(月曜日)午前10時本会議市政に対する
一般質問議場第6日6月4日
(火曜日)午前10時本会議市政に対する
一般質問議場第7日6月5日
(水曜日)午前10時本会議市政に対する
一般質問議場第8日6月6日
(木曜日)午前10時
常任委員会各委員会室第9日6月7日
(金曜日)午前10時
常任委員会各委員会室第10日6月8日
(土曜日)休会第11日6月9日
(日曜日)休会第12日6月10日
(月曜日)事務整理のため休会第13日6月11日
(火曜日)休会第14日6月12日
(水曜日)休会第15日6月13日
(木曜日)午後1時30分
常任委員長会付託事件の審査結果について第2委員会室午後2時30分
議会運営委員会議事運営等について第1委員会室第16日6月14日
(金曜日)午後1時30分
全員協議会議事運営等について
全員協議会室午後2時30分本
会議常任委員会付託事件の審査結果報告及び質疑
総務文教常任委員長報告
産業厚生常任委員長報告
議第35号~議第46号(条例案12件)に対する討論・表決
議第47号及び議第48号(補正予算2件)に対する質疑・討論・表決
議第49号に対する質疑・討論・表決
閉会議場-----------------------------------
△日程第3 諸般の報告
○議長 日程第3、諸般の報告でありますが、この際、事務局長から諸般の報告をいたさせます。
宮古事務局長。
◎事務局長 諸般の報告をいたします。 初めに、
地方自治法第243条の3第2項及び
地方自治法施行令第152条の規定によります報第1号
村山市土地開発公社、
一般財団法人村山市
余暇開発公社及び
一般財団法人村山市
スポーツ協会に係る
経営状況報告書、次に
地方自治法施行令第146条第2項の規定によります報第2号
一般会計繰越明許費繰越計算書、同じく報第3号
公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書、同じく報第4号
農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書、次に
地方公営企業法第26条第3項の規定によります報第5号
水道事業会計予算繰越計算書、次に
地方自治法第180条第2項の規定によります報第6号及び報第7号 損害賠償の和解の専決処分についての7件について市長から報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 最後に、監査委員から、本年5月に執行した定例監査の報告について、その写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 以上でございます。
○議長 ただいまの報告のうち、報第1号から報第5号の5件につきましては、後ほど
全員協議会を開催し説明を受けることにいたします。
-----------------------------------
△日程第4 議第34号~
△日程第19 議第49号まで議案上程
○議長 次に、議案の上程でありますが、日程第4、議第34号から日程第19、議第49号までの議案16件を一括上程し、議題といたします。
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△
資料 -----------------------------------
△日程第20 上程議案の説明
○議長 日程第20、上程議案の説明でありますが、市長から提案理由の説明を求めます。志布市長。 (
志布隆夫市長 登壇)
◎市長 おはようございます。 本月5月から新たな令和の時代が幕をあけました。この令和の時代におきましては、人が生きる喜びを実感できる、さらに成熟した時代となるよう皆様とともに祈念をいたしたいと存じます。 それでは、提案理由についてご説明を申し上げます。 初めに、専決処分1件につきまして申し上げます。 議第34号は、地方税法の一部改正に伴う
村山市市税条例の一部改正について、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分を行ったものでございます。 次に、条例の制定2件につきまして申し上げます。 議第35号は、
地方公務員法及び
地方自治法の一部改正に伴い、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものでございます。 議第36号は、
森林環境譲与税を財源として基金を設置することにより、本市における森林整備及びその促進に資するため、これを定めるものでございます。 次に、条例の改正10件につきまして申し上げます。 議第37号は、
地方公務員法及び
地方自治法の一部改正に伴い、関係条例について所要の改正を行うものでございます。 議第38号は、消費税及び
地方消費税の
税率引き上げに伴い、各施設の使用に係る使用料等の改定及び水道料金等に係る消費税率の改正を行うものでございます。 議第39号は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議第40号は、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議第41号は、
過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議第42号は、
災害弔慰金の支給に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議第43号は、山形県
医療給付事業補助金交付規程の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議第44号は、
介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議第45号は、
地方公営企業法に基づき、
人事評価制度の導入について、所要の改正を行うものでございます。 議第46号は、
不正競争防止法等の一部を改正する法律及び
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、補正予算2件について申し上げます。 議第47号の
村山市一般会計補正予算は、
余暇開発施設整備事業や
楯岡小学校改築事業などに1億8,671万5,000円を追加し、総額を128億671万5,000円とするものでございます。 これに対する歳入といたしましては、国庫支出金、繰越金、市債などをもって充てております。 議第48号の
村山市介護保険事業特別会計補正予算は、
一般管理事業に70万3,000円を追加し、総額を30億1,618万2,000円とするものでございます。 議第49号は、高規格救急車1台を取得するに当たり、
村山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に該当するため、提案するものでございます。 以上、概略を申し上げましたが、詳細につきましては副市長から説明をいたさせますので、何とぞご審議の上、ご可決くださいますようにお願いを申し上げます。
○議長 補足説明はありませんか。高橋副市長。 (高橋政則副市長 登壇)
◎副市長 それでは、提出案件の概要について補足説明を申し上げます。 まず、議案書のほうをお願いします。 1ページをお願いいたします。 議第34号
村山市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてです。 地方税法の一部改正に伴う条例の一部改正措置について、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分を行ったものです。 主な内容は、本年10月1日から予定されている消費税率10%が適用される住宅取得等について、
個人市民税の
住宅ローン控除の控除期間を現行の10年間から13年間に3年間延長するものです。 施行期日は平成31年4月1日です。 4ページをお願いします。 議第35号 村山市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例についてです。
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、
会計年度任用職員制度が創設されますが、現在、市で雇用している短時間勤務の職員が
会計年度任用職員に移行しますので、職員の給与及び費用弁償に関して必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。 施行期日は令和2年4月1日からとなります。 10ページをお願いします。 議第36号
村山市森林環境譲与税基金条例についてです。 森林環境税が令和6年から課税されますが、
森林環境譲与税については今年度から市町村及び都道府県に譲与されることとなりましたので、これを財源として、森林整備やその促進に関する事業の費用に充てるための基金を新たに創設するものです。 施行期日は公布の日からとなります。 12ページをお願いします。 議第37号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてです。 議第35号で説明いたしました
会計年度任用職員制度の導入に伴い、所要の改正が必要となる条例について、整備条例として一括改正するものです。 改正する条例は、
村山市職員定数条例、
村山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例、
村山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、
村山市職員の分限に関する条例、
村山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、
村山市職員の育児休業等に関する条例、
村山市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例、
村山市一般職の職員の給与に関する条例、
村山市特別職に属する者の給与等に関する条例、
村山市一般職の職員の旅費に関する条例、
村山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、以上11の条例です。 施行期日は令和2年4月1日からとなります。 20ページをお願いします。 議第38号 消費税及び
地方消費税の
税率引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例についてです。 消費税法の一部改正に伴い、本年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることから、関係する条例について整備条例として一括改正するものです。
税率引き上げに伴い、各施設の使用料等については原則として
引き上げ相当額を加算する改正を行い、税率が明記されているものについては税率の改正を行うものです。 改正を行う条例は、
村山市市民センター条例、
村山市市有財産の管理及び処分等に関する条例、
村山市教育施設使用条例、
村山市市民会館条例、村山市
山の内自然体験交流施設条例、
村山市スポーツ施設条例、村山市
碁点レクリエーシヨンセンター条例、村山市
碁点リバーサイド地区交流促進施設条例、
村山市農村環境改善センター条例、
村山市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、
村山市体験農園条例、村山市ふるさとふれあい学習館条例、
村山市道路占用料条例、
村山市都市公園条例、
村山市都市再生施設の設置及び管理条例、
村山市下水道条例、
村山市水道事業給水条例、以上17の条例です。 施行期日は令和元年10月1日及び公布の日からとなります。 32ページをお願いします。 議第39号
村山市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部を改正する条例についてです。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、
投票管理者等の報酬額について改正を行うものです。 内容は、別表第3に規定する選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人の報酬額について、法改正後の基準額に準じてそれぞれ改正するものです。 施行期日は公布の日からとなります。 34ページをお願いします。 議第40号
村山市市税条例等の一部を改正する条例についてです。 地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 主な改正点ですが、1点目は、
個人市民税について、
児童扶養手当の給付を受ける未婚のひとり親を非課税措置の対象に追加すること。 2点目は、軽自動車税について、
グリーン化特例措置を令和3年度まで延長することや、環境性能割の臨時的軽減などを行うものです。 3点目は、
国民健康保険税について、課税限度額を58万円から61万円に引き上げる一方、低所得世帯の負担軽減を目的として、減額措置に係る
軽減判定所得の基準額を引き上げ、5割軽減と2割軽減の対象を拡大するものです。 施行期日は公布の日及び附則で定める日からとなります。 48ページをお願いします。 議第41号
村山市過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例についてです。
過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 償却資産の取得価格の合計が2,700万円を超える設備投資をした場合、当該設備に係る固定資産税を3年間免除する規定についての適用期間を令和3年3月31日まで2年間延長する改正を行うものです。 施行期日は公布の日から施行し、平成31年4月1日からの適用となります。 49ページをお願いします。 議第42号
村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてです。
災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法律施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 内容は、
災害援護資金の貸し付けについて、これまで法律に貸付利率は年3%と規定されていましたが、法改正により市町村が条例で利率を定めることとされたため、新たに規定を追加するものです。 その他、保証人の要件や償還方法の拡充について規定を追加するものです。 施行期日は公布の日からとなります。 51ページをお願いします。 議第43号
村山市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてです。 山形県
医療給付事業補助金交付規程の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 内容は、
福祉医療給付の所得判定について、未婚のひとり親を税法上の寡婦とみなして所得税額の算定を行うよう改正を行うものです。 施行期日は令和元年7月1日からとなります。 53ページをお願いします。 議第44号
村山市介護保険条例の一部を改正する条例についてです。
介護保険法施行令などの一部改正に伴い、低所得者の介護1号保険料について所要の改正を行うものです。 内容は、10月に予定されている消費税率10%への引き上げに合わせて、低所得者の保険料負担を軽減するものです。 施行期日は公布の日から施行し、今年度の介護保険料から適用するものです。 55ページをお願いします。 議第45号
村山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてです。
地方公営企業法に基づき、企業職員についても一般職の職員と同様に
人事評価制度を導入するため、所要の改正を行うものです。 施行期日は令和2年4月1日からとなります。 56ページをお願いします。 議第46号
村山市火災予防条例の一部を改正する条例についてです。
不正競争防止法等の一部を改正する法律及び
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令がそれぞれ公布されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 改正内容は、法改正に伴い、引用する法律名及び用語の改正を行うほか、省令の改正に伴い、
住宅用防災警報器の設置免除に関する規定を追加するものです。 施行期日は令和元年7月1日から及び公布の日からとなります。 57ページをお願いします。 議第49号 財産の取得についてです。 高規格救急車1台を取得するに当たり、
村山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、市議会の議決を求めるものです。 高規格救急車1台を更新いたします。取得金額は2,105万5,052円で、消費税込みの金額となります。取得の相手方は、天童市東久野本三丁目3番45号、
山形トヨタ株式会社天童店店長、関 一雄です。 続きまして、補正予算について説明申し上げますので、
補正予算書をお願いいたします。
補正予算書の1ページをお開き願います。 なお、今年度の予算につきましては、元号改正に伴い、いずれの会計も令和元年度予算に統一することとなります。 議第47号 令和元年度
村山市一般会計補正予算(第1号)です。 歳入歳出それぞれ1億8,671万5,000円を追加し、総額を128億671万5,000円とするものです。 補正の主なものにつきまして、歳出から説明いたします。 なお、4月1日付の職員の人事異動に伴います費目ごとの給与費の増減等について整理させていただいておりますが、それ以外の主なものについて説明を申し上げますので、12、13ページをお開き願います。 下の段になりますが、2款総務費、1項13目
地域活動推進費330万円の増は、
一般コミュニティ助成事業費補助金の追加で、大久保地域元気な
街づくり推進協議会が実施するテントや音響機器など
コミュニティー活動備品の整備について、
宝くじ収益金による助成金の採択を受けたことによる補正などです。 続いて、その下、1項14目
地方創生交付金事業費1,513万円の減ですが、15ページの上段をごらんください。 上から4行目、工事請負費180万円は、
じゅんさい沼の
しゅんせつ工事費が
地方創生交付金事業として採択されたため、農業費から一部増額の上、こちらに移行したものです。 次に、2番、稼げる「ひと」づくり事業の
楯岡高校跡地利活用設計業務委託料は、当初、基本設計と実施設計を合わせて今年度中に行う予定でしたが、作業工程などを再検討して実施設計は来年度に行うこととしたため、実施設計分について減額するものです。 次に、16、17ページをお開きください。 一番下の欄、3款民生費、1項3目老人福祉費1,261万5,000円の増は、低所得者の介護保険料軽減などに伴い、介護保険事業特別会計繰出金を増額するものです。 続きまして、18、19ページになります。 2項2目保育園費1,524万円の増は、10月からの幼児教育・保育の無償化に伴うもので、保育料等システムの改修委託料並びに認定こども園の施設型給付費を補正するものです。 次に、6款農林水産業費、1項3目農業振興費965万円の増は、補助金の増額になります。 このうち、産地パワーアップ事業費補助金は、村山さくらんぼ安全生産部会のサクランボ雨よけ施設17棟分の整備に対する517万4,000円、園芸大国やまがた産地育成支援事業費補助金は、村山さくらんぼ省力仕立て研究会のサクランボ省力仕立て施設4棟分の整備に対する354万2,000円の補助です。 一番下、2項2目林業振興費350万円の増ですが、ページをめくっていただき、21ページの説明欄をごらんください。 今年度から
森林環境譲与税が交付され、これを活用して森林整備に取り組んでいくこととなります。今年度は350万円ほどの交付が見込まれますが、今後の森林整備に向けた森林所有者に対する意向調査の準備業務の委託など、森林経営管理推進事業に157万2,000円を計上し、交付額の残りを後年度の森林整備事業の財源とするため、基金に積み立てるものです。 次に、7款商工費、1項1目商工振興費122万5,000円の増は、村山まとい連の手引き山車製作に対する徳内ばやし振興事業補助金100万円などです。 1項4目余暇開発費2,912万8,000円の増は、クアハウス碁点スパプールの配管など不具合箇所の修繕料や、クアハウス碁点の北側駐車場舗装工事及び大浴場入り口前のトイレ改修工事を追加するために工事請負費などを増額するものです。 22、23ページをお開き願います。 8款土木費、2項3目道路新設改良費250万円の増は、市道中楯線の拡幅に係る測量設計委託料を計上しています。 次に、24、25ページをお願いします。 10款教育費、1項6目幼児教育奨励費666万9,000円の増は、幼児教育・保育の無償化に伴う補正で、無償化により減収となる各幼稚園の保育料について、私立幼稚園保育料補助金として国が2分の1、県と市が4分の1ずつ負担することになるものです。 続いて、中段の2項1目小学校管理費1億203万3,000円の増は、25ページの説明欄の3番、
楯岡小学校改築事業は、国の補助採択がありましたプール改築に係る事業費と校舎東側の通路新設など屋外環境整備の工事費の増額で9,282万3,000円、それから4番の小学校冷房設備整備事業は、西郷小学校と戸沢小学校の職員室など普通教室以外の部屋に冷房を設置するための工事費940万円を計上しています。 一番下の3項1目中学校管理費1,192万円の増は、27ページの説明欄になります。 2番の中学校冷房設備整備事業の増額951万4,000円は、楯岡中学校の普通教室等への冷房設置事業について、受変電設備の増設が必要になりましたので、工事請負費を追加するものです。 次に、4項4目図書館費184万円の増は、今年度末での契約期間が満了となる図書館システムの更新に伴い、現在のシステムからデータを移行するための委託料です。 次に、歳入について申し上げますので、恐れ入りますが、戻っていただいて、8、9ページをお願いします。 2款地方譲与税350万円は、今年度から交付される
森林環境譲与税です。 11款地方特例交付金1,784万6,000円は、幼児教育・保育の無償化に伴う子ども・子育て支援臨時交付金を計上するものです。10月からの幼児教育無償化に係る地方負担経費の増加と公立保育施設の保育料の減収に対し、今年度に限り措置されるものです。 14款分担金及び負担金1,447万2,000円の減額は、幼児教育・保育の無償化に伴う保育所保育料及び認定こども園保育料の減額です。 16款国庫支出金3,334万3,000円は、幼児教育・保育の無償化に伴う交付金、補助金の整理のほか、介護保険の低所得者に対する保険料軽減に伴う負担金595万5,000円、楯岡小学校のプール改築に係る学校施設環境改善交付金1,183万2,000円などを計上するものです。 17款県支出金2,009万9,000円は、幼児教育・保育の無償化に伴う交付金、補助金の整理のほか、11ページになりますが、農業費補助金に産地パワーアップ事業費補助金など906万円を計上するものです。 22款諸収入488万8,000円は、説明欄の1番の一般コミュニティ事業助成金、また2番のスポーツ振興くじ助成金は、いわゆるtotoの助成金で、最上川S-mileマラソンに対するものです。 23款市債9,630万円の増は、プール改築並びに屋外環境整備に係る
楯岡小学校改築事業債の増額8,080万円と小学校及び中学校冷房設備整備事業債を増額するものです。 以上が歳入となります。 また前に戻っていただきまして、4ページをお願いします。 第2表債務負担行為の設定です。
楯岡高校跡地利活用設計業務委託料は、当初予算に基本設計と実施設計を合わせて計上しておりましたが、作業工程などを考慮した結果、当初の計画を変更し、来年度にかけて2か年で実施することとし、実施設計相当分1,700万円を債務負担行為として設定するものです。 図書館システム借上料は、現在の図書館システムが今年度末までの契約となっており、令和2年4月1日から新たな図書館システムに移行するに当たり、今年度中に業者を決定し、システム構築を行う必要があるため、令和2年度から5年分のシステム借上料5,930万円を債務負担行為として設定するものです。 第3表地方債の補正は、小学校及び中学校の冷房設備整備事業に係る地方債の追加と、
楯岡小学校改築事業の予算額に合わせて地方債限度額を引き上げるものです。 次に、特別会計について申し上げますので、29ページをお願いします。 議第48号 令和元年度
村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ70万3,000円を増額し、総額を30億1,618万2,000円とするものです。 歳入から説明します。 34、35ページです。 1款保険料1,191万2,000円の減額は、消費
税率引き上げに合わせて実施される低所得者の介護保険料軽減による現年度分特別徴収保険料の減額です。 7款繰入金1,261万5,000円の増額は、今申し上げました低所得者保険料軽減分に係る一般会計からの繰入金です。 次に、歳出、36、37ページです。 1款総務費、1項1目一般管理費に手数料とシステム改修委託料を計上するものです。 以上が私からの補足説明となります。どうぞよろしくお願いいたします。
-----------------------------------
△日程第21 議第34号に対する質疑・討論・表決
○議長 日程第21、議第34号の専決処分1件を議題といたします。 これより上程議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議案となっております専決処分1件については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、専決処分1件については
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより上程議案について採決いたします。 議第34号の専決処分1件を採決いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第34号の専決処分1件については原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第34号の専決処分1件は原案のとおり承認することに決しました。
-----------------------------------
△日程第22 議第35号~議第46号(条例案12件)に対する質疑
○議長 日程第22、議第35号から議第46号までの条例案12件に対する質疑でありますが、所管の
常任委員会に付託して審査をお願いする予定でありますので、質疑は総括的なことについてお願いいたします。 質疑はありませんか。 10番
中里芳之議員。
◆(
中里芳之議員) 議第38号、それから44号など、説明にもありましたように、10月の消費
税率引き上げ絡みの条例改正案が出されているわけですが、条例改正の前提について、提案者である市長に質問をいたしたいと思います。 予定どおりであれば、10月に消費税が税率8%から10%になるということなんですが、しかし、またこれが増税が延期されるのではないかと。これを口実にして、衆議院解散されるのではないかというような説がマスコミでも報道されております。 延期されれば、市の条例をまた改正するために職員が汗をかかなきゃいけないと。議会もまたこれに対応しなきゃいけないと。また、市民、特に経営者の方もいろいろ準備してきたと思うんですが、また新たな対応を求められると。だから予定どおりにしろということではありません。市民の生活、あるいは市や国の経済状況、そういったことを考えれば、増税延期だろうと、中止だろうと、当然であり、喜ばしいことだと思います。 しかし、市民も職員も議会も、政権与党の都合に振り回されるかもしれないというふうになると思うんですね。これは私はゆゆしき問題であると思いますが、これについて市長はどのようにお考えか、予定どおり消費税を上げるべきとお考えなのか、また仮に延期ということになった場合、どういうふうに市長としてお考えになるかお尋ねをします。
○議長 志布市長。
◎市長 上げるべきか中止するべきかという議論はさておきまして、これは私どもが介入できるような案件ではございません。 国のほうでは、単純に上げるというんじゃなくて、いろんな要素を勘案の上、経済情勢、国際情勢を見ながら今回の決定に至っていると考えております。ゆえに、国がそういう方向であるならば、市町村としては、もちろん実施を予定されておりますので、実施に向けて今から準備をするのは当然のことではないかと思っています。 これが変われば、また事務が膨大になってきますが、それは市役所の事務としまして粛々と進めるつもりでございます。
○議長 10番
中里芳之議員。
◆(
中里芳之議員) 最初にちょっと要望を申し上げて、また違う質問に移りますが、まず市長は介入できる問題ではないとおっしゃるわけなんですが、そもそも国の今年度の予算審議の際に、共産党としては消費税の引き上げは反対ですが、消費税必要だと言う人の中でも、今の経済状況を考えればとても増税できるような状況ではないという、こういう声が非常に強くあったわけであります。 しかも、勤労統計などの偽装、不正、そういった問題が明らかになったわけですが、政府は、景気はよくなってきていると、好景気は続いていると言って、消費税増税を前提とした予算を数の力で押し通したわけあります。 しかし、そこでやっぱりこういった批判に耳を傾けて、増税を延期あるいは中止していれば、地方が振り回されるようなことはないわけであります。 そういったことから考えれば、仮に延期した場合、延期は当然ですが、私は、政府が責任をとらなければならない問題じゃないかなと、総辞職に値する問題だと私は思います。そういう重大な問題だと思います。 要望ですが、地方自治体は国や政権与党の下請機関ではありませんので、毅然とした考えに立って市長として対応していただきたいというふうに要望をまずしておきます。介入できる問題ではないでは済まない問題だと私は思います。 少し質問を変えますが、消費税の増税に伴って、介護保険料の軽減など、市民にとってそこだけ見ればよくなる、そういった条例改正もあるわけですが、でも消費税上げるんですから、そっちのほうが大きいと思いますけれども、しかし、市民にとって負担増になるような条例もあるわけです、使用料とか手数料。 企業会計の場合は国に預かった消費税を納めなきゃいけないから仕方がない部分もあるわけなんですが、一般会計は国に納税する必要がないわけであります。しかも、値上げ幅は、協議会のほうでお聞きしたところでは数十万円とか、指定管理者の分も含めば170万円ぐらいとか、非常に微々たるものなわけです。こういうものについては消費税が上がっても使用料などには転嫁しないという選択肢もあるのではないかと思いますが、市長のお考えをお尋ねします。
○議長 志布市長。
◎市長 そういうのも一応考えられますが、やっぱりご存じのように、うちのほうでもいろんな物を買ってございます。いろんな物を買って、その分については消費税を払って、増額分で払っているわけでございます。その分が支出として増えてくるわけでございます。 そういう中で、うちのほうで入ってくる払う必要のない消費税についても、そこまで来る間に既に払っているわけでございますので、その差額を考えますと、かえってうちのほうが、例えば2%上げて使用料、払う必要のないものをもらったとしても、出ていくものが多いものと私どものほうでは考えております。
○議長 10番
中里芳之議員。
◆(
中里芳之議員) 最後になりますが、消費税にかかわって、自治体には
地方消費税というものが入ってくるわけです。これ全部社会保障に使えということでは私はないと思うんですけれども、消費税による自治体の支出増への補填という意味合いもあるのではないかと私は思っているところです。 消費税を上げれば、当然、
地方消費税も自治体の収入も増えるわけですので、私は使用料、手数料に転嫁しなくても済むんじゃないかなと。市のほうで物を買って払う消費税が増えるから、負担が増えるから仕方がないんだとおっしゃるけれども、でも収入として
地方消費税が増えるわけですから、それで対応できるんじゃないかな、そういった財源がしっかりあるんじゃないかなというふうに申し上げておきますが、詳しくは
常任委員会のほうでまたお尋ねをしたいと思いますので、質問はこれで終わります。
○議長 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長 これで質疑を終結いたします。
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△日程第23 議案の
委員会付託
○議長 日程第23、議案の
委員会付託でありますが、議第35号から議第46号までの条例案12件については、お手元に配付しております議案付託表のとおり所管の
常任委員会に付託し、議第47号から議第49号までの議案3件については、会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第35号から議第46号までの条例案12件については所管の
常任委員会に付託し、議第47号から議第49号までの議案3件については
委員会付託を省略することに決しました。
△資料
○議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 午前10時49分 散会...