村山市議会 2020-12-15 12月15日-05号
最後に、議第90号 村山市税外収入に係る督促及び延滞金に関する条例の一部を改正する条例及び議第91号 村山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この2つの議案は、地方税法の一部改正により、延滞金の特例を定める規定が改正されたことに伴い、同法を引用して定めている用語について、所要の改正を行うものです。
最後に、議第90号 村山市税外収入に係る督促及び延滞金に関する条例の一部を改正する条例及び議第91号 村山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この2つの議案は、地方税法の一部改正により、延滞金の特例を定める規定が改正されたことに伴い、同法を引用して定めている用語について、所要の改正を行うものです。
今回の改正内容は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和3年1月1日から施行されることに伴い、財務大臣が告示するこれまでの特例基準割合の名称が延滞金特例基準割合と改められるために、本条例の改正を行い、併せて関連する規定の整備を図るものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧願います。
会期の決定日程第3 諸般の報告(議案の上程)日程第4 議第86号 村山市中小企業緊急融資支援基金条例について日程第5 議第87号 村山市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部を改正する条例について日程第6 議第88号 村山市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議第89号 村山市市税条例の一部を改正する条例について日程第8 議第90号 村山市税外収入に係る督促及び延滞金
最後に、市中金利の実勢を踏まえ、延滞金及び還付加算金の利率を見直すものであります。具体的には、延滞金のうち徴収の猶予等、法人市民税の納期限延長に係るもの及び還付加算金について、0.5%その割合を引き下げることとするものであります。 提案説明の後、質疑に入りました。以下、その主なものを申し上げます。
また、たばこ税で1グラム未満の葉巻たばこについて、紙巻たばこ1本と換算して課税を行うとともに、延滞金関係では、延滞金の割合等の特例に係る改正を行うものである。 次に、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策では、新型コロナウイルスの影響により中止したイベントのチケット払戻し等の請求権を放棄した場合の寄附金控除を市民税でも控除するとともに、住宅ローン控除の特例措置の適用期間を1年間延長する。
この中で徴収猶予の特例制度、この当時は案の段階になっているのですが、この段階で担保は不要、延滞金もかからないと、そして令和2年2月以降の任意の期間、1ヵ月以上において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%減少していること、こういうことになっていると思うのですが、この内容でわが町の納税相談をしているということでよろしいですか。 ◎税務町民課長 今おっしゃったとおりでございます。以上です。
今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴う未婚のひとり親に対する税制上の措置、寡婦等の控除の見直し、延滞金の割合等の特例、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等について改正するとともに、災害時における国民健康保険税の減免申請の期限について特例を定めるものであります。 次に、議第56号天童市産業集積の形成に関する固定資産税課税免除条例の一部改正について申し上げます。
初めに、徴収猶予制度の特例の手続については、新型コロナウイルス感染症、以降、「感染症」と略します、の影響により収入が大幅に減少した場合、無担保かつ延滞金なしで1年以内の期限に限り徴収を猶予する特例制度が創設されたことに伴い、その手続に係る申請書及び添付書類等に不備があった場合の補正期間を、これまでの徴収猶予の申請と同様に20日と定めるものであります。
附則第3条の2並びに12ページまでの附則第4条は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正により生じる規定の整備をそれぞれ行っております。附則第6条及び第7条の3の2は、改元対応による改正を行うものです。 13ページをご覧願います。 附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長する改正を行うものです。
それぞれ時効の期間や延滞金の有無、回収方法についての違いなどなど、たくさんございます。例えば、貸付金の私債権は市単独での強制処分ができません。金融機関や他の自治体への調査権もないことなどから、回収が非常に困難な状況にあります。その上、債権放棄を検討するにしましても、明確な基準が設けられていないことから、対応に苦労されていることと推察いたします。
改正する条例は、村山市市税条例、村山市税外収入に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例、村山市温泉条例、村山市後期高齢者医療に関する条例、村山市介護保険条例、村山市農業集落排水事業分担金徴収条例、村山市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、村山市道路占用料条例、村山市公共下水道事業受益者負担に関する条例、村山市下水道条例、村山市水道事業給水条例、以上の11条例です。
第8条につきましては、町税の例により督促手数料を及び延滞金の徴収について定義するものであります。 第9条の受益者の変更につきましては、受益者に変更があった場合の届出と分担金を納付すべき受益者を定義するものであります。 第10条の委任につきましては、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項を規則で定めるとするものであります。
第9条督促手数料及び延滞金の徴収は、同様の事務手続きを行う下水道条例と同じ規定へと修正を行いまして、同条を第15条といたします。 次に3ページに戻っていただきます。 第8条の見出し中、「算出方法」を「算定方法」に改め、同条第1項の内容に変更はございませんが、これまで別表第3として規定してきたものを本則へ明文化するものでございます。
第16条から次ページの第18条までは、家賃の納付、家賃の督促、延滞金について規定しております。 第19条には敷金について、第20条には敷金の運用を規定しております。
○こども保育課長 税金における延滞金である。現在は年利5%で設定しており、返済が遅れたときに発生する。 ○委員 資料の平成30年6月の山形市分の県債権の現況を見ると、違約金は償還されておらず、すべて未済額となっているが、どのような状況なのか。 ○こども保育課長 県では、平成29年度は360万円ほどが収入として入っているとのことであった。
第16条から次ページの第18条までは、家賃の納付、家賃の督促、延滞金について規定しております。 第19条には、敷金について。第1項では、3月分の家賃に相当する金額を徴収することとし、第2項では、明け渡すときの還付として、未納の家賃や損害賠償金があるときには、これを控除した額を還付することを規定しております。 第20条には、敷金の運用を規定しております。
第48条に新たに第10項から第12項として、特定法人である内国法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出を義務とする改正を追加しており、第52条第1項及び、11ページにあります旧第2項は規定の整備を行い、旧第2項を第4項とし、新たな第2項及び第3項並びに、12ページにあります新たな第5項及び第6項として、法人町民税に関し、納期限の延長した場合の延滞金について、申告した後に減額更正がされ、さらにその
奨学金の返済は期日から一日でもおくれると5%の延滞金として利息が上乗せされ、これは2013年度までは10%だったそうですけれども、滞納が3カ月以上続けば金融機関のブラックリストに載せられる、このような実態に置かれております。
第19条は、第18条の3と同様に、(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)に関して、環境性能割の規定を追加するために、条文の整備を図るものでございます。 次に、2ページをご覧ください。
あと、どの部分にお金を補充するのか、延滞金と利息と元金と3層になってるわけですよ。ちょっとずつ返しても延滞金のほうにばっかり返還になって、元金が減らないという構造になっている中で、これで果たして効果的なお金の使い方と言えるんだろうかと、これは県なり国になり要望と注文を出すべきお金の使い方なのではないのかなと。