)債500万円の追加、農業用施設災害復旧事業(補助金)債530万円の計上であります。 次に、歳出でありますが、1款議会費1項議会費は246万円の減額で、主なるものは、議員報酬等人件費269万2000円の減額であります。 2款総務費1項総務管理費は2018万3000円の追加で、主なるものは、庁舎管理費1012万1000円の追加、道の駅ふたつい施設管理費316万2000円、二ツ井町庁舎管理費369万4000円の追加であります。2項徴税費は524万5000円の追加で、主なるものは、職員人件費518万4000円の追加であります。3項戸籍住民基本台帳費は452万4000円の追加で、主なるものは、職員人件費447万1000円の追加であります。4項選挙費は121万1000円の追加で、主なるものは、県議会議員選挙費128万9000円の追加であります。5項統計調査費は157万3000円の減額で、職員人件費であります。6項監査委員費は93万3000円の追加で、主なるものは、職員人件費109万6000円の追加であります。 3款民生費1項社会福祉費は1億7445万円の追加で、主なるものは、障害福祉サービス等給付費6,000万円、障害児通所給付費等事業費1,700万円の追加、介護保険施設等物価高騰対策事業費1914万2000円、過年度国庫負担金等返還金5140万2000円の計上であります。2項児童福祉費は3904万7000円の追加で、主なるものは、職員人件費807万5000円の追加、保育所等物価高騰対策事業費993万7000円の計上、子ども・子育て支援事業費(施設型給付費・委託費)2054万5000円の追加であります。3項生活保護費は1億2751万4000円の追加で、主なるものは、過年度国庫負担金等返還金6146万2000円の計上、生活保護費6,700万円の追加であります。4項国民年金費は330万3000円の減額で、職員人件費であります。 4款衛生費1項保健衛生費は9295万2000円の追加で、主なるものは、過年度国庫負担金等返還金9473万6000円の計上であります。2項環境衛生費は247万6000円の追加で、主なるものは、斎場の施設管理費178万6000円の追加であります。3項清掃費は488万5000円の減額で、主なるものは、職員人件費568万4000円の減額であります。4項水道費は26万4000円の追加で、簡易水道事業特別会計繰出金であります。 5款労働費2項労働諸費は1万8000円の追加で、技能センター費であります。 6款農林水産業費1項農業費は2024万5000円の追加で、主なるものは、農業総務費の職員人件費856万2000円の追加、県営ほ場整備事業費500万1000円、令和4年8月大雨被害による農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金594万円の追加であります。2項林業費は958万6000円の追加で、職員人件費であります。3項水産業費は3万3000円の減額で、職員人件費であります。 7款商工費1項商工費は1億7272万8000円の追加で、主なるものは、職員人件費1837万2000円、能代工業団地拡張事業費(工業団地東側)1億4928万5000円の追加であります。 8款土木費1項土木管理費は484万9000円の追加で、主なるものは、職員人件費398万5000円の追加であります。2項道路橋りょう費は473万6000円の減額で、主なるものは、職員人件費773万2000円の減額であります。3項河川費は114万2000円の追加で、檜山川運河浄化施設管理費であります。5項都市計画費は302万円の追加で、職員人件費であります。6項住宅費は243万円の追加で、主なるものは、住宅維持管理費271万7000円の追加であります。 9款消防費1項消防費は25万9000円の追加で、主なるものは、消防施設維持補修費等13万9000円の追加であります。 10款教育費1項教育総務費は1654万9000円の追加で、主なるものは、事務局費の職員人件費1425万2000円の追加であります。2項小学校費は1,804万円の追加で、主なるものは、小学校管理費1,563万円の追加であります。3項中学校費は985万6000円の追加で、主なるものは、中学校管理費782万8000円の追加であります。4項社会教育費は750万4000円の減額で、主なるものは、図書館費の職員人件費1057万3000円の減額であります。5項保健体育費は2785万1000円の追加で、主なるものは、学校給食管理費1943万3000円の追加であります。 11款災害復旧費1項農林水産施設災害復旧費は2102万2000円の追加で、林道災害復旧事業費であります。 予算書にお戻りください。第2表繰越明許費補正の追加の主なるものは、3款民生費1項社会福祉費、松籟荘空調等改修事業費1億2049万3000円、7款商工費1項商工費、能代工業団地拡張事業費(工業団地東側)1億4928万5000円であります。 第3表債務負担行為補正の追加の主なるものは、道の駅ふたつい指定管理料、期間が令和5年度から9年度まで、限度額が1億5880万円、松籟荘指定管理料、期間が令和5年度から9年度まで、限度額が6億5000万円、能代工業団地隣接地造成工事費、期間が令和4年度から5年度まで、限度額が6億円、能代市技術開発センター及び能代市木の学校指定管理料、期間が令和5年度から9年度まで、限度額が1億9650万円、中心市街地道路施設更新工事費は、期間が令和4年度から5年度まで、限度額が1億3900万円であります。 第4表地方債補正の追加は、農業用施設災害復旧事業(補助金)債、限度額530万円で、起債の方法、利率及び償還の方法は記載のとおりであります。変更は、市債の補正に伴い限度額を改めるものであります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安井和則君) これより、予算委員会の各分科会の担当事項ごとに大綱の範囲で質疑を行います。初めに、総務企画分科会の担当事項について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。 次に、文教民生分科会の担当事項について質疑を行います。13番小野 立さん。 ◆13番(小野立君) 10款教育費2項小学校費についてちょっとお伺いいたします。新型コロナの第8波に入ったかどうかということは諸説ありますけれども、いずれにしましても、毎日のように様々な小学校また中学校で学級閉鎖、それが広がってくると学校閉鎖ということが相次いでいる状況になっております。 10款教育費2項小学校費の職員人件費にいささか減額があるようですが、私がちょっと気にかけているのは、非正規の形で働いている方が、このように学校がしょっちゅう休みになることによって、相当給与に影響が出ているのではないか。私はここで、その影響が出ている人の人数を聞いたり、その総額を聞いたりするつもりはございません。けれども、そういう影響が出ている職員が相当いるのではないかということ大変心配しております。そのことをお伺いいたします。 ○議長(安井和則君) 教育部長。     (教育部長 伊藤 勉君 登壇) ◎教育部長(伊藤勉君) 小野議員の御質問にお答えいたします。コロナの影響に伴って、学校等における職員の配置等、人件費の部分で影響が出ていないかという御質問と承りました。今の御質問に関して、今回の補正におきましては、コロナに伴った人件費の増減等はございません。従前どおり職員体制は維持しております。以上であります。 ○議長(安井和則君) 小野 立さん。 ◆13番(小野立君) 職員の体制維持しているのでしょうけれども、私がお聞きしたかったのは、そのことによって、言い換えますと、給料が減ってしまっている人がいるのではないかということを聞いたのです。 ○議長(安井和則君) 教育部長。     (教育部長 伊藤 勉君 登壇) ◎教育部長(伊藤勉君) ただいまの小野議員の御質問にお答えいたします。コロナの発生に伴って休校等があった際に職員の稼働に影響があり、それに伴って人件費に影響が出ているのではないかという御質問だと思いますけれども、実際、休校等になって、会計年度任用職員の部分に関して出勤等が不要になるということはあると思いますけれども、今回の補正におきましては、そういった影響の部分ではございません。影響に伴った減額等はございません。実際、会計年度任用職員については勤務日数等がそもそも定められております。仮に休校等があった場合でも、それに伴って給与等、報酬が減額されるということはございません。 ○議長(安井和則君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。 次に、産業建設分科会の担当事項について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第100号は予算委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第24 議案第101号令和4年度能代市簡易水道事業特別会計補正予算 ○議長(安井和則君) 日程第24、議案第101号令和4年度能代市簡易水道事業特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」の声あり) ○議長(安井和則君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第101号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第25 議案第102号令和4年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算 ○議長(安井和則君) 日程第25、議案第102号令和4年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」の声あり) ○議長(安井和則君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第102号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第26 議案第103号令和4年度能代市介護保険特別会計補正予算 ○議長(安井和則君) 日程第26、議案第103号令和4年度能代市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」の声あり) ○議長(安井和則君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第103号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第27 議案第104号令和4年度能代市水道事業会計補正予算 ○議長(安井和則君) 日程第27、議案第104号令和4年度能代市水道事業会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」の声あり) ○議長(安井和則君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第104号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第28 議案第105号令和4年度能代市下水道事業会計補正予算 ○議長(安井和則君) 日程第28、議案第105号令和4年度能代市下水道事業会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」の声あり) ○議長(安井和則君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 質疑なしと認めます。よって、議案第105号は産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第29 陳情7件 ○議長(安井和則君) 日程第29、陳情についてでありますが、今定例会で受理した陳情は、お手元の文書表のとおり、整理番号第6号から第12号までの7件であります。以上の7件はそれぞれの所管委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安井和則君) 御異議なしと認めます。よって、以上の7件はそれぞれの所管委員会に付託いたします。----------------------------------- ○議長(安井和則君) 本日はこれをもって散会いたします。明8日と9日は各予算委員会分科会及び各常任委員会、10日から18日までは休会、19日は予算委員会、20日定刻午前10時より本会議を再開いたします。                        午前11時54分 散会...