唐津市議会 2022-09-14 09月14日-06号
欠勤した職員の処分の概要につきましては、令和4年に付与されました年次休暇20日間を無計画に取得した結果、令和4年2月22日以降、令和4年4月1日までに12日間と4時間、所属長への連絡もなく無断で欠勤をしたものでございます。 懲戒処分は減給10分の1を6カ月でございます。
欠勤した職員の処分の概要につきましては、令和4年に付与されました年次休暇20日間を無計画に取得した結果、令和4年2月22日以降、令和4年4月1日までに12日間と4時間、所属長への連絡もなく無断で欠勤をしたものでございます。 懲戒処分は減給10分の1を6カ月でございます。
年次休暇もそうでございますし、配偶者出産休暇とか育児参加休暇という、また、個別の休暇がございます。そういったものを組合せを促しまして、育児休業の取得のハードルを下げるというものでございます。 で、男性職員が取得できない場合に、所属長にその理由書の提出を求めているということでございまして、その徹底ぶりが奏功しまして、県においては100%達成しているということが報道されたところでございます。
教職員が取得できます休暇には、年次休暇、病気休暇、産前産後休暇、介護休暇、夏季休暇等がございます。また、子供を養育する職員が勤め先を辞めることなく一定期間休業して育児に専念することができる育児休業制度がございます。
当システムにつきましては、会計年度任用職員の制度化に合わせました職員や臨時職員の配置等の検討を行いながら、職員の年次休暇の付与基準日であります令和2年1月に稼働する予定で協議を進めてまいりましたけれども、会計年度任用職員の条例化が12月となりまして、臨時職員の業務検証や会計年度任用職員制度移行の検討に時間を要したということで、契約が令和2年1月15日ということになっております。
教育委員会といたしましては、やはり管理職とともに、教職員の時間外業務の縮減、あるいは年次休暇及び諸休暇の取得促進、こういうことに努める必要があろうというふうに感じたところでございます。
この管理システムは、1つは、職員の出退勤の記録、2つ目は、時間外勤務、特殊勤務の申請及び管理、3つ目は、年次休暇、特別休暇等の申請及び管理、4つ目は、給与明細、源泉徴収票、各種申請書の出力、5つ目は、既存の人事給与システムとの連携が可能となるものであります。 2つ目は、インターネットバンキング、ファームバンキングの導入であります。
この制度導入に伴う労働条件の中で、課長は休暇に関しては国の非常勤職員との均衡を踏まえまして、年次休暇を初め、公民権の行使、親族の死亡、産前産後、介護、育休、条件などの制度を整備することとしておりますということでしたけれども、この条例の中にそういうことを一つも踏まえていないんですけれども、この点はどのようになっていますか。
休暇につきましては、国の非常勤職員との均衡を踏まえまして、年次休暇を初め、公民権の行使、親族の死亡、それから無給でございますけれども、産前産後、介護、それから育休、これについては条件がございますけれども、などの制度を整備することとしております。
また、運動開始当初にまなざし運動を所管しておりました教育総務課が推進していたまなざし休暇につきましては、子育てやPTA活動などの理由による年次休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりなどを目的としたものでございます。 現在では、先ほど述べた大人の行動指針の中の企業等の取り組みの一部として掲げ、企業の皆様に取り組んでいただいております。
そのほか、年次休暇、育児休暇等の特別休暇の取得の推進、メンタルヘルス相談、ストレスチェックの実施といった職員へのメンタルヘルス対策などの取り組みも実施をしているところで、これはこれまでもご報告してきたところでございます。 以上でございます。 ○議長(田中秀和君) 福島議員。
また、通院等が必要な場合におきましては、これは障がいのある職員に限ったことでございませんけども、年次休暇とか、病気休暇がございますので、これらの休暇を利用することとなります。 なお、通院のために休暇を取得する際は、取得しやすいよう各職場において配慮するよう努めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(田中秀和君) 伊藤泰彦議員。
まず有給休暇のほうからちょっとご紹介をしたいと思いますけども、先ほどありました以前は嘱託と一般的に呼んでおりました期間業務非常勤職員につきましては、勤務日数に応じて付与をいたしておりまして、例えば週5日以上また年217日以上の勤務の場合には20日、週4日以下または年間216日以下の勤務の場合には15日の年次休暇を任用当初から付与いたしております。
次に、委員より、介護休暇は無給であるが、有給の年次休暇との使い分けはどのようになるのか、また、この制度を利用することにより期末勤勉手当等への影響はあるのかとの質問があり、執行部より、介護が長期化すると有給休暇だけでの対応は難しく、介護休暇制度の利用と有給休暇の取得を織りまぜながら対応しているのが実情である。
◎畑瀬信芳 総務部長 臨時、非常勤職員の年次休暇につきましては、労働基準法に基づき適正に付与しております。 また、年次有給休暇以外の休暇としまして、産前産後休暇、看護休暇、介護休暇等も取得が可能になっております。 以上です。
今年度もボランティアリーダーとして、少年の船に参加した市職員がおりましたが、夏期休暇や年次休暇をとって参加しております。このような体験学習に指導者として参加することは職員個人としてのスキルアップにつながりますし、貴重な体験であるとともに、将来の世代を担う青少年の健全な育成に携わることであり、大変有意義なことだと考えております。
そういう中で、県は毎年度初め、4月1日に、各市町の教育委員長宛てに県の教育委員会教育委員長は、時間外業務の縮減及び年次休暇等諸休暇の使用促進についてということで、職員の勤務時間に適切な把握等勤務管理の適正化を図ることと、2番目には、行事、出張等について一層の厳選、効率化による勤務時間内の効率の向上を図ることとか、ずっと9項目までありますよね、多分読んであると思いますが。
また、年次休暇につきましても、職員1人当たりの取得日数割合を80%、大体ほとんどの自治体は80%ということで目標を示しているようでございます。みやき町は目標が今日は立てられていない。一応データ的に何年度は何日とりました、何年度は何日とりましたと、平均値は結果として報告がなされているようでございますけれども、その辺を今後は見直し、考える時期ではないだろうかと思っております。
この際に県教育委員会による勤務時間等の適正化について通知、及び時間外業務の縮減及び年次休暇取得等促進についてが確実に全教職員で教義をされ、実行あるものとなるように指導することを要望されております。 この点について県の回答では、この勤務時間等の適正化について通知を平成14年度から行っていますが、もっと確実に意識化がされ実行あるものにしてほしいということ。また必ず全職員で討議をしてほしい。
先ほど言われた最低賃金であるとか年次休暇であるとか、そういう部分は大変重要なところだというふうには理解しております。 ○議長(熊本大成君) 井上祐輔議員。 ◆19番(井上祐輔君) その年次有給休暇や労働状況などを把握することは大事なことだというふうにおっしゃいましたが、これまでもそういった認識はあったと思うんです。
特に先生方につきましては、健康管理という視点からも年次休暇がとりやすい、そういう環境づくりを進める中で教職員の健康安全管理に努めたいということで、学校とも共通理解を図りながら努力をしているところでございます。