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令和 4年政治倫理検討会(12月22日)

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  1. 豊島区議会 2022-12-22
    令和 4年政治倫理検討会(12月22日)


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    最終取得日: 2023-03-30
    令和 4年政治倫理検討会(12月22日)   ┌────────────────────────────────────────────┐ │                政治倫理検討会会議録                  │ ├────┬─────────────────────────┬─────┬───────┤ │開会日時│令和 4年12月22日(木曜日)         │場所   │第1委員会室 │ │    │午前10時00分~午前11時49分        │     │       │ ├────┼─────────────────────────┼─────┼───────┤ │出席委員│高橋会長  河原副会長              │欠席委員 │中澤委員   │ ├────┤ 芳賀委員   池田委員 〈中澤委員〉      ├─────┤       │ │ 7名 │ わがい委員  島村委員  小林(ひ)委員    │1名   │       │ ├────┼─────────────────────────┴─────┴───────┤ │列席者 │木下議長  永野副議長                            │ ├────┼───────────────────────────────────────┤ │事務局 │高田議会事務局長  樋口議会総務課長  藤田議会担当係長          │ │    │ 関谷議会担当係長  沖山書記  小出書記                  │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │                 会議に付した事件                   │ ├────────────────────────────────────────────┤ │1.(仮称)豊島区議会議員政治倫理に課する条例等整備について・・・・・・・・1   │ │   事務局より資料説明を受け、質疑を行う。                     │
    │   検討結果、合意した政治倫理基準について、正副幹事長会へ報告することとなる。   │ │1.次回日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18   │ │   1月27日(金)午後2時から検討会を開会することとなる。             │ └────────────────────────────────────────────┘   午前10時開会 ○高橋佳代子会長  ただいまより第5回政治倫理検討会を始めさせていただきます。  いろいろ委員がちょっと遅れたり、欠席等しておりますけれども、本日もよろしくお願い申し上げます。  検討事項としまして、(1)(仮称)豊島区議会政治倫理に関する条例等整備についてということですが、前回、様々、皆様から御意見をいただきながら、まず政治倫理規準ところに焦点を当てて、改めて皆様と一緒に整理して、ぜひ御議論いただきたいと申し上げたところでございますが、事務局より資料説明をお願いいたします。 ○藤田議会担当係長  それでは、資料1をお取り出しください。こちら、6つ政治倫理規準についてという資料でございます。今、会長からもありましたとおり、前回政治倫理検討会におきまして、まずは政治倫理規準を固めていこうという議論がございまして、その中で6つ政治倫理規準案として示しておりましたが、ほか法律と関連はどうなかという御意見もございましたので、今回資料につきましては、6つ政治倫理規準と条文例、あと具体例、それに加えて他法律等と関連ということで、資料を作ってございます。  まず1番ところでございます。信用失墜行為禁止ということでございます。こちらについては、条文例でございますが、区政運営もしくは議会運営に著しく影響を与え、または区民信用もしくは信頼を著しく失墜させる行為を行わないこととしてございます。  具体例で挙げてございますが、例えば政務活動費等不正使用、あっせん収賄等議会活動に関する不祥事、あと窃盗等議会活動外で不祥事ということでございます。ほか法律と関連を見ていきますと、政務活動費不正使用でございますが、こちらが考えられるが刑法上業務上横領罪になります。また、あっせん収賄につきましては、この刑法上あっせん収賄罪が適用されると考えてございます。この2つ法律でございますが、刑法上、懲役のみになりますので、もし懲役が確定すれば、これは自動的に失職ということになります。  括弧内でございますが、あっせん収賄罪事例としましては、最近、江東区議が区幹部に入札情報を漏らすよう働きかける等事件がございまして、これについては逮捕、起訴されまして、判決前に辞職になってございます。  続いて、窃盗、暴行、交通違反等で罰金刑でございますが、こちらは刑法上、懲役または罰金ということになるんですけども、例えば罰金場合ですと、失職しないということになりますので、こちら失職しない場合につきましては、信用失墜行為には当たり得ると考えてございます。この窃盗罪事例としましては、三重県桑名市議が万引きをして逮捕されて、懲役1年、執行猶予3年有罪判決を受けましたが、執行猶予がつきましたので、失職はしませんでした。これに伴って辞職をせず、居座ったために辞職勧告を受けたという事例がございます。  続いて、2番でございます。2番につきましては、地位を利用した金品授受禁止になります。こちらにつきましては、その権限または地位を利用して、職務公正を疑わせるような金品授受等をしないということでございまして、具体例としては、口利きによる報酬、実働ない顧問料等授受等が考えられるということでございます。  口利きによる報酬につきましては、前回議論中でも出ましたけども、あっせん利得処罰法が適用されると考えてございます。こちらにつきましては、議員が、地方公共団体が締結する契約、処分に関して、その権限に基づく影響力を行使して、公務員にその職務上行為をさせるように、またはさせないようにあっせんすること、またはしたことについて、報酬として財産上利益を収受したときに、3年以下懲役に処するということになります。また、実働ない顧問料につきましては、こちら寄附に該当すれば、政治資金規正法違反になってくる可能性があるということでございます。  3番道義的批判を受ける寄附(献金)自粛でございますが、こちらについては、政治資金規正法が関係してくることになってございまして、政治資金規正法等法令に違反する寄附等ほか、政治活動に関し、政治的または道義的な批判を受けるおそれある寄附等を受けないことと、条文例はしてございます。  具体例としては、迂回献金ほうを挙げさせていただいてございます。  政治資金規正法につきましては、1994年改正により議員個人に対する政治献金が禁じられております。個人がする政治家個人へ寄附は、金銭及び有価証券によるものが原則として禁止されておりまして、企業などが政治家個人や後援会へ寄附することは一切禁止されてるということでございます。  続いて、4番でございます。不当(不正)な影響力行使禁止でございます。こちらは、具体例としましては、公共工事予定入札価格を担当職員から聞き出すこと、職員人事に関して議員が介入することが挙げられます。  こちらにつきましては、口利き記録制度を導入している団体がありまして、基礎自治体では岐阜市などが導入しているところでございます。都道府県レベルですと、東京都ほうが職務に関する働きかけについて対応要綱を、こちら平成28年度から定めておりまして、ただ、近年報告ということで、令和3年度報告はゼロ件でございました。  公共工事に関しましては、議員側につきましては公契約関係競売妨害罪、こちらについては偽計・威力を用いて、契約公正を害すべき行為になってございます。  職員側につきましては官製談合防止法でございます。こちらについては、発注に係る秘密情報漏えいなどが禁止されているということになります。括弧内ところで事例がございまして、2022年6月2日に、指名競争入札価格情報を受注者側に漏らした府中市議2名が公契約関係競売入札妨害容疑で逮捕されました。事前に、市議に最低制限価格を漏らした当時都市整備部長が官製談合防止法違反容疑で逮捕されるという事例が起こってございます。  続いて、5番でございます。反社会的な団体等関わり禁止ということでございまして、具体例で見ますと、暴力団など、不法行為を繰り返す反社会的な団体及び個人と関わりを持つことということでございます。  反社会勢力につきましては、法務省が定義をしておりまして、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して、経済的利益を追求する集団または個人であると定義してございます。  続いて、6番でございます。こちら人権侵害おそれある行為禁止ということでございまして、具体例でございますが、全てハラスメント行為を行うことでございます。  ハラスメント行為につきましては、セクハラ、マタハラ等へ対応ということで、こちらについては政治分野における男女共同参画推進に関する法律、こちらが一部改正がされまして、令和3年6月10日に成立してございます。内閣府による政治分野におけるハラスメント防止について研修教材が提供され、厚生労働省指針を基にパワハラ、セクハラ、マタハラが定義されている形でございます。  参考として載せてございますが、パワハラですとかセクハラ、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントを、それぞれ法律によって事業主に防止措置を義務づけられてございます。こちらについては事業主に防止措置を義務づけているものでして、議員ほうは雇用関係がありませんので、直接適用はございませんが、社会としてこのような法律を定めて、ハラスメントを防止しているということで、参考に掲載をさせていただいております。  資料説明は以上でございます。 ○高橋佳代子会長  資料説明をしていただきました。  前回、項目的に見ても、その関連する法律等に関するものはどうなんだという御質問もいただいて、前回よりはイメージしやすいというか、実際にこういう事件も起こってるということも調べて書き添えていただきまして、イメージ的に大分明確になってきたかなと思いますけれども、これにつきまして御質疑または御意見等がございましたらお伺いしたいと思います。 ○小林ひろみ委員  大分かなりいろいろ調べていただいて、本当に具体的にこういう部分は法律に係ると。しかし、それが例えば1番信用失墜行為ほうは、こういう場合に失職とかそういうことがないのでという説明があり、実際上、違法な行為はもともと駄目なんだけど、そうでなくても少し規制をしようという部分が出てきたかなと、分かりやすくなったと本当に思います。  やはりちょっと議論が多分出てくるは、一つは反社会的な団体というところで問題ですけれども、ここにどういう団体を入れていくか。それはもう自分が勝手にそう思ったらそうするか、あるいはここ議会中でやっていくかということはあると思います。  それからあと、その問題では、例えば暴力団員と関係が、あれは週刊誌でしたか、ネットだかに出されて、区長が関係があるんではないかと、こう言われた中で、実際上付き合いがあるというはただ写真を撮っただけではないとか、そういうことがいろいろ危機管理監から説明があったんですけど、では、これは具体的にどういうことなか。あるいは例えば、親兄弟にそういう親族がいた場合、その親族関係として付き合う部分については、あのとき危機管理監は、それはまた別ですよと。つまり、冠婚葬祭等ありますよね、そのときにこれだから付き合ってるみたいな、そういう関係じゃないみたいなが、たしかそれ総務委員会でいろいろ議論になりましたけど、とはいえ、基本的には暴力団とは付き合わないと。分かっている限りは付き合わないとかそういうことが、この禁止中に関わりを持たないということではあるんだろうと思うんですね。  ちょっと新たな提案になるかもしれませんが、大きく2つあります、1つは今議会個人情報保護条例やってますけれども、あそこで罰則を受けたり、あるいはいろいろ問題になる議会事務局職員が主なんですよね。では、議員はどうなってるかというと、議員はこの範囲内に入ってなくって、そして、では、議員はどうするかというは、今日、条文持ってくる忘れたんですけど、もちろん、議員はちゃんと守るは当たり前ですよと。当たり前ですよというが明文にはないんだけれども、取扱いはちゃんとしましょうねというはあるんだけど、やはりそうだとするなら、もし議員ことを今回条例に書かないんだとすれば、次は、やはり倫理条例中で、区議会議員としては個人情報適切な取扱いに努めるみたいな、そういう部分はあると思うんです。それから、それがどこに入ってくるかというは、ちょっと私としても考えておく必要があるかなと思います。  もう1つあって、これに関連して個人情報取扱いでは今後どういうふうにやっていくかということで、この間幹事長会では都民ファースト会・民主、河原委員からも出てたんですけれども、今、議会が正式に持っている情報中で、特に議事録に最終的には載せる情報で陳情者住所、氏名ってありますよね。あれについて、では、今後どういうふうに取り扱っていくかというは議会、正副幹事長会とか、あるいは議会事務局あるいは法的な問題、そこと関連があるとともに、私たち議員は例えばそれ以外にも、和解とき住所、氏名も知ってるわけですし、陳情者住所、氏名も分かっていると。  何が一番言いたいかというと、やはりこの4年間議会中でもう一つ大きな問題があったが、くつざわ議員議会外で発言とはいえ、陳情者に対して脅すようなこと、この個人情報を持ってるという立場で脅すようなことがあったんですけど、ああいう問題は、では、どこに入っていくかと。あんなことは絶対やってはいけないんだけど、豊島区議会では正式にはちょっとなかなか何か懲罰とかもやれなかったという記憶が私ありまして、議会外では相当問題にしましてね、新聞などでも報道されましたが、では、ああいう問題はどこに入れたらいいかって。個人情報とその両方とも、2つは個人情報ということになりますが、それはどうしましょうかと。  それからもう一つは、今回ちょっとこの政治倫理規準にも関わってくると思ってるんですけど、法改正がありました。皆さんところにも資料をお渡ししたと思うんですけど、この法改正によって今まで禁止されてたことが一部できるようになったんだけど、では、一体これはどういうふうに私たちは考えてやっていくかと、法律に書いてあるから、そこまで規制緩和するか、あるいは法はそうだったとしても、豊島区議会としては、これはもうやめましょうという方向にするか、そういうこともあって、それもだって指針中で、みんなで合意すれば、それはできるということにもなると思うんですけど、ちょっと今考えただけでも、新たな提案で申し訳ないですが、3つぐらいあるかなと思っています。  以上です。 ○高田区議会事務局長  今るる御質問いただいた点についてなんですけども、まず反社会的勢力と関わり禁止条項、これは実は、いろいろな自治体倫理規準にはないんですね。これはタイムリーといいますか、今回ある宗教団体問題が、いろいろ問題が出たということで、これは言わば提案的な内容なんです。ですから、ほか自治体にはこういう倫理規準はないので、今御質問ように、その問題は関わり程度なんですね。ですから、本当は、例えばここ具体例ところに、親族として行事とかは関係ないとか、それからどうでしょう、その関わり程度について、ある程度具体的なものが書ければ書いていくというが1つやり方で。私どもが調べた範囲では、法務省にこういう定義がしっかりあります。ただ、政府答弁中では、反社会的勢力というは一概に言えないというが安倍総理見解、答弁でございます。ですから、ただ現実には、事務局で調べましたところ、大手企業を中心に、この法務省反社会的勢力による被害を防止するためガイドラインに従って、暴力団と関わりをしないということを詳細に定めている企業が特に大企業を中心に多いです。  ですので、この5番ところはそういう問題点がありますので、なくてもいいんですけれども、引き続き御議論をいただく内容かなと思います。不要であれば、ほか自治体にはない内容なので、カットしても別に体制にはあまり影響しない内容。  それから2つ目個人情報取扱いについてですね。たしか個人情報保護条例、ちょっと今、手元にないんですけども、最後ところですね。何人も個人情報みだりに漏えいしちゃいけないということで、5万円以下科料というがありますので、議員であっても、これには該当いたします。  それから、私ども事務局が考える一番大きなところ信用失墜行為というは、非常に幅が広いと考えています。例えばSNSで脅しは一般的には脅迫罪になりますので、先ほど窃盗、暴行等犯罪に含まれると考えております。ですから、SNSでそういう脅迫ないしいろいろな犯罪行為に該当するとすれば、信用失墜行為としてその審査会中で考えていくと。実際に脅迫になるためにはやはり司法判断が必要でございますので、その辺も踏まえて請求ですね、慎重に考える必要があるかなと思います。  それから3つ目自治法改正御質問につきましては、これから資料2で御説明いたしますけれども、基本的には兼業禁止は緩和方向で国は考えておりまして、令和4年12月16日に地方自治法改正があったということで、資料を後ほど御説明いたしますが、これ、まだ政令出てないんですけれども、一定金額以下であれば、議員であってももう請負はオーケーということになっています。ですので、これに合わせて後ほど資料2で新たな条文を追加したものを御説明いたしますけれども、総務省総務大臣から通知中でも、やはり報告をするような、例えば兼業した場合とか、それから一定請負をした場合には、一定事項を議長に報告して、その報告内容を公表するという措置が望ましいという通知が出ておりますので、それを踏まえた条文案をおつくりしておりますので、後ほど御説明をしたいと思います。 ○小林ひろみ委員  個人情報なんですけれども、これはもちろん漏えいはしちゃいけないんですけど、簡単に漏えいというと人に教えることだと、こういうふうに思いがちですけれども、例えば、議会情報ではなかったんですけれども、つい最近ですが、どこか地方議員が別仕事で相談員か何かをやっていて、そこで相談を受けた人名簿を何か自分の選挙活動か、政治活動に使ったと、こういうことが問題になっておりました。もちろん、ほら本人同意があればいいんですけれど、それも何か結構公的な相談会みたいな感じ仕事として相談を受けた、その情報をそういう形で流用したということで、これはちょっと問題になっていた件があります。  私たち議員とか政治家が、いわゆる一般的に議会で得た情報をそういうことは簡単にはできないわけですけれども、やはり漏えいという言葉、でも、やはり漏えいですよね、目的外利用というか、そういうことはやっちゃいけないとか、当たり前ことなんですけど、その辺はやはり気をつけていかなければいけないんじゃないかなと思います。  ただ、同時に、請願や陳情で事前にいろいろお話を持ってきてくださる方もいます。そういう中では、その方と関係でいろいろ私たちも連絡先とか分かることもありますけど、だからといって、これを外に絶対広めていいわけではありませんから、それは気をつけなきゃいけないと思っています。  ただ、一番、問題なは、やはり先ほど言った個人情報扱い中で、私たち議員が政治活動で得た情報をどういうふうに、これはまた議会個人情報保護上とは別ところもあると思いますが、それをどうやっていくかというは、やはりより取扱いには注意をするということはあるんじゃないかということだけは指摘をしておきます。 ○高田区議会事務局長  今個人情報お話ですけれども、2つ場合が考えられると思います。1つは、先ほど何らかの区民相談に議員が応じて個人情報を入手したというケースですね。これは恐らくそういう場合、非常勤公務員として業務に従事していると思いますので、通常は首長部門個人情報保護条例罰則適用を受ける例が多いと思います。  もう1つは、本当に議員が個人として、例えば御近所情報を結構入手する立場にあると思いますので、それを漏えいしたと。例えば言い触らしたことによって何か問題が生じたという場合には、例えば言い触らされた方が精神的苦痛を被って民事訴訟上問題が起きるとか、そういう場合は民法上不法行為になります。ですから、その民法上不法行為になれば、やはりそういうことをしたらもう通常、社会人として信用失墜行為になりますし、そういう意味でも私ども事務局案として信用失墜行為というを入れたは、そこを広くカバーするという趣旨でございまして、そういう意味で非常に広いので、そういう事例を具体例ところになるべく明記していくという必要があるかなと、今御指摘を受けて、改めて思いましたので、民法上不法行為も当たり得るということは具体例としても書いてもいいかなと今お話を聞いてて思いました。 ○樋口議会総務課長  ちょっと追加でお話しさせていただきますと、今般議会個人情報保護条例3条で、そこで議会は個人情報について適正な取扱いをすることということを一応規定しています。ただ、具体的なものではなくて、あくまでもあの条例は事務局取得した個人情報について取扱いでございますが、議会についても、同様に適正な取扱いをすることということは一応規定しているということだけ申し添えます。 ○高橋佳代子会長  よろしいですか。 ○島村高彦委員  今回、規準について分かりやすくまとめていただきまして、大変ありがとうございました。ここに出ている6つ規準ですが、必要最低限遵守事項だというふうに思っております。したがいまして、この6つは、豊島区区議会政治倫理条例にしっかりと盛り込んでいくということが第一に必要だというふうに考えております。  今いろいろお話があった具体例についていろんな事例ですが、これを私たち議会でいろいろ挙げてても、なかなからちが明かないというところがございます。ここに具体例として記載されている事項として、これで私は十分だと思っております。詳細については、それこそ法律専門家や司法に任せればいいことであって、最低限ことを、こういう場合は、ああいう場合はっていって分析をするんではなくて、当然もう一目で分かるような、こういったことをしっかりと明示をしていく。自分たち豊島区議会は、こうした人として最低ことを遵守してまいりますよということを、区民に示していくことがまず必要だろうというふうに考えております。したがいまして、この中身を細かく議論するということに時間を費やすではなく、良識的な事柄として明記をしていくべきだというふうに考えております。  以上です。 ○高橋佳代子会長  御意見いただきました。  ほかに御質疑含めながら御意見頂戴できればと思います。 ○わがい哲代委員  資料を作成していただきまして、ありがとうございます。  いろいろ読ませていただき、自治法改正ことは次に何か御説明があるようでございますけれども、私もこの市町村議会政治倫理条例制定状況というをずっと調べて学習してまいりました。前にも説明があったんですけれども、都道府県議会、そして市町村議会と別々に調査していて、市町村議会については毎年やっているということで、政治倫理条例がどのくらいできているかという、以前にも報告があったと思うんですけれども、やっているということでした。政令指定都市は今ところ議員だけというだと1団体、京都がやっていて、あとは議員を対象にした条例と市長を対象にした条例両方というがあったり、指定都市以外市町村、特別区も含めると259団体、さらに議員とプラス首長、要するに執行機関も合わせると92とかそういう数字もずっと見てまして。  ただ、この制定している内容について概要がいろいろ出ているんですけれども、もうちょっとこれ古いあれかもしれませんけれども、そのときに公人友社から出ている2016年10月斎藤先生は、必要なものが6つあって、例えば一般的な政治倫理規準というがこれ絶対重要だと。今こうやってますけれども、規準があって、その規準を基に条例というはつくっていくべきだというふうに私も思いますので、この規準というは一番重要だというふうに思います。請負制限とか資産公開とか、住民調査請求とか、あと今ちょうど議論になっていましたけど、せんだって倫理審査会をどうするかとか、問責制度だとかと、この6項目全てがないと欠陥条例だというふうにその先生はおっしゃっているんですけれども、大体はこの6つが規定されている条例というが正直少ないようでございます。したがいまして、それぞれ、島村委員もおっしゃってましたけど、議会特質といいますか、それに基づいてしっかりとこの規準をつくっていくということ、私は本当に賛成です。  ただ、確かに小林委員がおっしゃったように、いろいろな疑問もまたさらに出てきた場合、それは大方いいだろうということにはちょっとならないかなというふうに思っていて、しっかり議論をして、まず政治倫理規準というものを明確にして、そして次段階、制定に向けていくということがまず重要だなというふうに思います。したがって、これを土台にして、やはり疑問にはしっかりとどうしていくかというルールみたいなものを明確にしていく必要があるんではないかというふうに思います。  個人情報問題、正副幹事長会にも出てましたけど、これは事務局が保有するもので、あくまでも取扱いは留意するということを、もう事務局ほうも明言してますから、それはそれでそういう形になっていくかなと思います。ただ、できた後、そこでまた疑問が、何か問題が出たらやはり一つ一つ潰していくというが重要なことだと思いますので、その辺については多分御承知だと思いますけど、私はそういうふうにやっていくべきだというふうに思います。  いろんな今回、この後ちょっと出るので、重なって申し訳ないんですけど、自治法改正があって、要するに92条2と、それから142条関係だと思いますけれども、これを踏まえて具体的にどうするかというが今、国ほうでも一定500万とか何か、数字がちょっといろいろ出てましたけれども、単純なお金ではなくて、やはりそういうふうにあることがどうなかということも踏まえて、知らずにやっちゃったみたいなことも過去、私もありましたから、それでは済まないというその信用失墜ということをやはりしっかりと、踏まえなきゃいけないというふうに思っています。したがって、この地方自治法244条2第3項とかについても、どこまで指定管理を禁止していくか、適用除外だということ、どこも受けるところがなかったらやってもいいよみたいな、適用除外をそのまま容認するかどうかも含めて、この先議論になると思いますけど、これをしっかりと議論していくべきだというふうに思います。  この倫理規準については、大方というか、これはいいと思いますけど、先ほど言ったように定義がいろいろあるじゃないかという話もありました、反社会的団体問題。そこはやはりしっかり解決して、そして倫理規準にどこを盛り込んでいくかということも踏まえて、話していく、決めていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとざっとしてますけれども。 ○池田裕一委員  6つ倫理規準ということで、項目、条文例、具体例あたりまでは理解できるところも多いんですけれども、やはり各法令関連、一番右側説明ところでいくと、いろいろとちょっとどうかな。例えば信用失墜行為ところでは、交通違反等についてというがありますけども、交通違反で罰金刑を受けるということにおいて、当然ながら重大な問題がある場合にこういうになるというも分かるんですけれども、そうではなくても、軽易な場合でも納得いかないということで裁判になって、罰金刑という可能性もあるわけで、こういった部分については、私としてはちょっと取り除いたほうがいいんじゃないかと。やはり確実に重大な犯罪行為を犯したということでない場合でも、可能性があるものについては除くべきではないかなというふうに思います。  それ以外にもいろいろとあるんですけど、先ほど島村委員からお話で、具体例まで部分でぜひとも進めていくべきというお話も十分に理解できますので、そういった中で6つ規準についてはよく理解できるところですけど、あとは反社会的団体と関わり禁止ところで、最後、一切関係を持たないこととありますけれども、例えば話、今はいませんけれども、これから例えば義理御親族とかでそういう団体方がいて選挙に当選してきたといった場合に、それを縁を切って活動しろというところまではちょっと言えないんじゃないかということを考えると、やはり一切というではなくて、関係を持たないことというぐらいで、その部分でいいんじゃないかなと。やはり一切というと、全てどんなことがあってもということになりますので、そのような記述でないほうがいいんではないかなというふうに思った次第です。  そういった細かなところを除けば、おおむねこの内容については理解できると思いますので、進めていただければと思います。 ○島村高彦委員  先ほど池田委員が分かりやすく私言いたいことを説明してくださいましたけれども、要するに故意にこういった行動を取ることが問題だということを言ってるんですね。もちろんうっかり、もう許されないうっかりもありますが、右側、ちょっと説明があまりにも枝葉末節にこだわり過ぎた説明になってるので、こういった話になっちゃうんですけども、交通違反というはやはり起こり得ますよ、我々議員でもね、ええ。それを一々取り上げて交通違反だ、交通違反だということを議会内でやるという、そういう条例をつくろうって言ってるんではないんですよね。  反社会的団体といったって、いろいろ言っていけばかなり団体が入っちゃいますよ。ねえ、そうでしょう。だけども、これ、はっきり暴力団と書いてあるわけですよ。もう明らかに暴力、威力、それから詐欺的行為、こういった悪意を持って利益を追求して人を困らせる、これが反社会的団体ですよ。これを細かく言って、これも反社会的団体だ、また、これも関係者一人だなんて言っていったら切りがないわけですよね。だから、そういったことについては、何か問題だというふうなことが起こったときには、この後出てくる委員会を開いてそこで論議してもいいし、そこに専門法律家を招いて、具体的にこういう場合は反社会的団体とつながりに該当するんでしょうかということを質問をして、その人意見を参考にすればいいというふうに思っております。したがって、まず条例として規準を最低限この6つはせっかく示していただいたので、これは記載していくべきだというふうに思います。  それともう1個付け加えれば、今回政治倫理検討会立ち上げ原因となった政治資金規正法ですね、これがちょっとないなというふうには最初から思ってまして、そういったものも皆さんと合意中で上げられたらいいかなと。問題となったそのもの法律ですから、この政治資金規正法というもしっかりと盛り込んでいけばいいかなというふうに考えております。 ○高田区議会事務局長  すみません、先ほど交通違反罰金についてちょっと補足をさせていただきたいんですが、池田委員の御質問ですけど、交通違反場合、御案内とおり6点以下は実は反則金という言い方をいたします。6点を超えるような重大な交通違反になると罰金ということで刑法上罰金になりますので、例えばただそれに至らない、この間あの某元都議会議員場合は無免許運転で6回、何か違反をした上に、どこか器物損壊だか何かやらかしたというような場合は、やはり都議会ほうで辞職勧告を複数受けておりまして、島村委員おっしゃるとおりケース・バイ・ケースでございまして、そこは委員会等で御審査をいただいて、これはもう信用失墜行為ですねということになれば、それなり措置、辞職勧告等をしていくという趣旨でございまして、これは軽易なことは想定しておりませんで、それなりに重大な内容というを想定しております。 ○池田裕一委員  局長説明で、私ほうも反則金制度は当然理解してるんですけれども、反則金で収まる部分軽易なものについても納得がいかない場合には、反則金は支払わないで刑事裁判手続に入っていくと思うんですね。その場合には罰金刑というものがあって、5万円以下罰金等もありますんで、そういうもの全部含まれてしまうような、こういった書き方だとちょっとおかしいんではないかと。なので、かなり重大な過失もしくは故意があったというようなものについて、罰金刑を受けるということであれば理解はできるんですけれども、交通違反等で罰金刑ってなると全てに入ってきますので、先ほど言ったように、納得いかなくて裁判手続したけど、負けましたといった場合にそこまで含めるかというところが、私は必要ではないと思うんで、この書き方はちょっとどうかなというところを言いたいだけです。 ○高田区議会事務局長  おっしゃるとおりでございます。具体例ところ、例えば書き方を変えて重大な犯罪行為とか、そういうような形で書き換えていくということも必要なかなと、御指摘ありがとうございます。 ○高橋佳代子会長  前回、条例文、項目等お示しをして、それでちょっとより細かく事務局が具体例を法律等々書いていただいて、そこに対していろいろちょっと御意見も出てるところなんですが、基本的には前ところが定められるところなので、ただ突き詰めていくと、では、それがどうなんだということに確かになりますので、この認識は確かに同じにしておいたほうがいいというふうには思いますが。 ○小林ひろみ委員  先ほど私がいろいろ言った中で、民事上不法行為もこの信用失墜に当たるかもしれないというお話もありました。ただ、それは民民普通にただやってる場合じゃなく、議会活動にもちろん関連しているということであり、かついろんな裁判になっちゃう例っていろいろあるので、誤解とかも含めてあるので、これも全てじゃないよと。一番左ほう、あるいは区民信用もしくは信頼を著しく失墜させる行為を行わないことというがまず前提だよというところですよね。  そうじゃないと、本当にちょっといろいろ逆に私たちも、一番下ほうで政治分野における男女マタハラとかハラスメント問題ありますけど、結構、有権者からハラスメント、議員に対するハラスメントというも結構ありますよね。よく言われているハラスメントというもあったり、あるいは実は私自身もあるんですけど、嫌がらせというか、家前にごみを捨てられるとかというがあって、結構なかなか対応ができないという事例、実は私持っていて、普通人たちでもいろいろ民間トラブルあるんですけど、すごくそういうは議員も大変だなと自分でも最近思い、昔はほとんどなかったんですけど、やはり最近ちょっと幾つか起きておりまして、ちょっとそれだけは。  もちろん基本的にはちゃんとやるようにしているんですけれども、あんまりばあっと広げるということではなくって、やはり一番、会長おっしゃったように、最初区民から信用失墜しているかどうかというところが一番大事なと。さらに、だから、こういうことが起きたときにどうするかという対応を本当はどこかでやらないと、取りあえずは、私たちは議会中でこういう活動をしながら今回、縁あってではない、きっかけがあって倫理条例をつくるわけですけど、やはりそういうものがないと、最後はやはりちょっとうまく回らないし、なかなか意見一致もちょっとできないところもあるかなと、ちょっと感想めいたことを言っております。そういうことだけ一言お願いいたします。  以上です。 ○高橋佳代子会長  御意見が出てない会派は、よろしいですか。 ○河原弘明副会長  今回、6つこういう倫理規準を細かくお示しいただいて、ありがとうございます。我々としてこの6つ範囲、範疇、これに関しては全然問題ないなというふうに思っています。ただ、今ずっと議論がありましたこの細かいところに関してなかなか、いろんなこれ問題が出てくるんじゃないかなというふうに思います。その都度都度発生する、この判例、規準にないからいいんじゃないかというような、そういうものではないというふうに思っています。  ただ、もう先ほども出ましたけども、規準として、これを我々がちゃんと持っているということは大事なことなんじゃないかなというふうにも思います。最初、研修を受けたときにも、これはあくまで議員として行動指針であるということ、こういうふうな形でやっていきましょうということであり、いわゆる信用失墜行為とか疑念を抱かせる行為に関しては、それは駄目ですよというような規準でいいというふうに思います。細かいこと、今出てました交通違反も含め、それから反社会的団体も含め、この辺りもその都度その都度、そのときで状況違うと思うんですよね。この辺りはあまりきっちり決めてしまっても、逆に身動き取れなくなってしまうことも出てくると思います。その辺りでまずは規準として我々はこういうふうな倫理規準を持って議員活動をしていくというような申合せができていけばいいんじゃないかなというふうに思っていますので、その辺りで今回6つ政治倫理規準を定めていけばいいかなというふうに思っています。 ○高橋佳代子会長  そのほか、ありますか、御意見。 ○小林ひろみ委員  先ほど島村委員が言った政治資金規正法がここに入ってないみたいなお話あったけど、これ、法律違反はもう駄目ですよというがあるので。イメージとしては信用失墜行為。だから、ちょっとうまく入らないんですよ、政治倫理。そこをちょっとしないと、どうしても入れると今度、全体何ていうか、バランスが難しくなるかなと。ただ、その辺は、思いました。どこか別ところでやるかというふうな。 ○島村高彦委員  いや、絶対入れろということを言ってんじゃないです。あくまでこの6つ規準で議員最低限行為として、私、まあ、十分だと思いますんで、別段無理にその法律を入れろということを言ってるんではありません。 ○高橋佳代子会長  これ政治資金規正法違反に関しては、やはり法律違反を犯すということだから、信用失墜行為になるかなと思いながら、ちょっと事務局にも聞いてみようかなと。 ○高田区議会事務局長  新宿区例なんかもその他法令違反みたいな、たしか書き方をしてたと思うんですけども、そうすると、かなり悪用される可能性があります。なかなか、もちろん政治資金規正法、今回事件を踏まえて入れるということも考えなかったわけではないんですが、なかなか入れづらかったというが正直なところで、この6つ規準はいろいろな自治体条文を見て、それ以外で特に付け加えたという信用失墜行為と反社会的な団体ところでございます。その他ところはほとんど自治体で入ってると。ただ、セクハラ、マタハラも新しいところなので、古いところは入れてないんですけれども、2番、3番、4番あたりはどこ自治体でも入ってるというような感じでございました。ですから、ちょっとなかなか法に違反するところというを書いてしますと、物すごく広くなってしまって、なかなか難しいなという印象がございました。 ○高橋佳代子会長  分かりました。 ○小林ひろみ委員  3番がまさにそこになるかなって。3番は政治資金規正法等に違反する寄附ほかも、これはやっちゃ駄目ですよと。これは寄附ことを言ってますけど。ここ、寄附に関連はしてる。これは議員が寄附すると、寄附等を受けないことというふうになっているから、政治資金規正法違反はもうもとよりみたいなイメージ部分になるかな。今回場合はそのお願い自体が駄目ですよということについて、お願いして部下にやらせる、それをさせちゃ駄目ですよということであるんですけど、ちょっとこの具体例はそうは書いてないんですよ、これ。でも、もうこれは前提ですよというところじゃないんでしょうか。ごめんなさい。 ○高橋佳代子会長  なるほど、御意見いただきまして。  おおむね皆さん御意見を伺ってまして、この6つ項目については、それほど異議はないというふうに、会長としては皆様御意見を承ったんですけれども、そういうまとめ方でよろしいですかね。もちろん、ちょっと新たなそういった個人情報等々も御意見いただきましたけれども。この6つ項目でおおむね了解をしていただいたというふうに思っておりますが、よろしいですね。よろしいですねと私が言っちゃいますけど。   「異議なし」 ○高橋佳代子会長  それでは、この6つ政治倫理規準については、皆さん御同意をいただいたということで、正副幹事長会にまた御報告をさせていただければというふうに思っております。 ○小林ひろみ委員  ちょっと後から出てくる、先ほど、すみません、わがい委員もおっしゃってた件、私も言った、地方自治法改正関係は、これからやると。 ○高橋佳代子会長  それは今これから御説明をして、まず御同意いただいたところだけ、ちょっとすみません、さきにお話しさせていただいたように、同意ができたということで御報告を正副幹事長会にさせていただきたいと思います。  そして、これから政治倫理規準以外、前回お示しした条例論点ところで地方自治法改正が行われましたので、どのようにそれが影響してくるかというようなことについて、事務局から説明を受けたいというふうに思っておりますので、事務局、お願いします。よろしいですか。 ○藤田議会担当係長  それでは、資料2をお取り出しください。政治倫理条例論点についてということで、ここ資料は政治倫理規準以外で論点となる項目になります。まず1番、2番、3番でございますが、こちら請負等辞退、指定管理指定辞退、兼業報告義務ということで以前上げさせていただいたものでございます。  2ページを御覧ください。真ん中ところ、これまで議論ということになってございます。これを厳しくする動きとしましては、自治体によって請負等辞退、指定管理指定辞退、兼業報告義務、全てを入れているところもあるということでございます。これは墨田区例でございます。2親等まで広げてる場合というは、モデル条例でこのような案を示しているということになります。  緩和動きでございます。こちらほうが総務省通知に基づいたものということになりまして、令和4年12月16日地方自治法改正によりまして、議員個人による請負規制が緩和され、各会計年度において支払いを受ける請負対価総額が政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制対象から除くこととされたということとなってございます。これまで92条2では、請負禁止をされていたものが改正されて緩和されたということでございます。  これにつきましては、参考資料2枚目、地方自治法一部を改正する法律要綱というところでございます。この一ところでございます。まず、今回2点、請負に関しては改正点がございまして、まず、規制対象となる請負定義を明確化したということでございます。これまで請負というものが、定義が明確にはされてませんでしたので、これを法律上明確化したということでございます。2番ところが先ほど説明しました議員個人による請負に関する規制緩和ということでございまして、これ繰り返しになりますが、政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制対象から除くということになりまして、これが緩和されたということでございます。  続いて、参考資料1枚目通知ほうを御覧いただければとございます。この2ページ目になりますが、裏面ですね、4ところを御覧いただければと思います。ここところで上記2改正、請負緩和ことになりますが、請負緩和に伴って、例えば、条例等定めるところにより、当該請負対価として各会計年度に支払を受けた金銭総額や請負概要など一定事項を議長に報告し、議長が公表することとするなど、請負状況透明性を確保するため取組を併せて行うことが適当というような、このような通知趣旨がございまして、これに基づいたものとして少し条文例ほうも変えさせていただいてございます。  大変お手数をおかけしますが、資料2論点についてにお戻りいただければと思います。先ほど説明しましたこれまで議論条文例ところ白丸2つ目、赤字にしているところになりますが、ここに先ほど趣旨条文ほうを入れさせていただいております。議員は、区に対し請負をした場合には、議長に対し、会計年度終了後速やかに請負報告書、請負報告書は、会年度に請負対価として支払を受けた金銭総額や請負概要など、規定に定める事項を記載したものとしておりまして、この請負報告書を提出しなければならないというを追加させていただいたような形になってございます。
     また、ちょっとお話が替わりますが、前回、河原副会長ほうから兼業報告義務について選挙管理委員会事務局に提出している書類があるということでございました。事務局ほうで調べさせていただいたんですけども、選挙候補者届出書というを出していただいてございます。こちらについては候補者氏名ですとか住所、生年月日、あと職業、こちらを書く欄がございまして、職業ほうも記載ほうをしていただいております。この選挙候補者届出書につきましては告示ほうをしておりますので、広く区民ほうに周知しているということになります。ただ、立候補時点で職業ということになりますので、これとは別に、政治倫理条例において兼業報告を規定している団体があるではないかなというふうに、事務局ほうでは考えているようなところでございます。  続いて、資料24番ところでございます。依頼等をしたとき記録義務ということでございます。こちらについては、3ページところにこれまで議論ほうを掲載してございます。こちらほうを必要としない意見等でございますが、記録や報告する対象がよく分からない。実効性があるか不明。議員は区職員に相談しながら活動しているので、そうした一つ一つを記録するは現実的には難しいではなど意見が出ていたようなところでございます。また、必要とする意見等につきましては、江東区ほうで事件がございましたので、こういったものの抑止効果が期待されるではないかというような意見も新聞記事ではあるような形でございます。  続いて、5番資産公開でございます。こちらについては、これまで議論としては、必要としない意見等としては、法律上義務がないというと、あと政治倫理と資産公開関係性が不明というような御意見もございました。必要とする意見等につきましては、区長ほうは法律に基づいて資産公開をしているというような御意見もあったようなところでございます。  続いて、6番住民・議員調査請求でございます。こちらについては、要件が論点となっているところでございまして、議員場合は議員定数8分の1以上、区民は100人以上ということで、案ほうを示させていただいてございます。こちらほう、条例ところ、検討事項ところでございますが、請求要件人数を少なくする意見としては、住民監査請求は1人でもできるというところと、請求要件人数を多くする意見として、あまり人数を少なくしてしまうと濫用的請求が起こる可能性があるということが上げられてございます。  続いて、7番政治倫理調査特別委員設置でございます。こちら、5ページほうこれまで議論ほうを御覧いただければと思います。特別委員会とする場合、あと附属機関、審査会とする場合が考えられますが、特別委員会とする場合は必要に応じて設置することができるということで、懲罰特別委員会なんかと同様にその都度設置するということができるということでございます。あとは公平性を保つ第三者をどのようにするかということでございます。  続いて、附属機関、審査会とする場合でございますが、こちらについて第三者や公募区民を委員とすることができる、案件がない場合は、休眠状態となる可能性があるということが上げられてございます。  続いて、9番議会措置でございます。こちらについては6ページを御覧ください。これまで議論としましては、具体的に措置を明記していない区もあるということで、新宿区は具体的に規定等には落としてないんですけども、各区で対応が異なるということでございます。④を抜かした①、②、③、⑤については、地方自治法懲罰種類を参考として措置ほうを記載してございます。④については委員長職など辞任ということで、こういったことは先例があるということで記載ほうをしてるようなところでございます。  続いて、10番、問責制度でございますが、こちらについては23区では設けているところは現状ないというようなところでございます。  説明ほうは以上でございます。 ○高橋佳代子会長  前回出ました皆様御意見等もまとめて記載をさせていただいてるところでありますが、地方自治法改正に伴って変わってきてるところもございます。御質疑等ございますか。 ○小林ひろみ委員  だから、先ほどから言ってるんですけど、これ規制緩和なわけじゃないですか、この議員請負をどうするかという、兼業もいいか、ある意味。法律提案趣旨説明、これはもともと議員立候補者が少ないから、これを何とか改善をしてほしいというがあって、たしか町村議長会ほう要望だったと思うんですけど、いかがですか。 ○高田区議会事務局長  事務局でも以前からずっと御説明しているとおりですね。請負等辞退については、議員成り手がいないということで外す方向でやったとしても報告義務かなという御説明をしております。町村議会からこのような要望が出て、特に町村については、地方については議員成り手がないということから、今回規制緩和になっておりまして。ただ、私ども調べたところでは、今回、改正が成立しないんじゃないかなんていう話もあったんですけども、こういう形で一定金額を超えない範囲で議員個人でも請負ができるという方向で改正がなされたということで承知をしております。 ○小林ひろみ委員  これ議員提案だったんですよね。共産党入ってないんですけど、我が党はやはりこの規制緩和は反対です。そもそも、やはり議員が請負をして、そういう意味では疑惑を招くようなことはしないと、こういうことが必要だということなので、法律案には反対をいたしました。法律ではいいことだけども、やはりそれだけじゃ駄目よねというところを決めるが今回、政治倫理確立1つだと思うんですよ、そういうおそれある内容で。だから、先ほどこの6つでいいですかということに対してはちょっと待ってくださいと。もしこの問題をきちっと議論して、やはり私はこれ規制緩和、法律ではいいってなってるけど、それはやめましょうということであれば、そういうことを一応盛り込むと同時に公開する内容も、受けたら公開しますよではなくって、受けないようにしましょうというふうな、それも方向にしないといけないと私は思っています。だから、先ほどところ、6項目で確定ですよということを、正副幹事長会に報告するというはちょっと待っていただきたいというを先ほどから言ってたんですけど、そこ議論をもう少しやってからにすべきじゃないかということです。 ○高田区議会事務局長  すみません、ちょっと補足をさせていただきたいんですが、今回、自治法改正がありましたので、やはり条例は法に反することができないということで、このような条文例追加をさせていただいたということでございます。 ○小林ひろみ委員  いや、法律に反することはできないということじゃなく、では、倫理規準ほうに、ちゃんと入れて、これはやめましょうというふうにして、私たち、法律ではいいとなってるけど、やめましょうねということを出すが倫理条例じゃないんですかね。その法律で決まってること、禁止されてることは駄目なんですよというは当たり前で、そうじゃないけど、この部分はもう前も駄目だったんだから、これからだって別にやんないでもいいんじゃないですかって、そういう合意というができないんですかね。これは悪いけど、事務局と問題じゃなくて、こちら議員、私たちがどう考えるかなんですよ、豊島区議会議員が。こういうことはやめましょうね。法律ではいいんだけど、こういうことをやったら駄目にしましょうね、いろいろ勧告をしたりしましょうねというがこの前半でやった倫理規準じゃないですか。 ○わがい哲代委員  ちょっと確かにいろんな疑問とか、法律ができれば、えっ、ちょっとどうなかというも国民人はみんな、それぞれあるとは思うんですけど、私は国法律というが一番上位で、その法律に基づいて、自治体条例というは、その法律に抵触することがあってはならないという認識なんですけど、そこを先ほど局長がお答えになったかなというふうに思うんです。それで法律ができちゃったから、その法律に基づいて自治体条例をつくる場合は地方自治法上規定しなきゃいけませんから、そういったことで条例を制定するから、単純にって言っては失礼だけれども、法律条文をここに対象から除くこととされてて、先ほど言いましたけど、92条ところが今度は改正になったんだというふうに、私はちょっと理解してるんですけれども、共産党政党として議論は当然おありだと思うんだけど、そもそも法律在り方について順序立てというを、もう一度再度確認をしたいと思うんですけど、いかがですかね。 ○高田区議会事務局長  先ほど、わがい委員から御説明あった、そもそも倫理条例は6つ内容がないと欠陥だというようお話がございました。その中にも請負等制限ということは必ず入れましょうみたいなことで斎藤文男教授は書いているんですが、その後、江藤先生解説ように、議員成り手がないと。議員がもう絶対請負をしてはいけないということではないというが法趣旨でございますので、今回はそのような形で、事務局としては法趣旨にのっとって、法律に従った形で条例を規定するとすれば、こういう形なかなということで、2ページ目2つを追加しました。  この丸2つ追加を入れる場合には、1ページ目1番、2番、これは矛盾してしまうので、削除という形に流れるが通常でございます。ただ、議員が自主的に請負辞退をすること自体は法趣旨に反するとは思われませんので、どちらかがどちらかといいますか、1、2番を入れるんであれば、3番条文仕方はこれじゃ駄目ですし、3番をこのまま採用するんであれば、1、2番は削除せざるを得ないというような関係になるかなというふうには考えております。ですから、少なくとも法趣旨に合致する内容を規定するであれば、3番だけというふうには、事務局議論ではそういう議論がございました。 ○島村高彦委員  ちょっともっと分かりやすく言ってもらいたいんですけど、法律が成立しても条例で、例えば豊島区議会としては請負を辞退するというふうに条例で定めることはできるんですか。 ○高橋佳代子会長  そのようです、そうですね。 ○島村高彦委員  2つ目質問、先ほど小林委員が言っていらした、この請負等辞退話があるから、6つ規準を正副幹事長会に示すは待ってくれということなんですが、この6つ規準と請負辞退件は別だと思うんですが、いかがでしょうか。別だというふうに、どう見ても思えるんですが。 ○高橋佳代子会長  規準とまた、だから、これ条例文ということで、基本的に条例で定めるとなると、この規準とは別ところで定めることになりますので、いわゆる兼業については、この政治倫理規準について以外ところで定めるようになってくるのでと、私も思ってはおりますが。 ○島村高彦委員  というふうな解釈が通常だと思いますが、これ、それをやってても切りがないので、この請負辞退ですが、ただいま説明にも参考資料にもありますように、地方議会、報酬が非常に低くて、なかなかそれだけではやっていけないので、成り手がいない。したがって、この請負について緩和をするということはもっともな処置だと私は考えております。したがって、地方議会ではそのような対応をしていただいて結構だと思います。しかし、豊島区議会場合はそういう状況下ではないわけですよね。したがって、豊島区議会としては、いろんな問題を避けるためにも引き続き請負は辞退していくべきだというふうに考えます。したがって、条例にそれをしっかりと盛り込んでいくべきだというふうに考えております。  以上が1番、2番で、そういう上で3番兼業報告ということは不要であろうというふうに思っております。この請け負った場合だけではなく、収益事業を営む法人ということですが、もともとその事業経営者や従事者が立候補してるわけでございますので、選挙管理委員会事務局ほうにも記載がありますし、そういった観点から、これを議長に報告をするということは不要ではないかというふうに思います。  以上が1、2、3、これ以上どんどんやっていくと長くなりますので、ここで一旦切ります。 ○高田区議会事務局長  資料、若干修正になりまして、ごめんなさい、1ページ目ところ、こちら昔条文だと、本人が請負できないので、これ「議員配偶者が」と書いてあるんですね。すみません、こちら修正漏れで、「本人及び配偶者」というように訂正をいたします。だから、もし入れるとすれば、「本人及び配偶者が」というようなにしないと、ちょっと法律条文と整合性が取れなくなってしまいますので、そこはすみません、1番、2番を入れる場合には本人及び配偶者がと。これは2親等まで広げてるところがあるんですけれども、本人及び配偶者というふうに、この資料は訂正をさせていただきます。 ○小林ひろみ委員  だから、何でそれをやるかということになると、はっきり言えば、私は政治倫理規準だけはまず決めましょうと、これを条例にしていくは結構まだ大変かなとは思ってるんで、だから、規準中にこういう方向で私も島村委員の意見とほぼ同じなんですけど、豊島区議会でこの請負とか兼業、規制緩和をする必要はないと思っておりますし、改めて、さらに前基準より重い、今まではなかったものを入れていくということをまず6つ規準どこかに位置づけて、それはやらないようにしましょうねというふうにして、あと、その辞退だとか部分は条文、もしあれだったら具体的にこういうふうに決めるというふうな形を取っていく必要があるんじゃないかと思うんですよ。今までは法律があった部分があった部分ありますよね。  あと指定管理については今まで何にも、何にもとは言わないけど、なかったんで改めて付け加えていく規準一つだと思うので。信用失墜行為が一番近いかとなとは思うんですけど、失墜したかどうかというとは別じゃないですか、今請負とか。でも、疑惑を招くという部分で今まではやってこなかったんだから、ちょっとその辺をどう表現するか、この規準で全部表現がされているかというはちょっと考えてみたほうがいいんではないかなと思ったとこですけど。  そもそもこの2つともいうか、それをここに入れて辞退をしましょうとか、そういうことをやるんですかという、そこがちょっと私中ではつながらないので、そんなふうに思っています。  以上です。 ○高田区議会事務局長  本当に度々申し訳ございません。先ほど1ページ目条文例中で「自治法92条規定趣旨を尊重し」というも削除でお願いいたします。申し訳ございません。法律が変わってしまいましたので、92条趣旨を尊重してしまいますと、請負できてしまいますので、すみません、ここもなしでお願いします。 ○池田裕一委員  今流れ、1、2、3流れですけれども、国ほうで法律改正、こういう通知があって行うという中で、豊島区だけ例えばそういうような請負等は禁止ということであったときに、今現在はありませんけれども、今後、新たな方が出てきて当然、区内で請負仕事をしている中で当選して上がってきたといった場合に、国法律では認められているけれども、条例で認められないはおかしいんじゃないかということで、そういう争い事になるような裁判ではないですけれども、おかしいんではないかというようになったときに、やはりそう結果は当然ながらまだ出てませんから、どういうふうになるか私も分かりませんけれども、そういうような条文を入れるというはどうかなというふうに思います。国法律にのっとった形でしっかりと条例についても規制をしておくというが、今後混乱を来さないためにも必要かなと思いますので、この部分については、3ほうにあるように、また、国ほうからそういうふうな御指摘もあるように、そうした報告書提出をきちんと行うということで、その議員に対してしっかりと報告義務を課すことによって、これを担保していくというような形で進めるべきじゃないかなというふうに思います。 ○島村高彦委員  この法律改正は、先ほども言いましたが、地方で議員成り手がいないので、しようがなく国が改正をしたわけでございます。豊島区場合は議員成り手がいるんですよね。たまには無投票にならないかなって、1回もならないんですよ、なかなか。そういった関係で、やはり現状、このような法改正をして議員を迎え入れるような体制にはなっておりませんので、やはり豊島区としては従来どおりでいいんではないかというふうに思っております。したがって、これを、条文を条例に入れないということになると、普通に請負をしてる方が立候補して引き続き請負しておくと、請負続をけていくという問題が発生してしまいます。これは、やはり区内事業者公平観点からいっても、ちょっと問題があり過ぎるんではないかと思います。  ここに政令で定める額を超えないというふうに書いてあるんですけど、これが一体幾らなかというがよく分からないんですね。例えば他事業者を圧迫するような金額ではないということが明確であるならば、条文に請負辞退を入れなくてもいいんですが、これは実際幾らなんでしょうかね。 ○高田区議会事務局長  まだ正式には出ておりません。 ○島村高彦委員  しかしながら、請負を辞退するほうが議会議員としては公平な状態にあるというふうに思いますので、現段階で条文にこれを記載していくということについては、そのようにしていかなければならないだろうというふうに考えております。 ○池田裕一委員  今、島村委員のお話もありましたけど、地方でどうしても成り手がいないというようなお話でありましたけれども、しかしながら、例えば豊島区ことに、やはり地元にいて請負等もしており、非常にいろいろなことで関わっている方を、このような条文で立候補することは止められませんけれども、当然ながら。しかしながら、なったときに、あなた、仕事辞めなさいということをこういう条例で規定することによって、その方活動に制限をさせるという行為を果たしてしていいかというところは、大きな課題かなというふうに思います。国法律ではしていいというふうになっていくわけでありますので、その方をこういうふうな形で縛っていくというはどうかなというところでありますので、地方とこの豊島区状況が違うといっても、国法律で一律こういうふうになってるわけですから、それに基づいて、やはりきちんと国法律にのっとった形で進めるべきだというふうに私は思います。 ○高橋佳代子会長  ちょっと別御意見をというか、都民ファースト会・民主はいかがですかね。 ○河原弘明副会長  非常に悩ましい問題だなというふうに思います。今、両者、池田委員が言われたこともありますし、また、島村委員、小林委員が言われたことも本当にそのものずばりなかなというふうに思います。この兼業をどうするか。前ときに私がその兼業報告というか、自分はこういう仕事をしてますよということを、選挙管理委員会事務局ほうに届け出てるからいいんじゃないかなというふうに思っていたんですね。それによって仕事をもらったときに、ちゃんとそれを議長に報告した後、公開されるということでいけばよろしいんじゃないかなというふうにも思っていたんですけども、また今回、それをやるんであれば、請負辞退、指定管理辞退、この条文は要らないよというふうになってくるんで、これ、もう正直言って、まだ今回法改正後、会派で全然これもんでないが現状です、私どもといたしましては。ですので、今日これを都民ファースト会・民主としてどうするかというは今、申し訳ないんですが、判断つきかねています。 ○高橋佳代子会長  これ多分今この点議論してもずっと平行線な気もしますし、今回地方自治法も改正になって、また新たにこういう課題も出てきておりますので、この点はぜひもう一度再度時間取って次回、議論をしていければなというふうに思いますので、ちょっと一旦お持ち帰りいただいてというのも、会長が言うもあれなんですけども、また再度いろんなこういう意見が出たということを各会派中でもぜひ御議論いただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  その先例えば依頼記録とかも必要がないというような意見が、3ページ4番にはこれまで議論として、この依頼記録なんかは必要ないんじゃないかということが圧倒的に多かったというようなこともありますし、資産公開も、これも要らないんじゃないかというような御意見が多かったというふうに認識しているんですね。  6番この住民・議員調査請求、これについては御議論分かれるところあって、この人数等々もございますので。ここら辺については、また御議論あるところかなというふうに思うんですけども、実はちょっと何ていうんだろう、合意できるところを今会長としても探して、どういうまとめ方をしたらいいかというようなところも、いよいよ視野に入れていかなければならないような時期にもなっているんですけれども、その御議論分かれているところについて議論をしていただければなというふうに思うんですが、これ4番、5番については今、私申し上げましたが、必要ないという意見が大半だったと記憶しておりますけれども、それでよろしいですか、ここに何か対して意見ある方。 ○小林ひろみ委員  これ完全に必要ないと言えるかどうかというは、ちょっと私たちところでもう一回議論が必要です。 ○高橋佳代子会長  ああ、はい、分かりました。 ○小林ひろみ委員  やはりこの江東区例なんか見ましても、あれですし、一番大変なは現場職員が全部記録するということなかとは思いますが、実際上、江東区でああいうことがあって、こういうことをやろうとするということはやはり何らか必要なかなという思いもしていますので、これは一つです。  あと資産公開ですけど、政治倫理と資産公開関係性、お金がどれだけ増えたかみたいなは、実際上はあまり不正とかそういうことには関係ないだろうと思うんですが、ちょっと思ったは、つまり、どこ会社でどんな役員をやってるかということについて、あるいはどこから報酬を得てるかということについて、何か先ほど流れだと、場合によっては、私たち反対ですけど、もらっているところをまずは公開しなさいみたいな、そういうがあるわけですよね。どこか役員とかやって報酬をもらっていたら、公開をしましょうみたいな、これ資産公開って言うかどうか分からないんですけど、この部分というは場合によっては必要になっちゃうかもしれないんで、ちょっと頭中を整理させていただいて、持ち帰らせてください。 ○島村高彦委員  4番記録なんですが、これは基本的に日頃業務では不要だというふうには考えます。ただし、この政治倫理に関係してくるんですが、職員に対して不当な方法で、依頼をしたとか圧迫やあれを加えたということであるならば、区職員としてはそのことをそのように感じた場合には記録をしておくと、このような対処は必要なんではないかと思っております。したがって、日頃お願いした話を全部記録するんじゃなくて、職員中にそういった思いをした職員がいた場合には、職員はそれを記録するという方向性がいいかなと思います。  それから資産公開、これは前回言いましたように、政治倫理と区議会議員個人資産というは関連性がないので、不要だという話をしましたが、しかしながら、先ほど議論になった請負ですね、請負を辞退しなくていいということになってくると、やはりその会社内容について、当然ながら区から請負して業務を行っているであれば、これはやはり明確にしていかなければならないということで、③番目関連会社等報告書提出というが当然これ求められてきちゃうんじゃないかと思います。請負を辞退しているんであるならば、特段その必要性はないんですが、もし関連するんで、先ほど請負辞退を明記しないのであるならば、請負していながら区議会議員を続けることができるということであれば、これは必要なかなというふうに関連してしまうということでございます。 ○高橋佳代子会長  では、先ほど申し上げた4番、5番についても、ちょっとこの前部分、請負に関しても関連もしてきますという、くるというようなことなので、これについてもちょっと一旦またお持ち帰りいただいて、次議論でよろしいですかね。今なしでいいですねって私、軽く言っちゃったんですけど、もう一度、再度議論していただくということにさせていただきたいというふうに思います。4番、5番ですね。  まだちょっと時間があるので入りたいんですけど、6番住民・議員調査請求について、これも住民監査請求は1人でもできる、人数を少なくする意見と一定程度、あまり濫用されることをちょっと憂慮して一定程度人数にしたほうがいいというような御意見はあったんですけども、この点についてはいかがでしょうか。御意見ございましたらお聞かせいただければと思います。取りあえずというか、今回示しているものについては、赤字で100人以上というようなことで示させていただいておりますけども、何か違反するような疑いがある場合、調査請求をするということで、人数、これもまたちょっと議論あるところなんですけどね。 ○小林ひろみ委員  ちょっと言いづらいんですけど、ここ条文も請負等制限に反する疑いみたいなことになっていて、今までつながりがあって、ちょっとここところ整理がどうなるか。 ○高橋佳代子会長  なるほど。 ○小林ひろみ委員  違反するかとしたときに超えていたら法律違反ですよね、もう今度超えていたら。超えなくても、何かやるみたいな感じにちょっと、この一番上ところが。条文例としてはあれなんですけど、いわゆるその辺調査請求が出たら、では、政治倫理特別委員会を設置して議論をする基準ですよね。だから、ちょっとそのところイメージですか、ちょっと何人にするかって何基準もないので。 ○高橋佳代子会長  自治体によってばらばらなので。 ○小林ひろみ委員  そうそうそう。では、どのぐらいかという、何らかの基準ってどうするんですかね。さすがに、議員ほうは一つ基準が懲罰関係ですかね。では、区民ほうは何に基づいてやるかという何らかの基準、例えばもちろん、あちら、監査とかリコールだとか、そんなほうまでいかない。だけど、その辺をどういうふうに考えるかということだと思うんですけど、難しいですね。1人ということになると、本当に濫用ということもありますし、では、2人ならいいか、3人ならいいかというところに、ちょっと難しいですね。まだここ議論、うちもすみませんが、実は正式には議論してないところです。 ○高橋佳代子会長  この人数については、様々な自治体を事務局に調査していただきましたけど、今、取りあえず100という数で出ておりますが、そこら辺根拠というか、ちょっと事務局がこれまで調査をされてきて、この人数というお考え、理由というか、ちょっとお聞かせいただければと思います。 ○藤田議会担当係長  区民に関しましては、23区でいいますと一番多いが墨田区で1,000人、北区が500人、新宿区がこの例で表している100人ということになってございます。それぞれ区にやはり確認したんですけども、これ、なかなか決め問題ということで、これといったような根拠があるというわけではないんですけども、有権者数等を考慮して、その中で何人にするかというを決めていったということは伺っております。 ○高橋佳代子会長  今お聞きになってるように、ハードル的には一番低い、多分東京中では新宿と同じというようなことになるかというふうに思っておりますが、またちょっとこれ要議論ということで今お話ありましたので、数についてはまた引き続き御議論いただければと思います。  政治倫理調査特別委員設置については、これもまたこれまで議論で第三者等についても様々御意見があったんですけども、これについては、これも持ち帰りますか。1回。ちょっとあまり、なかなか議論を会派でされるお時間もなかったかもしれませんので。会長としては、先ほども申し上げましたように、合意点を幾つかでも見いだせれば、それをしっかり残したいというふうに思っております。それがどういう形になるかというはちょっとまた今後、副会長、事務局とも相談をして、形はお示しをしたいとは思うんですけども、議会改革でこの間、この分厚い、昨日ですか、どすんてこう出てきましたけども、もちろん来期に宿題としても残る部分もありますけれど、この政治倫理については今回、今年度いろいろ事件もありまして、しっかり議論をしたほうがいいということでスタートをさせていただいておりますので、少しでももうぎりぎりまで、私は議論を深めたほうがいいというふうに思ってますので、次回また引き続き、この資料2について御議論をいただければというふうに思っております。  それで先ほどいろいろ御意見がありましたが、この6つ政治倫理規準については合意を、合意というか、一応これについて反対する意見はなかったので、それで正副幹事長会で報告しちゃ駄目ですかね。 ○小林ひろみ委員  この6つ部分については、合意ができたと。ただ、やはり、これだけで十分かというと。 ○高橋佳代子会長  もちろん、そうですね。 ○小林ひろみ委員  もう少しさらに合意ができる部分があれば、ちゃんと入れていく必要があると私は思っておりますので、これで100%ですよということではないということ、そういう意見ですね、私意見は。一番は、だから、先ほど言った、今後、法律ではいいよとなってるものだけど、豊島区議会としてはやらないようにしましょうねって言うんだったら、それも何らかの形でそこに入れていったほうが規準としては分かりやすくなっていくんじゃないか。 ○高橋佳代子会長  それ、また引き続き次回議論中で合意ができればまた新たに合意できた部分として積み上がってくるものなので、取り急ぎ今回はこの6つについては御異論がなかったということで正副幹事長会には報告をさせていただきたいと思いますので、御了承お願いいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○高橋佳代子会長  次回日程についてでございますけれども、次回は1月27日金曜日午後2時から開催をいたしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。   「はい」 ○高田区議会事務局長  資料2ですが、私たち、先ほど資料1ページ目、何度も曖昧な言い方をしてしまいましたんで、条文例をもう一回整理して申し上げたいと思います。条文例ところを、「議員が役員をし、もしくは経営方針もしくは主要な取引に関与するなど実質的に経営に携わっている企業または議員もしくは配偶者が役員をしている企業は」で、その後「地方自治法92条2を尊重し」を削除しまして、「企業は区を相手方とする工事もしくは製造請負」云々ということで訂正をさせていただきます。  これ改めて配り直しをいたします。すみません、申し訳ございませんでした。 ○高橋佳代子会長  はい、ぜひお願いいたします。  よろしいですね、ほかに。 ○わがい哲代委員  ちょっと今、会長ほうからも少し話が出ましたけれども、今までなぜ政治倫理条例が必要かということで、代表者で議論してまいりました。これ、このまま議論して最後まで行って、任期がもう限られてますんで、終わって何もなくなっちゃったということで、この議論をすることが物すごく重要なので、今まで議論についてある程度整理して政治倫理条例制定に向けて議論したんだという何か、成果物と言ったらいけないんでしょうけど、そういったものをしっかり豊島区議会として、やはりたたき台じゃないんですけど、つくっていって最終的にそれが条例に行くか、ちょっとそこは私が何か言うことではないんですけれども、どちらにしても何らかの形を残していくということが大事なかなというふうに思いますので、すみません、一言。 ○高橋佳代子会長  ありがとうございます。それは、そのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で第5回政治倫理検討会を閉会いたします。長時間お疲れさまでございました。   午前11時49分閉会...