印南町議会 > 2016-09-16 >
12月14日-03号

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  1. 印南町議会 2016-09-16
    12月14日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成28年 12月 定例会(会議の経過) △開議 8時59分 ○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しています。 これより平成28年第4回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、         3番 藤本良昭君         4番 榎本一平君を指名いたします。 日程第2、議案第56号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町一般会計補正予算(第3号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第56号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、ものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第9号 専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 専決処分日は、平成28年9月16日であります。 平成28年度印南町一般会計補正予算(第3号)。 平成28年度印南町一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ561万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億4,241万7,000円とする。 2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)地方債の追加は「第2表 地方債補正」によるであります。 まず、最初に提案理由について申し上げます。 今回の平成28年度一般会計補正予算(第3号)は、去る7月8日から9日にかけての梅雨前線豪雨による災害復旧費、農地4件、農業用施設2件の予算補正であります。 それでは、「第1表 歳入歳出予算補正」。 歳入としまして、12款.負担金及び分担金、1項.負担金では164万1,000円の増額。 14款.国庫支出金、2項.国庫補助金では237万1,000円の増額です。 21款.町債、1項.町債では160万円の増額です。 歳入合計561万2,000円を増額し、49億4,241万7,000円とするものでございます。 次に、歳出としまして、10款.災害復旧費、1項.農林水産業施設災害復旧費として572万4,000円の増額。 13款.予備費、1項.予備費では11万2,000円の減額です。 歳出合計561万2,000円を増額し、49億4,241万7,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては、省略させていただきます。 10ページ、詳細についてご説明申し上げます。 それでは、歳入詳細としまして、12款.1項.5目.農林水産業施設災害復旧費負担金として164万1,000円の計上です。平成28年農地農業用施設災害復旧費負担金であります。 次に、14款.2項.7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金、同じく国庫補助金としまして237万1,000円の計上でございます。 次に、21款.1項.7目.災害復旧事業費として160万円の計上であります。 次に、歳出についてであります。 10款.1項.1目.農地農業用施設災害復旧費では572万4,000円の増額です。 15款の平成28年農地施設災害復旧工事請負費であります。先ほども申し上げましたが、農地4件、施設2件であります。 次に、13款.1項.1目.予備費では11万2,000円の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、次に、「第2表 地方債補正」(追加)でございます。 まず最初に、起債の目的、災害復旧事業債、限度額160万円、起債の方法、証書借入、利率年3.0%以内、ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率、償還の方法、政府資金については、その資金条件により銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政上の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、または、繰り上げ償還もしくは低利に借りかえすることができるものであります。 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第56号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町一般会計補正予算(第3号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第57号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第57号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてであります。 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるであります。 まず、最初に提案理由について申し上げます。 上位法である地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が、平成28年12月2日に改正されました。それに伴い、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するものでございます。 主な内容としましては、大きく3点ございます。 まず1点は、育児を行う職員の勤務時間等の制限に係る子の範囲を拡大するものであります。具体的には、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等が追加されるものであります。 2点目としましては、介護休暇の分割3回までが可能となるものであります。これまでは、請求可能期間が連続する6カ月間に限定されていたところ、期間の長さはそのままに、最大3回に分割して利用することができるようになったものであります。 3点目は、介護時間、時間休暇の新設であります。介護休暇とは別に連続する3年の期間内において、介護のため、1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができる制度を設けたものであります。 それでは、条文に移らせていただきます。 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。新旧対照表にてご説明させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、17ページでございます。 新旧対照表のところで、まず最初に、第8条の2につきましては、子の範囲を拡大する文言を追加してございます。小学校就学の始期に達するまでの子の範囲を拡大するため、括弧書きにおいて、前半の部分は、特別養子縁組監護期間の子を、また後半の部分は、養子縁組の里親に委託されている子を対象に追加したものであります。 次に、この一番下の行の第4項では、現行では、日常生活を営むのに支障があるのを、改正後においては、介護者と定義規定の整備を行うものであります。 次に、8条の3の職員の給与に関する条例の部分のところに、以下「給与条例」を追加して、その後出てくる文言等につきましては、給与条例という表現に変えてございます。 また、第11条休暇の種類の介護休暇の次に、介護時間を追加するものであります。 15条では、要介護者の文言を追加し、定義規定を整備、また介護休暇の分割3回までが可能とする文言を追加するものであります。 次の2項については、介護休暇の期間を指定期間と文言を整備してございます。 1枚おめくりいただきまして、20ページであります。 3項におきましては、職員の給与に関する条例を給与条例、先ほども申し上げましたが、以下給与条例と文言を改めるものであります。 次の第15条の2、介護時間については、追加の条項であります。1項から3項は、3年を超えない範囲において1日最大2時間の介護時間休暇を取得することができると、ただし時間給については減額するとの条文を追加しているものであります。今回新たな追加の条文であります。 次の第16条は、休暇の取得承認に介護時間を追加するものであります。 2枚お戻りいただきまして、16ページであります。 附則としまして、この条例は、平成29年1月1日から施行するものであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 職員の皆さん方の勤務時間とか、休暇等に関する条例が変わるということで、今、課長のほうから、12月に法が改正されたということで、8条のほうでは、育児休暇となる子どもの対象の拡大をするとか、15条では、介護時間の分散をすることができるとかいうようなことでご報告があったんですけれども、そもそもこのような法律が変わってきたという背景には何があるんかということをお聞きしたいのと、実際こういうふうにこの議案が通って、これからこういう対応をするということになったら、職員の皆さん方の申請の手続というのは、今の状況というのは、余りそんなに変わっていかないのか、そこら辺その2点だけです。ご答弁いただきたいと思います。 ○議長 -総務課長-総務課長 背景ということでございますけれども、あくまでも育児、介護両立、仕事とワーク・ライフ・バランスに立ったということの中で、その両立を支援するということの中で改正されてきたものであります。 家族介護が必要となった場合についても、仕事を一度やめずにということでありますし、育児については、子育て支援の観点から、より一層社会で全体で支援をしていくという観点の中で改正されたものであります。 それから、うちのところの職員等につきましても、今後、手続的には余り複雑なものではございませんし、状況に応じては、やはり職員の年齢構成からいいますと、今後育児休暇等がいろいろと取得しやすくなるのではないかというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 よろいですか。 ◆4番(榎本) はい。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」
    ○議長 討論を終わります。 これより議案第57号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第58号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第58号 職員の給与に関する条例の一部改正について。 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 平成28年8月8日の国の人事院勧告に基づき、職員の給料及び勤勉手当の支給割合を引き上げ、また配偶者及び子に係る扶養手当の額の改定を行うものであります。 具体的には、一般職員の給料表につきましては、400円の増額を基本に、とりわけ初任給及び若年層職員に重点を置き、最大で1,500円、全体としましては平均0.2%が増額されるものであります。これにつきましては、平成28年4月にさかのぼり適用するものでございます。 次に、勤勉手当についてであります。 支給割合を0.1カ月分引き上げ、年間の賞与を4.2カ月分から4.3カ月分へと増額を行うものであり、給料表の改正とあわせて民間給与との格差を埋めることを目的としたものであります。これにつきましては、平成28年12月1日から適用するものであります。 また、扶養手当につきましては、社会全体として共働き世帯が多くなり、女性の就労をめぐる状況に大きな変化が生じていることを背景に、配偶者に係る扶養手当を減額し、少子化対策にも配慮した形で、子に係る扶養手当を増額するものであります。 具体的には、配偶者に係る扶養手当を1万3,000円から6,500円に引き下げ、子に係る扶養手当を6,500円から1万円に改定するものであります。これにつきましては、平成29年4月1日から適用するものでありますが、受給者への影響を抑える観点から、2年間、平成29年、平成30年をかけて、段階的に実施するものであります。 それでは、条文に移らせていただきます。 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例であります。 第1条、職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するであります。 なお、この条例は、第1条、第2条から構成されてございます。新旧対照表にてご説明させていただきますので、6枚おめくりいただきまして、35ページであります。 35ページのところに新旧対照表の第1条関係がございます。その第1条関係の、まずは最初に第20条2項1号のところであります。第20条2項1号では、勤勉手当の改正で、100分の80を100分の90に、0.8カ月分を0.9カ月分に0.1カ月分、勤勉手当の額を引き上げるものであります。 また2号では、再任用職員の勤勉手当を、100分の37.5から100分の42.5に0.05カ月を引き上げるものであります。 1枚おめくりいただきまして、附則のところでございますけれども、附則の給料の切替及びその切替に伴う措置ということで、29項については、100分の1.2から100分の1.35に、また100分の80を100分の90にそれぞれ改正するものであります。この改正の率等につきましては、内容的には55歳以上、6級以上の課長職の場合につきましては、1.5%の減額措置があります。その計算方法をこちらのほうに表示しているものでございます。 次に、別表第1、第8条関係についてでございますけれども、この部分につきましては、行政職の給料表であります。1,500円から400円程度アップしてございます。全ての給料単価が改正されております。 ちなみに、印南町の高卒の初任給でありますけれども、上の1級の5号のところであります。改正前では14万4,600円であります。1級の5号であります。14万4,600円から1,500円アップしまして14万6,100円となってございます。 以下、給料表につきましては、後ほどご高覧賜りたいと思います。 2枚おめくりいただきまして、41ページであります。 41ページの新旧対照表につきましては、第2条関係であります。 この部分につきましては、まずは第14条扶養手当であります。扶養手当のところの2項2号の子及び孫を削除し、次の3号に新たに孫の条文を加えるものであります。このこと等につきましては、この扶養手当を増額する、ただし孫の扶養手当は増額しないというところの中で、孫と子を切り離すというものであります。ですので、今回、子及び孫の孫を別に3号のところに新たに設けるというものであります。 次の、3項につきましては、配偶者、子、また父母等の手当ての額を6,500円に、また子については、1万円に改正するものであります。 1枚おめくりいただきまして、次の第14条の2については、扶養親族の変更等の届け出等についての取り扱いを改正したものであります。文言等につきましては、かなり改正等はしてございますけれども、実際に今とほぼ変わりはないというものであります。また、配偶者の有無等については、余り届け出が必要がないですよというふうな改正であります。内容等については省かせていただきます。 1枚おめくりいただきまして、44、45ページであります。 次の、第20条の勤勉手当については、改正条例第1条のところでは、12月に0.1カ月分、または再任用職員については0.05カ月分をアップしましたが、平成29年度からは、これを6月の賞与と12月の賞与に分割して支給のため、改正条文であります。 今回1条では、12月にその0.1カ月分等々の勤勉手当をアップするんでありますけれども、例年、平成29年度以降等につきましては、その0.1カ月分を6月と12月に分けて支給をすると、合わせて0.1カ月分ということであります。ですので、1条で改正した分を、2条でいま一度改正をするというものであります。 次の附則の給料の切りかえ及びその切りかえに伴う職員の措置の29項については、先ほどの55歳以上の6級以上、課長級の場合の減額率を、これも同じく6月と12月の分割支給に合わせて減額するための附則となってございます。 7枚おめくりいただきまして、30ページであります。 30ページの附則、施行期日であります。 この附則等につきましても、条文は大変長くなってございますけれども、要点のみ申し上げます。 この附則は、1項から5項で構成されてございます。 主な内容につきましては、冒頭ご説明させていただきました施行期日またはさかのぼり適用、または段階的施行期日について定めてございます。そのことが主な内容となっていますので、後ほどご高覧賜りますようお願いいたします。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 今回の人事院勧告は、民間格差が0.17に基づいて、基本的には月例給のアップと0.1カ月分の一時金ということで、3年の連続でアップになっているという状況だと思うんです。 今回の人勧の変更内容は今課長からもありました。それで扶養手当の件もありました。大変今回悩ましいのは、月例給と一時金をアップして、一方で扶養手当を調整しているというところに、私、考えるんです。 それで、扶養手当の件については、今課長からもご報告ありましたけれども、41ページの第14条関係だと思います。それで、30から31ページはこの施行規則ということで、平成29年と30年と2カ年かけて段階的に対応していくんやというのが、今課長のご説明のところだと思うんですけれども。 扶養手当は特に配偶者のみのところで言えば、今1万3,000円なんですけれども、これを2年間かけて6,500円にすると。これ大変大きいですね。一方で子どもの扶養手当については、今回孫を切り離すということだったんですけれども、現在6,500円のものを2年後には1万円にするというところです。 それで、1つお聞きしたいんは、まず、この配偶者の手当を削減した分を、それを原資にして、子どもの扶養の部分をふやしていくと、そういうふうにお金の出入り、そういうふうに考えたらいいのかどうかということなんです。 それともう一つ、課長から今ご報告ありましたけれども、36ページに6級のクラスの職員の皆さんについては、今回、先ほど減額の措置やということもありましたけれども、今回のこの人勧の対応で言えば、印南の職員の皆さん方は大体今八十数名おられると思うんですけれども、今回のこの人勧で言えば、私はこの扶養手当の対応というのは、一つの賃下げの手段にもなっているのではないかなというふうに思うんですけれども、そこのところは、印南の役場の職員の皆さん方に当てはめて考えたら、どのような傾向になるのか、さっき課長から言われていましたけれども、6級というのは、年齢的に言うたら55歳ぐらいの方ですかね。今、公務員の皆さん方は、ある年齢が来れば、給与は天打ちになっているという状況だと思うんですけれども、そこのところも含めて、今回の人勧のこの対応については、印南町で言えばどういうふうな状況になるのか、そこだけお聞きしたいんですけれども。原資になっているのかという問題と、今回の対応のどんなに影響するんかという、その2点です。 ○議長 -総務課長-総務課長 まず、1点目の財源のお金の原資が扶養手当等で配偶者のカットした部分が、子どもの扶養手当の増額に該当しているのかという部分でありますけれども、単純に計算をしますと、そういう要素もありますけれども、国が示している考え方の中には、そうではないですよということであります。 それは、何を指しているかと言いますと、やはり社会全体として共働き世帯が多くなったということと、女性の就労をめぐる状況、女性の活躍するというふうな文言等もありますけれども、そういう中におきまして、配偶者手当についてはダウンするという傾向であります。また、社会全体で子どもたちを支えていこう、子育てをしていこうという中の子育て世帯扶養手当を上げていこうというのが、偶然といいますかマッチしてしまったということであります。言葉で言えばそういうことであります。結果として、数字的には、その財源が印南町においてもちょうどダウンした部分が、平成30年度においては、ちょうどダウンした部分とアップする部分についてはほぼ同額程度に落ちつくことは落ちつくということであります。 そして、その職員等についてでございますけれども、職員の、まず最初に扶養家族、配偶者手当等々を踏まえた中で、完全に今回の改正で手当がダウンする者というのは、配偶者のみの扶養手当の給付を受けている職員であります。この職員につきましては完全にダウンをします。そして、配偶者プラス子ども1名であったとしてもダウンはします。配偶者プラス子ども2名であるならば、平成30年度で約何百円かアップするというものであります。あと、子どもが3人、4人となるごとにアップ率が上がってくるというものであります。 そういう中でしますと、半数程度の者が上がらないと、最終的には扶養手当のみで考えますとダウンをすると。ただし、1,000円未満のもののアップを入れた中であるならば、残りの半分はアップするというものであります。財源はほとんど横並びというものであります。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 今の課長のご答弁によりますと、ここの印南の役場の職員の皆さん方の約半数が、人勧の給与一時金のところは上がるんやけれども、扶養手当のところで対応があるので、結局ダウン、半分の職員の皆さん方がそういうことになるということですけれども、課長、これはもう実質な賃下げになるんじゃないですか、そんだけです。 ○議長 -総務課長-総務課長 その部分のみを捉えますとマイナスになるものもありますけれども、全体的な賞与等のアップ等もある、そういうことを含めますと、全体的にはベースアップになるのかなということであります。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 本案について、質疑を終わります。 討論を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 討論を行います。議案第58号 職員の給与に関する条例の一部改正に対して、私は討論を行います。簡潔に討論を行います。 月例給、一時金は今回引き上げられますけれども、若年層で平均1,500円、一般で平均わずか400円の金額ですけれども、公務員の皆さんの生活改善、地域の経済の再生に結びつく料金の改定ではないと、私は考えます。 また、今、課長からもご報告がありましたけれども、配偶者への扶養手当については、この間2年間、不測で2年間かけて半減をし、一方で子どもに対して手当の増額となりますけれども、配偶者の今回のこの対応というのは、私は実質、半分の職員の皆さん方が影響する賃下げに当たると考えます。 そもそも昨年の人事院勧告は、民間の実態から見て、見直す、配偶者の扶養のところは見直す状況にはないとしていたものを、今回突然、民間の状況は変化をしたということを理由に行うこと自体、私は一貫性がないと考えます。ですから、私は今回提案されている議案第58号については、認めることはできません。 以上で、賛成できません。 以上で討論といたします。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第58号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。      賛成9、反対1(4番榎本議員) 起立多数であります。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第59号 印南町税条例等の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 議案第59号 印南町税条例等の一部改正について。 印南町税条例等の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 47ページでございます。 印南町税条例等の一部を改正する条例。 第1条 印南町税条例(昭和33年条例第7号)の一部を次のように改正するでございます。 改正理由でございますが、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法の一部を改正する法律(平成28年法律第86号)が平成28年11月28日に公布されたことに伴い、印南町税条例の一部を改正するものでございます。 改正内容でございますが、75ページをお開きいただき、新旧対照表によりご説明申し上げます。 印南町税条例新旧対照表(第1条関係)でございますが、附則第7条の3の2については、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長することとしたものであります。 具体的には、その対象となる家屋の居住年の期限を、平成31年から平成33年に、また、その適用期限を平成41年度から平成43年度までに2年間延長するものでございます。 なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行することとしております。 続きまして、47ページにお戻りいただきまして、第2条 印南町税条例の一部を次のように改正するでございます。 改正理由でありますが、平成28年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、印南町税条例の一部を改正するものでございます。 改正内容ですが、76ページをお開きいただき、新旧対照表によりご説明申し上げます。 印南町税条例新旧対照表(第2条関係)でありますが、76ページの第19条、77ページの下段、第43条、80ページの第48条、82ページの第50条の改正は、国税に係る最高裁判決を踏まえ、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて、個人町民税、法人町民税に係る延滞金の計算期間等について所要の措置を講じるものであります。 具体的には、納税者が法定期限内に申告及び納付した後に、申告税額が過大であるとして更正の請求をした結果、減額更正となったものが、その後、再度税額を見直した結果、当初の申告額に満たない範囲で増額更正した場合、増額更正等により納付すべき税額について、その当初の申告により納付すべき税額の納付日から増額更正等までの間は延滞税を課さないこととする改正及びそれに伴う文言等の整理でございます。 なお、附則におきまして、この規定は平成29年1月1日から施行することとし、施行日以後、期限が到来する個人町民税、法人町民税に係る延滞金について適用するものでございます。 続きまして、85ページをお開きください。 中ほど、附則第6条は、特定用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例についての規定でございまして、適切な健康管理のもとで、医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1万2,000円を超えて支払った場合には、その購入費用年間10万円を限度として1万2,000円を超える額を所得控除する規定でございます。また、現行の医療費控除とは選択適用でありまして、重複適用はできないこととなってございます。 なお、附則におきまして、この規定は平成30年1月1日から施行することとし、平成30年度以後の年度分の個人町民税について適用するものでございます。 続きまして、85ページの下段の附則第16条は軽自動車税の税率の特例についての規定でございまして、軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の1年延長に伴う規定の整備及び文言等の整理でございます。 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に、初回車両番号指定を受けた場合には、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されることに伴う改正でございます。 なお、附則におきまして、この規定は平成29年4月1日から施行することとし、平成29年度分の軽自動車税について適用するものでございます。 続きまして、53ページにお戻りいただきまして、中ほど、第3条 印南町税条例の一部を次のように改正するでございます。 改正理由でございますが、平成28年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する等の法律等の施行及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第86号)及び地方税法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令360号)が公布されたことに伴い、印南町税条例の一部を改正するものでございます。 改正内容ですが、88ページをお開きいただき、新旧対照表によりご説明申し上げます。 印南町税条例新旧対照表(第3条関係)でございますが、88ページの第18条の3、93ページの第82条、95ページの第83条、第85条、第87条、第88条、97ページの第89条、90条、99ページの第91条については、環境性能割が創設されたことによりまして、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することによる規定の改定及び文言等の整理でありまして、納税証明事項、種別割の税率、賦課期日及び納期、徴収方法、申告または報告、不申告等に関する過料、減免、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等の規定を改正するものでございます。 なお、附則におきまして、この規定は平成31年10月1日から施行することとしてございます。 続きまして、88ページの第19条につきましては、納期限後に納付し、または納入する税金、または納入金に係る延滞金の規定でありますが、軽自動車税に環境性能割が導入されたことに伴う改正でございます。 なお、附則におきまして、この規定は平成31年10月1日から施行することとしてございます。 続きまして、89ページの第34条の4につきましては、法人町民税、法人税割の税率の改正でございます。 これは、消費税率10%段階において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、平成31年10月1日以降に開始される事業年度から、法人町民税、法人税割の一部交付税原資化により、税率が9.7%から6%に引き下げられる改正でございます。 なお、附則におきまして、この規定は平成31年10月1日から施行することとし、平成31年10月1日以後に開始する事業年度分の法人町民税に適用し、同日前に開始した事業年度分は、なお従前の例によることとしております。 続きまして、89ページの第80条につきましては、軽自動車税の課税客体及び納税義務者について規定したものでありますが、消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税が廃止され、軽自動車税に環境性能割が創設されることにより、環境性能割の課税客体、納税義務者等について規定すること及び現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等の規定の整備でございます。 なお、附則におきまして、この規定は平成31年10月1日から施行することとしております。 続きまして、90ページの第81条、91ページの第81条の3、92ページの第81条の4、第81条の5、第81条の6、第81条の7、第81条の8は、消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税が廃止され、軽自動車税に環境性能割が創設されることにより、軽自動車税のみなす課税、環境性能割の課税標準、税率、徴収方法、申告納付、不申告等に関する過料、減免の規定について新設する規定でございます。 なお、附則におきまして、この規定は平成31年10月1日から施行することとしております。 続きまして、91ページの第81条の2は、条例において規定することとされている日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲についての規定でございます。 なお、附則におきまして、この規定は平成31年10月1日から施行することとしております。 続きまして、100ページの附則第15条の2、第15条の3、第15条の4、101ページの第15条の5、第15条の6は、軽自動車税の環境性能割の規定の新設に合わせて、環境性能割の賦課徴収の特例、減免の特例、申告納付の特例、環境性能割に係る徴収取扱費の交付、税率の特例について定めた規定でございます。この環境性能割は、現在の自動車取得税にかわるものであるため、今回、町条例に規定しますが、当分の間は県が賦課徴収をすることになっております。 なお、附則におきまして、この規定は平成31年10月1日から施行することとしております。 続きまして、101ページ下段の附則第16条は、環境性能割が創設されたことにより、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することによる規定の整備であります。 なお、附則におきまして、この規定は平成31年10月1日から施行することとし、環境性能割に関する部分は、平成31年10月1日以後に取得された軽自動車税の環境性能割について適用し、種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例によるものでございます。 続きまして、63ページにお戻りいただきまして、第4条 印南町税条例の一部を次のように改正するでございます。 改正理由でございますが、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年第15号)が、平成28年3月31日に公布され、同法第8条により、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律及び同法施行令の一部改正されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 改正内容ですが、104ページをお開きいただき、新旧対照表によりご説明申し上げます。 印南町税条例新旧対照表(第4条関係)でございますが、104ページの第20条の2の特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例については、分離課税により、前年中の利子及び配当に係る所得金額に100分の3の税率を乗じた金額を町民税の所得割として課するというものでございます。 特例適用利子及び特例適用配当とは、町内に住所を有する個人が、外国の金融機関から受け取る利子及び配当のことです。ただし、同法施行令により、適用される国として、台湾のみが指定されていることから、当町における該当はほとんどないものと考えております。 109ページの附則第20条の3は、附則第20条の2を新設することに伴う条ずれに伴う文言等の整理でございます。 なお、附則において、この条例は平成29年1月1日から施行することとし、平成29年1月1日以後に支払いを受けるべき利子及び配当所得に係る町民税に適用し、平成30年度分からとするものでございます。 続きまして、69ページにお戻りいただきまして、第5条 印南町税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第7号)の一部を次のように改正するでございます。 改正理由でございますが、平成28年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する等の法律等が平成28年3月31日に公布されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 改正内容ですが、115ページをお開きいただき、新旧対照表によりご説明申し上げます。 印南町税条例等の一部を改正する条例新旧対照表(第5条関係)でございますが、附則第6条につきましては、平成26年度改正附則第6条の改正ですが、今回の改正条例第3条で、第82条及び附則第16条の改正にあわせた改正でございます。 なお、附則において、この条例は平成31年10月1日から施行することとしております。 続きまして、71ページにお戻りいただきまして、第6条 印南町税条例の一部を改正する条例(平成27年条例第20号)の一部を次のように改正するでございます。 改正理由でございますが、平成28年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律等が、平成28年3月31日に公布されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 改正内容ですが、117ページをお開きいただき、新旧対照表によりご説明申し上げます。 印南町税条例等の一部を改正する条例新旧対照表(第6条関係)でございますが、附則第5条の第7項につきましては、平成27年改正附則第5条の改正ですが、これは改正条例第2条の第19条及び第3条の第19条の改正に伴う規定の整備でございます。 なお、附則におきまして、改正条例第2条の第19条第3号に伴う改正は、平成29年1月1日から施行し、改正条例第3条の第19条第3号に伴う改正は、平成31年10月1日から施行することとしております。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 大変、ボリュームのある議案なんですけれども、基本的な点だけ質問いたします。 先ほど課長のほうから、85ページの第6条のところに、医療費の控除の条文の説明がありましたけれども、これは一般の薬屋何かでOTCに指定されている薬を買えば、新たに医療費の控除の対象になるということなんですけれども、住民の皆さんへの周知というのは、これから税務課のほうではどのように考えているのかということなんです。 それと、あと91ページの第81条のずっと条文があるんですけれども、これは新しい中身やというふうに思うんです。環境性能割ということで、今、課長からもご報告がありましたけれども、これは自動車の取得税という制度そのものがなくなるかわりに、自動車税とか軽自動車税にこの環境性能割というのを新たに取り入れるということの説明だったと思うんですけれども、その中で92ページの第81条の4項のところに、環境性能割の課税のことが書かれています。そういう新しい環境性能割という対応になるということなんですけれども、81条の4のところに3点書かれています。(1)から(3)ということで、これを(1)だったら100分の1とか、(2)だったら100分の2とかと書かれているんですけれども、この率で環境性能割というのを課税するという意味で捉えたらいいんでしょうか。この3つに分かれているというのは、排ガス規制の基準かなんかで分類されておって、その分類の関係で、この(1)から(3)になっているというふうに考えたらよろしいんでしょうか。 それと関連して、100ページの附則のところに、今回この環境性能割の賦課徴収というのは、自動車税の賦課徴取と同様に、これ県が行うという内容ですね。今の状況で言うたら、普通の乗用車で言えば、税金は県のほうに納めて、軽自動車の場合は、町の税務課からそれぞれ持ち主に直接こんだけ払いなさいよという通知来ると思うんですけれども、100ページの第15条の附則で言えば、これは県が徴収するんやと、軽自動車の環境性能割は丸々県が持っていくということに、そんなに理解したらよろしいんでしょうか。印南町のところへはいっこも入ってこんのですか。単純な質問です。 以上です。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 まず初めに、スイッチOTC薬の周知の方法と内容というか、スイッチOTC医薬品とありますものは、要指導医療品及び一般用医療品のうち、医師の処方箋がなくても薬局、薬店、ドラックストアなどで購入できる市販薬を言います。また、この薬がどういうそれであるかという判断については、薬局等のその薬の箱に表記されるようなことを聞いてございます。 また、町としての周知の方法ですけれども、一応国税のほうの基準からなっておりますんで、広報のほうとも今後検討していきたいと。それで、来年の1月から12月までに買った医薬品なんで、課税するのが30年度からになりますので、まだ1年間ありますので、今後考えたいと思います。 それと環境性能割ということで、まず税率の話なんですけれども、3段階に分かれているということで、そのとおりなんですけれども、環境の燃費基準とかの達成基準によりまして、電気自動車なんかは非課税になると思うんですけども、32年度燃費基準達成で1%、それで27年度燃費基準プラス10%では2%、上記以外の車3%にはなっているんですけれども、特例として、軽自動車税は2%ということになってございます。 それと、あと徴収金の話なんですけれども、とりあえず条例で、規定は町で決めることになっており、今回提案させていただいているんですけれども、当分の間、今までどおり自動車取得税と同じように、県が賦課徴収するようになってございます。それで、その賦課徴収したものを、県から環境性能割交付金として、今までどおり自動車交付税交付金という、自動車取得税交付金というものと同じような形で入ってくることになっております。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 ◆4番(榎本) はい。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第59号 印南町税条等の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第60号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 議案第60号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 119ページでございます。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町国民健康保険税条例(昭和34年条例第7号)の一部を次のように改正する。 改正理由につきましては、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年第15号)による外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、印南町国民健康保険税条例の一部改正を行うものでございます。 改正内容ですが、122ページをお開きいただき、新旧対照表によりご説明申し上げます。 さきに説明をしました議案第59号の町税条例の一部改正と同様に、外国の金融機関から受け取る特例適用利子及び特例適用配当を分離課税し、町民税の所得割として課することによるものです。この町民税の改正に伴い、特例適用利子と特例適用配当の額を、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めることとするものですが、町税条例の場合と同様、適用は台湾のみですので、該当はほとんどないものと考えております。 具体的な条文の改正については、附則第11項の次に附則第12項として特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例及び13項として、特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例の2項を加えるとともに、法番号のずれを整理しております。 なお、施行の日については、町税条例と同様に平成29年1月1日からとしております。 なお、国民健康保険税の適用については、平成30年度から課税するものでございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議お願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第60号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第61号 印南町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第61号 印南町介護保険条例の一部改正について。 印南町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由でございます。 介護保険法施行令の一部を改正する政令が平成28年9月7日に公布され、平成29年度における第1号被保険者の介護保険料の段階判定に関する基準の特例として、現行の所得指標である合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることができることとなりました。 介護保険料は原則として、3年間同一の保険料率を用いることとされていますが、市町村が新たな所得指標を用いる旨を条例で定めることにより、特例的に平成29年度から当該所得指標を用いることができるもので、今回、第6期介護保険事業計画の期間中ではございますが、印南町では被保険者の利益を優先し、施行期日を1年繰り上げ、所要の条例改正を行うものでございます。 それでは、125ページです。 印南町介護保険条例の一部を改正する条例。 印南町介護保険条例の一部を次のように改正する。 附則に次の1条を加える。 平成29年度における保険料率の特例でございます。 第8条 平成29年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 第1号、令附則第19条第1項第1号に掲げる者、3万4,896円。 第2号、令附則第19条第1項第2号に掲げる者、5万2,344円。 第3号、令附則第19条第1項第3号に掲げる者、5万2,344円。 第4号、令附則第19条第1項第4号に掲げる者、6万2,813円。 第5号、令附則第19条第1項第5号に掲げる者、6万9,792円。 第6号、令附則第19条第1項第6号に掲げる者、8万3,751円。 第7号として、令附則第19条第1項第7号に掲げる者、9万730円とするものでございます。 次のページ、126ページでございます。 第8号として、令附則第19条第1項第8号に掲げる者、10万4,688円。 第9号、令附則第19条第1項第9号に掲げる者、11万8,647円とするものでございます。 第2項として、前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、3万1,406円とするでございます。 附則といたしまして、この条例は平成29年4月1日から施行するものでございます。 127ページ、128ページの新旧対照表につきましては、説明を省略いたします。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 今回、この条例は、国保税などを計算するときに新たに特別控除などの対応がされるということで、例えば、公共事業で道をつくるときなんかに、自分が持っている土地を売ったというときには、譲渡所得ということになると思うんですけれども、間違うていたらまた指摘をいただきたいんですけれども、この譲渡所得には、短期と長期があるということを文献で読んだんですけれども、長期と短期のときにもその譲渡所得の係る税率が違うと、そんな文献も読んだんですけども、今回のこの議案の中では、譲渡所得については、どういう種類、2種類がまずあるのかどうかということと、どちらのほうに控除がされるのかということを、それだけです。お願いします。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 今回の改正につきましては、基本的に長期譲渡所得、それと短期譲渡所得、両方とも控除の対象になるということでございます。しかしながら、租税特別措置法の適用を受けるというようなことでございますので、基本的に公共事業等の土地収用の関係に係る所得についてということでございます。 長期と短期の区分でございますけれども、保有期間が5年を超える部分を基本的に長期、土地物件等です。5年に満たない部分を短期というふうに区分されていると、税法上でございますけれども。当然、長期保有に係る部分の措置等が厚いということでございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第61号 印南町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで、暫時休憩いたします。 ただいま10時13分です。 △休憩 10時13分 △再開 10時21分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第8、議案第62号 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第62号 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部改正について。 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由でございます。 介護保険法施行令の一部を改正する省令の公布により、地域包括支援センター等に配置する主任介護支援専門員に更新制が導入され、更新時の新たな研修が創設されました。 印南町の条例においても、職員に係る基準等に規定しているもので、今回、所要の改正を行うものでございます。なお、この基準は原則として、第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上の地域包括支援センターに適用されるもので、印南町においては、当面実質的な影響はございません。 それでは、130ページでございます。 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 第4条第1項第3号中「第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を終了した者」を「第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員」に改めるものでございます。 この条例は、公布の日から施行する。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第62号 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第63号 印南町若者定住促進条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -企画政策課長- ◎企画政策課長 それでは、132ページ、議案第63号 印南町若者定住促進条例の一部改正について。 印南町若者定住促進条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由でございます。 本条例につきましては、人口減少対策の一つの施策として位置づけ、取り組んできております。長の行政報告にもありましたように、本条例につきましては、平成29年3月31日をもって失効をしますが、これまでの成果、課題等を吟味した結果、人口減少対策として一定の効果を発揮できたものと考えます。したがいまして、平成34年3月31日まで、失効期限を延長し、さらに公務員を対象とすることにより、施策のさらなる充実を構築していきたいと考えてございますので、何とぞご審議の上、可決賜りますようお願いを申し上げます。 133ページでございます。 印南町若者定住促進条例の一部を改正する条例。 印南町若者定住促進条例の一部を次のように改正する。 第4条ただし書きを削る。ここでは、対象者、第4条規定で、公務員の規定を削り、公務員も対象とするものでございます。 附則、第2項中、平成29年3月31日を平成34年3月31日に改め、同項に次のただし書きを加える。ただし、この条例に基づき同日までに交付された助成金につきましては、第8条-これは助成金等の返還規定でございますが-同日後もなおその効力を有する。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、本則中第4条ただし書きを削る規定は、平成29年4月1日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 確認の上でお聞きしたいんですけれども、この減少対策政策として成果があるということで、5カ年延長ということなんですけれども、公務員を対象とすると今担当課から言われましたけれども、年齢制限、今までだと45歳まででしたかね。所得としましては650万円。所得の制限はないんか、もしくは、年齢制限のほうはどのようになっているんか、それと公務員と言いますと、県職、国家公務員、地方公務員等ございますけれども、それが対象になってくるのか、その点お聞きしたいと思う。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 まず、1点目の年齢制限でございますが、これでは、規則で規定してございまして、年齢制限につきましては、これまでどおり16歳から45歳未満ということで、現行制度を維持するという考えでございます。 それと、収入要件につきましては、600万円については撤廃をするという考えでございます。それと、公務員も対象にするということでございますので、国・県の方々も含めた中で対象とするということでご理解を願いたいと思います。 以上でございます。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 今、お聞きしますと、公務員を対象内に入れるとお聞きしましたけれども、この間、説明の中で町職員は対象外とお聞きしたと思うんですけれども、その点、どういうことで町職員は対象外になるのか、その点、理由をお願いしたいと思います。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 本条例につきましては、若者定住促進という目的を持って、施行しているものでございます。若者の定住を促進するための措置を講ずることにより、本町の人口減少を防止し、若者が集う活力と魅力あるまちづくりを進めることを目的とするということでございますので、いわゆる印南町職員の扱いにつきましては、本条例可決いただいた後、規則規定の中で対象外とするという考えを今まとめさせていただいてございます。したがいまして、目的につきましては、印南町の職員ということであれば、十分地元での活躍の場、地元での人口減少を防止する、そういったところが一定担保されますので、そういう考えにつきまして、対象外の考えをまとめておるということでございます。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 今の説明はわかるんですけれども、別にその地方職員が対象外にすることないんかなと、僕はそんな気がするんですけれども。その点も今は、そうやって町職員を対象外ということでされていますけれども、その点もまたこれから協議していただきたいな、職員も公務員であるんであって、県職、国家公務員といっこも変わりないんじゃないかなと思うんで、その点もきちんと精査というんか、一回議論をしていただきたいなと思うんですけれども、その点いかがですか。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 いわゆるこの条例目的は人口減少対策ということと、若者が集って魅力あるまちづくりを進めることということが目的でございますので、単に家賃助成であったりとか、あるいは新築の助成であったりとかいう経済的な負担を軽減するというような切り口ではございません。 繰り返しになりますけれども、町役場の職員につきましては、この目的を既に達成しているという観点から除外をするものでございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 この件で、課長、何点かお聞きしたいんですけれども、まず1番最初に基本的なところです。若者の定義、このことについて、どういう定義があるのかということをお答えいただきたいのと、今、玉置議員から規定の中で町職員については省くということだったわけなんですけれども、町職員の中にはやはり若者定住ということで、人口をふやすのが目的だということであれば、町職はまず関係ない、それは全然問題ないんだろうと思うのと、職員の中にも町外へ住まいされている方もおられると、町外に住んでいる職員の方も町内へ住んでいただくとか、それと町職だけ、そういうふうなするというのは、不公平感があるんではないか、そのように思うのと、まず、そのことをお答えいただきたいのと、それと基本的なことで、この5年間の実績、家賃補助のアパートの助成金と新築、リフォーム、1,000万円以上使われて、申請された5年間の実績、その中で町外から転入された方の割合、どれだけの効果が、町外から町内というのも、1番望むところはやっぱり他町から印南町へ移り住んでいただくというのが一番望ましいんかな、その成果を求めるならば望ましいんかなと思うんだけど。その実績と、あと町内にあるアパートの戸数と、その対象になっているのは何戸ぐらい町内にはあるのか。そのうち申請されている方は、町内にはアパートとか、個人所有の分でも申請すれば適用されるということなんですけれども、どれぐらいの戸数があるのか、町内には。それをどれぐらい利用されているのかということ。まず一応、とりあえずそれだけ。もし、資料等で今持ち合わせとかなければ、また後日でも結構なんですけれども。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 まず1点目の若者の定義、16歳以上45歳未満の者を言うという定義でございますが、若者の定義というのは、これだというような規定というのはないわけでございまして、我々が考える若者ということを、ここでもう既に平成23年の条例制定時に規定しているものでございます。45歳未満だから若者かと言えば、若者だという押さえもできますし、いやいやもう中年じゃないかというようなご議論もあるわけなんですけれども、平成23年の制定時におきまして、こういう定義を我々は提案し、議会で議決をいただいておるということで、ご理解を願いたいと思います。 それと、成果ということでございますけれども、まず賃貸住宅等の家賃助成事業につきましては、過去5年間の実績といたしまして、対象者が46名ということでございます。うち町外からの交付対象実績は32名であるということでございます。さらに、うち県外の方につきましては、6名の方が対象となっておるということでございます。 また、新築住宅等の取得助成事業につきましては、これまで82件の交付を実施してございます。うち町外につきましては35件、そのうちさらに県外からは8件の交付実績でございます。 それと、家賃助成に登録のある町内のアパートにつきましては、11棟の部屋数でいいますと、60戸が今現在把握している数字でございます。 以上、こぼれているところにつきましては、またご指摘をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 公務員のあれ聞いたの答えてくれなんだ、町職だったらどうしてあかんのか、不公平感はないんかということを、お聞きしたんだったと、それ答えてくれているの、今の答えから漏れてあった。 ○議長 先こっち、今の1点だけなかったやつ答えてください。 -企画政策課長- ◎企画政策課長 失礼いたしました。 公務員の中で印南町職を対象としない考え方につきましては、先ほどの玉置議員からのご指摘の答弁のとおりでございます。 目的に沿うという形の中で、今回は除外をしているということでご理解を願いたいと思います。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 過去5年余りになるわけなんですけれども、この5年間で公務員の方からの問い合わせ、公務員はあかんのかいとか、こういう場合はどうなるとか、そういう問い合わせはどれぐらいあったのか、そのことと、それとさっきも言いましたが、今課長はそぐわない、公務員は、町職はそぐわないということだったけど、その不公平感があるんではないかということについての答弁もう1回お聞きしたいのと、それはそれとして、この今後実施されていく中で、Q&Aというんか、もし、今のつくられている状況の中ででしたら、アパート住宅とも、夫婦どちらとも公務員で、夫婦のうちどちらかが町職であった場合に、例えば、ご主人が町職で、奥さんがどっかほかの公務員だった場合に、奥さんの名義で申請すればオーケーなのか、町職以外の申請者とそれは戸建ての場合についても、その登記名義人が町職じゃなければ、一緒に同居したってもオーケーなんか、その辺について、これQ&Aというんか、つくられているのか、その辺はどうなんでしょうか。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 公務員の中で町職員については対象外とする考えについて、不公平感が生まれていかないかというご指摘でございますけれども、いわゆる経済的な支援ではなくて、若者が集う、人口減少防止するということが大きな目的であります。したがいまして、印南町の職員となって仕事をする、あるいは採用されるということにつきましては、既にその目的を達成しておるということでありますので、あたかも受けられるベースの中で受けられないというような、そういう切り口の考え方ではなくて、目的に沿う形の中で、既に役場職員については、そのことを達成しているということでありますから、不公平感については、私どもは生まれないというふうには考えてございます。 それと、あと夫婦の中で、役場職員あるいは、それ以外の公務員であって、それ以外の公務員の方から申請がある場合は受理するか否かということでありますけれども、今の段階で基本的には対象外とする考えでございます。 以上でございます。 ◆8番(岡本) 問い合わせがあったかどうかも。 ○議長 もう1点問い合わせ。 -企画政策課長- ◎企画政策課長 記憶しておりますのは、平成23年の条例制定をした後、施行が平成23年10月1日ということでございましたので、その段階において、幾つかの問い合わせをお聞きした記憶もございます。公務員なんだけれども、公務員によってもいろいろあるわけでございまして、広域消防であったりとか、あるいは非常勤の職員なんだけれどもとか、そういったことについて対応をしてきてございます。 その都度、この条例の条文を説明し、適切な対応をしてきたということでご理解を願いたいと思います。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 これ最後なんですけれども、確認の意味で、こだわりと言うんか、再三聞いて申しわけないんですけれども、町職の場合、町外へ住まわれている職員の方もおられるかと思うんですけれども、そういう方は最初から利用できないということになるんやな、その言うたら。それだったら、日高町行こうかとかいうことにはならへんのか、人口、目的は若者定住ということで、人口ふやしたいん、それによって地方交付税、単純には1人に、単純な考えですけれども、20万円ぐらい入るさか、4人家族だったら80万円もらえる。それが単年度で済む話やったら、100万補助しても、もらえるんじゃないんかなと、1年でペイできる話ではないんかなと思うんで、その辺、町外におられる職員があかんということでよろしいんか、その辺だけ最後もう答えていただいたら。 ○議長 -総務課長-総務課長 職員の勤務というか通勤等も踏まえた中でということで、私のほうからご答弁をさせていただきます。 今回、この若者定住の関係の条例改正、またその今ご議論いただいているのは、規則の中で詳細に定める部分かと思いますけれども、その中でいろいろと職員とも協議をしてございます。いろいろ町職員、正規職員にお気遣いをいただきましてありがとうございます。ただ、そういう中で、この制度があるから印南町に住むんだというふうな、この制度がないからよそに住むんだということは、今のところ考えている職員はないということを一言申し上げます。それから、この制度が、今回今までは公務員がだめだったんだけれども、公務員もいけますよということ、また、収入等についても、開きますよというふうなことで、いろいろと使いやすくといいますか、適用しやすくなってきております。 その中で、やはり町職については、この制度にはふさわしくないのではないかというふうな判断をしていまして、今回の内容に至っているわけでございます。 そういう中で、町職の場合は、アパート等につきまして、賃貸に入った場合につきましては、町から住宅補助等もございますので、そういうふうな感じで対応していこうということと、町職がこの若者定住、印南町の若者定住をする側なんですよという立場の中で、職員については意志統一できているというふうに考えてございます。 ただ、今回はこの条例は5年間ということでございますので、その推移を見ながらということでご理解をいただきたいと。町職の思いも一度考えていただきたいというふうに考えてございます。 以上です。 ◆8番(岡本) はい、結構です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第63号 印南町若者定住促進条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第64号 印南町水道事業の設置等に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、135ページでございます。 議案第64号 印南町水道事業の設置等に関する条例の制定について。 印南町水道事業の設置等に関する条例を次のように定めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、条例の提案理由でございますが、水道は町民生活に欠かせないライフラインであります。将来にわたって維持していかなければならない資本でもあります。その一方で、人口減少が進む中、浄水場を取り巻く情勢は変化しています。これらに対応し、住民の皆様に安定した水道サービスを提供するため、経営基盤の強化と持続可能な事業運営の確立は求められます。このようなことから、既存の4つの簡易水道事業でございます印南簡易水道事業、印南原簡易水道事業、切目川簡易水道事業、上洞簡易水道事業を統合して印南町水道事業を創設するものでございます。これに基づき、地方公営企業法の適用がなされることにより条例を制定するものでございます。 それでは、条文の説明に入らせていただきます。 今回条文ですけれども、新規制定するものでございまして、第1条から第7条までを説明させていただきます。 印南町水道事業の設置等に関する条例。 第1条(設置)、生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。 第2条(経営の基本)、水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。公営企業としての能力や特性を十分働かし、効率的な経営を図ること、また水道事業は、利用者からの水道料金で支えられているため、住民が地域で生活するために、水を安全に、安定的にサービスするものでございます。 2項としまして、給水の区域は、印南町区域のうち水道法第6条第1項及び第10条第1項の規定による認可を受けた区域とするものでございます。規定による認可を受けた区域とは、厚生労働大臣の認可を受けた区域でございます。 3項、給水人口は、8,450人とする。これにつきましては、平成27年度末の給水区域内人口を給水人口としてございます。 4項、1日最大給水量は、4,180立方メートルとするものです。計画給水量の算定につきましては、平成27年度の実績値に基づき算出してございます。 第3条(組織)、地方公営企業法第7条ただし書き及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。法第7条でただし書きでは、地方公営企業を経営する地方公共団体においては、条例で定めるところにより、地方公営企業についての管理者を置かないことができるとされてございます。 次の137ページです。 2項としまして、法第14条の規定により、水道事業の管理者の権限を行う町長の権限に属する事務を処理させるため、生活環境課を置く。第14条の規定では、事務の処理をするための組織としまして、地方公営企業を経営する地方公共団体の管理者の権限を属する事務処理について条例で設けることとなってございます。 第4条(重要な資産の取得及び処分)、法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。地方公営企業の用に供する資産取得、管理及び処分金額の決定については、法令で定める基準に従い、条例で定めなければならないとされています。価格につきましては、地方公営企業法施行令規定に定められてございます。その金額は町村において700万円、また土地についてはその面積が市町村にあっては1件5,000㎡以上のものに限るとされてございます。 第5条(議会の同意を要する賠償責任の免除)、法第34条において準用する地方自治法第243の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。この賠償額の決定につきましては、水道事業が同規模で、近隣市町村の地方公営企業法を基準に定めてございます。 第6条(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)、水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は-1枚おめくりいただきまして-贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。この目的物の価額及び賠償金額の決定につきましても、水道事業が同規模で近隣市町村の地方公営企業法を基準に決定してございます。 第7条(業務状況説明書類の提出)、管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。管理者においては、条例で定めるところにより、毎事業年度2回以上、地方公営企業の業務の状況を説明する書類を地方公共団体の長に提出しなければならないとされています。 第2項としまして、前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 第1号としまして、事業の概況、第2号、経理の状況、第3号、前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項でございます。 第3項としまして、天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならないとされています。 139ページでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -8番、岡本庄三君-
    ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 課長、単純な質問なんですけれども、値上がりはされないのか、そのことだけ。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 水道料金の値上がりにということだと思うんですけれども、これまで水道事業は、水道の安定と安全で安心な水質の確保、また効率的な水の供給を図るためにさまざまな事業であります簡易水道統合事業、また老朽管の更新事業等に取り組んでまいりました。その一方で人口減少等による料金収入は減少傾向にあります。それに加え、過去からの事業に要した起債や償還、近い将来考えなければならない老朽管の更新費用といった経費の増加が見込まれる中、水道事業の経営はますます厳しくなっていくものと思われます。 今回、この水道事業の創設により、29年度に公営企業会計を導入することで経営状況やまた財務状況を明確に把握できるようになり、その決算状況を踏まえ、さらにそれ以降に経営戦略等の策定により、長期的な視点で持続可能な水道運営を図るため、今後、適切な水道料金を設定する必要があるものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 今回、当町において初めて公営企業法ということで取り組むわけなんですけれども、4つを固めて1つにしてということなんですけれども、初めての取り組みということで、これ町長にお聞きします。 当町においてこういうことを初めてするわけ、独立採算でやっていかないかんということの中で、単純に、簡単で結構なんで、やっていけますか、これ。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 町長にということですけれども、担当課であります私のほうからご答弁させていただきます。 会計的にやっていけるのかという質問でございますが、水道料金は公正妥当なものではならない、法律的に、原価を基礎として、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならないとされてございます。 現在、水道施設の維持管理するものばかりではなく、水道施設の今後、更新のための原価、いわゆる減価償却でございます。これを含むものでなければならないということでございます。 水道事業の創設に向けて、平成20年度に簡易水道統合計画を策定し、施設の統廃合を計画的に進めてまいりました。各施設管理や修繕費等の維持管理費の面でも低減、また有収率の向上を図るべく、施設の改修工事を実施し、老朽管の更新工事も進めているところでございます。また水道料金の公平性を図るため滞納整理にも一層力を入れているところでございます。平成29年度からの地方公営企業会計に移行後、決算状況を見ながら、水道事業の持続可能な運営に向けて、適正な水道料金の改正も視野に入れていかなければならないものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -町長- ◎町長 やっていかなければいけないと思っています。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 第7条のところでお聞きします。 ここの条文も、簡単にいうたら管理者、管理者というのは、この3条の2項のところで町長と定めるということで明記されていますけれども、この7条、この文章でいきますと、町長が町長にこの業務の説明する書類を町長が町長に提出しなければならないという条文になるんですけれども、これで疑問に思っていろいろ聞いたら、これ管理者と読まなんだら、町長と読んだら余計ややこしくなるという指導もしていただいたんやけれども、この地方公営企業法の第7条にこの管理者の設置についてともう決められている、管理者は基本的な性格、あくまでも首長の補助職員であるということを、管理者の設置に決められておる。それで管理者の選任、これも公営企業法に、管理者は地方公共団体の首長が任命するという、この文章からしたら首長が首長を任命するということになるし、首長があがの補助職員であるて、余計何かわけわからんようになってきて、いろいろ条文を調べていたら、管理者と地方公共団体の長との関係という、これも地方公営企業法の16条に定められてあって、これの文章でいうたら、首長は住民の福祉に重大な影響があるときに、地方公営企業の業務の執行に関し、その福祉を確保する必要があるときに限り管理者に必要な指示をすることができるて、ただこれだけのもんやったら、ここの第7条の、要は肝心なところは、この業務状況説明書類を提出するというここが一番求められているところであって、それからいったら、この条文として、この7条、これ管理者は、ちょっと飛びますけれども、業務の状況を説明する書類を作成しなければならないとしておいたら、何の疑問も生まれへんのかなと思うんやけれども、条文というのは、勉強したらしただけわけわからんようになるところあるんで、ちょっとその見解をお願いします。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 ただいまの質問、管理者の設置、また専任を置かない場合、管理者と地方公共団体の長との関係ということにというふうに思いますが、この地方公営企業におきまして、管理者は置くことが原則とされてございます。この印南町のような事業規模が小さいものにあっては、管理者を置かないことができると法の第7条にただし書きに書かれてございます。その場合の管理者の権限は町が行うとされてございます。その管理者の権限は町の権限に属する事項でありまして、町が管理者を兼ねるという関係ではございません。当然のことを確認的に設定したにすぎません。しかしながら、地方公営企業の場合は、法第14条により企業活動を行っていく独自の制度があり、管理者を置かない場合でもいわゆる管理者の制度は存在するものでございます。管理者という具体的な個人が置かれていないだけで、設置条例第7条に規定されています業務の状況を説明する書類等についても、管理者たる長から、地方公共団体の長へ単なる内部決裁としてではなく、町長への提出書類としての取り扱うものとしなければなりません。いわゆる公営企業の管理者と権限を行う長と地方公共団体の長は別であるということでございまして、管理者の作成しなければならないということではなく、提出しなければならないというふうに把握してございます。 以上でございます。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 今、説明してもうてんけれども、この第7条、これは大きい給水人口何万人というとこのだったら、これ今の説明も当てはまるとは思うんやけれども、印南町は給水人口が1万人切っている、小規模については、業務状況の説明書の提出、これが用を果たしていたら事足りるんかなと思うんですけれども、この条文中、またこれから法制担当の課長にまたいろいろレクチャーしてもろうて勉強したいと思う。それで、あとこの条例通った後、規定とか次もう用意はしていると思うんやけれども、追っかけて規定制定していかないかんと思うんやけれども、その予定というんかな、それだけ聞かせてもらえたら。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 規定の作成についての計画と、スケジュールということでございますが、今現在、法的化に移行することに必要となる規定でございます。その中に会計規程であったり、決裁規程、職の設置に関する規程、給水条例の施行規程、また給与規程、公印規程等々、改正をしていかなければいけない、また制定していかなければいけないという規程がたくさんございます。 今後のスケジュールでございますが、今法的化に伴う条例の改正と並行しまして、関連する一般部局の規程、また水道事業部局の新規制定する規程等につきましては、現在、関係各課でございます総務課や、また出納室において、逐次協議を行いながら事務を進めているところでございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 12月6日に議会が始まる前に、いつも今議案の説明を総務課長から私たちは聞いています。そのときに、今回この議案が出るということで、生環の課長も説明をしに来てくれたんです。全く基本的なことなんですけれども、議会とか住民に対する水道の運営のやり方が根本的に変わるということで、説明がどうなっているかということなんです。 この間6日の説明会の中では、生環の課長のほうからは人口が減っていく中で、安定した水道事業をしていきたいんやというのが1点です。もう1点は、水道事業を今ある統合をして町内1本にして公営企業で運営していきたいんやと、いろいろ言われていましたけれども、それが2点やというふうに思うんです。 私は、この質問をする前に、まず自分が議員として、今まで生環のほうで進めていく経過の中で大分時間があったんやけれども、私としては、例えば一般質問の中で課長に対して、また町長に対して、もっと説明せなあかんの違うかということをきちんと主張できなんだというところは、僕、議員として反省せなあかんなというふうには思っているんです。 136ページの第3条のところにも、きちんと公営企業ということで、今、井上議員もお話がありましたけれども、管理者の話やらずっと条文が載っていますけれども、恥ずかしい話ですけども、公営企業会計ということを、今の事業から公営企業会計になったらどうなるんかというのが、まだはっきり、恥ずかしい話、私も知らんのです。基礎的な知識として、独立採算制でやっていかなあかんのや、基本的には会計の収入は住民の皆さんの使用料しかないんやということとか、あと、今の時点では、現金主義、現金が入ってきた時点で帳簿をつける、そして単式簿記、それで、公営になったら現物主義とそれで複式簿記になると、そのぐらいしか恥ずかしい話ですけれども、仕組みとして、私は知らんのです。そういう中で、課長、町長もそうですけれども、もう3月の議会では、この水道事業の関係の会計も、今までの当初予算と違って企業会計の方式でこの3月の当初予算も提案されるということも聞きました。なかなか企業会計の見方は難しいと思うんです。ですから私はそういう状況にあるんですけども、やはり住民の代表である議会、それで、住民の皆さんに対する方向が大きく変わりますので、住民の皆さんにもどういうふうにお知らせをしていくんかということが、問題意識にあるんです。私はその自分も反省をすると、ところが、私たち議会の中では、本格的に来年度4月からこういう水道が、公営企業になるんだということが、きちんと説明を受けていないんです。ですから、そういう状況の中で今回のこの水道事業の設置等に関する条例というのは、提案してくるということに対して、私、進め方のそれに対して疑問を持っておるんですけれども、そこら辺の基本的な見解をご答弁いただけますか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 まず、1点目、地方公営企業法とはと言うことと把握させていただきます。 地方公営企業法とは、一応法の適用を受ける公営企業の範囲が定められてございます。その中に水道事業も挙げられてございます。簡易水道事業は除くというふうにされてございます。水道法の中には、計画給水人口が5,001人以上の水道事業と定義されてございます。印南町の簡易水道事業を今回統合することによって、給水人口が先ほどの条例にも説明させていただいたように、5,001人以上となります。当然、地方を公営企業法の適用を受ける地方公営企業となるわけです。地方公営企業はあくまでも地方公共団体の一部でございます。その中で、地方公共団体の基本法であります地方自治法の規定が原則として適用されますが、しかしながら、これはこの規定は、一般行政事務を規律とすることを目的としているため、地方公営企業の事業運営に少し適さない面もあると思います。 そこで、事業の実態に即した法として制定されたのが、この地方公営企業法でございます。これにより、地方公営企業が、企業としての経済性を発揮すると同時に、またその本来の目的である公共の福祉の増進を図る運営が可能となるものでございます。それとまた今議員の皆さん、そしてまた町民の皆さんへの説明がなされてないやないかという質問に対してでございますけれども、まずこの水道事業の法的化に変わることにつきましては、これは、厚生労働省で簡易水道の統合に重点的に促進するために、補助制度の見直しが行われました。平成19年6月に簡易水道の設置、整備のいわゆる国庫補助金の要綱並びにまた要領等が一部改正されまして、これにより、これ後に印南町の公営企業会計の移行に向けた予算の計上が始まりました。21年度末までに、簡易水道事業統合計画、いわゆる国へ厚生労働省でございますけれども、この計画書を提出し、承認を得た事業のみがこの期限つきで28年度末まで国庫補助金をあげますよという改正でございます。いわゆる地方公営企業会計移行への条件というふうに考えてございます。これに基づき、現在印南町の水道事業も当時6つあった簡易水道事業でございますが、それも、切山水道、また田ノ垣内簡易水道に関しては施設の老朽化が非常に激しく、また水源が不安定になるため、安全で安心な水の供給、また安定した水源の確保が喫緊の課題となってございました。 そこで、平成20年度に印南町の簡易水道統合計画の策定に始まり、課題でありました簡易水道、それぞれ隣接する簡易水道に統合し、改善を図るとともに、簡易水道事業の統合計画策定要綱に定められた計画期限であります平成29年3月、いわゆる28年度末です、ここまでに簡易水道を終了するということで、29年度からは上水道事業へ移行する計画書を国へ提出し、承認を得たものであります。これによりまして、近年取り組んできた簡易水道統合事業により、国庫補助金を受けることが可能となった次第でございます。 さらに、法的化に合わせ平成24年度の法的化基本計画に始まり資産また調査や会計システム導入、またマッピングシステムの導入など、特にまた今年度は上水道事業への創設の認可業務に係る費用を予算計上してきたところでございます。議員ご指摘の先ほどから言われています、議会、また住民等への説明はなかったということでございますが、法的化に伴う予算といたしまして、平成24年度から本年度まで計上してございます。また法的化されることによる料金等の改正もございません。いわゆる会計処理上の変更でございます。今回の地方公営企業への創設についてのご理解とご承認をいただきたいというふうに思ってございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 12月10日の地方紙にも日高川町の12月議会で、印南と同じように移行していくということで値上げの条例案が出されるという記事を目にしたんです。聞いてみますと、日高川町では、例えば議会に対しては施行される1年前に議員の皆さんに説明をしているというようなことも聞きました。 私たち議員は、特に予算の中でこの水道事業がそういうふうに変わるということになれば、地方交付税にも非常に大きな影響をしてくるのではないかなと、いわゆる基準財政需要額としてこれまで水道事業が地方交付税の算定の計算に含まれてきたんやけれども、公営会計企業になったらそういう基準財政需要額の中に含まれないというようなことも考えられると思います。そういうことも私たちはやっぱり目はり口はりして、見ていかなあかんということもあると私は考えて、ぜひ議会にはきちんともう3月というと目の前ですけれども、ぜひ今課長が把握されている内容でよろしいので、ぜひそういう機会を持っていただきたいということを訴えておきたいと思います。 また、日高川町は住民の皆さんには検針表というのがいつも各家庭に入るんですけれども、その裏に日高川町では来年からこんなになるんやということで、そんな取り組みもしているというふうに思います。そこら辺は住民の皆さん方に対する説明はそれぞれ行政区の考え方が、自治体の考え方があると思うんで、また課長会議などでももんでもろうて、ぜひ住民の皆さん、一番住民の皆さんに関係することですから、ぜひお願いをしておきたいというふうに思うんです。 それとあと課長、この議案の第2条の3項と4項に給水人口8,450人、最大給水量を4,180立方メートルと、こっからスタートをしていくんだという条例が示されているんですけども、私、正直言うてよほどのことがない限り、これから給水人口、またそれに合わせて給水量というのは減少していくのではないかなというふうに単純にそんなに考えるんですけれども、そこのところは企業会計になったら大きな要素になってくると思うんです。そこのところはだんだん減少していくということになれば、公営企業で運営する場合には、どのような影響が出てくるのかと、そこら辺の基本的な見解というのをご答弁いただけませんでしょうか、お願いします。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、まず榎本議員の質問の中で法的化に向けた説明、勉強会ということを今後考えていただけませんかということにつきましてですけれども、これにつきましては、当然、担当課としましても、まだまだ勉強不足なところがございます。法的化に向けた勉強会また説明会につきましても、こういう機会を設けていただきまして、また実施してまいりたいというふうに考えてございます。 それと給水人口の算定、また今後減少した場合、運用はどのような影響が出るんかという質問というふうに捉えさせていただきます。 まず、この給水人口の算定とかでございますけれども、給水人口につきましては、この数字は過去10年間でございます。平成18年から27年度までの人口統計の実績値により将来値を予測してございます。結果としまして減少傾向を示すことから、統計後のこの後の給水人口が最も大となる平成27年度末の人口を区域内の給水人口として決定してございます。これからも当然人口の減少が続くと予測されますけれども、この給水人口におきましては、統計の今後の実績においても見直しを行うものではなく、この印南町の今回の水道事業の創設に基づいて定められた数字でございます。また、この計画給水量の算定につきましても、平成27年度の実績値に基づき最大配水量を採用の上、目標年次における計画有収率を目標設定し、給水量を算出してございます。これにおきましても、人口減少に伴う給水量が減量となりましても、この数字であります4,180立方メートルは見直しをするものではございません。よって、この人口減少による給水人口、また給水量が見直しをしなければならないというものではございません。 そして、今後の減少した場合の公営企業での運用はどんな影響が出るんかということでございますけれども、先ほどからの質問と重複するところがあるかとは思いますけれども、人口減少の数値にもよりますが、人口が減少すれば、当然料金収入の低下が予測されます。また、その中で老朽化による施設の更新や耐震化、また水質状況の悪化に伴う浄水施設の更新など、さまざまな問題もこれから考えていかなければなりません。このような背景から簡易水道統合事業において、施設の統廃合を計画的に進め、物理的に可能な、統合可能な事業については統合を進めてまいりました。さらなる効率化を図るべく現状のみならず将来も見据えた課題解決に向け、迅速な対応を行える体制を構築するために、今回の上水道の事業を創設するものでございます。 今後、人口減少によって生じる公営企業での会計の厳しさは避けて通ることができない状況になるものと想定されます。公営企業としての持続可能な水道の事業運営を図るため、今後適切な水道料金を設定する時期もあるものというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 最期の質問です。 私は2回目の質問のときに、今課長から、この間の行政の取り組みを大変丁寧に答弁をいただきました。その中で私は、一つ怒りを持ったのは、課長の答弁ではなくて、国の対応に大変怒りを持ったんです。要するに29年度から公営企業にするということで、それまでちゃんと整備しておけよ、そんなけら、29年度からせなんだら印南町にちゃんとお金あげんでと、早う言うたら、そういうことですね、これはおどしですよ。私はその今の思って、そのことに対して、国に対する怒りを持ったというのが率直な話です。それに沿って行政のほうも苦労されて、今まで対応されて来られたと思うんですけれども、そのことを述べておきたいと思います。 それで、最後なんですけれども、この水道事業に関係して公営企業法ということで対応されているところは厚労省だというふうに思うんですけれども、厚労省は厚労省でこういう水道会計の一定のルールに沿って試算というのはしていないんでしょうか。例えば印南町だったら、今までの水道事業に対して、この公営企業ということにしたらお金がどんだけ要って、料金がどんだけ要って、結局水道料金がどうなるんかとか、そこら辺のルールに沿った国の試算というのはされていないんでしょうか。もしされておれば、どういう内容かというのは、ご答弁いただきたいんですけれども。 以上です。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 厚労省が会計の試算はしているのかということでございますけれども、結論的に、厚労省、国がその料金等についての試算はしてございません。これは、各水道事業、いわゆる印南町であってもそうなんですけれども、当然取水方法であるとか、浄水方法、またその配水池の数や施設の数、また管路の管種、また口径や管路延長等のさまざまな施設の条件によっても異なります。これにつきましては、各水道事業において、水道料金は先ほどからの答弁と重なりますが公平妥当なもので、能率的な原価とされてございます。水道施設を維持するばかりではなく、水道施設の更新のための減価償却を考慮しなければならないとされていますので、適正な料金を今後、独自で設定していかなければいけないのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 討論を行います。 提案をされております、ただいまの議案に対して討論を行います。 議案第64号は、平成29年度から水道事業を公営企業会計の方向で運営する、そういう基礎的な条文を制定する議案となっています。企業会計に移行するまで、今月も入れてもう3カ月少々です。来年の3月議会には水道の当初予算案も公営企業会計に沿った予算書が提出されると聞きました。そういう状況のもとで町民の代表機関である議会に対しては、本格的な説明がまだされておりません。町民の皆さんにも行政は説明を行っていません。そして、今議会にこの議案を提案してくることに対して、私は進め方が、順番が違っているのではないかと思います。私自身は町がこれまで、公営企業会計に向けて段取りを進めている中で、一般質問などで取り上げ説明をと主張してこなかったことは反省をしなければならないと思っています。 次に、第3条からは公営企業の組織に関係する条文も示されていますけれども、公営企業の運営は基本的には独立採算制です。会計のやり方も現在のように現金主義や単式簿記ではなく、発生主義、複式簿記に変化し、現金の出入りではなく、債権さえもが発生したときに記帳する方法に変わります。 第2条には、給水人口や1日の最大給水量がそれぞれ示されていますが、よほどのことがない限り給水人口がふえることはないと考えます。給水人口は減少し、それによって給水量も減ってしまうのではないかと私は考えます。公営企業では、その会計の収入は使用料しかありません。必ず大幅な水道料金の値上げが私は予定されるのではないかと危惧をしています。公営企業は人口が多い大都市では何の問題もなく成立をすると考えますが、人口が少ない私たちの町のような過疎地では、採算が合わないと私は考えます。 最後に、国は印南町に対して公営企業法に移行するための計画を示し、移行をしなければ国の補助金を出さないとして、公営企業法への対応を、強制をしてきています。これは国から自治体に対する脅迫ではないのでしょうか。私はこのような進め方に対して、国に強く抗議をすることを申し上げて賛成できないという立場で討論といたします。 以上です。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 議案第64号 印南町水道事業の設置等に関する条例の制定について、賛成の立場で討論を行います。 印南町水道事業の設置等については、平成24年度11月常任委員会での所管事務調査を初め、各年度の当初予算、補正予算及び決算審査を通して事あるごとに質疑応答を行ってきました。よって、事業設置等の説明に要した時間は十分であったと、まず申し上げておきます。 賛成理由として、昨今の人口減少社会において、ますます料金収入の低下が予測される中で、施設の老朽化による維持更新費用は将来大きな課題となってきます。将来を見据えた課題解決に向け、迅速な対応を行える体制の構築及び経営基盤の安定に加え、住民の方に良質で安全な飲料水の供給をもって住民生活の向上に寄与することが最も重要と考えます。 2つ目として、地方公営企業法に基づく企業会計移行により、減価償却による資産の把握を行うとともに、施設の長寿命化や将来の資産管理につながる、また貸借対照表、損益計算表を作成することにより、水道事業の経営状況及び改善方法がわかりやすくなる、以上の賛成理由をもって討論といたします。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第64号 印南町水道事業の設置等に関する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。      賛成9、反対1(4番) 起立多数であります。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第65号 印南町簡易水道施設の設置に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、140ページでございます。 案第65号 印南町簡易水道施設の設置に関する条例の一部改正について。 印南町簡易水道施設の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 提案理由でございますが、印南町水道事業の創設に基づき、印南町簡易水道施設の設置に関する条例の一部を改正するものでございます。 内容でございますが、印南町簡易水道施設の設置に関する条例の条文中に、専用水道を含むと定めてございます。統合により簡易水道の名称が廃止されることとなり、印南町簡易水道設置に関する条例を印南町専用水道の設置に関する条例と題名を改め、それに関連する条文の一部を改めるものでございます。 141ページでございます。 条文の説明に入らせていただきます。 印南町簡易水道施設の設置に関する条例の一部を改正する条例。 印南町簡易水道施設の設置に関する条例の一部を次のように改正する。 題名を次のように改めるものであります。 印南町専用水道の設置に関する条例。 第1条中簡易水道を専用水道に改める。 第2条を次のように改める。 第2条(名称及び給水区域)、専用水道の名称及び給水区域は次のとおりとする。 名称は滝ノ岡専用水道でございます。給水区域は、大字島田のうち滝ノ岡地域の一部とするものです。 本則に次の2条を加える。 第3条(料金の支払義務)、水道料金は、水道の使用者から徴収する。 1枚おめくりいただきまして、第2項としまして、料金は次のとおりとする。表中をごらんください。 種別は専用栓でございます。用途は一般用で、基本料金1カ月につき水量10立方メートルまで料金は720円でございます。超過料金につきましては、1立方メートルにつき、料金は82円でございます。 次に、用途が特別指定用でございます。基本料金1カ月につき水量10立方メートルまで料金は820円でございます。超過料金につきましては、1立方メートルにつき、料金は102円でございます。 今回の条例改正での水道料金の金額につきましては、今までと同額で変更はございません。 続きまして、第4条(準用)、前2条で定めるもののほか、供給条件その他専用水道の給水に関する事項については、印南町水道事業給水条例の規定に準用するものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。 143ページから144ページの新旧対照表につきましては、説明を省略させていただきます。後ほどご高覧賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第65号 印南町簡易水道施設の設置に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第66号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 議案第66号 教育委員会委員の任命についてであります。 次の者を印南町教育委員会の委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 住所、印南町大字●●●●●、氏名、山下伸子、生年月日、●●●●●●●生まれでございます。 提案理由でありますが、山下氏の経歴につきましては、昭和42年3月、関西女子短期大学を卒業、昭和56年から印南町立印南幼稚園、また同稲原幼稚園に勤務、平成15年4月からは教育委員会社会教育幼児教育担当係長として平成20年3月まで長きにわたり町職員として幼児教育一筋に勤められました。退職後においても、育児教室や子育てサークル支援など家庭教育活動に積極的に取り組まれております。平成24年12月から教育委員、また平成26年7月からは現職である教育委員長を務められ、人格的にもすぐれ、特に幼児教育に関し、見識も広く適任であります。 なお、任期といたしましては、来る12月23日から向こう4年間、平成32年12月22日までが第2期目の再任となります。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第66号 教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程第13、議案第67号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 議案第67号 教育委員会委員の任命についてであります。 次の者を印南町教育委員会の委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 住所、印南町大字●●●●●、氏名、森秀材、生年月日、●●●●●生まれでございます。 提案理由でありますが、森氏の経歴につきましては、昭和61年3月、岡山商科大学を卒業、同年、郵政省和歌山地方郵便局へ入社。平成3年6月より崎ノ原郵便局局長に就任されておられます。人格的にもすぐれ、見識も広く、子育て中の保護者の立場から現在も教育委員会委員第2期目を務められております。 なお、任期といたしましては、12月22日までが第2期目の任期であり、来る12月23日から向こう4年間、平成32年12月22日までが第3期目の再任となります。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第67号 教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程第14、議案第68号 平成28年度印南町一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第68号 平成28年度印南町一般会計補正予算(第4号)。 平成28年度印南町一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,743万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億1,985万円とするものであります。2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(債務負担行為の補正)、債務負担行為の追加は「第2表 債務負担行為補正」による。 第3条(地方債の補正)、地方債の変更は「第3表 地方債補正」によるであります。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 今回の平成28年度一般会計補正予算(第4号)は、さきの議案第58号で議決いただきました職員の給与等の改正に伴う人件費の調整と、防災対策関係として行政無線個別受信機の購入費、また福祉関係では、臨時福祉給付費(経済対策分)、また教育関係では、町の行政報告にもありましたが、小・中学校の入学時準備金の前倒し支給に関する経費、また中学校の空調施設整備に係る経費、また土木関係では、去る9月の台風16号による災害復旧費としての予算補正が主なものでございます。 それでは、第1表 歳入歳出予算補正。歳入としまして、12款.分担金及び負担金、1項.負担金では11万1,000円の増額。 14款.国庫支出金、1項.国庫負担金では1,464万8,000円の増額、2項.国庫補助金では2,875万円の増額です。 15款.県支出金、1項.県負担金では160万8,000円の減額、18款.繰入金、1項.基金繰入金では2,000万円の減額、2項.特別会計繰入金では1,498万7,000円の増額。 20款.諸収入、3項.雑入では174万5,000円の増額。 21款.町債、1項.町債では3,880万円の増額でございます。 歳入合計7,743万3,000円を増額し、50億1,985万円とするものでございます。 次に、歳出としまして、1款.議会費、1項.議会費として11万9,000円の増額。 2款.総務費、1項.総務管理費では359万7,000円の減額、2項.徴税費42万2,000円の増額、3項.戸籍住民基本台帳費で34万9,000円の増額、4項.選挙費として5万8,000円の増額です。 3款.民生費、1項.社会福祉費では2,858万8,000円の増額。 4款.衛生費、1項.保健衛生費として218万8,000円の減額、3項.水道費では12万円の増額です。 5款.農林水産業費、1項.農業費では40万1,000円の増額。 7款.土木費、1項.土木管理費では39万9,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、2項の道路橋梁費として5万9,000円の増額、6項.地籍調査費では23万4,000円の増額です。 9款.教育費、1項.教育総務費として100万3,000円の減額、2項.小学校費では4万1,000円の増額、3項.中学校費として3,200万円の増額、4項.社会教育費では2万6,000円の減額です。6項.幼児対策費として246万8,000円の増額。 10款.災害復旧費、2項.公共土木施設災害復旧費として2,387万2,000円の増額。 11款.公債費、1項.公債費では475万5,000円の減額。 13款.予備費、1項.予備費では12万8,000円の減額です。 歳出合計7,743万3,000円を増額し、50億1,985万円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては、省略させていただきます。 153ページ、歳入の詳細に移らせていただきます。 次に、歳入詳細としまして、12款.1項.1目.民生費、2節の公立、私立の広域保育園保育料として11万1,000円の増額でございます。 14款.1項.1目.民生費国庫負担金、2節の普通保育園運営費国庫負担金として62万8,000円の増額、また3節の保険基盤安定制度国庫負担金(保険者支援分)として23万6,000円の増額であります。次に、3目の公共土木施設災害復旧費国庫負担金、平成28年道路河川災害復旧事業国庫負担金として1,376万4,000円の計上でございます。 2項.1目.総務費国庫補助金として10万8,000円の増額、2目の民生費国庫補助金、臨時福祉給付費国庫補助金では2,864万2,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、15款.1項.1目の民生費県負担金では160万8,000円の減額、主なものは5節の後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金として127万5,000円の減額でございます。 18款.1項.1目.財政調整基金繰入金では2,000万円の減額でございます。2項.1目.2節の後期高齢者医療事業特別会計繰入金では1,498万7,000円の計上でございます。 20款.3項.2目.雑入では174万5,000円の計上です。主なものは2節の過年度収入分として、各種国庫負担金、県補助金等の精算分として120万5,000円の増額でございます。 21款.町債、1項.2目.過疎対策事業債では、中学校普通教室等空調設備設置事業として3,200万円の増額でございます。7目の災害復旧事業債では、1節の道路河川施設災害復旧事業として680万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、歳出でございます。 1款.1項.1目の議会費では11万9,000円の増額、先ほどの人勧に伴う人件費の調整でございます。 2款.1項.1目.一般管理費では443万6,000円の減額。主な内容としましては、人勧に伴う人件費の調整と退職職員による人件費の減額であります。4目.財産管理費では1万8,000円の減額であります。人件費の調整であります。6目の企画費では1万7,000円の減額、同じく人件費の調整でございます。7目.電子計算費では、番号システム対応委託料として16万2,000円の増額でございます。次に、8目.広報広聴費では5万8,000円の増額。同じく人件費の調整であります。9目.防災諸費では防災行政無線個別受信機の購入費として65万4,000円の増額であります。特に、橋ケ谷地域において隣接町の防災情報等を受信するため、各戸に個別受信機を設置するものでございます。 2項.1目の税務総務費では40万2,000円の増額です。同じく人件費の調整であります。 1枚おめくりいただきまして、2目の賦課徴収費では、通行料として2万円の増額であります。3項.1目の戸籍住民基本台帳費として34万9,000円の増額であります。人件費の調整と窓口用封筒等の印刷製本費であります。4項.1目.選挙管理委員会費で5万8,000円の増額、人件費の調整であります。 3款.1項.1目の社会福祉総務費では185万円の増額であります。人件費の調整と国保会計への操出金等でございます。2目の障害福祉費では357万6,000円の減額です。人件費の調整と、20節の扶助費では、給付費実績見込みによる減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、23節の償還金利子及び割引料では、平成27年度実績による返還金の計上でございます。 次の、3目の老人福祉費では13万2,000円の増額です。敬老会事業の実績精算と23節の平成27年度の介護保険低所得者対策の精算金、また、28節の介護保険会計への繰出金でございます。4目の地域包括支援センター費では83万円の増額でございます。人件費の調整と利用者の増加に伴う13節.ケアプラン作成委託料及び18節の要援護者台帳のシステム購入費の追加分でございます。5目の保健福祉医療費では136万8,000円の増額です。13節の前年度受診医療県補助金の精算返還金でございます。 次に、6目の隣保館事業費では5万7,000円の増額、人件費の調整であります。7目の国民年金事務費では5万8,000円の増額、同じく人件費の調整でございます。8目の後期高齢者医療費では164万4,000円の減額、28節の後期高齢者医療会計への操出金でございます。次に、9目の臨時福祉給付費では2,951万3,000円の増額、主なものは、19節.臨時福祉給付金(経済対策分)であります。消費税率引き上げ8%から10%が2年半延期されたのを受け、経済対策の一環、社会全体の所得と消費の底上げとして、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して支給するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、4款.1項.1目.保健衛生総務費では4万6,000円の増額、人件費の調整でございます。2目の母子保健事業費では44万9,000円の減額、人件費の調整と13節の妊婦健診委託料の決算見込みによる減額でございます。4目の環境衛生費では74万7,000円の減額、人件費の調整と職員の育休に伴う人件費の減額であります。5目の健康増進事業費では103万円の減額、人件費の調整と13節のがん検診委託料の決算見込みによる減額であります。 3項.1目.水道調整費では12万円の増額であります。人件費の調整であります。 次に、5款.1項.1目.農業委員会費では6万5,000円の増額です。人件費の調整であります。 1枚おめくりいただきまして、2目の農業総務費では33万6,000円の増額、同じく人件費の調整であります。 次に、7款.1項.1目.土木総務費では39万9,000円の増額、人件費の調整であります。2項.4目の辺地対策事業費5万9,000円の増額、人件費の調整であります。6項.1目の地籍調査総務費23万4,000円の増額、同じく人件費の調整であります。 9款.1項.2目.事務局費では124万6,000円の減額、人件費の調整であります。3目の教育諸費では準要保護児童生徒就学援助費(入学準備金)として24万3,000円の増額でございます。さきの町の行政報告にもありましたが、前倒して実施するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.小学校費、1目.学校管理費では4万1,000円の増額であります。人件費の調整であります。3項.中学校費、1目の学校管理費では、先ほども申し上げましたように中学校の普通教室等空調設備設置工事の請負費として3,200万円の計上でございます。この後、債務負担行為による翌年度において5,206万8,000円の設置事業費も合わせて計上してございます。次に、4項.1目.社会教育総務費では人件費の調整として2万6,000円の減額でございます。次に、6項.1目の幼児教育費では241万2,000円の増額です。人件費の調整と13節.広域保育園園児委託料235万円の計上でございます。現在広域保育園に8名の園児を委託してございます。2目の放課後児童育成事業費では5万6,000円の増額であります。人件費の調整であります。 次の10款.2項.1目.道路橋梁災害復旧費では2,387万2,000円の増額でございます。人件費の調整と15節の平成28年道路河川災害復旧工事請負費として2,363万7,000円の計上であります。先ほども申し上げましたが、去る9月17日から21日の台風16号による災害復旧の工事請負でございます。 1枚おめくりいただきまして、11款.1項.1目.公債費元金では4万5,000円の増額、また2目の公債費利子では480万円の減額であります。 13款.1項.1目.予備費では12万8,000円の減額です。 次に、「第2表 債務負担行為補正」(追加)でございます。 まず、最初に、事項は中学校普通教室等空調設備設置事業でございます。期間については、平成29年度、限度額は5,206万8,000円とするものであります。先ほども申し上げましたが、有利な財源確保等、できるだけ早く子どもたちにとの思いから平成28年度と29年度の2カ年、来年の夏までに完成させたく債務負担を起こすものであります。 1枚おめくりいただきまして、次に、「第3表 地方債補正」(変更)でございます。 限度額のみの変更であります。 最初に、起債の目的、過疎対策事業債、補正前限度額1億5,190万円に3,200万円を追加し、補正後限度額1億8,390万円とするものであります。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 次に、起債の目的、災害復旧事業債、補正前限度額160万円に680万円を追加し、補正後限度額840万円とするものであります。同じく記載の方法、利率、償還の方法につきましては、変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 ここで暫時休憩いたします。 1時まで休憩いたします。 △休憩 11時59分 △再開 12時58分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 本案について質疑を行います。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 1点だけよろしくお願いします。 157ページの9目.防災諸費、備品購入費65万4,000円のことでございます。 このことについては、ことし、ある地域の方の行方不明者捜索に町長、区長、教育長初め町職員には大変ご尽力いただいたこと、まことにありがとうございます。このことについて、みなべ町の情報をキャッチするために、無線個別受信機を設置することだと思うんですけれども、これは橋ケ谷地区の全戸に配付されるもんでありますか。 ○議長 -総務課長-総務課長 この防災無線の中で、近隣のまちの情報ということの中に、先般の行方不明者の捜索等々もあったわけでございますけれども、それ以前から、学校がみなべ校区ということもありまして、いろいろと保護者の方からも要望等がございました。みなべ町につきましては、学校のいろいろの出来事が防災行政無線を使っているということもありましたので、どうにかできないかという相談を受けていたわけでございますけれども、そして、今回、補正予算でということで対応を決定したわけでございます。 全戸ということで、一応予定はしてございますけれども、24件分を予定してございます。ただ、その中で、区長さんに再度、実際につける家庭はということで、再度調整をお願いをしたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 今、課長からのご説明で24件分つけていきたいということなんですけれども、このことについては、橋ケ谷地区だけじゃなく、全戸に対しても防災無線で放送等がありますけれども、窓を閉めていたら聞こえないとか結構要望等があると思うんですけれども、その点、要望とかはいろいろ町民からご相談というのは何件かありますか。 ○議長 -総務課長-総務課長 印南町内の地域の中で、今までは聞こえたんだが、高齢になって聞こえにくいんだというふうなこと等の相談もございますし、風向きによって聞こえにくいんだということもあります。そういうところにつきましては、印南町の個別受信機を貸し出ししているところでございます。その受信機等につきましても、もう既に当初の予算で20台、今年度も予定してございます。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 ただいまの同じ件なんですけれども、9款.防災諸費、18節.備品購入費65万4,000円のあれなんですけれども、これ、みなべ町だけの情報なのか、印南町両方が受信できるものなのかということと、あと3点、別件でありますんで、160ページ、3款.老人福祉費、11節.需用費の31万円と20節の扶助費23万5,000円のこの減額理由、それと続きまして163ページの5款.健康増進事業費、13節.委託料の110万円、胃がん検診委託料70万円の減額と子宮がん検診委託料(個別)の40万円減額されている理由、それと165ページの3款.教育諸費、20節.扶助費24万3,000円の準要保護児童生徒就学援助費ということで入学準備金、これは説明がなされたわけなんですけれども、これは何名分なのか。 以上です。 ○議長 -総務課長-総務課長 私のほうから、まず最初に157ページの防災諸費についてであります。 防災諸費の個別受信機でございますけれども、これにつきましては、みなべ町の行政の防災行政無線の受信機であります。みなべ町につきましては、現在、デジタルで放送はまだされてございません。みなべ町はアナログによって対応しているものでありまして、印南町の部分と同時に受信することはできないということであります。 以上です。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、私のほうからは160ページ、老人福祉費の関係で需用費と扶助費が減額されているということですけれども、毎年、敬老事業があるわけでございます。敬老会をもって、基本的には敬老事業が終了するわけでございますけれども、長寿祝金、それから敬老会のご案内と一緒に贈る記念品等が実施実績に基づいて、今回減額ということでございます。 当初、75歳から102歳までの2,000円の商品券、1,621人で見積もりをしていたところ、実績としては1,545人であったということです。 また、長寿祝金につきましては、85歳から94歳、95歳以上とあるわけでございますけれども、95歳以上については54人の見込みが41人と、また85歳から94歳までは558人が523人になったということで、実績によって精算させていただいて、今回、経常経費を減額という補正で対応させていただきました。 それと、163ページの健康増進事業の13節の委託料、胃がん検診と子宮がん検診ということでございますけれども、これについても実績精算、当初の見込みより実績が少なくなったということで、特に不用額が多くなるであろうというようなところで、胃がん検診と子宮がん検診それぞれ70万円と40万円減額させていただいたというようなことでございます。 経常経費を不用に年度末まで置いておくというようなことは非常に不合理であるということから、今回、この12月の補正予算を機に減額をさせていただいて、一般財源を効果的に使っていただけたらということで補正調整したものでございます。 以上です。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 それでは、私のほうからは9款.1目.3項の教育諸費の中で、準要保護児童生徒の就学援助の関係でございます。 この分につきましては、全体で8名を予定してございます。内訳としましては、小学校入学に5名、中学校入学に3名ということでございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 1点、163ページの健康増進事業の胃がん検診と子宮がん検診、課長からお聞きしたんですけれども、これ皆さん受診されなかった、減ったということで、そういう理解でというんか、予定してあったけれども、例年これくらいやというのは、皆さん受けなかったということでよろしいですか。それだけ。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 そのとおりです。ご案内は毎年同じようにさせていただいておるわけでございますけれども、当初の見込み件数より実際受診された方が少なくなると、決算見込みによって減額するものでございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 何点か質問いたします。 153ページの歳入のところで2項の国庫補助金、2目の民生費国庫補助金の3節で、少し先ほど課長のほうからもご説明があったんですけれども、臨時福祉給付金ということで今後3年間ということなんですけれども、今回のこの対応でいえば、対象者数と1人当たりに配分される予算というのはどれだけかということです。 それと、歳出の部分にいきますと、160ページのところで、5目の保健福祉医療費、23節のところで、前年度の県補助金返還金として163万8,000円ということで補正計上されております。これは、昨年の7月までと、8月から重度心身障害者の医療改善事業というのが内容が変わったというふうに聞いておりますけれども、それに関係する対応なのかということです。 あと、161ページの9目の臨時福祉給付金、23節ですけれども、返還金ということで79万2,000円ということになっておりますけれども、これは、結局臨時給付金を受け取らない人がおりまして、これは前年度の分として国へ返還をするというふうに解釈をしたらよろしいんでしょうか。 あと、165ページの3目の教育諸費、20節.扶助費の就学援助費の24万3,000円で計上されておりますけれども、支給の時期をこれまでよりも3月に行うという変更になるんですけれども、就学援助費を受け取るまでの手順については、特にこれまでの手続と違うところがないのか、変化はないのか、もしあればご説明を答弁いただきたいというふうに思います。それだけです。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、私のほうからは、まず153ページ、臨時福祉給付金の対象者数と1人当たりの支給額ということです。 今回、経済対策として、国の二次補正分を3,300万円計上させていただいております。対象者の見込みとしては、今年度の支給した当初においての臨時福祉給付金の対象者と同一の対象者となりますので、見込みとしては2,200人を見込んでおります。1人当たりは1万5,000円、2年半を前倒しするというようなことでございますので、今回、来年の4月から31年9月までの2年半を前倒しということで、1人当たりが1万5,000円となることでございます。 続きまして、160ページですけれども、保健福祉医療費の償還金、これについて136万8,000円、県費を返還するというようなことでございますけれども、議員おっしゃった制度改正に伴う部分ではございません。通常の計上分の重度心身障害者に対しての医療費について、2分の1県費補助があるわけでございますけれども、医療費が確定するのは年度を越してからということになりますので、昨年いただいた補助金精算、ちょっと過剰に交付を受けていた部分を今回、返還金として補正計上したものでございます。 それと、161ページの償還金、臨時福祉給付金の返還というようなことでございます。これは、やはり対象者に対してご案内をしたところ、今回については94.05%の申請率、支給率ということでございますので、申請されなかった方の分を、今回国庫に返還するという予算計上をさせていただいたところです。 私からは以上です。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 私からは、就学援助費の申請手続についてということでお答えさせていただきます。 今現在は学校のほうへ保護者の方が申請するという形をとってございまして、学校のほうから民生委員さん、それから学校長の意見をつけて申請という形をとってございます。これと同じく、同じ申請のように進めてございます。以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 臨時福祉給付金のところでは、161ページでは申請を促したんやけれども申請がなかったという状況で、片や、この補正では新たに前倒しで31年9月までの分ということで3,300万円の予算計上ということですけれども、これは、申請を促しても申請をされないという方というのは、大体、固定化しておって、それはもう仕方ないですねという立場なのかどうか、それとももう少し改善をすれば、先ほど94.05%の支給率やというとだったんですけれども、ここのところの改善の対応というのは新たに考えられているのかどうかということです。 あと、教育課長のほうからもご答弁がありましたけれども、学校や保護者の皆さんに対しての周知の方法というのは、もう学校のほうからこういうふうな制度変更になったということでお知らせをしてもらうと、そういうような状況で捉えさせてもらってもよろしいんでしょうか、それだけです。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 先ほど申し上げた申請率94.05%ですけれども、これは昨年度実施した臨時福祉給付金1人当たり6,000円給付させていただいた申請率です。ことしに入って年金等の支給者等についてのご案内もしているわけですけれども、若干、この94.05%より下る見込みということです。 当課といたしましては、文書で3回、大体申請勧奨を行っております。その後、個別に電話等でお話をさせいただいて申請を促しているわけでございますけれども、個人的な哲学をお持ちの方ももちろんございまして、そういった給付は受けないという方も、もちろんございます。それと、転出等でなかなか連絡がつきにくい方というようなこともございますので、できるだけご案内は個々にさせていただいているわけでございますけれども、なかなかちょっと今のところ支給率が上がらない状況ということでございます。 今回補正させていただいた部分については、より工夫して、できるだけ多くの方に申請いただけるような勧奨もしくは対策を講じていきたいというふうに考えます。 以上です。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 制度的なものとしては、学校から、それぞれ学校によりそれぞれの対象者に説明をしたりとか、あるいは広報的なものをするというようなことでございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第68号 平成28年度印南町一般会計補正予算(第4号)ついてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第69号 平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、議案第69号 平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。 平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,534万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億7,368万円とするものでございます。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の主な理由についてご説明いたします。 平成28年度人事院勧告に伴う人件費及び保険給付費の増加見込みによる総額並びに増額並びに介護納付金、後期高齢者等支援金、前期高齢者納付金に係る平成28年度拠出金確定に伴う予算調整でございます。 歳入一般財源につきましては、国保税及び平成27年度からの繰越金の留保財源により措置するものでございます。 また、特定財源としては一般会計からの繰入金及び保険給付費の増加に伴う国・県支出金及び療養給付費等交付金により措置するものでございます。 それでは、172ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」でございます。 まず、歳入でございます。 1款.国民健康保険税、1項.国民健康保険税につきましては470万円の増額でございます。 3款の国庫支出金、1項.国庫負担金については1,644万7,000円の増額、2項の国庫補助金につきましては410万円の増額となるものでございます。 続きまして、4款の県支出金、2項の県補助金につきましては27万5,000円の増額計上でございます。 5款の療養給付費等交付金、1項の療養給付費等交付金につきましては247万5,000円の増額でございます。 6款の前期高齢者交付金、1項の前期高齢者交付金につきましては120万8,000円の増額でございます。 9款.繰入金、1項.一般会計繰入金につきましては171万7,000円の増額でございます。 10款の繰越金、1項の繰越金につきましては1,402万3,000円の増額計上でございます。 173ページ、11款の諸収入、1項の延滞金及び過料につきましては40万円の増額計上でございます。 歳入補正合計を4,534万5,000円、補正後の予算を16億7,368万円とするものでございます。 続きまして、174ページの歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費におきましては6万3,000円の増額、2項の徴税費におきましては5万7,000円の増額。 2款の保険給付費、1項の療養諸費につきましては2,973万円の増額、2項の高額療養費につきましては1,900万円の増額となるものでございます。 4款の介護納付金、1項の介護納付金につきましては15万2,000円の減額でございます。 5款の後期高齢者等支援金、1項の後期高齢者等支援金につきましては1万3,000円の増額補正でございます。 6款.前期高齢者交付金拠出金、1項の前期高齢者交付金拠出金につきましては3万7,000円の増額計上でございます。 12款.予備費、1項.予備費につきましては340万3,000円の減額調整でございます。 歳出の補正合計を4,534万5,000円として、補正後の予算を16億7,368万円とするものでございます。 175ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括につきましは、説明を省略いたします。 次に、177ページ、歳入の詳細についてでございます。 2、歳入、1款.1項.1目の一般被保険者国民健康保険税につきましては550万円の増額計上となるものでございます。今回、保険給付費の増加に伴う一般財源を確保するため、決算見込みにより増額補正をするものでございます。 2目の退職被保険者等国民健康保険税につきましては80万円の減額補正でございます。決算見込みによる予算調整ということでございます。 続いて、178ページでございます。 3款.1項.1目の療養給付費等負担金、今回1,644万7,000円を増額するものでございます。これにつきましては、保険給付費の増加見込みによる一定額の増額補正となるものでございます。 続いて、2項.1目の財政調整交付金につきましては410万円の増額、これにつきましても保険給付費の増加見込みによる増額の補正でございます。 続きまして、4款.2項の2目.財政調整交付金につきましては27万5,000円の増額、保険給付費の増加見込みによる増額補正計上ということでございます。 続きまして、5款.1項.1目の療養給付費等交付金につきましては247万5,000円の増額、これにつきましても、今回保険給付費の増加見込みによる歳入予算調整として同額計上するものでございます。 続いて、179ページ、6款.1項.1目の前期高齢者交付金につきましては120万8,000円の増額となるものでございます。平成28年度の交付金確定による予算調整でございます。 続きまして、9款.1項.1目の一般会計繰入金につきましては171万7,000円の増額計上でございます。平成28年度の基盤安定制度繰入額の確定による予算調整が主なものでございます。 続きまして、10款.1項.1目の繰越金につきましては1,402万3,000円の増額計上となるものでございます。保険給付費の増加見込みによる繰越金留保財源の補正でございます。なお、今回の補正により平成27年度留保財源全てを充当するものでございます。 11款.1項の1目.一般被保険者延滞金につきましては40万円の増額計上、収入実績に伴う予算調整でございます。 続きまして、180ページ、3の歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては6万3,000円の増額計上でございます。人事院勧告に伴う人件費の増額です。 続いて、2項.1目の賦課徴収費5万7,000円につきましても、人勧に伴う人件費の増額計上でございます。 続きまして、181ページ、2款.1項.1目の一般被保険者療養給付費、これにつきましては2,100万円の増額補正、2目の退職被保険者等療養給付費については850万円の増額、4目の退職被保険者等療養費につきましても23万円の増額となるものでございます。 続いて、2項.1目の一般被保険者高額療養費につきましても1,700万円の増額、2目の退職被保険者等高額療養費につきましても200万円の増額となるものでございます。 今回、療養費及び高額療養費につきましては、いずれも保険給付費の増加によるものでございます。 続いて、4款.1項.1目の介護納付金につきましては15万2,000円の減額調整となるものでございます。平成28年度拠出額の確定による予算調整でございます。 続きまして、182ページです。 5款.1項.1目の後期高齢者等支援金につきましては1万3,000円の増額計上です。平成28年度拠出額の確定に伴う予算調整でございます。 続きまして、6款.1項.1目の前期高齢者交付金拠出金につきましては3万7,000円の増額でございます。これにつきましても、28年度拠出額の確定による予算調整でございます。 続いて、12款.1項.1目の予備費につきましては340万3,000円の予算収支の調整として、今回減額するものでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
    ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第69号 平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第70号 平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第70号 平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。 平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,447万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,295万円とするものでございます。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の理由についてご説明いたします。 平成28年度人事院勧告に伴う人件費及び平成27年度一般会計から繰り入れた給与費、事務費、療養給付費の精算に係る補正並びに平成28年度保険基盤安定制度負担金の確定による予算調整でございます。 内容としては、給料、職員手当、共済費、退職手当負担金の増額及び人件費等精算金の一般会計への繰出金の計上、また、広域連合納付金の減額補正でございます。 それでは、184ページ「第1表 歳入歳出予算補正」でございます。歳入でございます。 3款.繰入金、1項.繰入金につきましては164万4,000円の減額でございます。 4款.繰越金、1項.繰越金につきましては189万6,000円の増額。 5款の諸収入、1項の雑入につきましては1,422万2,000円の増額計上でございます。 歳入補正合計を1,447万4,000円、補正後の予算を2億2,295万円とするものでございます。 続いて、185ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項の総務管理費につきましては1,504万1,000円の増額。 2款の後期高齢者医療広域連合納付金、1項の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては56万7,000円の減額。 歳出補正合計を1,447万4,000円、補正後の予算を2億2,295万円とするものでございます。 次のページ、186ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括については、説明を省略いたします。 次に、188ページ、歳入の詳細についてでございます。 2、歳入、3款.1項.1目の一般会計繰入金につきましては164万4,000円の減額でございます。平成28年度保険基盤安定制度負担金の確定及び人事院勧告に伴う人件費に係る予算調整でございます。 続きまして、4款.1項.1目の繰越金につきましては189万6,000円の増額計上でございます。平成27年度の繰越留保財源を今回補正するものでございます。 5款.1項の1目.雑入につきましては1,422万2,000円の増額。平成27年度療養費確定に伴う広域連合からの還付収入で、一般会計へ繰り出すものでございます。 続きまして、189ページ、歳出の詳細についてでございます。 1款.1項.1目の一般管理費につきましては1,504万1,000円の増額計上でございます。人事院勧告に伴う人件費及び平成27年度繰入金の精算に係る増額補正となるものでございます。 続きまして、2款.1項.1目の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては56万7,000円の減額補正でございます。保険料収入に伴う納付金の増額及び平成28年度保険基盤安定制度負担金の確定による予算調整でございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 課長、1点だけ質問いたします。 歳入の188ページの5款.1項の雑入で、1目.雑入の2節で、今、課長からのご報告によりますと、前年度の療養給付費の負担金を広域連合からこちらの印南町に返還をするということで、これは、歳出のところで1目の一般管理費で28節で繰出金ということで1,422万2,000円が入っているわけなんですけれども、返還金ということで非常に額が大きいんですけれども、これは何か特別な理由か何かあるんでしょうか。それだけです。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 非常に、一被保険者、市町村にとっては非常に高額の補正ということでございます。 後期高齢者連合全体の会計の中で市町村負担金を確定して、それの12分の1の相当額が市町村に割り当てられてくると、いろんな係数がございます。市町村負担金の基本額の広域連合の合計額ですけれども1,280億円以上があるわけです。それを構成30団体に割り戻しして、そのうちの12分の1が確定するわけでございますけれども、今回、平成27年度の医療費が確定したということでございます。当初におきましては、印南町は億1,048万6,000円、平成27年度で納付していたと、今回確定額が9,626万3,670円に確定したということでございます。この差は1,422万2,330円と、これに見合う相当額を今回補正計上するということでございます。 こういった多額の調整額については、非常に大きな会計基盤の中で財政運営をしている広域連合でございますので、市町村に対しての補正額が大きくなると、ただ、過不足調整しますので、財政的な支出の増・減というようなことには基本的にならない仕組みになっております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第70号 平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第71号 平成28年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第71号 平成28年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)。 平成28年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ84万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億9,371万3,000円とするものでございます。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の理由についてご説明いたします。 平成28年度人事院勧告に伴う人件費及び譲渡所得に係る特別控除を保険料算定に反映させるための電算システム改修費用、また予算執行実績に伴う保険給付費の調整でございます。 内容としては、給料、職員手当、共済費、退職手当負担金の人件費の増額、物件費として委託料の増額で、財源については一般会計繰入金と国庫補助金で措置するもので、保険給付費につきましては、同一款内で予算の組み替えを行うものでございます。 それでは、192ページ「第1表 歳入歳出予算補正」でございます。 歳入、3款.国庫支出金、2項の国庫補助金につきましては36万4,000円の増額でございます。 7款.繰入金、1項の一般会計繰入金につきまして48万1,000円の増額。 歳入補正合計を84万5,000円として、補正後の予算を10億9,371万3,000円とするものでございます。 193ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項の総務管理費におきましては84万5,000円の増額。 2款.保険給付費、1項の介護サービス等諸費につきましては660万円の減額、2項の介護予防サービス等諸費につきましては660万円の増額。 歳出補正合計を84万5,000円とし、補正後の予算を10億9,371万3,000円とするものでございます。 194ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括につきましては、説明を省略いたします。 次に、196ページ、歳入の詳細についてでございます。 2、歳入、3款.2項.3目の介護保険事業費補助金につきましては36万4,000円の増額計上でございます。介護保険法施行令の一部改正に伴う保険料算定システム改修費の国庫補助金の補正でございます。補助率につきましては、基本2分の1となっているものでございます。 7款.1項.1目の一般会計繰入金につきましては48万1,000円の増額、人事院勧告に伴う人件費及びシステム改修費の2分の1の相当分を事務費として、一般会計から繰り入れるものでございます。 続きまして、197ページ、3の歳出でございます。 1款.1項.1目の一般管理費につきましては84万5,000円の増額でございます。人事院勧告に伴う人件費及びシステム改修費の増額計上でございます。 2款.1項.1目の介護サービス等諸費につきましては660万円の減額、2項.1目の介護予防サービス等諸費につきましては660万円の増額計上でございます。保険給付の実績に伴い、今回、予算を調整するものでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第71号 平成28年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第72号 平成28年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、199ページでございます。 議案第72号 平成28年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)。 平成28年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ639万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億4,660万1,000円とするものでございます。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 今回の補正の理由について説明申し上げます。 人事院勧告に伴う人件費の調整で、詳細につきましては、給与、期末勤勉手当等の予算の補正でございます。 それでは、1枚おめくりください。200ページでございます。 第1表 歳入歳出予算、歳入でございます。 6款.繰越金、1項.繰越金は639万円の増額です。 歳入合計639万円を増額し、補正後の歳入予算を3億4,660万1,000円とするものでございます。 201ページの歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費は7万8,000円の増額です。 4款.予備費、1項.予備費につきましては631万円の増額です。 歳出合計639万円を増額し、補正後の歳出予算を3億4,660万1,000円とするものでございます。 202ページから203ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 204ページでございます。歳入の詳細でございます。 6款.1項.1目の繰越金につきましては639万円の増額です。これは、平成27年度の決算額の確定に伴うものでございます。 205ページでございます。歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費につきましては7万8,000円の増額です。内容は、人事院勧告に伴う人件費で、給料及び期末勤勉等の調整によるものでございます。 4款.1項.1目の予備費につきましては631万円の増額でございます。これは、予算調整によるものでございます。 以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第72号 平成28年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 13時41分 △再開 13時50分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第19、認定第1号 平成27年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第26、認定第8号 平成27年度印南町同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの8議案を議題といたします。 本件については、決算審査特別委員会に付託いたしました。お手元に配付のとおり、その審査結果報告書が提出されています。 それでは、決算審査特別委員会の報告を求めます。 -榎本一平委員長- ◆4番(榎本) 決算審査特別委員会から、報告を行います。 平成27年度印南町一般会計歳入歳出決算並びに平成27年度各特別会計歳入歳出決算の認定については、第3回定例会において設置された議会選出監査委員を除く議員11名による決算審査特別委員会に付託され、町長、教育長、副町長、会計管理者、総務課長を初め、各担当課の課長、副課長、直接業務を担当している職員の出席を求め、慎重なる審査を行いました。 去る10月26日、企画政策課、産業課、税務課、生活環境課、教育課のヒアリングを行い、10月27日には住民福祉課、建設課、総務課及び総括として町長、副町長、総務課長、会計管理者、代表監査委員のヒアリングを行いました。 審査は、委員からの質問に対し、担当課が説明をする手法で進めました。一般会計決算、特別会計決算をあわせて、合計で64項目についての質疑がありました。 11月10日の決算審査特別委員会では、全ての会計の認定に対して意見を求めた結果、平成27年度の決算については、数値的に健全な財政運営であると確認をいたしました。 また、各委員の決算認定についての意見は、皆さんのお手元に配付をしております委員会の審査報告書に示しているとおりであります。 平成27年度の一般会計決算認定では、次に述べる4項目について、特に留意すべき事項として、報告書に反映することを賛成多数で決定いたしました。 その1つ目として、コミバス運営委託料496万2,835円のうち、稲原ルートについては、利用者が非常に少ないことから、費用対効果や代替施策を検討されたい。 2点目として、体育センター西側駐車場用地借り上げ料185万円については、庁舎移転に伴い、その本来の役目を終えていることから、速やかに今後の方向性を示し、計画性のある対応を図られたい。 3点目として、産業振興協議会補助金100万円の内容について、理解はできるものの補助率が100%を超えるのは不適切であり、今後は表記に十分留意をされたい。 4点目として、町民プール敷地借り上げ料329万7,000円については、長年にわたり社会経済情勢に見合った料金改定がなされたとは考えにくいことや、平成32年に25年間の契約期間が満了するため、今後の方針を十分検討されたい。 以上のように、一般会計歳入歳出決算の認定に際しては、不認定の態度表明もありましたけれども、採決をとった結果、認定多数により認定と決しました。 また、7特別会計歳入歳出決算認定は、いずれも全会一致で認定といたしました。 審査意見として記述しております4項目について、次年度以降で適正に改善され、行政効果を高めるべく一層の努力をされることを求めまして、特別委員会からの報告を終わります。 以上です。 ○議長 次に、順時、議案ごとの質疑、討論、採決を行うわけでございますが、ここでお諮りします。 既に、決算審査特別委員会において質疑を行っておりますので、質疑を省略し、討論、採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。 それでは、日程第19、認定第1号 平成27年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定について、討論を行います。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 認定第1号 平成27年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定について、私は、反対の立場で討論をいたします。 まず、1点目は、平成27年度印南町一般会計歳入歳出決算の歳入、58、59ページ、20款.諸収入、3項.雑入、備考、源泉所得税相当額返還金71万4,500円ですが、これは平成26年度決算でも指摘しましたが、個人事業者で町が発注した工事に対して、本来印南町が源泉徴収をして、税務署のほうに納入しなければならないものでしたが、怠っていたものです。印南町が4事業者の合計259万5,953円、加算税が11万1,000円、延滞税が10万4,500円と、トータルが281万1,453円となっており、税務署への納付額の財源については、特定財源すなわち源泉徴収していなかった4事業者から徴収した額を充てると説明があり、町が立てかえて税務署のほうに納入いたしました。これについては、4事業者の方に以前からの源泉所得税額をいただいていなかった分の源泉所得税相当額返還金の一部です。 1人の方については、平成26年5月26日で、とりあえず26年分は最初の20万円入れていただいたが、後の分については27年度入れますよということで、27年度で調整させていただいておりますので、その時点から債権が発生したとみなして、翌年度27年度調定は71万4,500円で調定しており、この収入未済額が一応ゼロということになっておりますと、一部未納で71万4,500円は差額になると思いますとの会計管理者の答弁でしたが、収入未済額がゼロということは、完済されたか債権放棄した場合しかないものと思われますが、一部入りになっているということは、26年度の債務で一部未納、残り71万4,500円は未収入額としなければならないものである。町が立てかえた時点で債権は発生している、約束した時点ではない。町の金を支出したから公金である。公金はマイナスにするわけにはいかない。27年度にはその債権はないということです。ゼロとはそういうことです。もうもらえない、雑入で受けるということは違法な行為です。何のために行政は単年度会計主義ってあるのか。その年の分は帳尻が合うように入った分、未収入とわかるようにしなければならない。相当額ではなくて立てかえ金がわかりやすい。一番わかりやすくしなければならない。問題は、ことしたまたま入った。 2点目は、入らなくてもわからない。未収入額ゼロとしたことで、請求する根拠をなくしている。 また、3点目は、入っても町に入金せずに懐に入れてもわからない。犯罪になる可能性があります。 そのようなことが起こらないように、誰が見ても、担当が変わってもわかるように、収入未済額を上げるべきです。 また、入金をしていますが、聞くところによりますと、納付者本人から集金せずに、家族から集金をしたと聞きました。これは、違法な行為です。 また、決算審査特別委員会のヒアリングでも、総務課長は、私を信じてくださいと言っておられましたが、信じること、それは担保するものではなくて担保するものは収入未済額を上げることです。このように、ヒアリングで指摘されても聞き入れることなく、正当化しようとする姿勢にも大きな問題があります。 2点目は、印南町決算附属資料、20ページの地域産業の総合的支援事業、補助額100万円、補助対象事業91万7,349円、補助率109%とありますが、事業費よりも補助金が上回っている、27年度決算審査特別委員会でも、このことについては補助率が100%を超えるのは不適切であると指摘されました。執行部から返還を求めるのか、今後どうするのか、役場で一番強い監査も機能していない、公会計上、重大な問題であります。このような決算は到底認めることができません。よって、反対討論といたします。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(榎本) 11番、玉置です。 認定第1号 平成27年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論させていただきます。 このことについて、担当課からも資料をいただいて精査をした中で、不備が認められないので、私は賛成といたします。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 認定第1号 平成27年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定について、一部反対の立場で討論を行います。 平成27年度印南町決算附属資料20ページ、地域産業の補助事業名総合的支援事業交付団体、印南町産業振興協議会、補助率109.0%について。 去る10月26日、決算審査において産業課よりヒアリングを行い、補助率109.0%については、27年度補助金100%のうち、不用額8万2,651円を28年度印南町産業振興協議会への補助金として繰り越しを行いましたという説明でした。 このことについて、①地方自治法の予算については、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならない。地方自治法第280条第2項にとして、会計年度独立の原則が採用されています。地方公共団体の仕事は、4月1日から翌年3月31日までに終わらせるのが原則であるが、予算の繰り越しとして使うことが認められている。予算の繰り越しは繰越明許費と事故繰り越しであり、繰越明許費は、議会の議決を経て予算を定める。また、事故繰り越しは、自然災害等による年度内に支出が終わらない場合の繰り越しであり、これは、予算の繰り越しは自治法では認められていない。 ②不用額8万2,651円については、印南町補助金等交付規則、補助金の返還第18条、町長は……中略。第16条、第2項の規定による過払い交付があった場合は、過払いに係る部分に関し、補助事業者に対し、補助金等返還命令書により、期限を定めて、その返還を求めるものとするとあります。年度の不用額の取り扱いについては、返還以外に認められていません。予算の繰り越しとは、予算の残りではなく、まず事業が残っていなければなりません。不用額8万2,651円繰り越しは、自治法を大きく逸脱した決算であり、以上の2点の理由により、反対討論といたします。 以上です。 ○議長 -2番、中島洋君- ◆2番(中島) 2番、中島です。 認定第1号 平成27年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定について、私は賛成の立場で討論いたします。 さきに、担当課から詳しい内容について説明を受け、調査、検討してきた結果、何ら問題ないと思われますので、私は賛成の立場を示させていただきます。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 認定第1号 平成27年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定について、私は反対の立場で討論を行います。 印南町決算附属資料、地域産業総合的支援事業補助額100万円、補助対象事業91万7,349円、補助率109%とありましたが、事業費よりも補助金が上回っている、このような決算は認めることができません。よって、反対の討論といたします。 ○議長 -10番、前田憲男君- ◆10番(前田) 10番、前田です。 私は、賛成の立場で討論します。 今、討論されています一般会計の決算につきましては、何ら不備がないものと認めます。よって、賛成をいたします。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより認定第1号 平成27年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定について採決いたします。 お諮りします。この採決は、起立によって行います。本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。      賛成7、反対3(5番藤薮議員、8番岡本議員、9番井上議員) 起立多数であります。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第20、認定第2号 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第2号 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第21、認定第3号 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第3号 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第22、認定第4号 平成27年度印南町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第4号 平成27年度印南町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について採決を行います。 お諮りします。本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第23、認定第5号 平成27年度印南町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第5号 平成27年度印南町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について採決いたします。 お諮りします。本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第24、認定第6号 平成27年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第6号 平成27年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第25、認定第7号 平成27年度印南町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第7号 平成27年度印南町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第26、認定第8号 平成27年度印南町同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第8号 平成27年度印南町同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第27、閉会中の継続審査及び調査の申し出についてを議題といたします。 各委員長から、目下、委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付いたしました申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。 お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査及び調査をすることに決定いたしました。 ここでお諮りします。本定例会の会議に付託された事件は、全て終了しました。会議規則第7条の規定によって、本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 平成28年第4回印南町議会定例会を閉会いたします。 △閉会 14時15分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      平成  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...