村山市議会 2014-03-19 03月19日-04号 体育施設使用料については、指定管理者である一般財団法人村山市体育協会が消費税の課税対象となるので賛成できるが、付託外である市民会館使用料などは課税の対象にならないということで、この条例改正には賛成できないという意見がありました。 審査の結果、議第21号については賛成多数で可決すべきものと決定した次第であります。 議第23号 村山市児童館条例の一部を改正する条例について。