鳥栖市議会 2021-07-06 06月11日-02号
その確認方法としては、1つ目は障害者手帳を所有していること、2つ目は特別児童扶養手当等を受給していること、そのほか手帳、または手当等がない場合は、医師の診断書や、診断名を有しなくても、障害が想定され、専門機関等での発達検査や意見書などで、当該児童が療育、訓練の支援が必要であると確認できることでございます。
その確認方法としては、1つ目は障害者手帳を所有していること、2つ目は特別児童扶養手当等を受給していること、そのほか手帳、または手当等がない場合は、医師の診断書や、診断名を有しなくても、障害が想定され、専門機関等での発達検査や意見書などで、当該児童が療育、訓練の支援が必要であると確認できることでございます。
医師もとにかく診断名をつけたがる。脳のどこが原因かという研究ばかりを進める。でも、診断で何が変わるでしょう。「〇〇障がいで〇〇症候群の傾向も」と言われても、親は何もできない。教師の中に、その診断を聞いてその子に合った教育をできる人がどれだけいるでしょう。日本の今の教育制度では、大学ですばらしい研究ができる能力を秘めた子でも、学習面に少しでも苦手な部分があると高校までたどり着けていない。