村山市議会 2014-06-24 06月24日-04号
消防法施行令の一部改正に伴い、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、条例の一部改正を行うものであります。 祭礼、縁日、花火大会その他の催しのうち、大規模な催しとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを指定催しとして指定するものです。
消防法施行令の一部改正に伴い、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、条例の一部改正を行うものであります。 祭礼、縁日、花火大会その他の催しのうち、大規模な催しとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを指定催しとして指定するものです。
さらに、催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築することを新たに義務付けるために、屋外での大規模な催しについて、消防長が別に定める要件に該当するもので、火災発生時に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものを、消防長が「指定催し」として指定し、公示する。
議第46号の議案は、消防法施行令の改正に伴い、火気使用器具等の取扱い及び屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、所要の改正をしようとするものです。 次に、報告案件について申し上げます。
議第37号は、消防法施行令の一部改正に伴い、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、関係する条例の改正を行うものであります。 続いて、補正予算2件について申し上げます。 議第38号の村山市一般会計補正予算は、歳入歳出にそれぞれ1億2,215万5,000円を追加し、総額を121億4,215万5,000円とするものであります。