庄内町議会 2021-12-07 12月07日-01号
それから、スケジュールにつきましてですが、令和3年9月分の児童手当の支給対象者につきましてはプッシュ型というようなことで、申請なしで年内に支給したいというように考えております。
それから、スケジュールにつきましてですが、令和3年9月分の児童手当の支給対象者につきましてはプッシュ型というようなことで、申請なしで年内に支給したいというように考えております。
2項児童福祉費は、1目児童福祉総務費で、10節事務消耗品2万7,000円、11節郵便・運送料1万8,000円、18節新生児子育て特別応援金870万円の計874万5,000円はNo.57で、特別定額給付金の該当とならなかった新生児を対象とした子育て応援金として、一人あたり10万円の87人分の補正と事務費分について追加、2目保育所費で、7節慰労金30万円は、町内の直営・民間保育園の慰労金支給対象者の人数
これにより、援助支給対象者が2倍に増えたとのことでした。本市においても支給基準を引き上げ、利用対象を拡大すべきではないかと考えますが、見解を伺います。 全国の自治体との比較検討はされているか、この点についても伺います。 現在の支給基準では、収入額から住民税、所得税、社会保険料、さらには国保税などを控除すると生活保護基準を下回るケースも見られるのではないかと考えますが、見解を伺います。
○浅野弥史委員 傷病手当金の支給対象者に濃厚接触者は含まれるのか。 ○国民健康保険課長 今回の対象者は、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または感染の疑いがあって会社を休んだ人となっており、濃厚接触者については対象外となっている。 ○佐藤亜希子委員 傷病手当金の支給対象者は、何人分の予算計上を見込んでいるのか。 ○国民健康保険課長 30人分を見込んでいる。
議第56号の議案は、重度心身障がい(児)者医療給付金の支給対象者が受ける外来療養及び指定訪問看護に係る一部負担金の上限月額を据え置こうとするものです。 議第57号の議案は、厚生労働省令の改正に伴い、放課後児童支援員の資格について規定の整備をしようとするものです。 次に、報告案件について申し上げます。
第3款民生費第2項児童福祉費でございますが、母子福祉に要する経費につきましては、ひとり親家庭の親が、看護師や保育士などの就職に有利な資格を取得するため、養成機関で修学する場合に支給する高等職業訓練促進給付金等について、支給対象者が当初の見込みよりも増加していることなどから、給付金の不足分について、増額計上したものでございます。
御質問の本市において対象年齢を18歳までに拡大した場合の支給対象人員と費用についてでございますが、支給対象者数の増加が約3,900人で、平成28年度の1人当たり平均給付額2万7,000円を用いて給付額を算定しますと、概算で約1億500万円を見込んでいるところでございます。
議第78号の議案は、重度心身障がい(児)者医療給付金の支給対象者が受ける外来療養等に係る一部負担金に年間の上限を設けようとするものです。 議第79号の議案は、公営住宅法の改正に伴い、認知症患者等である入居者の収入申告義務を緩和するとともに、規定の整備をしようとするものです。
続きまして、扶養手当が減額となる職員の割合の御質問でございましたけれども、今回の扶養手当の制度改正に伴いまして、激変緩和措置がある平成29年度を経て、経過措置が終了する平成30年度において支給額が減額となる職員の割合につきましては、扶養手当支給対象者のうち約23%、企業職員については約16%が減額になると試算しております。
それから、先程教育長から答弁がありましたとおり、県内自治体の中ではトップクラスの支給対象費目、支給対象者数、支給金額、いずれも大変充実しているものと考えております。その成果があって、本町においては学校諸集金の継続的な未納者というのはほとんどいない状況であります。
本市でも支給対象者の気持ちに寄り添い、新入学用品については入学前の3月に支給できないかお聞きいたします。 次に、生活困窮者自立支援事業に基づく学習支援についてであります。生活困窮者自立支援事業に基づく学習支援については、この間議会の中で来年度からの実施を検討する旨の答弁がされてまいりました。
今回はそれ以外の低所得者の方、世帯につきまして、それと就学援助費支給対象者、準要保護の方を対象としまして、1世帯あたり5,000円、200世帯を予定している事業でございます。
それから、労働時間の状況でございますけれども、市長部局の平成26年度の時間外勤務の実績が5万1,679時間、支給対象者が643人、1人当たり年間平均80.4時間、月平均6.7時間となっております。平成22年度からの5年間を比較しても、特段ふえているという状況ではないと考えております。
ただし、規則云々」とありますが、今年、先程町長のお話ではもうすでに支給している、贈呈したということがありましたが、この1月1日現在で押さえた対象者のうち、「1月1日現在で30年以上本町に云々」ですが、この区別をされて運用しているのか、どのようにして支給対象者を、贈呈対象者を確定したのかお答えください。
◎保健福祉課主幹 給付事業費補助金の7人分、7万円の返還の内容についてでございますが、この子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者は、平成26年1月分の児童手当の受給者ということになっております。町で支給している方の分は人数を把握できるのですが、公務員分、国家公務員ですとか県職員分については町の方で交付しておりません。
支給対象者数は189名、児童数に関しては346名、まず見込みでありますが、また明日も申請に来る方がいらっしゃるんですが、総額で705万6,000円、今現在であればその見込みであります。これが3月末まで少し変動するかもしれないところであります。 ◆13番(小林清悟議員) 随分と内容が見えてまいりました。このいただいていた事業の概要にも、一番下に高校生の分が入っていますね。
一斉更新の際に、1月1日から高額療養費の区分が変わるということで事前のお知らせはしておりましたが、具体的、全町民に対してという部分では、まず周知分という形での広報的なものということでは全体的には行っておらなかったことは係として大変申し訳なく思うんですが、現状の高額療養費の支給対象者については、改正された支給区分のご案内ということで、支給対象者の方に折り込みの同封で、改正された箇所、分かるような表示で
次に、福祉及び子育て関係では、障がい者福祉サービス給付費や生活保護費、こども医療費等について、支給対象者数の伸びなどに対応するための増額を行うなど、今年度の事業の実施状況に伴う、所要の予算措置を講じるほか、福祉施設等の創設補助に係る財源の確保に向けて地域福祉基金への積み立てを行うものです。
消費税の増税に伴う所得の低い方々、子育て世代の方々への影響を配慮したもので、6月中に支給対象者に申請書が送付されたわけですが、その申請、受給状況と、未申請者の対応策について、現時点での詳細な状況をお聞きします。
まず、委員から、新たに支給対象者となる配偶者からの暴力による被害者はどれくらいいるのか、との質疑があり、当局から、平成25年度は、閲覧防止などの申し出をしている方が62名おり、そのうち裁判所からの保護命令を受けている方が5名いた。裁判所からの保護命令を受けている方が支給対象となるため、5名程度を想定している、との答弁がありました。