鳥栖市議会 2022-12-06 12月12日-04号
◎経済部長兼上下水道局長(宮原信) 森林経営管理制度の対象となる22林班の面積は、約1,400ヘクタールとなっており、土地所有者は約1,200名でございます。 森林経営管理制度は、国から市町村ごとの森林面積や人口に応じて配分される森林環境譲与税を財源としており、これを基金として積み立て、事業費用に充てておりまして、令和3年度末の基金積立て額は約1,300万円となっております。
◎経済部長兼上下水道局長(宮原信) 森林経営管理制度の対象となる22林班の面積は、約1,400ヘクタールとなっており、土地所有者は約1,200名でございます。 森林経営管理制度は、国から市町村ごとの森林面積や人口に応じて配分される森林環境譲与税を財源としており、これを基金として積み立て、事業費用に充てておりまして、令和3年度末の基金積立て額は約1,300万円となっております。
この農地パトロールにおきまして、遊休農地、いわゆる耕作放棄地を把握しているところでございますが、近年では、田代地区、麓地区の中山間地域の農地で土地所有者の高齢化と後継者不足に伴うものと思われる遊休農地が増加の傾向にあると認識をしているところでございます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(松隈清之) 牧瀬議員。 ◆議員(牧瀬昭子) 御答弁いただきました。
また、ベンチを設置するに当たっては、バス停近隣の土地所有者の御理解と御協力を得ることが必要となりますが、ミニバスは、日常生活における移動手段として、主に生活道路を運行するルートを設定していることから、道路幅員が狭いところが多く、歩行者や自動車の安全面を考慮すると、ベンチ等の休憩施設を設置するスペースが取れない状況でございます。
分家住宅であれば、線引き前から建築予定地を相続等で引き続き所有していることや、分家する者が土地所有者と過去に同居していたこと。 本家の世帯構成員及び分家する者が、建築予定地以外に宅地として利用可能な土地を所有していないこと等が挙げられます。
事業当初の計画では、令和3年度開館の予定でございましたが、土地所有者である佐賀県との協議、調整、また、佐賀県が事務局を務める、唐津みなとまちづくりデザイン専門家会議との配置や外観等の協議に、約1年半の期間を要し、事業の進捗に遅れが生じたものでございます。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 浦田関夫議員。
補助の対象者は市内の危険木がある土地所有者及び危険木の所有者の承諾を得た住宅等の所有者で、補助率等は危険木の伐採・撤去及び処分に要する経費の2分の1以内で、上限は25万円としておりまして、申請時に2社以上の業者より見積書を添付していただくことになります。
苦情や相談の内容といたしましては、適正に管理されていない空き地について、土地所有者へ繁茂した雑草等の除去を求めるものが多く、雑草等が繁茂することによる害虫の発生、花粉によるアレルギー症状の発症や、不法投棄の発生を引き起こす原因となっていることから、草刈り等を要望されることがほとんどでございます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(森山林) 池田議員。
西唐津公民館移転改築事業につきましては、事業当初の計画では、令和3年度開館の予定でございましたが、土地所有者である佐賀県との協議、調整、また佐賀県が事務局を務める唐津みなとまちづくりデザイン専門会議との配置や外観等の協議に、約1年半の期間を要し、事業の進捗に遅れが生じることとなりました。
また、平成29年5月の佐賀県知事からの回答といたしましては、佐賀県の環境の保全と創造に関する条例におきましては、土砂等に用いた土砂の飛散、流出等に伴う生活環境への影響が生じ、または生じるおそれがあると認めたときは、知事が、土砂による埋立てを行うもの及び土砂・土地所有者等に対し、土砂等による埋立てを中止、または土砂等による埋立てに伴う影響が生じないよう、必要な措置を講ずべきことを勧告することができると
中心市街地におきましては、土地が細分化されていることによる所有者の把握の困難さや、土地所有者の筆界に対する合意が得られず、筆界未定になる事案が多く発生したことなどにより中止しておりました。
分収造林契約とは、昭和33年に制定された分収林特別措置法に基づく契約で、簡単に申し上げますと、森林の土地所有者と、その森林の樹木等を保育、管理する管理者との間で樹木の収穫に際しての収益の割合を決めた契約でございます。
その後、農業委員会が交付する非農地証明を土地所有者が法務局へ提出し、手続をすることで、登記種目の変更はできることとなっております。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 吉村慎一郎議員。 ◆11番(吉村慎一郎君) 判断基準として、様々な、先ほど申されました要件を満たせば、非農地化ができるということが理解できました。
その住人の方につきましては、お引っ越しをされて、現在、空き家との情報がありましたので、土地所有者につきまして登記簿謄本を取得し確認しましたところ、複数名の共有の持分でございました。 まだ所有者の方とのお話はさせていただいていないところでございますけれども、今後、所有者の方とお会いして、意向の確認等をさせていただきたいと考えておるところでございます。
通常、支障木の対応につきましては、支障木の土地所有者が行うこととしておるものでございますけれども、今回計上しております支障木伐採につきましては、先ほど申しましたとおり、市が国有林の貸付けを受けた区間の林道敷に係るものを計上しているものでございます。このため、今後、他の林道におきまして、継続的にこういった委託料を計上することはしないということにしておるところでございます。
第21条では許可の取消し等、第22条では土地所有者等に対する勧告、第23条では関係書類の保存、第24条では立入検査等、第25条では規則への委任を定めております。 第26条から第28条では特定事業の許可、土砂搬入等の届出など、罰則について定めております。 第29条では、両罰規定を定めているところでございます。
市道や林道に関連する危険木については、民有地からの風倒木であっても通行に支障をきたす場合等、緊急を要する部分については道路管理者である唐津市で伐採等を行う場合もございますが、基本的には民有地の風倒木については土地所有者で伐採等の処理をしてもらうことになります。 なお、国道、県道についても同様の対応になります。
その後、令和2年2月の議会全員協議会でも説明をさせていただき、土地所有者、建物所有者、和貴福祉会及びみやき町の4者で、協議確認書により保育施設候補地の土地及び建物の売買等に関する確認をしたところです。
再生計画のコンセプトを理解するディベロッパーの方ばっかりいるとは限りませんので、やっぱり一刻も早く土地所有者に対して再生計画の趣旨に合うような開発を行ってもらうように、やはり接触しなくちゃいけない、本当に積極的な交渉を行わなくてはいけないというふうに思いますけれども、その点はいかがですか。
事業の内容といたしましては、地元からの要望に基づき、拡幅予定地の土地所有者からの寄附を前提といたしまして、市が用地測量、分筆及び所有権移転登記、拡幅工事を行うものでございます。
市民の皆様からの御要望といたしましては、適正に管理されていない空き地につきまして、土地所有者に対し、繁茂した雑草等の除去を求めるものが多く、雑草等が繁茂することによる害虫の発生、花粉によるアレルギー症状の発症や、不法投棄の発生を引き起こす原因となっていることから、草刈り等を要望されることがほとんどの状況でございます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(森山林) 竹下議員。