瀬戸内市議会 2022-02-22 02月22日-01号
各部署が監査により受けた指摘や指導の内容は、随意契約や支出負担行為の事務、物品の管理事務、市有自動車の効率的運用に係る検討など、多岐にわたり、その結果については真摯に受け止めたいと思います。指摘等を受けた各部署におきましては、至急適切な改善措置を講ずるとともに、組織全体に関わる潜在的な問題と受け止め、各部署でのチェック機能を十分発揮させ、適切な財務処理が行われるよう徹底していきます。
各部署が監査により受けた指摘や指導の内容は、随意契約や支出負担行為の事務、物品の管理事務、市有自動車の効率的運用に係る検討など、多岐にわたり、その結果については真摯に受け止めたいと思います。指摘等を受けた各部署におきましては、至急適切な改善措置を講ずるとともに、組織全体に関わる潜在的な問題と受け止め、各部署でのチェック機能を十分発揮させ、適切な財務処理が行われるよう徹底していきます。
報第38号はリース公用車の事故について,報第39号は市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。 報第40号は,公園の管理瑕疵による事故について,相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○和氣健議長 以上で日程第3の報告を終わります。
報第16号はリース公用車の事故について,報第17号は市有自動車の事故について,報第18号から報第20号までは道路の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○浦上雅彦議長 以上で日程第3の報告を終わります。
報第59号は市有自動車の事故について,報第60号は公園の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○浦上雅彦議長 以上で日程第3の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第4 甲第179号議案 ───────────── ○浦上雅彦議長 日程第4に入ります。
市有自動車の管理については、市有自動車管理規則に基づき、維持及び管理等を行っています。管理規則第3条で、市有自動車の維持及び管理は契約管財課において行うと規定されており、現在契約管財課で92台の維持管理を行っています。
市有自動車の管理については、市有自動車管理規則に基づき、維持及び管理等を行っています。管理規則第3条で、市有自動車の維持及び管理は契約管財課において行うと規定されており、現在契約管財課で92台の維持管理を行っています。
報第42号から報第44号まではリース公用車の事故について,報第45号及び報第46号は市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。 報第47号は物品の破損について,報第48号から報第54号までは道路の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。
報第25号はリース公用車の事故について,報第26号から報第28号までは市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。 報第29号は保育料の徴収手続の不備による振込手数料等の損害について,報第30号から報第32号までは道路の管理瑕疵による事故について,報第33号は公園の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。
甲第99号議案は,市有自動車の事故について,損害賠償の額を定めるものです。 甲第133号議案は岡山西部総合公園(仮称)管理施設新築工事について,甲第134号議案は都市計画道路下中野平井線橋梁下部築造工事について,それぞれ請負契約を締結するものです。
報第49号は,市有自動車の事故について,賠償額を決定したものです。 報第50号は,道路の管理瑕疵による事故について,相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○浦上雅彦議長 以上で日程第3の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第4 諮問第4号 ───────────── ○浦上雅彦議長 日程第4に入ります。
現在、本市が所有しております市有自動車、いわゆる公用車は157台ございまして、そのうち27台にドライブレコーダーを設置しております。 内訳といたしましては、消防関係車両8台、救急車6台、軽自動車6台、ワゴン車などの普通乗用車3台、低公害車のブリウス2台、マイクロバス、霊柩車の計27台でございます。 以上、お答えといたします。
報第41号及び報第42号はリース公用車の事故について,報第43号及び報第44号は市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。 報第45号は,保育中の事故について,相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 報第46号及び報第47号は,公園の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。
報第22号及び報第23号は市有自動車の事故について,報第28号は私有自動車の破損について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 報第24号から報第26号まではリース公用車の事故について,報第27号は市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。 報第29号から報第31号までは,道路の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。
報第14号は,市有自動車の事故について賠償額を決定したものです。 報第15号及び報第16号は,公園の管理瑕疵による事故についてそれぞれ相手方と和解し賠償額を決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第5の報告を終わります。
報第2号はリース公用車の事故について,報第3号は市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。 報第4号は私有自動車の破損について,報第5号及び報第6号は私有財産の破損について,報第7号から報第9号までは道路の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。
報第69号及び報第70号は,市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第3の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第4 大正池水利組合議会議員の選挙について ───────────── ○宮武博議長 日程第4に入ります。
報第60号はリース公用車の事故について,報第61号から報第63号までは市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。 報第64号から報第67号までは,道路の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 報第68号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。
報第45号は,市有自動車の事故について,相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 報第46号及び報第47号はリース公用車の事故について,報第48号は市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。 報第49号から報第52号までは,道路の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。
報第27号は,市有自動車の事故について,相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 報第28号は,市有自動車の事故について,賠償額を決定したものです。 報第29号及び報第30号は道路の管理瑕疵による事故について,報第31号は樹木の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。
報第3号はリース公用車の事故について,報第4号は市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。 報第7号は,道路の管理瑕疵による事故について,相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 報第8号は,市営住宅退去明け渡し等の債務について,訴訟手続により債務の履行を請求することを決定したものです。