多久市議会 2020-06-18 06月18日-03号
お尋ねの件ですが、公共土木施設災害復旧事業につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのがございます。一般には負担法と言われているようです。これに基づきまして国庫補助が行われます。採択基準の1つ目としては、1か所の事業費が600千円以上と規定をされています。これには工事費や工事雑費、事務費を全て含みます。
お尋ねの件ですが、公共土木施設災害復旧事業につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのがございます。一般には負担法と言われているようです。これに基づきまして国庫補助が行われます。採択基準の1つ目としては、1か所の事業費が600千円以上と規定をされています。これには工事費や工事雑費、事務費を全て含みます。
国の災害復旧制度は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき制定されたものでございまして、地方自治体が被災箇所について国へ災害復旧を申請し、それに基づいて災害査定が行われ、最終的に災害復旧事業費が決定するものであり、災害復旧事業における国庫負担は3分の2となっております。 国の災害復旧制度を活用しております公共施設といたしましては、国土交通省所管では、主に道路や河川などがございます。
まず、市道や市河川の災害についてですが、被害額600千円以上につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法などの根拠法令に基づいて行います。通常の国庫補助率が15%から、これが20%かさ上げとなるところです。 なお、災害査定額の確定の後、局地激甚災害指定基準を満たしていますと年度末に局地激甚災害に指定され、補助率が確定をしていくことになります。 次に、農地・農業用施設災害についてであります。
この報告期限の根拠につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条の規定によるものでございまして、1週間以内での報告が義務づけられております。市としましては1週間以内に報告のあった被災箇所を全て現地調査し、被災額を算定しまして国に報告する必要がありますので、一日でも早い被災箇所の報告をお願いしているところです。 以上です。 ○議長(馬場繁) 産業部長。
◎川副浩顯 農林水産部長 まず、平成30年災害の公共土木施設災害の今後の取り組みについてでございますが、補助災害は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法により災害発生年を含め3カ年度以内が施行年限となっておりますので、平成30年7月災害につきましては令和2年度までに完了しなければなりません。
また、国によります補助率でございますが、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法によりまして国の補助率が定められております。内地で3分の2、66.7%、離島におきましては5分の4、80%と定められております。 以上でございます。 ○議長(田中秀和君) 大西議員。
義務教育費国庫負担制度については、義務教育費国庫負担法の改正以降、国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行っている自治体もありますが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題です。国の施策として定数改善にむけた財源保障をし、子どもたちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。
また、今年4月1日には義務教育費国庫負担法の一部改正がございました。その中には、夜間中学で指導を行う目的で配置される教職員の給与及び報酬等に要する経費、これは国庫負担の対象に加えるという法が施行されたところでございます。そういうことも鑑みますと、県と十分協議をしながら県の考え等も配慮して、そして対応していくことが必要になろうというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
これは、公共土木施設災害復旧事業費の国庫負担法という法律がございまして、その中で、まず、第1に、異常な天然現象により生じた災害であること、2つ目に国庫負担法上の公共土木施設で現に維持管理をされていること、3つ目に地方公共団体またはその機関が施工するものとされております。
生活保護世帯及び保護は受けていないが同等の所得水準の世帯は、要保護世帯として国庫負担法による支援です。準要保護世帯については自治体施策とされ、所得水準も自治体ごとに決められています。きょうは、1、新入学児童生徒学用品費、いわゆる入学準備金の前倒し支給について、2、対象費目の拡大について、3、額の引き上げの3点についてお尋ねをします。 まず、入学準備金の前倒し支給についてです。
1つは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき国がその事業費の一部を負担する補助災害復旧事業というものがありますし、もう1つは補助に該当しない単独災害復旧事業があります。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのがございまして、この中で1カ所当たりの工事費用が60万円以上で、なおかつ異常な天然現象により生じた災害ということになってございます。異常な天然現象とはどういうものかということでございますが、河川災害におきましては、河川の警戒水位がございますが、それ以上の水位になった場合ということでございます。
この政令の目的ですが、義務教育の学校の施設整備を促進するため、その建物の建築に要する経費について国が一部を負担することを定めるために制定されたもので、義務教育小学校施設国庫負担法施行令は、公立小中学校の施設整備に当たっての基準を示したものでございます。校区の広さを制限したものではないというふうに理解をしております。
その後、昭和28年9月の市町村合併促進法の公布、昭和31年6月の新市町村建設促進法の公布などで、国の動きも学校統合の促進の上でも、公立高校施設費国庫負担法というのが加えられまして、特別学校単位の国庫補助金を受けられるということで、有利な条件を含んでいたようでございます。 そこで資料を拝見しますと、昭和31年4月に、伊万里市立大平小学校と波多津小学校、筒井分校が統合されております。
しかし、この政令は、義務教育費国庫負担法の改正により、準要保護の家庭に対しては、国がこれまで直接補助をしていたものを、この法の改正によって交付金化されたわけであります。国の政令である、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令がこれによって改定され、第1条に規定をされていた民生委員の助言を求めることができるという条文そのものが削除されました。
なお、6月15日の報告第1号 繰越明許費繰越計算書の報告の中で屋内体育館施設と認識しまして、屋内体育館と議員に配付をさせていただいておりましたが、今回、この契約に当たって学校教育法の施設費国庫負担法にあって、建物とは屋内運動場と定義されており、文部科学省の施設助成の経費の一部負担については三根中学校屋内運動場とさせていただいております。
また義務教育費国庫負担法の第1条に「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的とする」と義務教育費国庫負担法第1条にはうたってあります。 古川知事の全国知事会のこの決定についてコメントが出ておりました。
義務教育費国庫負担法、義務教育諸学校施設費国庫負担法には、教育の機会均等など、教育の円滑な実施を確保する目的が明記されています。 御心配いただいています義務教育費国庫負担制度は、廃止された場合、本市への影響についてでございますが、県費負担教職員の給与につきましては、国から一般財源として、県の方に参りますので、県がその全額を負担いたします。したがいまして、市としての負担分はないものと考えております。
義務教育費国庫負担法や市町村立学校職員給与負担法の裏づけを得ることができず、その時々の市の財政状況にも影響され、その負担を本市で措置しても、安定的な教育条件確保ができず、憂慮するところであります。
現在の国庫負担法、給与負担法の裏づけを得ることができず、その時々の市の財政状況にも影響され、安定的な教育条件確保の面からも憂慮するところであります。