酒田市議会 2016-12-15 12月15日-05号
市民会館使用料は、市の式典や市民会館自主事業で使用するときは免除とし、また、市が主催・共催する事業、市の学校等が芸術文化活動の発表などで使用するとき、酒田市芸術文化協会加盟団体等が芸術文化活動の発表などで使用するとき、市内の公共団体等が市民の文化の向上及び福祉の増進を目的として使用するときなどは5割減額としている状況でございます。
市民会館使用料は、市の式典や市民会館自主事業で使用するときは免除とし、また、市が主催・共催する事業、市の学校等が芸術文化活動の発表などで使用するとき、酒田市芸術文化協会加盟団体等が芸術文化活動の発表などで使用するとき、市内の公共団体等が市民の文化の向上及び福祉の増進を目的として使用するときなどは5割減額としている状況でございます。
体育施設使用料については、指定管理者である一般財団法人村山市体育協会が消費税の課税対象となるので賛成できるが、付託外である市民会館使用料などは課税の対象にならないということで、この条例改正には賛成できないという意見がありました。 審査の結果、議第21号については賛成多数で可決すべきものと決定した次第であります。 議第23号 村山市児童館条例の一部を改正する条例について。
14ページ、14款1項1目総務使用料、市民会館使用料が100万円減額になっております。この要因は、甑葉プラザが絡んでいるのでしょうか、その辺のところをお聞きしたいと。 もう1点、5目商工使用料、減額966万4,000円、補正前の予算が3,200万円ということで、3分の1ほど減額なさっております。 この要因はどういうものか、お聞きしたいと思います。