村山市議会 2020-11-30 11月30日-01号
碁点レクリエーションセンター、クアハウス碁点の指定管理者として、一般財団法人村山市余暇開発公社を令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間指定することについて、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 12ページをお願いします。 議第99号 村山市保育所の指定管理者の指定についてです。
碁点レクリエーションセンター、クアハウス碁点の指定管理者として、一般財団法人村山市余暇開発公社を令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間指定することについて、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 12ページをお願いします。 議第99号 村山市保育所の指定管理者の指定についてです。
初めに、市長から、地方自治法第243条の3第2項の規定による報第2号 村山市土地開発公社、一般財団法人村山市余暇開発公社及び一般財団法人村山市スポーツ協会に係る経営状況説明書、地方自治法施行令第146条第2項の規定による報第3号 村山市一般会計繰越明許費繰越計算書及び報第4号 村山市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書、地方公営企業法第26条第3項の規定による報第5号 水道事業会計予算繰越計算書
初めに、地方自治法第243条の3第2項及び地方自治法施行令第152条の規定によります報第1号 村山市土地開発公社、一般財団法人村山市余暇開発公社及び一般財団法人村山市スポーツ協会に係る経営状況報告書、次に地方自治法施行令第146条第2項の規定によります報第2号 一般会計繰越明許費繰越計算書、同じく報第3号 公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書、同じく報第4号 農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書
初めに、市長より、地方自治法第243条の3第2項及び地方自治法施行令第152条の規定による報第3号 村山市土地開発公社、一般財団法人村山市余暇開発公社及び一般財団法人村山市体育協会に係る経営状況説明書、地方自治法施行令第146条第2項の規定による報第4号 繰越明許費繰越計算書、地方自治法第180条第2項の規定による報第5号 損害賠償の和解の専決処分についての3件の報告がありました。
村山市体育施設の指定管理者として、一般財団法人村山市体育協会を平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間指定するものです。 9ページ、議第85号 村山市温泉供給施設の指定管理者の指定について。 温泉供給施設の指定管理者として、一般財団法人村山市余暇開発公社を平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間指定するものです。 10ページをお願いします。
最初に、市長より、地方自治法第243条の3第2項及び地方自治法施行令第152条の規定によります報第1号村山市都市開発公社、一般財団法人村山市余暇開発公社及び一般財団法人村山市体育協会による経営状況説明書、地方自治法施行令第146条第2項の規定によります報第2号繰越明許費繰越計算書、地方公営企業法第26条第3項の規定によります報第3号水道事業会計予算繰越計算書の報告がありました。
村山市体育施設の指定管理者として、一般財団法人村山市体育協会を平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間指定するものでございます。 7ページ、議第69号 村山市温泉供給施設の指定管理者の指定について。 温泉供給施設の指定管理者として、一般財団法人村山市余暇開発公社を平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間指定するものでございます。 8ページをお願いします。
◎事務局長 最初に、市長からの報告事項として、地方自治法第243条の3第2項及び地方自治法施行令第152条の規定による報第2号村山市土地開発公社、一般財団法人村山市余暇開発公社及び一般財団法人村山市体育協会に係る経営状況報告書、地方自治法施行令第146条第2項の規定による報第3号繰越明許費、繰越計算書の報告がありました。それぞれ配付しておきましたので、ご了承願います。
村山市体育施設の指定管理者として、一般財団法人村山市体育協会を平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間指定するものでございます。 14ページをお願いします。 議第79号 村山市福祉センターの指定管理者の指定について。 村山市福祉センターの指定管理者として、社会福祉法人村山市社会福祉協議会を平成28年4月1日から平成31年3月31日まで3年間指定するものであります。
最初に、市長より、地方自治法第243条の3第2項及び地方自治法施行令第152条の規定による、報第1号村山市土地開発公社、一般財団法人村山市余暇開発公社及び一般財団法人村山市体育協会に係る経営状況説明書、地方自治法施行令第146条第2項の規定による報第2号繰越明許費、繰越計算書の報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
初めに、市長より、地方自治法第243条の3第2項及び地方自治法施行令第152条の規定により、報告第4号村山市土地開発公社、一般財団村山市余暇開発公社、一般財団法人村山市体育協会による経営状況の説明書、地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第5号繰越明許費、繰越計算書、地方自治法第180条第2項の規定による報告第6号、損害賠償の和解の専決処分についての報告がありましたので、お手元に配付しておきますので
体育施設使用料については、指定管理者である一般財団法人村山市体育協会が消費税の課税対象となるので賛成できるが、付託外である市民会館使用料などは課税の対象にならないということで、この条例改正には賛成できないという意見がありました。 審査の結果、議第21号については賛成多数で可決すべきものと決定した次第であります。 議第23号 村山市児童館条例の一部を改正する条例について。
初めに、市長より、地方自治法第243条の3第2項及び地方自治法施行令第152条の規定により、報第3号村山市土地開発公社、財団法人村山市余暇開発公社、一般財団法人村山市体育協会にかかわる経営状況の説明書、地方自治法施行令第146条第2項の規定による報第4号繰越明許費、繰越計算書、地方自治法第108条第2項の規定による報第5号及び報第6号の損害賠償の和解の専決処分についての報告がありましたので、お手元に