鳥栖市議会 2022-12-01 12月08日-02号
生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項として、主に以下につき、随時、事務連絡により周知するということで、緊急ということで連絡があったかと思います。 申請権の侵害の防止(いわゆる「水際対策」をしない)、速やかな保護決定ということが書かれています。
生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項として、主に以下につき、随時、事務連絡により周知するということで、緊急ということで連絡があったかと思います。 申請権の侵害の防止(いわゆる「水際対策」をしない)、速やかな保護決定ということが書かれています。
議員御指摘の、文部科学省からの平成30年9月6日付事務連絡、児童生徒の携行品に係る配慮については、佐賀県教育委員会から同年9月7日に本市に周知されております。
令和2年9月11日の厚労省の事務連絡、現下の状況における適切な保護の実施についての中に、相談段階における扶養義務者の状況の確認について、扶養義務者と相談してからでないと受け付けないなど、扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行うという対応は不適切であると、こんなふうに述べております。 こうした国の考えからしても、鳥栖市のホームページは、国のホームページの、生活保護はためらわずに相談してください。
これは、文部科学省からの令和3年8月25日の事務連絡によると、発熱等の症状がある場合には、自宅で休養することや、医療機関の受診を原則とした上で、直ちには医療機関を受診できない場合等において、教職員や速やかな帰宅が困難である児童生徒、それも小学校4年生以上を対象として、簡易抗原キットを活用した軽症状者、発熱、せき、のどの痛み等、軽い症状を有する者をいう――に対する迅速な検査を実施とされております。
令和2年5月21日に、スポーツ庁からの事務連絡、学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について、また、令和3年4月28日に出されました文部科学省の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式等で示されておりますよう、体育の授業における児童生徒のマスク着用は必要としておりません。
さて、文科省は、昨年3月24日に続き、4月6日付の事務連絡で、都道府県教育委員会に対し、改めて、新型コロナウイルスの影響で家計が急変した世帯への対応と保護者への周知を求めていました。 鳥栖市においても、その趣旨に沿った対応が取られてきたものと思いますが、具体的にどのようにして保護者への周知徹底を図ってきたのか。 そのことにより、新たに受給された世帯は幾らか。
令和3年度からリーダー会議を大きく刷新し、これまでの協議会事務局からの事務連絡を主体とした場から課題解決に向けた協議の場と改めており、リーダーはその協議概要を各小学校なかよし会の指導員全てと共有することを徹底されているところでございます。 このことで、議員が御指摘されるような、最前線の指導員の声を改善に生かす仕組みづくりを具現化したいと考えられているところでございます。
その中で、これまで事務連絡が主であったコミュニティセンター長会において、意見交換の時間が設けられるようになったという報告も受けています。3 まとめ 現在、各地区においてそれぞれの地域の特性を活かした新しいまちづくりの取組が進められています。
3 提案について 今回の情報収集において、定例のコミュニティセンター長会や区長会長会など、各地区のまちづくり運営に関わる方が参加する会議は行われているものの、その内容は事務連絡がほとんどであり、各地区相互の取組みについて情報交換する機会が少ないことが分かるとともに、他地区の取組みを参考にしたいという意欲も感じられましたので、まずは小規模な情報交換会や事例発表会等、情報共有する機会を設定することをまちづくり
また、厚生労働省ではこの事業の来年度予算の概算要求を行っていること、それともう一つは、厚生労働省が今年の9月24日付で都道府県宛てに、市町村に対する本事業の周知、活動に向けた働きかけを依頼した上で、自治体における事業導入に係る事務負担を軽減するために、既に導入している自治体の要綱を事務連絡で示しているということであります。 全国で本当に悲惨な虐待事件が報道されております。
まず、令和2年9月1日付で文部科学省から「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」として事務連絡が発出されております。
保育所等において新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応につきましては、令和2年2月25日付厚生労働省事務連絡において、都道府県等と十分相談の上、当該保育所等の一部、または全部の臨時休園を速やかに判断することとされております。
具体的には、湊、切木、打上の出張所、それから人権ふれあいセンター、離島診療所、小中学校、公民館、消防署、そういった出先機関で勤務する職員が、会議または本庁等への事務連絡のために移動する際に、公共交通機関を利用しないで自家用車を利用しているというのが状況でございます。
それまでの文科省の方針は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、同じ地域にある学校で感染者が出た場合、感染者がいない他校も積極的に臨時休校を検討するようであり、この事務連絡を25日に都道府県教育委員会に出しております。 そして文科大臣は、市町村単位で複数の感染者が出ている場合、思い切って、市町に、学校ごとに休むことも選択肢に入れてほしい、こういうふうに語っておりました。
新型コロナウイルス感染症の観点につきましては、内閣府や消防庁、厚生労働省から発出された4月1日付けの文書、4月7日付け事務連絡、5月21日付け文書、5月27日付け文書、5月29日に政府、これは中央防災会議が示した改定防災基本計画、また、県の新型コロナウイルス対策を盛り込んだ避難所の運営マニュアル等に基づき、いろいろな対応の在り方を検討され、いざ災害が発生したときには対応できるよう準備されてきたと思いますが
それと次亜塩素酸、これについての発生機とか、証拠がはっきりしないような粗悪な製品が数多く出てきたこと等を踏まえて、または次亜塩素酸ナトリウムとかいう消毒液を使ったものとか、そういうことから文部科学省においては事務連絡で、児童の前では噴霧することは控えてくださいというのは、さっき申し上げたように粗悪なものが非常に出回っているということを踏まえたらしいです。
この取扱いについて、新型コロナウイルス感染の影響に伴い、令和2年4月7日に厚生労働省社会・援護局保護課から、緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合で、通勤用自動車を保有しているときは、その保有を認めるよう取り扱うこと、また、自営業収入等の減少により要保護状態となった場合でも、自営に必要な店舗等の資産の取扱いも通勤用自動車の取扱いと同様とすることとする事務連絡が発出されております。
そうしたことから、小・中学校等においてもこの加湿器を活用していたところでございますけれども、先ほど議員が言われたように、文部科学省から次亜塩素酸の噴霧について、児童・生徒がいる空間では行わないよう全国の教育委員会等へ6月4日に事務連絡がなされているところでございます。そのため6月8日、今週の月曜日ですけれども、急遽、教育委員会と各小・中学校の校長会とすぐに協議を行ったところでございます。
県と市の情報連携については、4月2日に内閣官房、総務省の連名で、都道府県と市町村とで十分な協議の上、市町村における事務の実施に必要な範囲内で適切に情報提供を行われたいとする事務連絡が発せられております。県はこの通知に基づき、感染者の公表に当たっては、人権尊重と個人情報の保護、また、事業者等の風評被害が生じることがないよう、適切な情報を提供されております。
4月7日付事務連絡、厚労省社会援護局保護課によれば、生活保護の申請などに当たり、面談等を行う場合の新型コロナウイルス対策についていろいろ書かれております。 その中で特筆すべきは、1、申請に当たって調査すべき事項は最低限で足りることを明確にし、さらには、働けるかどうか、働ける場があるか――いわゆる稼働能力活用ですね――の判断は後回しで構わないということを厚労省が明確に示している点です。