庄内町議会 2023-03-07 03月07日-01号
第4条は、医療分の所得割「7.00%」を「6.40%」に改める規定の整備を、第5条は、医療分の被保険者均等割額「27,000円」を「2万6,000円」に改める規定の整備を、第6条第1号は、医療分の世帯別平等割額「18,900円」を「18,000円」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 2ページをご覧ください。
第4条は、医療分の所得割「7.00%」を「6.40%」に改める規定の整備を、第5条は、医療分の被保険者均等割額「27,000円」を「2万6,000円」に改める規定の整備を、第6条第1号は、医療分の世帯別平等割額「18,900円」を「18,000円」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 2ページをご覧ください。
◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第22号につきまして、町長に補足して説明いたします 改正理由については、ただいま町長が申し上げたとおりでございますが、改正内容は、未就学児における医療給付費分及び後期高齢者支援金等分の被保険者均等割保険税額の5割を軽減するものです。また、併せて関連する規定の整備を行うものです。
第11条第1号は、7割軽減に該当する世帯において軽減される額を規定しており、同号イは、医療分の被保険者均等割から減額される額「19,600円」を「18,900円」に改め、同号ロは、医療分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は、特定の世帯以外「14,000円」を「13,230円」に改め、(ロ)は、特定世帯「7,000円」を「6,615円」に改め、(ハ)は、特定継続世帯「10,500円」
国民健康保険税は、地方税法の規定に基づき市の条例により、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額を合計し、世帯主に課税しております。そのうち、被保険者均等割額は加入者の人数に応じて一定額を課税することから、子供が多い世帯ほど負担が重くなるもので、保険料が所得に比例している他の被用者保険にはない制度でございます。
内容については、税率の資産割を廃止するとともに、医療給付費分の税率の所得割を9.05%から7.05%、被保険者均等割を2万8,000円から2万2,000円に、被保険者平等割を2万9,600円から2万6,000円にそれぞれ引き下げを行うものです。 施行は平成30年4月1日からとなります。 続きまして、14ページをお願いします。 議第22号 村山市手数料条例の一部を改正する条例についてです。
なぜ、所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額、世帯別平等割総額からなる4方式を導入されているのかをお尋ねいたします。 平成24年より応能割額のうち、所得割額総額を40%より45%へ引き上げ、資産割総額を10%から5%へ引き下げ、激変緩和のための序章のためか、税額の改定が行われておりますが、改定によりどのような効果を得られましたか。また、不都合なことはありましたか、お尋ねいたします。
第6条の被保険者均等割は、「28,000円」を「34,000円」に改正するものでございます。 第6条の2の世帯別平等割は、「15,000円」を「16,000円」に改正するものでございます。ただし、特定世帯は「7,500円」を「8,000円」に改正するものです。 同じく特定継続世帯は、「11,250円」を「12,000円」に改正するものでございます。 次に、2ページの第11条になります。
所得割を8.2%から9.05%に、被保険者均等割を2万600円から2万8,000円に、被保険者平等割を2万3,400円から2万9,600円にそれぞれ引き上げを行うものです。 施行期日は、公布の日及び改正附則で定める日からとなります。 22ページをお願いします。 議第38号 村山市立学校設置条例の一部を改正する条例についてであります。
改正内容は、所得割率が8.58%、0.74ポイントの増、被保険者均等割額が4万1,700円、2,200円の増、1人当たり保険料額が4万2,433円で、964円の増額となる見込みであります。 なお、今回の保険料改正につきましては、保険料上昇率を抑えるため、医療給付費等の準備基金と剰余金及び山形県後期高齢者医療財源基金を2か年にわたって活用する見込みでございます。
具体的には、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付分、合計で、所得割が0.6%増、資産割が9.9%減、被保険者均等割が8,400円増、世帯別均等割が9,600円の増になるということであります。 委員からは、県内13市の国民健康保険税の状況についての質疑がありました。
内容は、国民健康保険の所得割を7.2%から8.2%に、被保険者均等割を1万9,200円から2万600円に、後期高齢者支援金等課税額の所得割を2.5%から2.9%に、被保険者均等割額を7,800円から8,100円にそれぞれ引き上げるものでございます。 施行期日は公布の日から施行し、平成24年度分の国民健康保険税から適用するものであります。 25ページをお願いします。
第6条は、保険者均等割額でございます。いわゆる加入者の頭数によって算定される1人頭の額でございますが、現行「17,700円」につきまして「26,700円」ということで、9,000円を加える内容となっております。
第10条の2につきましては、(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)でございますが、現状、1人につき「8,300円」という部分につきまして、1人につき「9,600円」とするということで、1,300円の引き上げの内容でございます。
第6条の国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額についてでございますが、基礎課税額における被保険者均等割額の税額につきましては、従前の2万1,500円から1万6,000円に改正をいたしております。
次に、低所得者層の軽減措置と財源構成はどうなるのかとの質疑に対して、紹介議員より、低所得者層には応益分である被保険者均等割を軽減する措置があり、所得に応じて7割、5割、2割の軽減策がある。また、財源構成は、利用者約1割、各医療保険が約4割、国と公共団体が約5割となっている旨の答弁がありました。 質疑を終結し、討論に入り、反対の討論、賛成の討論がそれぞれ1件ずつありました。
第8条の2、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額。第8条の3、介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額。第9条、国民健康保険税の減額。第10条、賦課期日。第11条、納期。第12条、納税義務の発生、消滅等伴う賦課。第13条、徴収の方法。第14条、納税通知書。
第6条でございますが、国民健康保険の被保険者にかかる被保険者均等割額ですが、2万円から2万1,100円に改めるものでございます。第6条の2国民健康保険の被保険者にかかる世帯別均等割ですが、2万9,800円から3万1,700円に改めるものでございます。
国保税条例第4条に所得割額がございますが、この割額の100分の5.1を100分の6.1、被保険者均等割額2万円を2万1,100円に、被保険者世帯別均等割額2万9,800円を3万1,700円に改めるものでございます。これらをもとに補正予算を編成したところでございます。 予算書の事項別明細書で説明させていただきます。6ページをお開き願いたいと思います。
資産割は減ったものの,所得割をはじめ世帯別平等割,被保険者均等割が引き上げられ,加入者の8割から9割近い方々が増税となり,中には税額が倍となった世帯もあります。以前から国保税の滞納が問題となっていましたが,支払い困難による滞納者が,さらに増えていくことが心配されます。