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  1. 熊本市議会 2021-09-15
    令和 3年第 3回都市整備委員会-09月15日-01号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 3年第 3回都市整備委員会-09月15日-01号令和 3年第 3回都市整備委員会                都市整備委員会会議録 開催年月日   令和3年9月15日(水) 開催場所    都市整備委員会室 出席委員    8名         寺 本 義 勝 委員長    三 森 至 加 副委員長         園 川 良 二 委員     北 川   哉 委員         高 本 一 臣 委員     村 上   博 委員         落 水 清 弘 委員     坂 田 誠 二 委員 議題・協議事項   (1)議案の審査(39件)      議第 229号「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について」      議第 230号「熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」      議第 231号「熊本市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について」      議第 232号「専決処分の報告について」      議第 233号「市道の認定について」      議第 234号「同        」
         議第 235号「同        」      議第 236号「同        」      議第 237号「同        」      議第 238号「同        」      議第 239号「同        」      議第 240号「同        」      議第 241号「同        」      議第 242号「同        」      議第 243号「同        」      議第 244号「同        」      議第 245号「同        」      議第 246号「同        」      議第 247号「同        」      議第 248号「同        」      議第 249号「同        」      議第 250号「同        」      議第 251号「同        」      議第 252号「同        」      議第 253号「同        」      議第 254号「同        」      議第 255号「同        」      議第 256号「同        」      議第 257号「同        」      議第 258号「同        」      議第 259号「同        」      議第 260号「同        」      議第 261号「同        」      議第 262号「同        」      議第 263号「同        」      議第 264号「市道の廃止について」      議第 265号「同        」      議第 266号「同        」      議第 267号「同        」   (2)報告案件(地方自治法第243条の3第2項の規定による)(1件)      報第 37号「一般財団法人白川水源地域対策基金の経営状況について」   (3)送付された陳情(1件)      陳情第21号「熊本市東区戸島地域(5・6・7・8町内)農家の将来について」   (4)所管事務調査                             午前11時09分 開会 ○寺本義勝 委員長  ただいまから都市整備委員会を開会いたします。  今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例3件、専決処分の報告1件、市道の認定及び廃止35件の計39件であります。このほか、陳情1件が議長より参考送付されておりますので、お手元に写しを配付しておきました。  それでは、審査の方法及び日程についてお諮りいたします。  今定例会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のための議事運営として、審査の日程を局及び部ごとに設定し、審査を行うこととしております。  よって、当委員会の審査の日程については、本日これより都市建設局のうち、都市政策部及び住宅部並びに交通局について、明日、都市整備分科会閉会後、都市建設局のうち、公共建築部及び土木部並びに各区土木センターについての審査を行い、審査の方法としては、まず付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務の調査として、財団法人の経営状況に関する報告1件及び執行部より申出のあっております報告19件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  御異議なしと認め、そのように執り行います。  それでは、これより都市建設局のうち、都市政策部及び住宅部並びに交通局に関する議案の審査を行います。  まず、議第229号「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎粟田修 都市デザイン課長  都市整備委員会資料A-1をお願いいたします。  この条例は、歴史的建築物等の用途変更や大規模改修時等に必要となります既存建築物現行建築基準法への適合義務に対しまして、代替措置を取ることによりまして、除外して歴史的建築物の保存活用を促進することを目的としたものでございます。今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、建築士法の一部改正が行われました。これに伴う本条例の引用条項の条ずれに対応するために、熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部を改正するものでございます。  以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  次に、議第230号「熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎塩田栄一郎 建築指導課長  都市整備委員会資料A-2をお願いいたします。  議第230号「熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」、御説明いたします。  同条例におきましては、区域内で建築可能な容積率の最高限度を定めておりまして、共同住宅の廊下や階段、車庫など、そして高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の認定を受ける建築物の廊下の一部等を容積率算定の床面積から除外できることになっております。このたび、500平方メートル未満の小規模建築物に対応しました基準を整備する内容のバリアフリー法施行令の一部を改正する政令の施行に伴いまして、所要の改正を行う必要が生じたため、当条例の一部を改正するものでございます。  説明は以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  以上で議案の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  付託議案について、質疑及び意見をお願いいたします。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  なければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。  これより所管事務調査を行います。  執行部より申出のあっております所管事務の報告14件について、順次説明を聴取いたします。 ◎原和義 住宅政策課長  令和3年9月第3回定例会議案書をお願いいたします。  議案書の80ページでございます。  まず、6番の住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定をいたしました1件308万9,962円、及び死亡や病気、生活の困窮などにより支払いのない期間が消滅時効期間の10年を経過し、金銭債権の回収が著しく困難となりました2件764万9,960円につきまして、本年3月25日付で、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づきまして、債権を放棄したものでございます。  続きまして、最下段となります。7番をお願いいたします。  宅地取得資金に係る貸付金債権の放棄でございます。  破産により免責が決定いたしました1件258万9,046円、及び死亡や生活困窮などによりまして支払いのない期間が消滅時効期間の10年を経過し、金銭債権の回収が著しく困難となりました1件331万7,940円につきまして、本年3月25日付で、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づきまして、債権を放棄したものでございます。  以上でございます。 ◎杉田浩 首席審議員市営住宅課長  引き続きまして、今度は81ページにございます8、判決等により確定した市営住宅等の家賃に係る金銭債権の放棄を御参照いただければと存じます。  これは、市営住宅等の入居者が滞納した家賃でございまして、訴訟または和解により債務名義を取得した債権について、その権利の放棄を行うものでございます。  放棄する内容は、債権管理条例第14条第1項第1号の規定に該当する破産免責に伴うものが1件26万3,900円、同条第1項第5号に該当する時効完成に伴いますものが8件185万4,900円となっております。  今回の放棄によりまして利益を受けた者は、市営住宅等に入居していた者であって家賃を完納していないものとなります。  令和3年3月23日に債権管理条例第14条第1項の規定に基づきまして、債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に御報告させていただくものです。  引き続きまして、報第41号及び報第42号の専決処分の報告について御説明申し上げます。  同じく議案83ページの方を御参照願います。  初めに、報第41号「専決処分の報告について」です。これは市営住宅等に係る家賃等の請求及び明渡しの請求に関する訴えの提起並びに和解成立についての専決処分を令和3年7月21日に行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき市議会に報告を行うものです。  相手方は市営住宅及び市営改良住宅に係る家賃等滞納者で、件数は6件、金額は282万500円となっております。  訴訟方針等につきましては、市営住宅等の明渡しや滞納家賃等の支払いを求めるもので、詳細につきましては、4、訴訟方針等に記載のとおりでございます。  続きまして、85ページをお願いいたします。  報第42号「専決処分の報告について」です。  これは、市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申立及び訴えの提起についての専決処分を令和3年7月21日に行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告を行うものです。  相手方は市営住宅に係る家賃等滞納者で、件数は24件、金額は622万1,760円となっております。  和解方針等につきましては、和解を申し立て、その後、異議がない場合は、このまま和解成立とし、不調の場合は訴えを提起するというものでございます。  詳細につきましては、4、和解方針等に記載のとおりでございます。  説明は以上です。 ◎宮崎晶兆 首席審議員都市政策課長  第2回定例会の都市整備委員会におきまして、落水委員からの発言を受けまして、寺本委員長より取りまとめの御指示を受けました令和3年第2回定例会において指摘のあった事案について、御説明させていただきます。  資料につきましては、令和3年第3回定例会都市整備委員会資料A-12をお願いいたします。  4つの事案ごとに概要、発生年月日、議会報告につきまして整理しております。なお、一番下の欄の旧市民病院解体に伴う騒音・振動問題につきましては、都市整備委員会所管の案件ではございませんが、病院局から伺った事項を記載させていただいているものでございます。  まず、平成27年7月に発生した都市建設局の発注工事における熊本西環状道路高架橋事故の概要でございます。  工事現場において、橋台と橋脚の間に架設桁をかける作業中、門型クレーンがバランスを崩し、吊り上げていた架設桁が橋台、橋脚上に落下し、手延べ機の一部が20メーター下の地面へ落下したものでございます。人身被害はなく、橋台、橋脚の一部が破損したものでございます。  次に、令和元年9月に発生した市電が転動した事故の概要でございます。  市電の営業終了後、乗務員が車両を交通局大江車庫に入庫した際、車止め装着を失念し、その後時間の経過とともに、ブレーキシリンダー内の空気圧力が低下したことによりまして、車両が転動し、県道熊本高森線の車道第二通行帯中ほどで停止いたしました。歩行者や一般車両等の接触、けが人等はございませんでした。  次に、令和3年5月に発生した都市建設局の発注工事における坪井川橋側道橋下水道破損事故の概要でございます。西区の坪井川橋側道橋の補強工事において、公共下水道施設小島ポンプ場から坪井川の下を横断している圧送管を損傷させる事故が発生し、汚水圧送が不能となったものでございます。けが人等の被害はなかったところでございますが、事故後4日間、当該下水道管に集水される周辺約2,000戸に節水をお願いし、御不便をおかけしたものでございます。  次に、令和元年11月に工事着手した病院局における旧市民病院解体に伴う騒音・振動問題の概要でございます。旧熊本市民病院の解体工事については、工事当初より周辺住民から騒音・振動・粉じん等に関する苦情が寄せられておりましたが、地下構造物の解体に着手した令和2年9月から、特に振動に対する苦情が増加したため、翌10月から工事を中断していると病院局から伺ってございます。  一番右の欄の議会報告についてでございますが、熊本西環状道路高架橋事故につきましては、平成27年第3回定例会都市整備委員会等にて、市電転動事故につきましては、令和元年第4回定例会都市整備分科会にて、坪井川橋側道橋下水道破損事故については、令和3年第2回定例会都市整備分科会及び環境水道分科会にて報告、陳謝をさせていただいております。  旧市民病院解体に伴う騒音・振動問題については、令和3年5月の閉会中の厚生委員会にて、報告、陳謝をさせていただいたと病院局から伺っているところでございます。  説明につきましては、以上でございます。
    ◎上村祐一 震災対策課長  都市整備委員会資料A-3をお願いいたします。  盛土等の現地点検について、御報告いたします。  左上、1の概要ですが、熱海市の土石流災害を受けまして、点検を行ったものでございます。期間は令和3年7月29日~8月31日まで、対象地は①の都市建設局分としまして、大規模盛土造成地91か所、②については、農水局が担当し、森林法による伐採届出箇所22か所の合計113か所を本市職員が目視点検を行っております。  次に、2の点検結果でございますが、土石流災害を伴うなどの差し迫った危険箇所は、確認されませんでした。なお、①の大規模盛土造成地におきましては、1)周辺への影響のおそれがある箇所1か所、2)ひび割れや経年劣化などの軽微な変状があるところが5か所、3)変状なしが85か所でございました。  その下、②の森林法による伐採届出箇所は、1)届出の伐採面積と実際の伐採面積に相違がある箇所1か所、2)届出と相違はないが、周辺への影響のおそれがある箇所1か所、そして3)届出と相違なしが20か所でございました。  資料の右側に移りまして、3、点検結果の状況でございますが、周辺への影響のおそれがある2か所の状況につきまして、対応等を含めて御説明いたします。  上段の①の大規模盛土造成地につきましては、土地の所在地は北区下硯川町地内で、盛土部の地盤沈下が見受けられましたため、土地所有者様に対し早急な状況の確認と維持管理を適切に行っていただくよう、改善の通知を行ったところでございます。  次に、下段の②森林法による伐採届出箇所につきましては、土地の所在地は北区四方寄町地内で、土砂埋立ての状況から、土砂の流出のおそれが見受けられた箇所であり、土地所有者に対して土砂の締め固めなどの適切な対応をお願いする通知を行ったところでございます。  説明は、以上でございます。 ◎上野勝治 市街地整備課長  資料A-4、熊本駅西土地区画整理事業地内地質調査経費について説明いたします。  先般、第2回の定例会におきまして議決いただきました案件でございますが、この当該経費につきまして、7月30日に第1回の専門家会議を開催いたしましたので、御報告いたします。  この会議は、熊本駅西土地区画整理事業地内の擁壁の傾き等につきまして、地権者の不安軽減を図り、安心・安全を確保するため、擁壁の安全性評価を行うものでございます。  経緯についてでございますが、熊本地震以前の平成23年の工事完成後から変状等が発生しており、それ以降、申出を受け、随時対応してきたものでございます。  調査につきましては、13か所のボーリングとその土質分析をしたいと考えておりまして、適正かというところを審議させていただいたところでございます。  右側のほうでございます。専門家会議のメンバーで、地盤工学等の専門家の先生方4名、それから法律の専門家の方々2名、計6名で会議を構成させていただいております。  審議フローそれからスケジュールとなっておりまして、年度内、全4回の審議で、答申いただければと考えております。  今後も必要に応じて報告してまいりたいと思っております。  引き続きでございます。資料A-5でございます。  花畑広場の整備・運営管理について御説明いたします。  まず、工事の進捗、運営管理についてですが、全体工事は令和3年10月末の完成予定でございます。新型コロナウイルス感染症の状況次第ではありますが、完成後の11月上旬から供用開始し、その後、一般貸出しを行う予定としております。  令和4年1月~6月は、全国都市緑化くまもとフェアで使用し、その後、令和4年7月から指定管理による本格的な運営管理を行う予定でございます。  令和3年第2回定例会で御承認いただきました辛島公園と花畑公園の有料公園施設につきまして、地域住民等による催物でございますとか集会等、これまで使用料が不要だった行為等につきまして、引き続き同様の取扱いができるように、使用料の減免を検討しているところでございます。  また、前回の都市整備委員会で御指摘いただきました歴史サインについてでございますが、先日まちづくりマネジメント検討委員会を書面で開催させていただいて、現状の歴史サインについては、一旦撤去すること等、記載の5案、複数案を参考に、今後も再検討することについて、了承を得たところでございます。今後も市民の皆様、また議会の御意見を伺いながら、慎重かつ丁寧に再検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◎黒部宝生 交通政策課長  都市整備委員会資料A-6をお願いいたします。  公共交通に関する取組について、3点、御説明させていただきます。  初めに、AIデマンドタクシー実証実験の案についてでございます。既存公共交通との連携による利便性の向上や運転免許返納後の高齢者の移動手段など、新たなコミュニティ交通としての可能性を検討するため、産学官の連携によるAIデマンドタクシー実証実験を予定しているものでございます。  このAIデマンドタクシーとは、AIを活用し、利用者の予約に対しリアルタイムに最適な配車を行うというものでございまして、スマートフォンのアプリなどに行き先を入力しますと、同じ方向に行きたい人とマッチングを行っていくものでございます。  実証実験の概要についてでございますが、秋頃の1か月から2か月の期間で予定しておりまして、タクシー2台で運行を行い、ウェブや電話でのリアルタイムでの予約、またクレジットカードのほか、電子マネー、現金での支払いを可能としております。利用者は、公募モニター及び一般市民を想定しております。  実施に当たっては、産学官連携した実行委員会を主体としまして、市は手続や広報等に取り組むこととしております。  実施エリアは、右図のとおり、交通結節点であることや、健軍商店街などの商業や医療、行政等の施設が集積している健軍周辺を予定しております。  今後の予定としましては、実証実験を踏まえ、効果検証を行ってまいります。  次のページをお願いいたします。  シェアサイクル事業化に向けた取組(案)についてでございます。  シェアサイクルとは、24時間利用可能な無人ポートに自転車を設置しまして、利用者はスマートフォンで会員登録後、自転車に直接スマートフォンをかざすことで使用ができるようになる仕組みでございます。  本市で実施を検討しておりますシェアサイクル事業は、中心市街地回遊性向上や、自動車から公共交通への転換等を目的として実施するものでございます。  実施体制としましては、左下の図のように、民間事業者が運営の主体となりまして、本市は公共用地をサイクルポート用地として提供することや広報等による支援をすることとしております。  導入エリアにつきましては、右図のとおり、中心市街地に上熊本駅周辺を加えた範囲を考えておりまして、自転車100台以上、サイクルポート30か所以上にて実験を開始いたしまして、その後、順次調節を図ってまいります。  今後、令和4年4月の実証実験の開始を目指し、事業者の公募を行ってまいります。  この実証実験で、シェアサイクル事業の利用状況や事業効果を確認するとともに、運営上の課題等を把握し、本格運用に向けた検討を進めてまいります。  次のページをお願いいたします。  まちなかループバスについて、御説明いたします。  ループバスは、熊本駅、桜町バスターミナル、通町筋の3つのバス停を結ぶ新しい循環バスとして、本年4月から社会実験方式で運行を開始しております。  これまでの利用状況でございますが、4月3日~8月29日まで、延べ51日で1万6,000人を超える方々に利用いただいております。  右側のアンケートの実施状況でございますが、ループバスに満足されている方が65%を超えており、満足な点として、運賃が安いこと、均一運賃であること、また速い点などが挙げられております。一方で不満な点としましては、ルートや運行時間帯などが挙げられています。  主な課題といたしまして、ループバスの1日当たりの利用回数について、1回利用の件数が全体の80%にとどまっておりまして、これを2回利用以上に引き上げていくことが必要だというふうに考えております。また、アンケートの回答からは、桜町バスターミナルと通町筋の間に停車バス停を追加する、そういった提案もいただいているところでございます。  このようなことから、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえました上で、更なるループバスの周知や利用促進を目的に、学生割引キャンペーンを実施したところでございまして、期間中には約100人の方に御利用いただいたところでございます。  今後はスマートフォンを活用した24時間制のモバイル乗車券の導入や、銀座通と下通が交差する地点にございます下通筋バス停の追加について、10月初旬からの導入、実施を目指し取り組んでまいります。  以上でございます。 ◎中田護 自転車利用推進室長  資料のA-7をお願いいたします。  熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例の改正について(骨子案)を御説明いたします。  左上の背景でございますが、自転車は年齢を問わず利用でき、また最近のコロナ禍で自転車利用のニーズが高まっている反面、依然として自転車の交通ルールやマナーが徹底されてなく、熊本市内でも1日1件の割合で自転車事故が起きている状況です。  次に目的ですが、自転車利用者だけでなく、販売業者や学校、事業者など、関係主体への自転車に関する責務を明確化し、道路交通法の法令にない規定を条例に設けることで、一層の交通ルールの遵守や交通マナーの向上を図り、また、自転車交通安全の根拠とするものでございます。  次に、改正条例と自転車活用推進計画の関係でございます。  昭和55年の通称自転車法に基づき、現行の市の条例を昭和61年に制定しております。しかしながら、現行の条例は放置自転車対策が主な内容となっており、冒頭説明しました安全の向上の内容としては不十分なものとなっております。一方、平成29年の自転車活用推進計画に基づき、令和3年3月に、熊本市自転車活用推進計画を策定し、便利、気軽、安全の下、各種施策を推進していく予定としております。  今回、推進計画の中の安全に対してしっかり取り組むために、条文の規定として反映させ、また、便利、気軽の部分についても、市の姿勢を記載するものでございます。  次に、条例改正の構成でございます。  先ほど説明しましたように、現行の条例は自転車の放置対策が主な内容となっておりますが、今回の改正で、熊本県が本年3月に改正した自転車安全条例の規定を取り込み、さらに着実な推進を図るため、県の条例からさらに上乗せする内容を追加して、条例改正するものでございます。特にヘルメットについては、県条例では保護者がその保護する者や高齢者への着用努力義務としていることに対し、熊本市では、自転車利用者全ての方に着用努力義務とするものでございます。また、各主体の責務についても、安全対策をより確実に進めていくため、関係者の責務を上乗せしております。  最後にスケジュールでございます。  条例改正の骨子について、当議会で承認いただきましたら、今後、素案の作成に進み、議会報告、パブコメ等を経て、令和4年3月議会の上程、その後、半年間の周知期間の後、10月1日からの施行を目指していきたいと考えております。  以上でございます。 ◎粟田修 都市デザイン課長  資料A-8をお願いいたします。  都市デザイン関連施策の進捗状況と今後の予定につきまして、3点御説明させていただきます。  まず上段ですけれども、1点目は唐人町通りの道路デザイン向上の取組についてでございます。  昨年度からくまもと歴史まちづくり計画に関する事業といたしまして、歴史的風致形成建造物の指定、町屋利活用事業や情報発信を行ってまいりました。今年度につきましては、歴史まちづくり協議会や地元、地域での説明を経まして、歴史的建造物が多く立地し、利活用も盛んであります唐人町通りにて町屋等との相乗効果により、にぎわい創出や回遊性向上につなげるために、道路空間デザインの検討に着手いたしました。  今後、ワークショップや社会実験を通じ、広く意見を聞きながら進めてまいりたいというふうに考えております。  次に、中段の2点目でございます。  光のマスタープラン関連でございます。  昨年度、熊本市光のマスタープランを策定いたしましたが、この実現に向けまして、市民協働で魅力ある夜間景観の形成に取り組むため、ライトスケープ・キャラバンを実施しております。  今年度、第1弾といたしまして、7月の白川夜市の開催に合わせまして、河川敷のライトアップ、樹木のライトアップ、橋梁のライトアップを行いまして、訪れた方に夜間景観の魅力を体感していただきました。  今後もコロナの状況を見ながら、各地域のまちづくり活動に合わせて、この取組を展開していきたいというふうに考えております。  それから下段で、3点目はまちなか再生プロジェクトについてでございます。  まずは昨年度の結果でございますけれども、中心市街地の店舗、事務所を含む建物の建築実績、建て替え実績につきましては、まちなか再生プロジェクトを活用したものが6件、その他が5件で、計11件でございました。10年間で100件の目標を掲げております。これに向け、引き続き取り組んでまいりたいというふうに思っております。  これに関連いたしまして、まちなか再生プロジェクト等で生み出されました公開空地のガイドラインの策定についてでございます。これは、生み出され、一般公開された地上面の空地につきまして、これまで通行等でのみ使われていたことが多かったんですが、これをにぎわい創出等に積極的に使用できるように、一定のルールを定めたガイドラインを作成したいというふうに考えております。年内公表を目指して進めてまいりたいというふうに考えております。  今後も、昼も夜も歩いて楽しめる都市空間の創出に向けまして、ハード面、ソフト面で都市デザインの推進を図ってまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 ◎宮崎晶兆 首席審議員都市政策課長  資料が前後いたしますが、お手元の資料のA-11をお願いいたします。  集落内開発制度の災害リスクへの対応に関する進捗状況報告でございます。  前回の都市整備委員会において説明いたしました本件について、現在までの状況を報告させていただくものでございます。  まず1、都市計画法改正と技術的助言についてでございますが、前回の定例会でも御説明いたしましたとおり、災害から住民の生命を守るという趣旨の今回の法改正によって、集落内開発制度の指定区域において、災害リスクの高いエリアを原則として含まないということになったものでございます。  一方で、災害イエローゾーン、これは黄色の枠囲いでございますが、土砂災害警戒区域、浸水想定区域においては、社会経済活動の継続が困難になるなどの地域の実情に照らし、やむを得ない場合には、例外的に区域に含む、つまり残すこともできると国の技術的助言で示されておるところでございます。  その場合の安全上の対策といたしましては、中ほどの四角囲いに記載しておりますように、想定浸水深以上の高さに居室を設けることなどが提示されております。  次に、これまで聴取いたしました意見についてでございますが、左下の2、都市計画審議会委員意見を御覧ください。  一番上でございますが、土砂災害は人命に直結するため厳格に進めるべきといった意見や、一番下でございますけれども、人命を守る対策が講じられるのであれば、都市計画区域内(周辺市町)は運用を合わせることが望ましいのではないかといった意見を伺っておるところでございます。  次に、右上の3、地域意見を御覧ください。  コロナ禍のために説明会が開催できないことから、自治会長などと個別の面談を行っておるところでございまして、対象30校区161自治会のうち、7割程度は完了している状況でございます。  これまでに聴取した意見としては、一番上の自治会としても土砂災害警戒区域への新たな居住はやめてほしいですとか、下から2番目でございますけれども、集落内開発制度がなくなると、自治会活動の高齢化が進んでおり、後継者となる新規住民がいなくなるといった御意見ですとか、一番下でございますが、集落内開発制度は合併時の約束のため、区域の除外になると地域への影響が大きいといった意見がございました。  次に、4、県の対応状況についてでございますが、県は、6月議会に改正条例を上程、そして可決し、令和4年4月1日施行予定でございます。なお、中ほどに県条例の新旧対照表を記載しております。法令改正による引用条項の部分を改正しているものでございまして、原則として含まないという条文につきましては、例外もあるということを前提としているというところでございます。  なお、本市がこのような条例改正を行う場合も、同様のものになると想定しているところでございます。  県の対応状況の上から2番目でございますが、熊本都市計画区域にある本市以外の1市3町につきましては、既存集落の維持に大きな影響が懸念されることから、安全上の対策を条件として区域に残すなどの地域の実情を踏まえた運用をするように県へ要望しておられる状況でございます。  最後に、5、スケジュール(予定)については、記載のとおりでございますが、災害リスクの高いエリアを原則として除くという今回の法改正は、災害から住民の生命を守るためであるという趣旨を十分に御説明しながら、今後とも意見聴取を進めてまいりたいと考えております。  本件の進捗状況の報告につきましては、以上でございます。 ◎原和義 住宅政策課長  資料のA-9をお願いいたします。  マンション管理適正化推進計画の策定についてでございますが、マンション管理の適正化の推進に関する法律の改正に基づきまして、地方公共団体において同計画の策定に努め、今後特に増加が予想されます建築後40年以上の高経年と言われますマンションの老朽化を抑制し、周辺への危害発生等を防止するため、維持管理の適正化を推進するものでございます。  本市におきましては、実態調査を進め、現在、調査結果を集計中でございますけれども、市内には約800棟のマンションが存在しておりまして、このうち1割弱が40年以上を経過したマンションとなっている状況でございます。また、1980年代半ばから1990年代前半にかけて、好景気に大量に建設されたマンションがございますことから、10年後には約3割に急増をするというふうな見込みとなっております。  このようなことから、マンション管理士や建築士など専門家のアドバイスを受けながら、建物が管理不全に陥らないよう、適切な維持管理を推進していくこととしているところでございます。  今後、議員各位をはじめ、市民の皆様方の御意見、御要望等を踏まえまして、年度内の計画策定を行い、安心、安全なまちづくりの推進に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。  以上でございます。 ◎杉田浩 首席審議員市営住宅課長  資料A-10、市営住宅における通年募集の実施及び入居要件の見直しについて御説明申し上げます。  これまで市営住宅の入居募集に関しましては、定期募集により行ってきておりますが、最近の傾向といたしまして、資料左上段に記載しているような課題を抱えてきているところでございます。
     例えばエレベーターのない高層階部の部屋につきましては、募集を行っても入居申込みそのものがございませんで、空室が多くなり、入居率の低下を招いております。また、入居申込者の約半数は単身世帯からとなっておりますが、単身世帯で申込みできる部屋が少ない、募集期間外において入居できないか等の問合せがあっているなどでございます。  そこで、これらの課題に対応していくために、資料の右側上段に記載している取組を、今後進めてまいります。まずは、単身世帯や高層階部でも申込みが見込める若年層世帯向けの部屋を増やしまして、空室の解消を図ってまいります。このために、資料左側下段に記載しておりますとおり、入居促進住宅の要件緩和を行いました。  具体的には、これまで規定しておりました面積要件、こちらをなくしまして、また、定期募集で申込みがなかった部屋については、次回からは入居促進住宅として募集ができるようにしたところでございます。  次に、募集方法でございますが、これまでの定期募集とは別に、この入居促進住宅につきましては通年募集といたしまして、1年を通じていつでも先着順での申込みを可能とするものです。これによりまして、住宅に困窮している方がいつでも申込みが可能となるというふうに考えております。  なお、この通年募集に提供する入居促進住宅につきましては、修繕費の無駄をなくす観点から、申込み後に修繕を行うこととしております。そして、その修繕後に提供というふうになります。  募集開始につきましては、本年10月から実施いたしまして、その後のスケジュールにつきましては、資料に記載のとおりでございます。  最後に、この制度そのものを市民の方々に知っていただくことが、非常に重要であるというふうに考えておりますので、市のホームページや市政だよりはもちろんのこと、募集開始直前には報道等にも投げ込みをさせていただきまして、またラジオ放送の活用、こちらも行ってPRを進めていきたいというふうに考えております。  説明は以上でございます。 ◎伊藤幸喜 首席審議員兼交通局総務課長  引き続きまして、資料交-1をお願いいたします。  交通局の経営形態の在り方検討について説明いたします。なお、大変申し訳ございませんが、机上に正誤表を配付いたしておりますので、併せて御確認いただくようお願いいたします。  それでは、説明に入ります。  現在の交通局は、運転士や技工職員の高齢化や非正規化、施設設備の老朽化、バリアフリー化への対応、コロナ禍や人口減少による減収、公共交通の再編等、多くの課題を抱えておるところでございます。  目的にも書いておりますように、今回の検討によりまして、このような課題の解決を図りまして、市電が市民の移動を支える役割を担い続けて、将来にわたりまして持続安定的、効率的に運行するための最適な経営形態を導き出したいというふうに考えておるところでございます。  本日は、この検討の進め方の説明及び調査分析に関する現時点での中間報告を行わせていただきます。  検討の流れにつきましては、記載のとおりでございますけれども、本件の調査分析業務をみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社に委託しておるところでございます。検討の進め方につきましては、右に示しておりますように、まず現在の交通局の経営分析を行いまして、そこから浮かび上がってくる課題を抽出いたします。また、それらの解決方策を、その後整理することといたしております。その後に、委託業者より客観的で公平な視点から、現行体制を含めた上下分離とか民間移譲など、様々な経営形態ごとにメリット、デメリットを明らかにした形で最終報告がなされまして、それを受けまして、局内で課題解決に向けて最も適した経営形態を比較検討することといたしておるところでございます。  その後、それらを基に、議会をはじめ交通事業運営審議会等より幅広く御意見を賜りながら、最適な経営形態につきまして今年度をめどに、基本的な方針を導いていくことといたしておりますので、よろしくお願いいたします。  なお、現時点で2番目の経営の方向性、解決方策の洗い出しまで作業が進んでおりまして、本日はそこまでの中間報告も行うものでございます。  2ページをお願いいたします。  経営分析のアプローチにつきましては、組織の安定性、収支の安定性、公益性という3つの視点に基づきまして、人材の育成や収益性、効率性など関連する5つの項目につきまして分析を行います。右側に示しておりますような背景も考慮しました上で、課題と解決方策を整理したところでございまして、それが3ページの今後の経営の方向性でございます。  課題に対する解決方策を整理しておりますが、主な解決方策といたしましては、組織の安定性という視点では、運行部門や保守部門における職員の安定確保策を検討すること。また、収支の安定性という視点におきましては、収入増のための適正な運賃水準の設定や運賃以外の多様な収入源の確保ですとか、投資等に対する柔軟な財源確保とか、設備投資を含めた更なる経営の効率化等につきまして検討することとなっております。また、公益性という視点につきましては、市の積極的かつ責任ある関与の継続ですとか、より柔軟でスピード感ある民間企業との連携等への対応等を解決方策として示しながら、これらを維持していくための最も適した経営形態について、今後検討していくということといたしております。  4ページ以降につきましては参考資料でございますが、他都市公営軌道事業者との比較による改善要素等を確認いたしておるところでございます。  4ページの資料③、④などにつきましては、収入面においては改善の余地があるとか、そういった意味合いで増加を図るために、観光業との連携とか収入源の多様化とか、適切な運賃水準の検討等の取組が求められるということが分かるかと思います。  なお、資料⑤、⑥につきましては、人件費がおおむね抑制されているということが分かりますが、運行の効率性などによる生産性の向上などには改善の余地があるということも分かるところでございます。  5ページにつきましては、SWOT分析によりまして、中長期的な内外環境としての強み、弱み、機会、脅威という4つの視点で事業や施策等を分析したものでございます。  最後に6ページにつきましては、今後のスケジュールでございます。今後、利用者アンケートや交通事業運営審議会等より御意見をいただきながら、第4回定例会の本委員会におきまして、比較検討した結果に対する御意見をいただきながら、その後の第1回定例会におきまして、基本的な方針を決定できればというふうに考えておるところでございます。  説明は以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  以上で説明は終わりました。  この際、議事の都合により休憩いたします。  午後1時に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。                             午前11時58分 休憩                             ───────────                             午後 1時00分 再開 ○寺本義勝 委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  これより質疑を行います。  陳情及び所管事務について、質疑及び意見をお願いいたします。 ◆園川良二 委員  盛土等の現地点検についてということで、今2か所改善通知をされておりますが、1件は周辺に影響があるということで、民地等があるかというふうに思います。そこで、改善通知を出されておりますが、この強制力というのはあるんですか。そこをお聞かせいただけますか。 ◎塩田栄一郎 建築指導課長  周辺に影響のおそれがあるというこの1か所については、建築指導課のほうで状況をお話しして、土地所有者の方とやり取りを進めてきておるところでございます。  現状、土地所有者の方も現状を把握されておりまして、なるだけ早く改善したいという御意思がありますので、今現在のところ、それを我々もサポートしながら進めていきたいと思っておるところでございます。  なかなか進まない場合は、また次のお願いとか指導とかいうことに進んでいくかと思いますが、現状、される意思もあって、実際業者さんとの調査の見積り依頼とか、そういうことを進めておられますので、今はそこをサポートしながら進めていきたいと思っているところでございます。  以上でございます。 ◆園川良二 委員  はい、分かりました。  こういった盛土等に関しては、許可制ではなくて届出というか申請によってされますので、そういった制度的なものも今後は考えていく必要があるのではないかなというふうに思います。  熱海市のようなことが、熊本市の場合、そういう場所はないかというふうに思いますけれども、ああいう悲惨なものを見ると、制度的なものも考えていく必要があるかと思いますが、いかがですかね。 ◎上村祐一 震災対策課長  今回の点検等を受けまして、我々のほうとしましても、近年集中する豪雨災害、自然災害が頻発している中でもございますので、このような災害等の発生が繰り返されないためにも、一刻も早く十分な対策を講じるというような必要性があるというふうには認識しているところでございます。  このようなことから、国に対しまして8月30日に市長のほうより全国市長会及び九州市長会を通じて、再発防止策や不適切な残土処分行為等を規制するための実効性ある法整備等について、令和3年7月1日からの大雨及び8月11日からの大雨に関する緊急要請を行わせていただいたところでございます。  本市としましても、法の規制にかからない盛土等の行為に対して、何らかの規制の必要性については、国の動向も注視しつつ、県とも情報共有を図るとともに、庁内関係部署とも連携しながら協議してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆園川良二 委員  よろしくお願いいたします。  それから、もう一点いいですか。  前回の委員会でも申し上げましたけれども、集落内開発制度の災害リスクの対応ということで、今回、県の方で議会に改正条例が出されたということで、県の方に準じていきたいというようなお話でしたが、内容的にもう少し詳しく説明していただけますか。 ◎宮崎晶兆 首席審議員都市政策課長  資料のA-11の方に、県の条例を記載させていただいております。新旧対照表でございます。  県の条例改正の内容は、これまでの引用条項の法改正で変わった内容というところを変えていらっしゃるというところでございまして、下線部になります。新のほうでございますけれども、政令第29条の9第1号から第5号までに掲げる土地の区域及び同条第6号に掲げる土地の区域として規則で定めるものを、原則として含まないというふうにございます。この政令第29条の9第1号から第6号と申しますのは、その下にちょっと点線の四角囲いで書いてあるものでございまして、1号から6号までがこの災害危険区域ですとか地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域と、浸水想定区域のうち生命または身体に著しい危険が生ずるおそれがあると認められる土地の区域と、その他溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域等ということでございまして、この中に土砂災害警戒区域ですとか、浸水想定区域というものが新たに条例の中で原則として含まないという対象となるというところでございます。  私どもの熊本市の条例についても、やはりこの県の条例とほぼ同様の現在の立てつけになっておりますので、今後、条例を改正する際には、同様に引用条項の部分を改正する内容になるかと思っておるところでございます。  以上でございます。 ◆園川良二 委員  受け止め方として、少し緩和されているということで受け止めてよろしいんですかね。 ◎宮崎晶兆 首席審議員都市政策課長  県の条例改正の中で、もともとの新旧と同様の内容で、原則として含まないことというふうにございます。この原則として含まないというのが、例外を前提としているという条文になっているというふうにお伺いをしているところでございます。  その例外規定については、今県のほうは周辺市町村と協議をしながら、どのような取扱いをするかを調整していらっしゃるというふうにお伺いしております。  以上でございます。 ◆園川良二 委員  はい、分かりました。  熊本市都市計画によって、近隣市町にも都市計画の網がかかっておりますので、近隣市町にとっても、今回のことは大きな問題かというふうに思っております。  できれば従来どおりというのが一番妥当なんですけれども、防災・減災という観点の中から、今回国のほうからのこういった指示が出たのかなというふうに思っておりますが、前回も申し上げたように、条件をつけて浸水対策ということで1点お伺いをしたいんですけれども、市街化区域、市街化調整区域という区域区分をしてある中で、市街化区域においては、盛土というのは制限がありませんですよね。市街化調整区域の場合は、30センチ以上の盛土をすれば、おのずと開発許可を取らなければならないというようなことになっているかと思いますが、そこの市街化区域と市街化調整区域の盛土の違いというか、そこは妥当性というのはあるんですかね。私、そこがなかなか認識ができないんですけれども。 ◎高倉伸一 開発指導課長  開発許可について説明したいと思いますけれども、開発許可は、市街化区域の場合は1,000平米以上で、土地の区画形質の変更がある場合です。つまり盛土がある場合は、必要になってきます。調整区域につきましては、1,000平米以上という規定はなくて、1宅地から開発許可が必要になりまして、必要になる場合が、要は区画形質の変更、土地の切り盛りがある場合は1宅地から必要になってきます。そこが市街化区域と調整区域の違いでございます。  以上でございます。 ◆園川良二 委員  分かりました。  単純に宅地ですので、1,000平米、2,000平米とかというのは、なかなかそういうところはないかと思うんですけれども、市街化区域の場合、盛土してもいいけれども、市街化調整区域は盛土しちゃいけないというような、無秩序な開発への制限をかけているということは納得はできるんですけれども、従来からずっと集落がそこにあって、代々受け継いできた土地というか、そこを守っていくという今現に集落があるわけですから、そこはやはり大目にと言ったらいかんけれども、ある程度はここに意見が出ているように、集落が疲弊していかないような対策というのは、取っていただきたいなというふうに思います。  今回、ある程度、県の条例に合わせていくということですので、条件つきで言うならば浸水を防災できるような家の建築は認められるということですので、少し安堵はしておりますが、なかなか3メーター以上浸水するようなところにとっては、大変厳しい条例になるかというふうに思いますので、ぜひここはなるべく緩和できるような条例にしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。         (「関連でいいですか」と呼ぶ者あり) ◆高本一臣 委員  今、園川委員からもお話があったように、やはり地域によっては、今回の示された浸水あたりのそういう開発によっては、いろいろな市街化調整区域の地域生活も維持するために、やはり許可をもらっていろいろな地域コミュニティの維持を図っていらっしゃるのも事実でありますし、一方で、こうやっていろいろな御意見がここに述べられていますけれども、厳格にやはり人の命を尊重しながら進めるべき、あるいは理解はできるけれども地域コミュニティを守るべきというような話も出ています。  ただ、場所によっては、我々は国の方針とはまた別に、熊本地震という大きな災害を受けた地域でもあるし、実際この図を見れば、2階建てはオーケーですよと、平家はちょっと厳しいですよというような図が示されています。例えば今、地震に遭って新たに家を建て替えた人たちなんかは、やはり2階というのは逆に怖くて、平家で建て替えている人たちも非常に多いんではないかというふうに思いますよね。そういう地震を経験したことによって、すごいやはりそういう恐ろしい体験をしたから平家にして、でも例えばこれからここにはちょっと建てられないですよというふうになったとき、その辺のところも非常にやはり地域の実情を、国の方針はそうかもしれないですけれども、地域の実情にしっかり応じたような対策を取らないといけないのかなと思う。それが先ほど課長がおっしゃったように、例外規定、これが非常に重要になってくるんではないかなというふうに思いますので、ぜひ、園川委員もおっしゃったように、慎重に議論をしていきながら、この対応についてはお願いしたいというふうに私も思います。要望です。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆北川哉 委員  資料A-7の熊本市自転車安全利用及び条例の改正について、ちょっと数点お聞かせください。  まず熊本市が今回この上乗せ規定をつくる目的としては、交通ルールの遵守であったりとか安全啓発をするということで上乗せ規定が入っていますけれども、県の条例を今回制定した目的は、恐らく現在事故があったときの賠償責任とか、そういった、あとは入院等、医療費がかかるというところで、自転車の事故が多いということでの条例だったと思いますけれども、その点は間違いないでしょうか。 ◎中田護 自転車利用推進室長  県が今年の3月に条例改正した内容は、委員御指摘のとおり、自転車保険の加入義務ですね。これは今全国的な流れではありますけれども、不幸な事故を起こして被害者または加害者共に不幸な目に遭わないことという目的で、自転車保険の加入義務を加えることを一番の目的とされて改正されております。  以上でございます。 ◆北川哉 委員  であれば、熊本市の条例に関しては、この右側というか、上乗せ規定資料にある右側の主体的義務と自転車保険加入促進と市における役割というのを、多分改正していくんだと思うんですけれども、例えばこの中に損害保険会社等に保険の加入促進をしなさいということで書いてあります。  私がちょっと危惧するのは、今のこの損害賠償保険というのが、自転車の小売店さんであったりとか、整備点検をした状態でのTSマークという形でされているところが多いと。それ以外で言えば、自動車保険の特約で自転車の保険がつくとか、そういった様々なところがある点があって、一番私がちょっと危惧するのは、この自動車の特約ってもし入った場合は、整備点検をしないでこの保険に入ることができると、様々な部分が出てくると思うんですけれども、その点の御認識はありますか。また、例えば自動車保険関係の特約をつけるときも、整備点検をしなさいという形を明文化するのかどうかというところが気になっていたんで、お答えいただけますか。 ◎中田護 自転車利用推進室長  先ほど御指摘がありました保険の内容です。TSマークというものは、自転車安全整備士がいらっしゃいます自転車安全整備店で自転車を購入した場合とか、あと点検整備を行った場合につけられる保険になっています。これは、1年限りとなっておりますが、この保険でも構わないし、ほかの保険、その他の保険でも構わないということになっています。  この保険の内容は、確かに各種様々なパターンがありまして、利用者の方が使い勝手によって選んでいただいて、保険に加入するというふうになっておりまして、先ほど言われたように、通常の保険、自動車保険とかその付帯特約として入っている保険にプラスして、TSマークも両方入らなければ、TSマークといいますか、整備点検を一緒に行わなければいけないといったところは、両方やりなさいというところまでは規定しておりませんでして、この保険に関しては、利用者の利用状況に応じて最適な保険、それぞれ違ってくるかと思いますが、入っていただくというふうになっております。  ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、ただし、整備点検に関しては、道路交通法自体で基本的には整備するように努めなければならないと定めてありますので、義務ではありませんが、それぞれ利用者は整備を基本的には行わなければならない、ただし、それが整備士がいらっしゃるお店、そういったところで必ずしもしなければならないというところまでは規定をしておりません。ですので、一応保険としては、TSマークを必ずつけなければならないといったものではないということです。  以上でございます。 ◆北川哉 委員  私の認識の中では、自動車の場合の自賠責保険がTSマークみたいなイメージがあって、任意保険がその損害賠償保険という形で別に入るというイメージをすごく持っていたんですけれども、県の条例であっても市の中でも、要は両方どちらかの保険に入っていればいいという御認識ということで今説明を受けました。であれば、この上乗せ規定の中に、例えば損害保険会社に市などと連携し、自転車保険に関する情報を提供ということが書いてありますので、例えば損害保険会社さんに情報提供する場合には、そういった自転車に乗る方の責務もしっかりと伝える条項も入れていただきたいなと思います。点検整備をしっかりすることと。  先ほど高本委員から午前中にもありましたように、今自転車の性能がすごく上がっていて、電動自転車であったりとか、あとはすごいスピードが出るものに高校生であったり子供たちが乗るということもありますので、やはり整備の義務というか、チェックをしていくということをやはりうたっていかないと、整備不良で事故ということも、これから出てくるのではないかなと、ちょっと危惧しております。  あと一つ、市における役割ということで、安全教育の推進と書いてありますけれども、上に事業者さんであったりとか自転車販売業であったり、交通安全団体の責務の中に、安全利用の指導啓発とうたってあるんですけれども、どちらかと言うと、市における役割をしっかりしていただきたいと思います。市のほうがもっと積極的に交通安全の教育であったりとか啓発をしていく必要が、例えば今自転車というのは、左側を通行しなければいけないと、ただそれにどうしても該当しない場合、路側帯がない場合とかは、歩道を通行しても可能という形で多分私は認識をしています。そのときに、警報器、ベルですね、あれを後ろから鳴らすというのは、本当はこれは道路交通法上、たしか駄目だったと思うんですが、あれはあくまでも私がここにいますよという認識であって、前に人がいるからといって、それをどかすために鳴らすというのは駄目ということは、多分高校生も我々も、私もこの前ちょっと聞いて、それを初めて知ったんですけれども、恐らく知らない事実だと思うんですよ。だから、そういった啓発を、やはり市としてこの自転車の業界であったりとかだけではなくて、もっとしっかりとやっていかないと、今の道路の整備とかが先ほども出てきたようにすごい進んできて、自転車専用レーンが出てきたということもありますので、こちらの安全対策をしっかりとやっていただきたいと思います。  要望でいいです。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆村上博 委員  今の上乗せ規定の中に、ヘルメット着用努力義務というのがありますけれども、中学生とか、そういった学生たちは比較的ヘルメットを着けているんですよね。それと、レーサーみたいなのに乗っている人は、比較的ヘルメットを着けているんですけれども、それ以外の大人たちというのが、圧倒的にヘルメットを着けていないんですよね。こういう人たちに、こういうヘルメットを着けなきゃいけないんですよというのは、どういう形で周知啓発をされていくんでしょうか。 ◎中田護 自転車利用推進室長  ヘルメットに関する啓発です。成人層への啓発なんですが、まずは広報とかに努めていくというのが一番です。その次に、企業等で自転車通勤を認めているような企業で優良な企業、例えば自転車の安全教育等を行っているような企業、そういったものに関して、表彰制度を設けて推進していきたいと思っております。  また、一般の自転車に乗らない方に対する教育等も必要になってくるかと思います。そういった方に関しては、運転免許センター等で何かしらできないかと考えておりまして、例えばチラシとかビデオ放送とかは、今のところある程度御協力いただけるというふうなところまで、話を進めているところです。そのほかにも、授業等でもやってもらえないかといったことに関して、今後また警察等とも連携を図っていきたいと考えております。  以上でございます。 ◆村上博 委員  企業等にということで、具体的にそういった企業に対して、そういう研修の機会をつくって働きかけをするということでしょうか。 ◎中田護 自転車利用推進室長  この表彰制度に関しては、これから制度設計をやっていきたいと考えておりますが、そういった御要望があった場合の講師派遣、そういったものもやっていきたいと考えているところです。  以上でございます。 ◆村上博 委員  今のは、企業のほうから、そういう要望があった場合に、講師を派遣ということだったですけれども、それだとなかなか企業でそういうことをしようというのは広がらないんだろうと思うんですね。やはりそういう機会を設けて、広く企業に呼びかけて、そういう機会を増やすという形で、企業に意識を高めてもらって参加してもらうという、そういう形で今後進めていかないと、なかなか企業の自主性ということになると、ヘルメットを着けた大人たちというのが増えるのかどうかというのは、ちょっと疑問なので、そこら辺のところは、もう少し検討してほしいなと思いますけれども。 ◎中田護 自転車利用推進室長  成人層への周知に関しては、今後とも様々な方法を検討してまいりたいと思います。  以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆落水清弘 委員  安全安心はもちろん最も大事なことだと理解している上で、あえて話しますけれども、前にもお話ししたとおり、私は30数年前、4年間市役所に議員として自転車で通った人間です。そういう中で、つくづくこの長い期間見せていただいておりますけれども、現実的に自転車を利用促進という意味で、どれだけこの30年間やってこられたかということに関しては、正直なところ首をかしげます。  最初からずっと申し上げてきておりますけれども、まず一番目に、道路の歩道と車道の間の段差の問題を解消してくださいということを、私は永遠に申し上げているけれども、解消されたところが一体何か所ありますでしょうか。僅か8ミリとか1センチぐらいのあの段差が、自転車にとって非常に負担になるんですよね。走っているときに心地よくない。あれを外してもらうだけで、本当に快適な走行空間に変わるわけですよね。そういう一番微細な問題から始まって、自転車道路を造った、おかげさまで崇城大学前に造っていただきましたけれども、たびたび申し上げますけれども、上熊本駅との途中で切れているじゃないですか。あそこは一体いつになったらやっていただけるんですか。  結局ぽつんぽつんと自転車専用道路を造られても、利用促進という意味での今大人のヘルメットの話も出ましたけれども、それはヘルメットは大事ですけれども、現実的な話として、髪型をきれいにした女性の方にヘルメットを被ってくださいって、それは言えんですよ。だから、現実に人間が生きている中での常識のある考え方を持っていかなければ、なら乗られんたいということになってしまうのでは、何にもならないではないですか。
     ですから、安全安心ももちろん大事ですけれども、そのことによって乗らなくなったら、自転車道そのものも無駄になるし、本末転倒の話になっていくという認識がおありになるのか、そのことをちょっとお伺いしたい。 ◎中田護 自転車利用推進室長  まず上熊本付近の整備からお話ししますと、今現在切れている部分のところの測量設計を現在行っているところでございまして、工事につきましては、まだいつという断定はできませんが、今後数年間ぐらいのうちには整備をやっていきたいと考えております。  また、ヘルメットとその利用に関してでございますが、なかなか現実的にヘルメットを気にして被りたくないという意見もございます。ただそこに関しては、やはりまず安全があって、利用を増やしていくといったところで、安全も確保して、利用が増えてから安全を進めていくというのは、なかなかちょっと難しいところかなと考えておりまして、安全も確保しながら利用を進めていきたいというふうなことで、今のところは考えているところです。  以上です。 ◆落水清弘 委員  上熊本の話は、一例として申し上げたわけですよね。そして、お話ししたのは、もう5年以上昔の話ですよね。そして、何年後と今おっしゃいましたけれども、一体いつになるのかなという、非常に不可解な答弁だったと思いますけれども、理詰めで詰めるつもりはございませんから言いませんけれども、ヘルメットの問題にしても、答弁がしにくいのは分かりますよ。分かりますけれども、利用促進の方がされていない中で、そういう安全基準の話ばかりをされていると、結局意識が遠のきますよね。  その安全基準の話はされて構いませんよ。しかし、利用促進、例えば今広域都市圏でやっている健康ポイントと自転車の利用をくっつけたらどうですか、1キロ乗ったら1ポイントって、10キロ乗ったら10ポイントって。何か目新しいことを考えつくということを考えてもらいたいわけですよ。それでないと、部署ごとに、ここは安全を守る部署だと、ここは促進する部署だみたいな印象づけに結局なってしまっては、役所の中で足を引っ張るようにお互いなってしまっては、何もならない。  目的は、一応目標としては利用促進があるではないですか、自転車に乗っていただくという利用促進が。その先には、市内の交通渋滞の問題であるとか、市民の健康の問題とか、いろいろな目的が出てくるわけですけれども、やはり全部系統化してものを考えていかないと、この各論だけで行政が進んでいくと、各論同士の部署ごとの衝突が起こって、結局物事は進まない。目標に向かっても目的に向かっても結局進めないような状況で、いつまでたってもここで皆さん方と私たちが、おかしくないんではないですかという話をしなければならなくなっていくので、その辺はやはり局長さん方が、きっちり目的、目標を定めた上で、優先順位をつけて物事を進めていただきたいと思いますけれども、その辺の御見解は、局長いかがでしょうか。 ◎井芹和哉 都市建設局長  ただいま自転車に関していろいろ御意見、御提案ありがとうございます。  そもそも各委員おっしゃるとおり、利用促進という面と安全という面、この二つを同時にやっていこうと今やっているわけなんですけれども、その中で、なかなかこの安全という部分について、ヘルメットしかり保険もしかりなんですけれども、まずそこも今できていないというところで、本日ちょっとマナーとかも含めまして、できていないというところで本日いろいろと考えを述べさせていただいたところでございますが、今、落水委員もおっしゃられますように、利用促進というのは当然でございまして、今回うちの計画も自転車3ばいプランということで、サブタイトルも打っておりますので、今いただいた御意見等も踏まえまして、法律ができて条例ができても、乗らなくなったというようなことがないように、私どもも考えていきたいと思っていますし、関係部署ともしっかり話をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 ◆落水清弘 委員  分かりました。どうぞよろしくお願いいたします。  先ほどの盛土の件を、ちょっと私のほうでも話させていただきたいんですけれども、盛土の件は、一生懸命執行部が頑張っていただいているのは十分理解しております。そういう中で、もともとの発想が、熱海市の問題からこの話は出てきているわけではないですか。ですから、まずもう少し熱海市を調査していただきたい。私は、四、五日前に、南関町の太陽光発電の土が流れているところの現地を見に行きました。非常に県道まで出て、ひどい状況だったんで、ああ、こういうふうになるんだなと思って、現場を見ればそれなりに理解します。  ですから、ぜひ、まず熱海市においでになってください。まだおいでになっていないと思いますから、熱海市においでになってください。現地をまず見てきていただきたい。私も近いうちにドローンを持っていこうと思っております。  こっちで調べられる範囲でずっと調べましたらば、熱海市の市議会の議事録の中に、同和の問題を含めて、非常に複雑な話が書いてありました。産業廃棄物の不法投棄の問題から。過去の議事録ですよ。ですから、その辺も見られて、現実をしっかり認識した上で調査していただきたい。そして、本市において、そういうことが起きないようにするには、どうしたらいいかということを、将来展望で考えていただきたいんですよ。  つまり、熱海市は超大規模ではありませんけれども、太陽光発電もありましたし、どうも話を聞いてみますと、分割発注しているみたいなんですよね。要するに、大規模で発注すると、何か審議会とか何とかあるけれども、分割して発注すると、それが抜けられるとか、そんないろいろな抜け道があったような話も伺いますし、ですから、やはり熊本でも起きないことではないわけですし、ここに盛土等というふうに書いてありますので、この等がどこまでなのかというのも、ちょっと思ったんですよね。  結局、太陽光発電を造るときに、切土で造るということも考えられるわけですよね。切土であっても、土は流れるわけですね。そこは何も変わらないんです、盛土も切土も。ですから、そういうふうなこの表題のつけ方自体にも意識が持たれますので、目的が何なのかということを考えて表題等もつけていただかないと、盛土がいけないというところから入るんではなくて、土砂災害を防止するためにどうしたらいいかというところに目的意識が行くわけですから、そういう表題のつけ方ももちろん必要だと思っております。  これから先、この問題は結構広がりのある可能性を秘めた問題ですから、ぜひとも今お話ししたように、少し広域的に、前もちょっとお話ししましたけれども、保安林の問題あたりも含めて、ちょっと幅広く考えていただかなければいけないと思いますけれども、その辺は検討していただけますでしょうか。関係課の方で御答弁お願いします。 ◎上村祐一 震災対策課長  今回、盛土等の点検を113か所、我々都市建設局と農水局の方で、分担しながらやってきたところでございます。今後の検討につきましては、先ほど申しましたように、関係部署と連携しながら協議してまいりたいと思っておりますし、その関係部署につきましては、政策局や経済観光局そして農水局と我々都市建設局などのハザードマップに関する関係局とも連携しながら、何らかの規制について協議してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆高本一臣 委員  資料のA-5、花畑広場整備・運営管理について、ちょっとお尋ねします。  工事進捗、運営管理について、この前もニュース、報道等でもありました。一般質問でも答弁されていたように、11月から供用開始ということで貸出しされて、その後、来年年明けたらすぐ、緑化フェアの準備等になるということは、2か月弱、今年供用開始は。これは市が主体で運営されるんですよね。  緑化フェアを経て、来年の7月から指定管理による運営管理を行うというふうに記載されています。すみません、尋ねたかもしれないんですけれども、運営管理というのを、もうちょっと具体的に、どこからどこ辺まで、例えばどういうのを運営して管理もするのか、例えば清掃業務とか、そういうのとか、あるいはイベントの予約とか、そういう営業とか、いろいろありますよね。何かもうちょっと具体的に教えていただければと思いますので、お願いいたします。 ◎上野勝治 市街地整備課長  今、高本委員がおっしゃったように、来年の7月から指定管理というところで、運営管理を進めてまいりたいと考えております。  運営管理の範囲といいますか、内容的なものでいきますと、通常の維持管理、保全といいますか保守業務、例えば清掃であったり樹木の剪定業務、そういうところが今回の指定管理の中には、当然入っております。  それから、運営していく中では、やはり一般の市民の方々の予約でございますとか、そういうところの受付というものも入っております。  あと警備関係ですね。イベントのときの警備というのは、イベントの主体の方々がされますので、通常の警備とか、そういうところが入っているというような状況でございます。  以上です。 ◆高本一臣 委員  おおよそ運営管理、どういうものかというのは大体分かりました。それで、実際指定管理者に委託したとするとき、市の考えとして、今回が要するに辛島公園、花畑公園で一体化となった、いろいろな運営を多分されるんではないかなというふうに考えているんですけれども、今、これまでいろいろなものが、花畑公園で催しとかイベントが行われていたではないですか。そういうのをこれまでどおりやるのか、あるいは一体化となったことによって、また違ったものを市としては求めていくのか、その辺の描くものが何かあれば、ちょっと教えていただきたいと思うんですけれども。 ◎上野勝治 市街地整備課長  今委員がおっしゃったのは、花畑公園。公園に関しましては、今まで利用されていた方々あたりが、例えば集会とか、そういうところも当然これまでもあっていました。その辺の公園に関しては、これまでの利用形態というのを基本的には踏襲しつつというところを考えております。  ただ、花畑広場というのは、もともとのシンボルプロムナードとか、旧花畑広場というところもございますので、そちらのほうに限っていきますと、今後はにぎわいというところが観点になってきますので、これまで旧花畑広場でいろいろ開催されたにぎわいの創出に資するようなイベントというところも、今後我々としては、ぜひ借りていただければというふうに思っております。  以上でございます。 ◆高本一臣 委員  せっかく一体となってやっていくような感じで、熊本城ホールもできて、そこにシンボルプロムナードで広場というふうに、一体的なにぎわいの創出というのが求められるし、市民にとってもそういう憩いの場というか、集客して楽しめるような場になるんではないかなと思っています。だから、運営管理に当たっても、いろいろなアイデアが多分あられるんだろうとは思うんですけれども、そういった中で、非常に今、桜町も含めて、いろいろな面で苦戦している状況をコロナ禍において聞いているし、一方で熊本駅のほうがアミュプラザとかもできて、なかなかその辺のところが非常に私たちにとって聞こえるのは、なかなか周辺が厳しいような状況ですので、この運営管理の果たす役割というのは、そういう意味ではすごい大きいものだし、効果を出していかないといけないんではないかなと私は思いますので、しっかりとその辺のところも市としてバックアップをしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ◆村上博 委員  辛島公園の使い方でお尋ねなんですけれども、これまで市民団体、労働団体等が集会を開いて、一般の市民に呼びかけるというような、そういう集会等があってましたけれども、そういうのは、これまでどおり辛島公園等を利用できるということで理解しておってよろしいんでしょうか。 ◎上野勝治 市街地整備課長  本日の所管事務の資料にも書かせていただいております。花畑公園、辛島公園につきましては、今まで利用されていた集会等、そういうところで使用料というのが発生してないような案件もございます。そういうものに限りまして、我々としても、今減免というようなところの要綱あたりを検討しているというような状況でございますので、その辺を念頭に置きながら、今整理をしているという状況でございます。 ◆村上博 委員  それは今整理を続けているということですけれども、今後、有料化という方向もあるということでしょうか。 ◎上野勝治 市街地整備課長  申し訳ございません。これまでどおりの利用ができるようにというところで、整理をしているというところでございます。 ◆村上博 委員  はい、分かりました。ありがとうございました。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆北川哉 委員  すみません、花畑広場の件で、3の歴史サインの方向性についてということで、私、前回の委員会のときに要望ということで、動いていただいて、本当にありがとうございました。やはり市民の皆さんの声として、踏みつけるという形が、どうしてもということの御意見がありつつも、いや、そのままが格好よかったんではないかという我々若い世代の人がいたりとか、様々な御意見があったと思いますけれども、私は素早い対応、ただ実際のところを言うと、撤去までの時間は大分かかったかなと。やはり、それはこの提示されている案を多分考えていく中で、多分現状のコーンを立てたままで経過をしてしまったということだとは思うんですけれども、やはり駅前のベンチも、この前、高本委員から言っていただいて、対応していただいて、17万円でしたかね、改良ができたということで、やはりこのサイン撤去に関しても、撤去することで費用がかかると。このまた①案~⑤案までありますけれども、これに関しても当然追加費用がかかるということで、上に市民、議会の御意見を伺いながら再検討するとありますけれども、やはりこういった造るときに、当然設計士さん、デザイナーさんがいてされるんですけれども、そういったところに、もう少し我々議会の意見であったりとか市民の皆さんの意見を早めに入れていただくことが重要かなと思います。様々な考えの方がおられますので、デザイン性であったりとか格好よさであったりとか、そういったので近代的なことよりも歴史的背景であったりとか、様々あると思います。  今、私の中では、辛島公園地下駐車場の入り口のところの屋根が出っ張っていて、あれに雨が入っていて危ないんではないかという御指摘等、様々声は聞こえてきます。ですので、私はまだまだ1期目ですけれども、先輩方は様々な御意見を多分聞かれると思いますので、まず議会の意見、議員の意見も気軽に、気軽にと言うといけないんですけれども、もっと密に取っていただいてすれば、こういう撤去費用であったりとか、ベンチの費用であったりとか、そういったのも削減できて造れるのかなと私は思っております。  この歴史サインの方向性についてなんですけれども、今①案~⑤案ありますけれども、例えばこの①案、②案であれば、この前私が申し上げたとおり、まだ踏みつけてしまうという状況ではありますけれども、やはりここにこの案が載ってきたというのは、どのような経緯で載ってきたんでしょうか。 ◎上野勝治 市街地整備課長  今、北川委員お尋ねの①案のことについてでございますけれども、当然ながら今回我々執行部としましては、まず現在35基、歴史サインというものがございます。我々執行部の思いとしては、やはり今おっしゃったように、極力費用的なもの、コストといいますか、今後も使えるようなプランというのがどういうものなのかというところもあり、また、そもそものコンセプトである散策しながら歴史を見るというようなこともございましたものですから、①案としましては、その現在の位置をそのまま下にすることで、あと上に強化ガラスみたいなものをすれば、直接踏まないんではないかというようなこともございまして、一つ案として載せさせていただいたというような経緯でございます。  当然ながら、その費用的なコストというところでいきますと、これまで今回のこの設置した費用というのが、約850万円ほどかかってございます。それから、一旦撤去ということでいきますと、撤去と復旧で約150万円ぐらいかかるんではなかろうかと今想定しておりまして、まず今までの歴史サインと撤去、復旧で、大体約1,000万円ぐらいかかるんではなかろうかというふうに私ども考えております。  今後、①~⑤案につきましては、また改めていろいろと精査をさせていただいた上で、いろいろ御提案といいますか、また御助言等をいただきながらというところで、丁寧に進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◆北川哉 委員  金額が、今出たときにちょっとびっくりしたところだったんですけれども、やはりこの150万円というお金、特に今コロナ禍できつい状況のときに、これを撤去しますと、また新しくしますというのは、やはり簡単に市民の方に説明して御納得いただけるということは、ちょっと難しいかなと私は思っております。  ですので、やはりこういった何か物を造るときには、やはり御意見を幅広く聞くということが、どうしてもデザイン重視、また役所の執行部の上層部だけでこれを通していくというと、こういった事例がちょっと立て続けにあっているということもありますので、議会の意見をしっかりと聞く、また市民の皆さんの声を聞くということを、ちょっと重視して、この撤去費用にかかったものとかをちょっと重く受け止めていただきたいと思います。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆落水清弘 委員  6月議会の宿題の件と、ちょっとこの陳情の件を話させていただきたいと思います。  西環状道路のクレーンが倒れた件、とても怖い件でしたね。本当にけが人がいないということが不思議なような事故でした。市電が夜中にそろそろ大通りに出てきた件も、これもけが人がいなかったことが、本当に不思議なような事故でした。坪井川橋の下水道破損事故に関しては、2,000戸の市民の方々に御迷惑をかけたという、大変申し訳ないような事故でしたよね。  旧市民病院の解体工事に対する苦情があったという件は、事故と言えるのかどうか、よく私には分かりませんけれども、市長自らおわびに回られたということで、この重大な事故と人のミスというか、業者さんの失敗というか、何か市民の目線から言うと、市役所というのは、どっちを向いて仕事をしていらっしゃるのかなという、不思議な気持ちになるような案件が幾つも重なった。また、北区土木センターだったですかね、市の職員がけがされたのがあったですよね、斜面を滑り落ちたか何かしてね。西環状道路では、もう一つトンネルの中での事故もあったですよね。  言い出すと切りがないように、たくさんぼろぼろと出てきますけれども、私は別に責任追及をしているではないんです。再発防止がなされていないというふうに思っているんですよね。再発防止がされていないというところに、一番不安を覚えるわけです。この永遠に同じような、ちょっと考えれば、さっきの歴史サイン、ちょっと市役所の職員が考えれば分かりそうなもんだというようなことですよね。そのちょっとしたこと、要するに、電車がそろそろと出てきたのも、車止め一つしておれば、何ということもなかった。だから、そういうほんのちょっとしたことで、物事が大事になってしまっている事情がたくさんあるわけですよ。  だから、ちょうど6月議会だったですよね、交通事業管理者、インシデントの何かペーパーを配られましたよね、ここでね。要するに私が言いたいのは、ああいうふうなものが全庁的に必要ではないかということです。結局、事故を防止するためにヒヤリ・ハットとか、いろいろなものがありますけれども、あれをまとめた対応マニュアル、防止マニュアル、名称はそちらの方が上手につけられればいいと思いますけれども、何しろ事故が起きないことを前もって判断する能力を、まずマニュアル化すると同時に、そのマニュアルを職員の頭に、はっきり申し上げます、たたき込んでください。  こんなに数々のことが次から次に出てくるということは、一体どういうことですか。やはり、西環状道路の地盤沈下の件も一緒ですよね。なぜ水が出たときに、すぐ止めなかったのかと誰もが思いますよ。あれだけ多くの方々の家が沈下して、迷惑をかけている。だから、何か対応も遅いし、やはりそういうふうな今申し上げました組織的な対応防止マニュアル的なものを検討いただきたいということをお願いしたいので、6月議会からこの話をさせていただいているんですけれども、局長と事業管理者、庁議あたりで、ちょっと話していただけませんでしょうか。  ちょっと御答弁を局長、事業管理者にお願いいたします。 ◎井芹和哉 都市建設局長  今再発防止ということでいただきまして、うちのほうとしては、6月議会のときに、坪井川の下水道破損事故もいたしまして、今回、明日になりますけれども、その検証と報告も含めて差し上げたいというふうに思ってございますけれども、やはり今までは研修とかというのを、まずやったりとか、あとマニュアル、チェックリストとかというのを、対策としてはそれぞれミスを起こさないようなという観点でやってはきておりましたけれども、やはりそこは抜本的な方法が必要ではないかと思いまして、ちょっと研修のやり方についても工夫を凝らそうということで、新たな研修方法を今考えておりますし、おっしゃられましたチェックリストとかということも含めまして、再度そのルールという観点で見直したいというふうに思っています。  それと、あと全庁的に、これは落水委員の御提案とかでGIS、今日の午前中も話がございました。あとドローンというお話もありましたけれども、やはりルールとして、そういう事故できない環境といいますか、そういったのも、やはり公共工事として考えていく必要があるんではないかということから、この仕様書であるとか、そういったところを変更したり追記したりとかということも、今これは全庁に及ぶ契約のときとかに及ぶような話でございますので、そういったルール上からの変更ということも考えております。  その中で、今うちのほうとしては、建設工事に係る事故報告というものは、ちょっとルールとして統一的な考えも入れておりますけれども、今申し上げましたように、再発防止といいますか、そういった観点でも、そこについてはきちんと考えていきたいというふうに思ってございます。  以上でございます。 ◎古庄修治 交通事業管理者  今いただいた御指摘について、まず交通局の場合につきましては、やはり航空事故、鉄道事故、こういう軌道事故に関しましては、国土交通省の方でちゃんと規定がございまして、例えば31分以上、営業上止まった場合の事故については報告しなければならないとか、細かく規定されています。それと、重大インシデントとまた事故、この二つにおいて規定されておりまして、それに基づいて今我々もやっております。  ただ、今、落水委員が御指摘いただいたように、私どももそういった規定に基づいてやりながらも、毎年そういう重大インシデントが続くというところ、それと全庁的な話でございましたら、事務処理のミスであるとか、いろいろなこういう不祥事も含めて、コンプライアンスで副市長をトップとして、全部の局長が入った会議がございますが、その中でも、ちゃんと情報を共有しながら、マニュアルについても、局長が答弁しましたように、それぞれの部局でそれぞれの事務処理のマニュアル、手順とかいうのは作っておるんですが、そういうのがやはり、我々はその中で確認していますけれども、やはり議員の方から見られると、そういうのが統一されていないんではないか、結局出てくるのが毎回毎回同じように出てくるではないかという思いで、今おっしゃったと受け止めておりますので、それを改めて、今御指摘を庁議あるいはそういったコンプライアンス会議の中で、外から見た場合、内部ではそうやって1回1回、事件があるたびに、事故があるたびに、いろいろなことで確認はしているけれども、それが結局、結果として表れていないんで、やはり外から見たら統一的な基準がないんではないか、しっかりしていないんではないかという御指摘をいただいたというところで、改めて今までのやり方を含めて議論させていただきまして、私たちの方から御指摘を踏まえて、そういう提案があったということで、情報を共有させていただいて、それに向けて議論をさせていただいて、今後、これも繰り返し同じことを言っているような感じなんですが、このような重大事故あるいは重大インシデントがいずれはなくなるように努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◆落水清弘 委員  十分御理解いただいているということは分かりましたけれども、これは我が市だけではない問題として言えるのは、過去のミスの伝承ができていない。様々な今までの失敗を、そこで完結させてしまっている。そこに大きな問題を一つ、今日本社会は秘めていると思います。  恥ずかしくても、やはり失敗したことは失敗として認めて、次の時代に同じ失敗をするなよなということで伝えていかなければならないと思うんですよ。それでは、今回は寺本委員長の御配慮で、これをしゃべれるようになったことに、非常に意味があったと思いました。委員長御自身が、これは委員会の総意として、きちんと9月議会で報告してくれと言っていただいて、本当に感謝しております。  やはり議員は、決して執行部に何か悪意は全然ないんですよ。要するに、同じことが繰り返されていく、その原因は一体何なのか、それを一緒に考えてほしい。それで、私が発言していると思っていただきたいんですよ。責任追及なんかするつもりは毛頭ないんです。この先、同じ失敗が起きないように、何か工夫しましょうと、それだけなんですよ、目的は。ですから、ぜひともそういう話がこの委員会で出たということを、庁議の中でも話していただいて、ぜひ全庁的に同じミスが繰り返されない方法論、結局先ほどの北川委員が言われたあの歴史サインなんていうのは、一番小さな失敗のことですよね。職員の誰かがちょっと気がつけば、もしかすると、これは何か市民の方が嫌がるかもしれんって、やはり明治天皇はちょっといかんなって誰かが気がつけば、皆さん方もこうやって議会で言われることもないし、マスメディアの方も取り上げることはないし、要らん税金もかからんで済むというふうになるわけですから、どうかそういう失敗談を、ぜひとも次の時代にきちんと伝承していただくことをお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。  委員長、すみません。今日とても立派な陳情書が出ておりますので、ちょっと私の方で述べさせていただきます。  農家の将来についてという陳情書ですよね。私は、これを見てから、本当に今の全ての日本の農家の悩みが集約されているなというふうに思いましたので、あえてしゃべっております。  先ほども代表の村川九州男さんですかね、お見えになりまして、お話しになりましたけれども、田んぼとか畑とか1反50万円でしか売買ができんとですよという話までされて、本当に身につまされるような言葉に聞こえました。  やはり真剣に、これは私たち議会も行政も考えなければいけないと思います。これは、本当に最終的には食糧自給率の問題に関わってくることですよね。食は命ですから、先ほども地元の満永議員とお話をしまして、満永議員に、やはりこれはどうにもならないですから、市役所や県とか国とかが買い取って、そして農業法人をつくって、そこで働いていただくような仕組みでもつくらなければ、どうにもならんですねという話を、自分もそう思うとると言われて、では、そのような形でしゃべってきますねと言ったら、頼む頼むと言われるような状態で、今しゃべっておるわけですけれども、ぜひとも、うちの局だけの問題ではなく、これは熊本市、市長御自身が真剣に熊本市の農業を今後どうやって守っていくかという視点から考えていかれませんと、ここには御本人たちのお考えで、20年、30年、50年先の展望をしたとき、この地域の現役農家はどれほど残っているのだろうと書かれていますよね。この言葉、本当にその状態です。このことは、農家でない方の人生にも100%関わってくることですから、この辺のところは、ぜひとも他局とも市長ともきちんとお話しいただいて、熊本市の農業は熊本市の市民の命の食に関わることだということを、どうか議論のテーブルに載せていただきたいと思いますので、これは要望で結構ですので、何とぞよろしくお願いしておきます。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆園川良二 委員  関連にはならないんですけれども、先ほどから集落内開発制度もそうですけれども、そもそも国の都市計画法というのが昭和40年頃にできて、当時、昭和39年の東京オリンピック後の高度経済成長に乗った東京の大都市化に伴う法律というのができて、それをいまだにずっと準用しておるというような感じですけれども、皆さん御存じのように、この熊本市というのは、農村部を合併して集めて、だから東京辺りの大都市とちょっと熊本市というのは、少し違うのかなというふうに私は思っております。  基本的には農村地帯が多いということで、では、国の都市計画法をそのまま熊本市に当てはめていいのかというのが、私なりの持論として持っております。なかなか国の法律ですので、そこに準じていかなければ、まして政令指定都市という中で、そこは必須なのかもしれませんけれども、私としては、熊本市に沿った都市計画というのが大事ではないかなというふうに思っております。田舎も都市部も均衡あるような発展の仕方というのをしていかない限り、熊本市の発展というのは、なかなか難しいのではないかと、中心部だけ発展しても農村部が疲弊していったら、熊本市自体が発展したとは、なかなか言い切れないのではないかなというふうに思っております。  意見、要望、何になるのか分かりませんけれども、答弁は必要ありませんので、ここのところを考えていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆北川哉 委員  すみません、最後に公共交通に関する取組について、数点お聞かせください。  資料A-6のまちなかループバス、すごく私も期待していて、熊本駅と桜町、通町筋ということですけれども、この24時間制モバイル乗車券をもう一回詳しく説明いただきたいなと思って、お願いします。 ◎黒部宝生 交通政策課長  今お尋ねいただきました24時間制のモバイル乗車券でございますけれども、こちらはウェブ上で1日乗車券が購入いただけるというものでございまして、それを購入した後、提示していただきますと、ループバスの御利用がいただけるというものでございます。  24時間制というのが、紙の1日乗車券とは違いまして、その購入して利用するときから24時間利用できるというものを新たに考えております。ですので、例えば土曜日の午後3時に使い始めたら、翌日、日曜日の午後3時まで御利用いただけるという内容のものでございます。  以上でございます。 ◆北川哉 委員  ありがとうございました。  この範囲の中で、1日乗車券というか、24時間モバイル制で、何回も乗っていただきたいという意図は分かるんですけれども、これが例えばウェブでどれだけ利用があるのかなと、私はすごくちょっと考えるところで、例えば熊本駅から降りて、祇園橋ぐらいで降りて何かできるかというと、そうでもないし、桜町に降りて、桜町から町なかへ行くって、あそこまで歩けるんではないかとか、いろいろ考えると、この24時間制モバイル乗車券が、どれぐらいの効果が出るのかなと、ちょっと疑問なところもありますけれども、取組として予定されているということであれば、期待をしたいと思います。  あと、アンケートの結果の中で、N値は229ということですけれども、満足な点が分かりやすいと、ただ不満な点で分かりにくいと、二つやはりパーセンテージとして結構な量あるものが出てきているというところで、私はまちなかループバスのラッピングの通っているのを見たんですけれども、やはりまず見た目が分かりにくいというか、熊本はバス事業者さんがいっぱいあるので、いろいろな色のバスがあります。城めぐりんであったら、結構あのバスは小さくて、特徴のあるラッピングであるんですけれども、この使用車両の絵であるように、ちょっとラッピングというか、アピールが足りないのかなというところもあるし、今後、例えば桜町と駅をつなぐ通町と駅、その回遊性を目指すのであれば、もう少しこの特徴のあるラッピングを考えて、そこに費用をかけたとしても、利用者が多くなるというふうに見込めるのであれば、私はもうちょっとラッピングを派手にというか、ちゃんと分かるような形でしていったほうがいいと思いますけれども、お考えはどうでしょうか。 ◎黒部宝生 交通政策課長  ループバスの導入に当たりまして、やはり一目で分かりやすいようにという視点も、非常に御指摘のとおり大事かというところで、いろいろバス事業者のほうとも交渉を続けてきたところでございます。  ただ、今コロナ禍の中で、バス事業者のほうも車両の余裕がないということで、平日にこのバスも運行するという必要性が、どうしても出てしまうということで、専用のラッピングをした車両というのができなかったという状況もございます。  ただし、御指摘のとおり、分かりやすさというのが非常に重要だと思っておりますので、今後も引き続き、そういった視点で事業者の方とも協議しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ◆北川哉 委員  ありがとうございました。  理由は分かりました。やはり、そうですね、平日使うためには、やはりそんなに大きくラッピングしておくと、今度は平日間違って乗ってこられる方がおられたり、別ルートで使う場合は駄目だと思いますし、利用状況が4月3日~8月29日までということで書いてありますけれども、実際コロナ禍でなければ、もっと多く利用してくれてたのかなと思うし、今後も期待したいと思います。  あと1点いいですか。  すみません、交通局の経営形態の在り方検討についてとして、報告資料として経営方向性の洗い出しというところまでで出て、私もちょっと読み込んだんですけれども、すごく今後の高齢化社会であったりとか公共性、要は皆さんがしっかり移動手段として、この交通局が大事ということもありながら、経営として当然職員の方の雇用体系であったりとか、他都市との分析等いろいろ書いてありました。  今回はここまでの報告と書いてあります。私、今回のこの内容を見たときに、運転手さんであったりとか高齢者の方、これから人口減もありますと、将来50年先になると人口は半減したりとか、様々な考え方の中で今回の検討があっているんですけれども、あくまでも今回はここまでと書いてあります。  事業管理者としては、まだ下の3つの中で、これからちゃんと精査をするということでよろしいでしょうか。 ◎古庄修治 交通事業管理者  こちらに書かせていただいたとおり、また一般質問でお答えしましたとおり、現体制を含めて、最も適した経営形態を客観的、公益的な観点を持って比較した上で、交通審議会あるいはこの委員会、また議会全体の中で、議員さんの中でいろいろ御意見、御議論をいただきながら、そういうのを導いてまいりたいと考えています。  以上です。 ◆北川哉 委員  ありがとうございました。  本当、この資料を見たときに、長い将来、この熊本市の中心を走る大事な交通網として、公益性も当然ありますし、しかし経営を見ていくと上下分離もどうだろうって考えるし、また完全に民営化して将来的にもっと発展的に熊本市全域を網羅できるような利益も上げてというのも、ひとつあるし、やはりすごいこの議論は密にやっていかないといけないと感じましたので、今日話させていただきました。  何とぞよろしくお願いします。
     以上です。         (「ちょっと、すみません、1点。関連ですけれども」と呼ぶ者あり) ◆高本一臣 委員  私も実は、これ聞こうと思っていたんですけれども、この資料の中で、A3、3枚にわたって非常に思い入れというか、それがひしひしと伝わってくるようなこの資料でありますけれども、そもそもやはり市電を取り巻く状況は非常に厳しいものがあって、たしか幸山市政のときに10か年の健全化計画をされて、職員の給料を2割ぐらいカットではなかったですか、すみません、ちょっと私の記憶が間違っていたら申し訳ないです。  そういう中においても、近年コロナ禍の前では年間1,000万人の乗客数を維持して大変黒字とか、非常に努力をされてこられたのは、本当に心から敬意を表したいと思います。  ところが、やはりこういう状況になってきて、コロナ禍も要因でありますけれども、それに向けて、今度はテレワークとかが推進してこられたら、そもそも交通機関を使って移動しなくてもいいような働き方改革になってくる。そういったプラス材料が非常に少ない中で、今からまた経営をしていかないといけないという中で、今後あと3年後の100周年ですかね、そういう区切りも迎えてのいろいろな今後の経営状況を考えるということだと思います。  昨年の12月、事業管理者も上下分離は有効な手段の一つということを答弁もされています。そういう中において、今こういうコンサルティング業者に業務委託して、いろいろ分析をされていますけれども、課題に対する解決方策を読ませていただくと、なかなか今の状況で維持するというのは限界に近いのではないかなというふうに察したところであります。  そういう中で、今から方向性も、しかしながらスケジュールを見ると、来年の3月、新年度になると方針を決定ということになっていますし、非常にあと短い時間の中、いろいろ方向性を、将来を決めないといけないというような状況は、本当、御苦労も多いかと思います。  ただ、私がちょっと一つ気になるのは、市電の延伸に関して、ここに反映されていないというか、全くその辺のところが今凍結状況になっているのは分かるんですけれども、それをやはり進めていくのか、そのことによって、この経営の在り方というのも若干変わってくるのではないかなというふうに、私はちょっと思うんですけれども、その辺がちょっとこの資料の中に盛り込まれてないというふうに私は感じたんですけれども、その辺について、ちょっと見解をお尋ねしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎古庄修治 交通事業管理者  今、高本委員が御指摘のとおり、ここの中に市電の延伸計画というのは今凍結している状況なものですから、具体的には書いてございませんが、この視点の中の公益性というところの市政への反映という面で、もしその計画がまた再び動き出して、それと市の政策と整合した場合、どういう経営形態がそれに一番適合するのかという視点は、延伸だけではなくて、例えばバスとの協働の話であるとか連携の話であるとか、あるいは観光行政との連携の話であるとか、そういうところについて、最も適した経営形態というのは、機動的に対応できる経営形態はどうだ、あるいは議会を含めたそういう市政というところに、きちっと市政がハンドリングできるような経営形態はどうだという観点も含めて、デメリット、メリットを比較検討して、最適な経営形態について御議論いただきたいと考えています。  以上でございます。 ◆高本一臣 委員  その辺のところは、頭の中にちゃんと入れていらっしゃるということは今認識しましたので、いずれにしても、この市電というのは、私は熊本城と等しく熊本市にとって大事な歴史、レガシーだと思っています。本当にこれが熊本市の町なかを走ることによって、いろいろな観光客、あるいは私たちが通勤やふだんの生活で使っている欠かせない大切な宝物だと思っていますので、ぜひ最大の結論を導き出して、持続可能な市電の在り方を検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ◆落水清弘 委員  考えることは一緒だったみたいで、この延伸の問題と庁舎の問題は、やはりコロナが起きたことによって、相当幅広く検討しなければならなくなったということが事実ですね。あえて答弁は求めませんけれども、本当に真剣どころか深刻に考えないといけない状況にあると思います。  それと管理者に1点、このコンサルティング業者より最終報告という欄が、下から上に上がっていますけれども、これは本当に考え方を変えられて文字を入れ替えたものと私は思っております。間違って下に書かれたのでなくて、管理者御自身が、いや、ここよりこっちがいいとお思いになって判断されて書かれたものと、私は勝手に解釈しておりますので、ぜひとも国のコロナ分科会みたいなことにならないようにお願いします。  コンサルは所詮コンサルです。はっきり言っておきます、それは。その専門なコンサルは、その部門に関する専門なコンサルではあります。しかし、多角的に物事を考えられるわけではないんですから。分かりやすく言えば、コンサルにどうすれば一番いいかといったら、さっき高本委員が言われたみたいに存続すると赤字が出ますものねと言われてしまうんですよ。存続できんようになるじゃないですか。  まず存続することが市電にとっては最大の命題ですからね、もちろん。それは、議論の対象にしたらいかんわけですから、それと同時に、やはり事業管理者が一番分かっているんですよ。長年本庁にもおられて、そして事業管理者に抜擢されて行かれて、だから最終決断は、事業管理者御自身がなさる、そういうはまりでやってください。それをお願いしておきます。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆村上博 委員  シェアサイクル事業に向けて、10月、11月で実証実験の事業者を公募ということですけれども、今公募状況というのは、どんなでしょうか。 ◎黒部宝生 交通政策課長  現在、どういった仕様がいいかというものをまだ検討している段階でございまして、今後、仕様等を確定いたしまして、10月から11月にかけて公募を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆村上博 委員  シェアサイクルは非常にエコな乗り物ということで、これを日常的に使うということで、ぜひ成功してほしいと思うんですけれども、ぜひきちんとした事業者が見つかるようなことを願うと同時に、やはり最近のニュースで自転車の部品を盗んだりとか、自転車を壊したりとかっていうような話を聞きますので、せっかく始める事業であるので、そういう不埒な者が出た場合、即告発できるぐらいの証拠としての無人カメラであったりとか、そういったことまで含めて、計画を進めてほしいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎黒部宝生 交通政策課長  今回のシェアサイクルは、御指摘のとおり無人のポートに自転車を置いて、24時間利用できるというものでございまして、御指摘のとおり盗難とか、あといたずらとか、そういったことが発生する可能性もあるかと思いますが、そのあたりにつきましては、事業者と十分協議を行いながら、そういったことが発生しないような取組を今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ◆村上博 委員  よろしくお願いします。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。         (「ありません」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  それでは、質疑を終了する前に、これまでのやり取りの中で、本職でちょっと気になった点が3点ありますので、確認しておきたいと思います。  まず冒頭、園川委員から質問のあった盛土の件で、指導を行っている、その指導に強制力はあるのかという質問があったと思いますけれども、それの答えが出ていませんので、その答えをお願いします。 ◎塩田栄一郎 建築指導課長  失礼しました。  今は、建築物が建っている敷地についてということで、我々のほうで所有者さんと対応しておるんですが、強制力というところは、今の段階では難しいかなと考えておるところでございます。 ○寺本義勝 委員長  ないなら、ないでいいのよ。 ◎塩田栄一郎 建築指導課長  はい、ないです。 ○寺本義勝 委員長  ないということね、はい、了解。  それから、先ほど北川委員から指摘のあったシンボルプロムナードの歴史サインの案で、5つの案が出ていて、これは議会等の意見を踏まえて決定してほしいというような意見だったんですけれども、11月にオープンするということなんですが、我々議員が集まって意見を述べる機会というのは、もうないということになるんですけれども、その辺はどう考えていらっしゃいますか。 ◎上野勝治 市街地整備課長  また改めまして、今回の資料等ございますので、またこの議会中でもいろいろ御意見を賜り、今回お願いしている部分としましては、11月に供用開始するので、一旦撤去というところはお願いしたいと思っております。その後、まだこの案につきましては、また聞き取りといいますか、いろいろと御意見のほうを賜りたいと考えております。 ○寺本義勝 委員長  ということは、オープンのときには、まだこのサインは施工途中段階のままにしておくということね。 ◎上野勝治 市街地整備課長  すみません、供用開始でございますので、一旦ここで撤去というところで、復旧までお願いできればとは思っておりますが。 ○寺本義勝 委員長  だから、復旧は、どういうふうに復旧するのということだよ。 ◎上野勝治 市街地整備課長  復旧につきましては、今のコンクリートブロックの仕上げというのがございます。 ○寺本義勝 委員長  ということは、仕上げてしまって、さっき指摘があったのは、お金がかかっておって撤去をするんだけれども、この後は5つの方法を提示してあります。だけど、議会とかいろいろな市民の意見を聞きながらやってくださいということで、はい、分かりましたと答えているんだけれども、だけど11月オープン、供用開始する段階までには、もう我々の意見を聞く機会がないじゃない。だから、そうやって答弁をしておって、供用開始しちゃいましたということになると、委員会から出た意見はどうなっているのということにつながっていくので、どういうふうにするのかを具体的に言っておかないと、また議員の意見を聞かずにやっちゃいましたと、それでコンクリートブロックで埋めるということは、今日は言ってないわけだから、そうすると、また委員会を無視したということにつながるので、きちんと言うべきことは言っておかないと、後先になると、また同じことの繰り返しになるので、きちんと答弁しておかないと。 ◎井芹和哉 都市建設局長  申し訳ございませんでした。  一旦撤去をさせていただきたいということでございます。そこでオープンを迎えるということで、その後、今日5案お示しいたしましたけれども、それなのか別の案があるのかという、それはまた別途協議させていただく中で、御意見を伺いたいということでございます。  すみません、私の頭はその頭になっておりましたので、きちんと説明したというふうに思っておりました。 ○寺本義勝 委員長  ということは、我々委員としては、11月の供用開始時は、100%完成形ではなくてオープンしちゃいますよという捉え方でいいんですね。 ◎井芹和哉 都市建設局長  そうです、はい。 ○寺本義勝 委員長  はい、分かりました。  それから、あと一つ、園川委員と高本委員から、集落内開発制度について、いろいろ御指摘がございましたけれども、要約すると、地域の実情、現状、それから市民の意見を踏まえてやってほしいというような要望だったと思います。  しかしながら、計画は計画でもフローチャートが出してあります。そういうことで、これも今のと同様、委員さん方の御意見を踏まえた上で、市民の意見を反映するような手続を十分取っていただくように、本職から申し添えておきます。  以上です。  ほかになければ、以上で都市建設局のうち、都市政策部及び住宅部並び交通局に関する所管事務調査を終了いたします。  これより採決を行います。  議第229号、議第230号、以上2件を一括して採決いたします。  以上2件を可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  御異議なしと認めます。  よって、以上2件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。  なお、本日の審査はこの程度にとどめ、残余につきましては、明16日(木曜)、都市整備分科会閉会後に再開いたします。  これをもちまして、本日の都市整備委員会を散会いたします。                             午後 2時28分 散会 出席説明員  〔都市建設局〕    局長       井 芹 和 哉    技監       能 勢 和 彦    都市政策部長   角 田 俊 一    首席審議員    山 本 智 勇    首席審議員都市政策課長        都市政策課副課長 並 河 洋 一             宮 崎 晶 兆    交通政策課長   黒 部 宝 生    自転車利用推進室長中 田   護    市街地整備課長  上 野 勝 治    市街地整備課副課長酒 井 伸 二    都市デザイン課長 粟 田   修    開発指導課長   高 倉 伸 一    震災対策課長   上 村 祐 一    建築指導課長   塩 田 栄一郎    植木中央土地区画整理事業所長      住宅部長     吉 住 和 征             中 村   孝    住宅政策課長   原   和 義    首席審議員市営住宅課長                                 杉 田   浩    空家対策課長   小 山 博 徳    土木部長     米 村 浩 介  〔交 通 局〕    交通事業管理者  古 庄 修 治    次長       河 本 英 典    首席審議員兼総務課長          総務課副課長   前 田 憲 志             伊 藤 幸 喜    運行管理課長   松 尾 達 哉 〔議案の審査結果〕   議第 229号 「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 230号 「熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 231号 「熊本市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(未  決)   議第 232号 「専決処分の報告について」………………………………(未  決)   議第 233号 「市道の認定について」……………………………………(未  決)   議第 234号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 235号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 236号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 237号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 238号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 239号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 240号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 241号 「同        」……………………………………(未  決)
      議第 242号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 243号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 244号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 245号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 246号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 247号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 248号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 249号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 250号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 251号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 252号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 253号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 254号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 255号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 256号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 257号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 258号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 259号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 260号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 261号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 262号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 263号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 264号 「市道の廃止について」……………………………………(未  決)   議第 265号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 266号 「同        」……………………………………(未  決)   議第 267号 「同        」……………………………………(未  決)...