倉敷市議会 2022-09-13 09月13日-04号
このため、本市では水質汚濁防止法に基づき、倉敷市生活排水対策推進計画を策定し、生活排水処理施設の整備については、下水道整備と併せて家庭用合併処理浄化槽の整備を促進することとして、個人住宅に設置する場合のみを対象に、合併処理浄化槽に対して国と県の交付金も活用して補助を行っているところです。
このため、本市では水質汚濁防止法に基づき、倉敷市生活排水対策推進計画を策定し、生活排水処理施設の整備については、下水道整備と併せて家庭用合併処理浄化槽の整備を促進することとして、個人住宅に設置する場合のみを対象に、合併処理浄化槽に対して国と県の交付金も活用して補助を行っているところです。
◎町民課長(枝木敦彦君) 〔登壇〕 環境基準はどこで誰が測るべきかというご質問ですが、公共水域と地下水については水質汚濁防止法第15条により県知事が常時監視をすることとなっており、一方大気は大気汚染防止法第22条により、こちらも県知事が常時監視をすることとされています。 以上でございます。 ○議長(岡村咲津紀君) 6番仁科英麿君。
その放流水質の管理は、きれいな海を目指し、水質汚濁防止法及び下水道法に基づき赤潮の原因となる窒素、リンといった栄養塩類の削減に努めております。このたびの瀬戸内海環境保全特別措置法の改正により、豊かな海を目指し、関係府県知事が各地域の海域状況に応じた栄養塩類の濃度管理に関する計画を策定できることとなりました。
水質汚濁防止法により生活排水対策を推進していく必要があるが、実態の把握と対策をどのように講じているのか。 質問の要旨1でも言いましたが、生活排水路の維持管理ができない地域が増えてきているのではないでしょうか。
水質汚濁防止法により生活排水対策を推進していく必要があるが、実態の把握と対策をどのように講じているのか。 質問の要旨1でも言いましたが、生活排水路の維持管理ができない地域が増えてきているのではないでしょうか。
◎環境リサイクル局長(黒田哲朗君) 真備地区では、従来から真備野宮水路において月1回の水質汚濁防止法に基づく水質測定と、真備陵南高校において大気汚染防止法に基づく大気測定を常時実施しているところでございます。 本市では、平成30年7月豪雨災害の後に、市民の皆様やボランティアなどを含む災害復旧従事者の健康被害防止を目的として、臨時で水質と大気の環境測定を実施しました。
まず、附則第10条の2第1項ですが、水質汚濁防止法の特定施設に係る特例措置の縮減がありました。参酌基準が3分の1から2分の1と変更になりましたので、条例で定める割合も参酌基準どおりにいたしました。 1ページめくっていただきまして、第6項から第11項関係は、津波防災地域づくりに関する法律に基づく避難施設に係る固定資産税の特例措置の拡充でございます。
対策につきましては、平成28年11月議会におきましてご説明させていただいておるとおり、当該土地につきましては悪臭防止法や水質汚濁防止法の対象となる工場とか事業場でないということで法の適用に基づいての行政より指導等は困難という状況に変わりはございません。 水質の状況としましては、目視での確認となりますが、本年5月から定期的に当該エリアの西側2地点で水質状況を確認をしております。
対策につきましては、平成28年11月議会におきましてご説明させていただいておるとおり、当該土地につきましては悪臭防止法や水質汚濁防止法の対象となる工場とか事業場でないということで法の適用に基づいての行政より指導等は困難という状況に変わりはございません。 水質の状況としましては、目視での確認となりますが、本年5月から定期的に当該エリアの西側2地点で水質状況を確認をしております。
過誤納付金還付加算金については、水質汚濁防止法で課税標準額の3分の1になっており、今回事業者から固定資産税の申告を受け5カ年分を還付するもので、委員から、パソコンについてはリース契約のほうがいいのでは、還付加算金についてはどのようになっているかの質問に、パソコンの保証も5年間つけており早急に購入し情報公社で申告支援用に整備したい。また、還付加算金については企業の申告であったとの報告でした。
塩田跡地の浸水対策の状況は、8月議会におきましてご説明させていただいておりますとおり、当該土地につきましては悪臭防止法や水質汚濁防止法等の対象となる工場とか事業場ではないということで、法の適用に基づいての行政より指導等は困難という状況に変わりはございません。
塩田跡地の浸水対策の状況は、8月議会におきましてご説明させていただいておりますとおり、当該土地につきましては悪臭防止法や水質汚濁防止法等の対象となる工場とか事業場ではないということで、法の適用に基づいての行政より指導等は困難という状況に変わりはございません。
一方、市といたしましては、水質汚濁防止法に基づき、事業場外の公共用水域の水質監視などを行ってまいります。 いずれにいたしましても、地域の方々の安全・安心を確保するため、県と市でよく連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。 ○副議長(磯田寿康君) 森 守議員。 ◆39番(森守君) 先般、広報紙と一緒に洪水・土砂災害ハザードマップが配布されました。
当該土地につきましては、悪臭防止法や水質汚濁防止法等の対象となる工場とか事業場ではないということで、市からの法の適用に基づいての指導等は困難であるということの見解を県民局のほうからいただいているという状況でございます。また、畑地の浸水など、個人的に害をこうむっている案件について顧問弁護士に確認したところ、民民での紛争については民民で対処してもらうしかないということでございました。
当該土地につきましては、悪臭防止法や水質汚濁防止法等の対象となる工場とか事業場ではないということで、市からの法の適用に基づいての指導等は困難であるということの見解を県民局のほうからいただいているという状況でございます。また、畑地の浸水など、個人的に害をこうむっている案件について顧問弁護士に確認したところ、民民での紛争については民民で対処してもらうしかないということでございました。
また、平成25年より佐与谷川上流吉備中央町との市町境界におきまして、水質汚濁防止法に基づきまして、岡山県のほうで水質監視を行っておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(倉野嗣雄君) 宮田好夫君。 ◆9番(宮田好夫君) 水質検査はふやしていただきました。確かにちょうど高梁市と吉備中央町の境のところで年に1回でしたよね、たしか、していただいております。
水質汚濁防止法でも難しい。そうしますと,どうしても畜産農家と協調して取り組む必要がある。その中で,公金で例えば処理施設をつくって処理することは可能かと思います。実際に公金を全額ではないかも分かりませんが,投入してやられとる自治体も,北海道のあたりにはあると聞いております。
しかしながら、当該土地につきましては、悪臭防止法とか水質汚濁防止法等の対象となる工場とか事業場ではないということで、市から法の適用に基づいての指導等は困難であるということの見解を県民局のほうからもいただいているという状況でございます。
しかしながら、当該土地につきましては、悪臭防止法とか水質汚濁防止法等の対象となる工場とか事業場ではないということで、市から法の適用に基づいての指導等は困難であるということの見解を県民局のほうからもいただいているという状況でございます。
水質汚濁防止法や瀬戸内海環境保全特別措置法による汚濁負荷量の排出削減等の取り組みを全国的に進めてきた結果,着実な水質改善がなされてきております。その一方で,水産資源の生物多様性や生物生産性にとって不可欠な栄養塩が激減してきている,いわゆる貧栄養化の決して豊かな海とは言いがたい海となっているのが現状でございます。