│ 検討の結果、合意した
政治倫理基準について、正副幹事長会へ報告することとなる。 │
│1.次回
の日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 │
│ 1月27日(金)午後2時から検討会を開会することとなる。 │
└────────────────────────────────────────────┘
午前10時開会
○
高橋佳代子会長 ただいまより第5回
政治倫理検討会を始めさせていただきます。
いろいろ
委員がちょっと遅れたり、欠席等しておりますけれども、本日もよろしくお願い申し上げます。
検討事項としまして、(1)(仮称)豊島区議会
の政治倫理に関する条例等
の整備についてということですが、前回、様々、皆様から
の御意見をいただきながら、まず
政治倫理規準のところに焦点を当てて、改めて皆様と一緒に整理して、ぜひ御議論いただきたいと申し上げたところでございますが、事務局より資料
の説明をお願いいたします。
○
藤田議会担当係長 それでは、資料1をお取り出しください。こちら、6つ
の政治倫理規準についてという資料でございます。今、会長からもありましたとおり、前回
の政治倫理検討会におきまして、まずは
政治倫理規準を固めていこうという議論がございまして、その中で6つ
の政治倫理規準案として示しておりましたが、ほか
の法律と
の関連はどうな
のかという御意見もございましたので、今回
の資料につきましては、6つ
の政治倫理規準と条文例、あと具体例、それに加えて他
の法律等と
の関連ということで、資料を作ってございます。
まず1番
のところでございます。
信用失墜行為の禁止ということでございます。こちらについては、条文例でございますが、区政運営もしくは議会運営に著しく影響を与え、または区民
の信用もしくは信頼を著しく失墜させる行為を行わないこととしてございます。
具体例で挙げてございます
のが、例えば政務活動費等
の不正使用、
あっせん収賄等の議会活動に関する不祥事、あと窃盗等
の議会活動外で
の不祥事ということでございます。ほか
の法律と
の関連を見ていきますと、政務活動費
の不正使用でございますが、こちらが考えられる
のが刑法上
の業務上横領罪になります。また、あっせん収賄につきましては、この刑法上
のあっせん収賄罪が適用されると考えてございます。この2つ
の法律でございますが、刑法上、懲役のみになりますので、もし懲役が確定すれば、これは自動的に失職ということになります。
括弧内でございますが、
あっせん収賄罪の事例としましては、最近、江東区議が区幹部に入札情報を漏らすよう働きかける等
の事件がございまして、これについては逮捕、起訴されまして、判決前に辞職になってございます。
続いて、窃盗、暴行、交通違反等で
の罰金刑でございますが、こちらは刑法上、懲役または罰金ということになるんですけども、例えば罰金
の場合ですと、失職しないということになりますので、こちら
の失職しない場合につきましては、
信用失墜行為には当たり得ると考えてございます。この窃盗罪
の事例としましては、三重県桑名市議が万引きをして逮捕されて、懲役1年、執行猶予3年
の有罪判決を受けましたが、執行猶予がつきましたので、失職はしませんでした。これに伴って辞職をせず、居座ったために辞職勧告を受けたという事例がございます。
続いて、2番でございます。2番につきましては、地位を利用した金品授受
の禁止になります。こちらにつきましては、その権限または地位を利用して、職務
の公正を疑わせるような金品
の授受等をしないということでございまして、具体例としては、口利きによる報酬、実働
のない顧問料等
の授受等が考えられるということでございます。
口利きによる報酬につきましては、前回
の議論
の中でも出ましたけども、
あっせん利得処罰法が適用されると考えてございます。こちらにつきましては、議員が、地方公共団体が締結する契約、処分に関して、その権限に基づく影響力を行使して、公務員にその職務上
の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんすること、またはしたことについて、報酬として財産上
の利益を収受したときに、3年以下
の懲役に処するということになります。また、実働
のない顧問料につきましては、こちら寄附に該当すれば、
政治資金規正法違反になってくる可能性があるということでございます。
3番
の道義的批判を受ける寄附(献金)
の自粛でございますが、こちらについては、
政治資金規正法が関係してくることになってございまして、
政治資金規正法等の法令に違反する寄附等
のほか、政治活動に関し、政治的または道義的な批判を受けるおそれ
のある寄附等を受けないことと、条文例はしてございます。
具体例としては、迂回献金
のほうを挙げさせていただいてございます。
政治資金規正法につきましては、1994年
の改正により議員個人に対する政治献金が禁じられております。個人がする政治家個人へ
の寄附は、金銭及び有価証券によるものが原則として禁止されておりまして、企業などが政治家個人や後援会へ寄附することは一切禁止されてるということでございます。
続いて、4番でございます。不当(不正)な影響力
の行使
の禁止でございます。こちらは、具体例としましては、公共工事
の予定入札価格を担当職員から聞き出すこと、職員
の人事に関して議員が介入することが挙げられます。
こちらにつきましては、
口利き記録制度を導入している団体がありまして、基礎自治体では岐阜市などが導入しているところでございます。
都道府県レベルですと、東京都
のほうが職務に関する働きかけについて
の対応要綱を、こちら平成28年度から定めておりまして、ただ、近年
の報告ということで、令和3年度
の報告はゼロ件でございました。
公共工事に関しましては、議員側につきましては
公契約関係競売妨害罪、こちらについては偽計・威力を用いて、契約
の公正を害すべき行為になってございます。
職員側につきましては
官製談合防止法でございます。こちらについては、発注に係る秘密情報
の漏えいなどが禁止されているということになります。括弧内
のところで事例がございまして、2022年
の6月2日に、指名競争入札
の価格情報を受注者側に漏らした府中市議2名が
公契約関係競売入札妨害容疑で逮捕されました。事前に、市議に最低制限価格を漏らした当時
の都市整備部長が
官製談合防止法違反容疑で逮捕されるという事例が起こってございます。
続いて、5番でございます。反社会的な団体等
の関わり
の禁止ということでございまして、具体例で見ますと、暴力団など、不法行為を繰り返す反社会的な団体及び個人と
の関わりを持つことということでございます。
反社会勢力につきましては、法務省が定義をしておりまして、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して、経済的利益を追求する集団または個人であると定義してございます。
続いて、6番でございます。こちら人権侵害
のおそれ
のある行為
の禁止ということでございまして、具体例でございますが、全て
のハラスメント行為を行うことでございます。
ハラスメント行為につきましては、セクハラ、マタハラ等へ
の対応ということで、こちらについては政治分野における男女共同参画
の推進に関する法律、こちらが一部改正がされまして、令和3年6月10日に成立してございます。内閣府による政治分野における
ハラスメントの防止について研修教材が提供され、厚生労働省
の指針を基にパワハラ、セクハラ、マタハラが定義されている形でございます。
参考として載せてございますが、パワハラですとかセクハラ、妊娠、出産、育児休業等に関する
ハラスメントを、それぞれ法律によって事業主に防止措置を義務づけられてございます。こちらについては事業主に防止措置を義務づけているものでして、議員
のほうは雇用関係がありませんので、直接
の適用はございませんが、社会としてこのような法律を定めて、
ハラスメントを防止しているということで、参考に掲載をさせていただいております。
資料
の説明は以上でございます。
○
高橋佳代子会長 資料
の説明をしていただきました。
前回、項目的に見ても、その関連する法律等に関するものはどうなんだという御質問もいただいて、前回よりはイメージしやすいというか、実際にこういう事件も起こってるということも調べて書き添えていただきまして、イメージ的に大分明確になってきたかなと思いますけれども、これにつきまして御質疑または御意見等がございましたらお伺いしたいと思います。
○小林ひろみ
委員 大分かなりいろいろ調べていただいて、本当に具体的にこういう部分は法律に係ると。しかし、それが例えば1番
の信用失墜行為のほうは、こういう場合に失職とかそういうことがないのでという説明があり、実際上、違法な行為はもともと駄目なんだけど、そうでなくても少し規制をしようという部分が出てきたかなと、分かりやすくなったと本当に思います。
やはりちょっと議論が多分出てくる
のは、一つは反社会的な団体というところで
の問題ですけれども、ここにどういう団体を入れていく
のか。それはもう自分が勝手にそう思ったらそうする
のか、あるいはここ
の議会
の中でやっていく
のかということはあると思います。
それからあと、その問題では、例えば暴力団員と
の関係が、あれは週刊誌でしたか、ネットだかに出されて、区長が関係があるんではないかと、こう言われた中で、実際上付き合いがあるという
のはただ写真を撮っただけではないとか、そういうことがいろいろ危機
管理監から説明があったんですけど、では、これは具体的にどういうことな
のか。あるいは例えば、親兄弟にそういう親族がいた場合、その親族関係として付き合う部分については、あのとき危機
管理監は、それはまた別ですよと。つまり、冠婚葬祭等ありますよね、そのときにこれだから付き合ってるみたいな、そういう関係じゃないみたいな
のが、たしかそれ総務
委員会でいろいろ議論になりましたけど、とはいえ、基本的には暴力団とは付き合わないと。分かっている限りは付き合わないとかそういうことが、この禁止
の中に関わりを持たないということではあるんだろうと思うんですね。
ちょっと新たな提案になるかもしれませんが、大きく2つあります、1つは今議会
個人情報保護条例やってますけれども、あそこで罰則を受けたり、あるいはいろいろ問題になる
のは
議会事務局職員が主なんですよね。では、議員はどうなってるかというと、議員はこの範囲内に入ってなくって、そして、では、議員はどうするかという
のは、今日、条文持ってくる
の忘れたんですけど、もちろん、議員はちゃんと守る
のは当たり前ですよと。当たり前ですよという
のが明文にはないんだけれども、取扱いはちゃんとしましょうねという
のはあるんだけど、やはりそうだとするなら、もし議員
のことを今回
の条例に書かないんだとすれば、次は、やはり倫理条例
の中で、区議会議員としては個人情報
の適切な取扱いに努めるみたいな、そういう部分はあると思うんです。それから、それがどこに入ってくる
のかという
のは、ちょっと私としても考えておく必要があるかなと思います。
もう1つあって、これに関連して個人情報
の取扱いでは今後どういうふうにやっていくかということで、この間幹事長会では
都民ファーストの会・民主、河原
委員からも出てたんですけれども、今、議会が正式に持っている情報
の中で、特に議事録に最終的には載せる情報で陳情者
の住所、氏名ってありますよね。あれについて、では、今後どういうふうに取り扱っていく
のかという
のは議会、正副幹事長会とか、あるいは議会事務局あるいは法的な問題、そこと
の関連があるとともに、私たち議員は例えばそれ以外にも、和解
のとき
の住所、氏名も知ってるわけですし、陳情者
の住所、氏名も分かっていると。
何が一番言いたいかというと、やはりこの4年間
の議会
の中でもう一つ大きな問題があった
のが、くつざわ議員
の議会外で
の発言とはいえ、陳情者に対して脅すようなこと、この個人情報を持ってるという立場で脅すようなことがあったんですけど、ああいう問題は、では、どこに入っていく
のかと。あんなことは絶対やってはいけないんだけど、豊島区議会では正式にはちょっとなかなか何か懲罰とかもやれなかったという記憶が私ありまして、議会外では相当問題にしましてね、新聞などでも報道されましたが、では、ああいう問題はどこに入れたらいい
のかって。個人情報とその両方とも、2つは個人情報ということになりますが、それはどうしましょうかと。
それからもう一つは、今回ちょっとこの政治倫理
の規準にも関わってくると思ってるんですけど、法改正がありました。皆さん
のところにも資料をお渡ししたと思うんですけど、この法改正によって今まで禁止されてたことが一部できるようになったんだけど、では、一体これはどういうふうに私たちは考えてやっていく
のかと、法律に書いてあるから、そこまで規制緩和する
のか、あるいは法はそうだったとしても、豊島区議会としては、これはもうやめましょうという方向にする
のか、そういうこともあって、それもだって指針
の中で、みんなで合意すれば、それはできるということにもなると思うんですけど、ちょっと今考えただけでも、新たな提案で申し訳ない
のですが、3つぐらいあるかなと思っています。
以上です。
○高田区
議会事務局長 今るる御質問いただいた点についてなんですけども、まず反社会的勢力と
の関わり
の禁止
の条項、これは実は、いろいろな自治体
の倫理規準にはないんですね。これはタイムリーといいますか、今回ある宗教団体
の問題が、いろいろ問題が出たということで、これは言わば提案的な内容なんです。ですから、ほか
の自治体にはこういう倫理規準はないので、今御質問
のように、その問題は関わり
の程度なんですね。ですから、本当は、例えばここ
の具体例
のところに、親族として
の行事とかは関係ないとか、それからどうでしょう、その関わり
の程度について、ある程度具体的なものが書ければ書いていくという
のが1つ
のやり方で。私どもが調べた範囲では、法務省にこういう定義がしっかりあります。ただ、政府
の答弁
の中では、反社会的勢力という
のは一概に言えないという
のが安倍総理
の見解、答弁でございます。ですから、ただ現実には、事務局で調べましたところ、大手企業を中心に、この法務省
の反社会的勢力による被害を防止するため
のガイドラインに従って、暴力団と
の関わりをしないということを詳細に定めている企業が特に大企業を中心に多いです。
ですので、この5番
のところはそういう問題点がありますので、なくてもいいんですけれども、引き続き御議論をいただく内容かなと思います。不要であれば、ほか
の自治体にはない内容なので、カットしても別に体制にはあまり影響しない内容。
それから2つ目
の個人情報
の取扱いについてですね。たしか
個人情報保護条例、ちょっと今、手元にないんですけども、最後
のところですね。何人も個人情報
のみだりに漏えいしちゃいけないということで、5万円以下
の科料という
のがありますので、議員であっても、これには該当いたします。
それから、私ども事務局が考える一番大きなところ
の信用失墜行為という
のは、非常に幅が広いと考えています。例えばSNSで
の脅しは一般的には脅迫罪になりますので、先ほど窃盗、暴行等
の犯罪に含まれると考えております。ですから、SNSでそういう脅迫ないしいろいろな犯罪行為に該当するとすれば、
信用失墜行為としてその審査会
の中で考えていくと。実際に脅迫になるためにはやはり司法
の判断が必要でございますので、その辺も踏まえて請求ですね、慎重に考える必要があるかなと思います。
それから3つ目
の自治法改正
の御質問につきましては、これから資料2で御説明いたしますけれども、基本的には兼業禁止は緩和
の方向で国は考えておりまして、令和4年12月16日に地方自治法
の改正があったということで、資料を後ほど御説明いたしますが、これ、まだ政令出てないんですけれども、一定
の金額以下であれば、議員であってももう請負はオーケーということになっています。ですので、これに合わせて後ほど資料2で新たな条文を追加したものを御説明いたしますけれども、総務省
の総務大臣から
の通知
の中でも、やはり報告をするような、例えば兼業した場合とか、それから一定
の請負をした場合には、一定
の事項を議長に報告して、その報告
の内容を公表するという措置が望ましいという通知が出ておりますので、それを踏まえた条文案をおつくりしておりますので、後ほど御説明をしたいと思います。
○小林ひろみ
委員 個人情報なんですけれども、これはもちろん漏えいはしちゃいけないんですけど、簡単に漏えいというと人に教えることだと、こういうふうに思いがちですけれども、例えば、議会情報ではなかったんですけれども、つい最近ですが、どこか
の地方議員が別
の仕事で相談員か何かをやっていて、そこで相談を受けた人
の名簿を何か自分
の選挙活動か、政治活動に使ったと、こういうことが問題になっておりました。もちろん、ほら本人同意があればいいんですけれど、それも何か結構公的な相談会みたいな感じ
の仕事として相談を受けた、その情報をそういう形で流用したということで、これはちょっと問題になっていた件があります。
私たち議員とか政治家が、いわゆる一般的に議会で得た情報をそういうことは簡単にはできないわけですけれども、やはり漏えいという言葉
の、でも、やはり漏えいですよね、目的外利用というか、そういうことはやっちゃいけないとか、当たり前
のことなんですけど、その辺はやはり気をつけていかなければいけないんじゃないかなと思います。
ただ、同時に、請願や陳情で事前にいろいろお話を持ってきてくださる方もいます。そういう中では、その方と
の関係でいろいろ私たちも連絡先とか分かることもありますけど、だからといって、これを外に絶対広めていいわけではありませんから、それは気をつけなきゃいけないと思っています。
ただ、一番、問題な
のは、やはり先ほど言った個人情報
の扱い
の中で、私たち議員が政治活動で得た情報をどういうふうに、これはまた議会
の個人情報保護上
のとは別
のところもあると思いますが、それをどうやっていくかという
のは、やはりより取扱いには注意をするということはあるんじゃないかということだけは指摘をしておきます。
○高田区
議会事務局長 今
の個人情報
のお話ですけれども、2つ
の場合が考えられると思います。1つは、先ほど
の何らかの区民相談に議員が応じて個人情報を入手したというケースですね。これは恐らくそういう場合、非常勤公務員として業務に従事していると思いますので、通常は首長
の部門
の個人情報保護条例の罰則
の適用を受ける例が多いと思います。
もう1つは、本当に議員が個人として、例えば御近所
の情報を結構入手する立場にあると思いますので、それを漏えいしたと。例えば言い触らしたことによって何か問題が生じたという場合には、例えば言い触らされた方が精神的苦痛を被って民事訴訟上
の問題が起きるとか、そういう場合は民法上
の不法行為になります。ですから、その民法上
の不法行為になれば、やはりそういうことをしたらもう通常、社会人として
信用失墜行為になりますし、そういう意味でも私ども
の事務局
の案として
信用失墜行為という
のを入れた
のは、そこを広くカバーするという趣旨でございまして、そういう意味で非常に広いので、そういう事例を具体例
のところになるべく明記していくという必要があるかなと、今御指摘を受けて、改めて思いましたので、民法上
の不法行為も当たり得るということは具体例としても書いてもいい
のかなと今お話を聞いてて思いました。
○
樋口議会総務課長 ちょっと追加でお話しさせていただきますと、今般
の議会
個人情報保護条例の3条で、そこで議会は個人情報について適正な取扱いをすることということを一応規定しています。ただ、具体的なものではなくて、あくまでもあの条例は事務局
の取得した個人情報について
の取扱いでございますが、議会についても、同様に適正な取扱いをすることということは一応規定しているということだけ申し添えます。
○
高橋佳代子会長 よろしいですか。
○島村高彦
委員 今回、規準について分かりやすくまとめていただきまして、大変ありがとうございました。ここに出ている6つ
の規準ですが、必要最低限
の遵守事項だというふうに思っております。したがいまして、この6つは、豊島区
の区議会政治倫理条例にしっかりと盛り込んでいくということが第一に必要だというふうに考えております。
今いろいろお話があった具体例について
のいろんな事例ですが、これを私たち議会でいろいろ挙げてても、なかなからちが明かないというところがございます。ここに具体例として記載されている事項として、これで私は十分だと思っております。詳細については、それこそ法律
の専門家や司法に任せればいいことであって、最低限
のことを、こういう場合は、ああいう場合はっていって分析をするんではなくて、当然もう一目で分かるような、こういったことをしっかりと明示をしていく。自分たち豊島区議会は、こうした人として
の最低
のことを遵守してまいりますよということを、区民に示していくことがまず必要だろうというふうに考えております。したがいまして、この中身を細かく議論するということに時間を費やす
のではなく、良識的な事柄として明記をしていくべきだというふうに考えております。
以上です。
○
高橋佳代子会長 御意見いただきました。
ほかに御質疑含めながら御意見頂戴できればと思います。
○わがい哲代
委員 資料を作成していただきまして、ありがとうございます。
いろいろ読ませていただき、自治法
の改正
のことは次に何か御説明があるようでございますけれども、私もこの市町村議会
の政治倫理条例
の制定
の状況という
のをずっと調べて学習してまいりました。前にも説明があったんですけれども、都道府県議会、そして市町村議会と別々に調査していて、市町村議会については毎年やっているということで、政治倫理条例がどのくらいできている
のかという、以前にも報告があったと思うんですけれども、やっているということでした。政令指定都市は今
のところ議員だけという
のだと1団体、京都がやっていて、あとは議員を対象にした条例と市長を対象にした条例両方という
のがあったり、指定都市以外
の市町村、特別区も含めると259団体、さらに議員とプラス首長、要するに執行機関も合わせると92とかそういう数字もずっと見てまして。
ただ、この制定している内容について概要がいろいろ出ているんですけれども、もうちょっとこれ古いあれかもしれませんけれども、そのときに公人
の友社から出ている2016年
の10月
の斎藤先生は、必要なものが6つあって、例えば一般的な政治倫理
の規準という
のがこれ絶対重要だと。今こうやってますけれども、規準があって、その規準を基に条例という
のはつくっていくべきだというふうに私も思いますので、この規準という
のは一番重要だというふうに思います。請負
の制限とか資産公開とか、住民
の調査請求とか、あと今ちょうど議論になっていましたけど、せんだって倫理審査会をどうする
のかとか、問責制度だとかと、この6項目全てがないと欠陥条例だというふうにその先生はおっしゃっているんですけれども、大体はこの6つが規定されている条例という
のが正直少ないようでございます。したがいまして、それぞれ
の、島村
委員もおっしゃってましたけど、議会
の特質といいますか、それに基づいてしっかりとこの規準をつくっていくということ、私は本当に賛成です。
ただ、確かに小林
委員がおっしゃったように、いろいろな疑問もまたさらに出てきた場合、それは大方いいだろうということにはちょっとならない
のかなというふうに思っていて、しっかり議論をして、まず
政治倫理規準というものを明確にして、そして次
の段階、制定に向けていくということがまず重要だなというふうに思います。したがって、これを土台にして、やはり疑問にはしっかりとどうしていく
のかというルールみたいなものを明確にしていく必要があるんではないかというふうに思います。
個人情報
の問題、正副幹事長会にも出てましたけど、これは事務局が保有するもので、あくまでも取扱いは留意するということを、もう事務局
のほうも明言してますから、それはそれでそういう形になっていく
のかなと思います。ただ、できた後、そこでまた疑問が、何か問題が出たらやはり一つ一つ潰していくという
のが重要なことだと思いますので、その辺については多分御承知だと思いますけど、私はそういうふうにやっていくべきだというふうに思います。
いろんな今回
の、この後ちょっと出るので、重なって申し訳ないんですけど、自治法
の改正があって、要するに92条
の2と、それから142条
の関係だと思いますけれども、これを踏まえて具体的にどうする
のかという
のが今、国
のほうでも一定500万とか何か、数字がちょっといろいろ出てましたけれども、単純なお金ではなくて、やはりそういうふうにあることがどうな
のかということも踏まえて、知らずにやっちゃったみたいなことも過去、私もありましたから、それでは済まないというその信用失墜ということをやはりしっかりと、踏まえなきゃいけないというふうに思っています。したがって、この地方自治法
の244条
の2第3項とかについても、どこまで指定
管理を禁止していく
のか、適用除外だということ、どこも受けるところがなかったらやってもいいよみたいな、適用除外をそのまま容認する
のかどうかも含めて、この先
の議論になると思いますけど、これをしっかりと議論していくべきだというふうに思います。
この倫理規準については、大方というか、これはいいと思いますけど、先ほど言ったように定義がいろいろあるじゃないかという話もありました、反社会的団体
の問題。そこはやはりしっかり解決して、そして倫理規準にどこを盛り込んでいく
のかということも踏まえて、話していく、決めていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとざっとしてますけれども。
○池田裕一
委員 6つ
の倫理規準ということで、項目、条文例、具体例
のあたりまでは理解できるところも多いんですけれども、やはり各法令
の関連、一番右側
の説明
のところでいくと、いろいろとちょっとどうかな。例えば
信用失墜行為のところでは、交通違反等についてという
のがありますけども、交通違反で罰金刑を受けるということにおいて、当然ながら重大な問題がある場合にこういう
のになるという
のも分かるんですけれども、そうではなくても、軽易な場合でも納得いかないということで裁判になって、罰金刑という可能性もあるわけで、こういった部分については、私としてはちょっと取り除いたほうがいいんじゃないかと。やはり確実に重大な犯罪行為を犯したということでない場合でも、可能性があるものについては除くべきではないかなというふうに思います。
それ以外にもいろいろとあるんですけど、先ほど島村
委員から
のお話で、具体例まで
の部分でぜひとも進めていくべきというお話も十分に理解できますので、そういった中で6つ
の規準についてはよく理解できるところですけど、あとは反社会的団体と
の関わり
の禁止
のところで、最後、一切
の関係を持たないこととありますけれども、例えば
の話、今はいませんけれども、これから例えば義理
の御親族とかでそういう団体
の方がいて
選挙に当選してきたといった場合に、それを縁を切って活動しろというところまではちょっと言えないんじゃないかということを考えると、やはり一切という
のではなくて、関係を持たないことというぐらいで、その部分でいいんじゃないかなと。やはり一切
のというと、全てどんなことがあってもということになりますので、そのような記述でないほうがいいんではないかなというふうに思った次第です。
そういった細かなところを除けば、おおむねこの内容については理解できると思いますので、進めていただければと思います。
○島村高彦
委員 先ほど池田
委員が分かりやすく私
の言いたいことを説明してくださいましたけれども、要するに故意にこういった行動を取ることが問題だということを言ってるんですね。もちろんうっかり、もう許されないうっかりもありますが、右側、ちょっと説明があまりにも枝葉末節にこだわり過ぎた説明になってるので、こういった話になっちゃうんですけども、交通違反という
のはやはり起こり得ますよ、我々議員でもね、ええ。それを一々取り上げて交通違反だ、交通違反だということを議会内でやるという、そういう条例をつくろうって言ってるんではないんですよね。
反社会的団体といったって、いろいろ言っていけばかなり
の団体が入っちゃいますよ。ねえ、そうでしょう。だけども、これ、はっきり暴力団と書いてあるわけですよ。もう明らかに暴力、威力、それから詐欺的行為、こういった悪意を持って利益を追求して人を困らせる、これが反社会的団体ですよ。これを細かく言って、これも反社会的団体だ、また、これも関係者
の一人だなんて言っていったら切りがないわけですよね。だから、そういったことについては、何か問題だというふうなことが起こったときには、この後出てくる
委員会を開いてそこで論議してもいいし、そこに専門
の法律家を招いて、具体的にこういう場合は反社会的団体と
のつながりに該当するんでしょうかということを質問をして、その人
の意見を参考にすればいいというふうに思っております。したがって、まず条例として
の規準を最低限この6つはせっかく示していただいたので、これは記載していくべきだというふうに思います。
それともう1個付け加えれば、今回
の政治倫理検討会の立ち上げ
の原因となった
政治資金規正法ですね、これがちょっとないなというふうには最初から思ってまして、そういったものも皆さんと
の合意
の中で上げられたらいいかなと。問題となったそのもの
の法律ですから、この
政治資金規正法という
のもしっかりと盛り込んでいけばいい
のかなというふうに考えております。
○高田区
議会事務局長 すみません、先ほど
の交通違反
の罰金についてちょっと補足をさせていただきたいんですが、池田
委員の御質問ですけど、交通違反
の場合、御案内
のとおり6点以下は実は反則金という言い方をいたします。6点を超えるような重大な交通違反になると罰金ということで刑法上
の罰金になりますので、例えばただそれに至らない、この間
のあの某元都議会議員
の場合は無免許運転で6回、何か違反をした上に、どこか器物損壊だか何かやらかしたというような場合は、やはり都議会
のほうで辞職勧告を複数受けておりまして、島村
委員おっしゃるとおりケース・バイ・ケースでございまして、そこは
委員会等で御審査をいただいて、これはもう
信用失墜行為ですねということになれば、それなり
の措置、辞職勧告等をしていくという趣旨でございまして、これは軽易なことは想定しておりませんで、それなりに重大な内容という
のを想定しております。
○池田裕一
委員 局長
の説明で、私
のほうも反則金制度は当然理解してるんですけれども、反則金で収まる部分
の軽易なものについても納得がいかない場合には、反則金は支払わないで刑事裁判
の手続に入っていくと思うんですね。その場合には罰金刑というものがあって、5万円以下
の罰金等もありますんで、そういうもの全部含まれてしまうような、こういった書き方だとちょっとおかしいんではないかと。なので、かなり重大な過失もしくは故意があったというようなものについて、罰金刑を受けるということであれば理解はできるんですけれども、交通違反等で罰金刑ってなると全てに入ってきますので、先ほど言ったように、納得いかなくて裁判手続したけど、負けましたといった場合にそこまで含める
のかというところが、私は必要ではないと思うんで、この書き方はちょっとどうかなというところを言いたいだけです。
○高田区
議会事務局長 おっしゃるとおりでございます。具体例
のところ、例えば書き方を変えて重大な犯罪行為とか、そういうような形で書き換えていくということも必要な
のかなと、御指摘ありがとうございます。
○
高橋佳代子会長 前回、条例文、項目等お示しをして、それでちょっとより細かく事務局が具体例を法律等々書いていただいて、そこに対していろいろちょっと御意見も出てるところなんですが、基本的には前
のところが定められるところなので、ただ突き詰めていくと、では、それがどうなんだということに確かになりますので、この認識は確かに同じにしておいたほうがいいというふうには思いますが。
○小林ひろみ
委員 先ほど私がいろいろ言った中で、民事上
の不法行為もこの信用失墜に当たるかもしれないというお話もありました。ただ、それは民民
の普通にただやってる場合じゃなく、議会活動にもちろん関連しているということであり、かついろんな裁判になっちゃう例っていろいろあるので、誤解とかも含めてあるので、これも全てじゃないよと。一番左
のほう
の、あるいは区民
の信用もしくは信頼を著しく失墜させる行為を行わないことという
のがまず前提だよというところですよね。
そうじゃないと、本当にちょっといろいろ逆に私たちも、一番下
のほうで政治分野における男女
のマタハラとか
ハラスメントの問題ありますけど、結構、有権者から
のハラスメント、議員に対する
ハラスメントという
のも結構ありますよね。よく言われている
ハラスメントという
のもあったり、あるいは実は私自身もあるんですけど、嫌がらせというか、家
の前にごみを捨てられるとかという
のがあって、結構なかなか対応ができないという事例、実は私持っていて、普通
の人たちでもいろいろ民間トラブルあるんですけど、すごくそういう
のは議員も大変だなと自分でも最近思い、昔はほとんどなかったんですけど、やはり最近ちょっと幾つか起きておりまして、ちょっとそれだけは。
もちろん基本的にはちゃんとやるようにしているんですけれども、あんまりばあっと広げるということではなくって、やはり一番、会長おっしゃったように、最初
の区民から
の信用失墜しているかどうかというところが一番大事な
のと。さらに、だから、こういうことが起きたときにどうするかという対応を本当はどこかでやらないと、取りあえずは、私たちは議会
の中でこういう活動をしながら今回、縁あってではない、きっかけがあって倫理条例をつくるわけですけど、やはりそういうものがないと、最後はやはりちょっとうまく回らないし、なかなか意見
の一致もちょっとできないところもある
のかなと、ちょっと感想めいたことを言っております。そういうことだけ一言お願いいたします。
以上です。
○
高橋佳代子会長 御意見が出てない会派は、よろしいですか。
○河原弘明副会長 今回、6つ
のこういう倫理規準を細かくお示しいただいて、ありがとうございます。我々としてこの6つ
の範囲、範疇、これに関しては全然問題ないなというふうに思っています。ただ、今ずっと議論がありましたこの細かいところに関してなかなか、いろんなこれ問題が出てくるんじゃないかなというふうに思います。その都度都度発生する、この判例、規準にないからいいんじゃないかというような、そういうものではないというふうに思っています。
ただ、もう先ほども出ましたけども、規準として、これを我々がちゃんと持っているということは大事なことなんじゃないかなというふうにも思います。最初、研修を受けたときにも、これはあくまで議員として
の行動指針であるということ、こういうふうな形でやっていきましょうということであり、いわゆる
信用失墜行為とか疑念を抱かせる行為に関しては、それは駄目ですよというような規準でいいというふうに思います。細かいこと、今出てました交通違反も含め、それから反社会的団体も含め、この辺りもその都度その都度、そのときで状況違うと思うんですよね。この辺りはあまりきっちり決めてしまっても、逆に身動き取れなくなってしまうことも出てくると思います。その辺りでまずは規準として我々はこういうふうな倫理規準を持って議員活動をしていくというような申合せができていけばいいんじゃないかなというふうに思っていますので、その辺りで今回
の6つ
の政治倫理規準を定めていけばいいかなというふうに思っています。
○
高橋佳代子会長 そのほか、ありますか、御意見。
○小林ひろみ
委員 先ほど島村
委員が言った
政治資金規正法がここに入ってないみたいなお話あったけど、これ、法律違反はもう駄目ですよという
のがあるので。イメージとしては
信用失墜行為。だから、ちょっとうまく入らないんですよ、政治倫理。そこをちょっとしないと、どうしても入れると今度、全体
の何ていうか、バランスが難しくなるかなと。ただ、その辺は、思いました。どこか別
のところでやるかというふうな。
○島村高彦
委員 いや、絶対入れろということを言ってんじゃないです。あくまでこの6つ
の規準で議員
の最低限
の行為として、私、まあ、十分だと思いますんで、別段無理にその法律を入れろということを言ってるんではありません。
○
高橋佳代子会長 これ
政治資金規正法違反に関しては、やはり法律違反を犯すということだから、
信用失墜行為になる
のかなと思いながら、ちょっと事務局にも聞いてみようかなと。
○高田区
議会事務局長 新宿区
の例なんかもその他法令違反みたいな、たしか書き方をしてたと思うんですけども、そうすると、かなり悪用される可能性があります。なかなか、もちろん
政治資金規正法、今回
の事件を踏まえて入れるということも考えなかったわけではないんですが、なかなか入れづらかったという
のが正直なところで、この6つ
の規準はいろいろな自治体
の条文を見て、それ以外で特に付け加えたという
のは
信用失墜行為と反社会的な団体
のところでございます。その他
のところはほとんど
の自治体で入ってると。ただ、セクハラ、マタハラも新しいところなので、古いところは入れてないんですけれども、2番、3番、4番あたりはどこ
の自治体でも入ってるというような感じでございました。ですから、ちょっとなかなか法に違反するところという
のを書いてしますと、物すごく広くなってしまって、なかなか難しいなという印象がございました。
○
高橋佳代子会長 分かりました。
○小林ひろみ
委員 3番がまさにそこになるかなって。3番は
政治資金規正法等に違反する寄附
のほかも、これはやっちゃ駄目ですよと。これは寄附
のことを言ってますけど。ここ、寄附に関連はしてる。これは議員が寄附する
のと、寄附等を受けないことというふうになっているから、
政治資金規正法違反はもうもとよりみたいなイメージ
の部分になるかな。今回
の場合はそのお願い自体が駄目ですよということについて、お願いして部下にやらせる、それをさせちゃ駄目ですよということであるんですけど、ちょっとこの具体例はそうは書いてないんですよ、これ。でも、もうこれは前提ですよというところじゃないんでしょうか。ごめんなさい。
○
高橋佳代子会長 なるほど、御意見いただきまして。
おおむね皆さん
の御意見を伺ってまして、この6つ
の項目については、それほど異議はないというふうに、会長としては皆様
の御意見を承ったんですけれども、そういうまとめ方でよろしいですかね。もちろん、ちょっと新たなそういった個人情報等々も御意見いただきましたけれども。この6つ
の項目でおおむね了解をしていただいたというふうに思っておりますが、よろしいですね。よろしいですねと私が言っちゃいますけど。
「異議なし」
○
高橋佳代子会長 それでは、この6つ
の政治倫理規準については、皆さん
の御同意をいただいたということで、正副幹事長会にまた御報告をさせていただければというふうに思っております。
○小林ひろみ
委員 ちょっと後から出てくる、先ほど、すみません、わがい
委員もおっしゃってた件、私も言った、地方自治法
の改正
の関係は、これからやると。
○
高橋佳代子会長 それは今これから御説明をして、まず御同意いただいたところだけ、ちょっとすみません、さきにお話しさせていただいたように、同意ができたということで御報告を正副幹事長会にさせていただきたいと思います。
そして、これから
政治倫理規準以外
の、前回お示しした条例
の論点
のところで地方自治法
の改正が行われましたので、どのようにそれが影響してくるかというようなことについて、事務局から説明を受けたいというふうに思っておりますので、事務局、お願いします。よろしいですか。
○
藤田議会担当係長 それでは、資料2をお取り出しください。政治倫理条例
の論点についてということで、ここ
の資料は
政治倫理規準以外で
の論点となる項目になります。まず1番、2番、3番でございますが、こちら請負等
の辞退、指定
管理者
の指定
の辞退、兼業
の報告義務ということで以前上げさせていただいたものでございます。
2ページを御覧ください。真ん中
のところ、これまで
の議論ということになってございます。これを厳しくする動きとしましては、自治体によって請負等
の辞退、指定
管理者
の指定
の辞退、兼業
の報告義務、全てを入れているところもあるということでございます。これは墨田区
の例でございます。2親等まで広げてる場合という
のは、モデル条例でこのような案を示しているということになります。
緩和
の動きでございます。こちら
のほうが総務省
の通知に基づいたものということになりまして、令和4年12月16日
の地方自治法改正によりまして、議員個人による請負
の規制が緩和され、各会計年度において支払いを受ける請負
の対価
の総額が政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制
の対象から除くこととされたということとなってございます。これまで92条
の2では、請負禁止をされていたものが改正されて緩和されたということでございます。
これにつきましては、参考資料
の2枚目、地方自治法
の一部を改正する法律要綱というところでございます。この一
の1
のところでございます。まず、今回2点、請負に関しては改正
の点がございまして、まず、規制
の対象となる請負
の定義を明確化したということでございます。これまで請負というものが、定義が明確にはされてませんでしたので、これを法律上明確化したということでございます。2番
のところが先ほど説明しました議員個人による請負に関する規制
の緩和ということでございまして、これ繰り返しになりますが、政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制
の対象から除くということになりまして、これが緩和されたということでございます。
続いて、参考資料
の1枚目
の通知
のほうを御覧いただければとございます。この2ページ目になりますが、裏面ですね、4
のところを御覧いただければと思います。ここ
の4
のところで上記2
の改正、請負
の緩和
のことになりますが、請負
の緩和に伴って、例えば、条例等
の定めるところにより、当該請負
の対価として各会計年度に支払を受けた金銭
の総額や請負
の概要など一定
の事項を議長に報告し、議長が公表することとするなど、請負
の状況
の透明性を確保するため
の取組を併せて行うことが適当というような、このような通知
の趣旨がございまして、これに基づいたものとして少し条文例
のほうも変えさせていただいてございます。
大変お手数をおかけしますが、資料2
の論点についてにお戻りいただければと思います。先ほど説明しましたこれまで
の議論
の上
の条文例
のところ
の白丸
の2つ目、赤字にしているところになりますが、ここに先ほど
の趣旨
の条文
のほうを入れさせていただいております。議員は、区に対し請負をした場合には、議長に対し、会計年度終了後速やかに請負報告書、請負報告書は、会年度に請負
の対価として支払を受けた金銭
の総額や請負
の概要など、規定に定める事項を記載したものとしておりまして、この請負報告書を提出しなければならないという
のを追加させていただいたような形になってございます。
また、ちょっとお話が替わりますが、前回、河原副会長
のほうから兼業
の報告義務について
選挙管理委員会事務局に提出している書類があるということでございました。事務局
のほうで調べさせていただいたんですけども、
選挙候補者届出書という
のを出していただいてございます。こちらについては候補者
の氏名ですとか住所、生年月日、あと職業、こちらを書く欄がございまして、職業
のほうも記載
のほうをしていただいております。この
選挙候補者届出書につきましては告示
のほうをしておりますので、広く区民
のほうに周知しているということになります。ただ、立候補時点で
の職業ということになりますので、これとは別に、政治倫理条例において兼業
の報告を規定している団体がある
のではないかなというふうに、事務局
のほうでは考えているようなところでございます。
続いて、資料2
の4番
のところでございます。依頼等をしたとき
の記録義務ということでございます。こちらについては、3ページ
のところにこれまで
の議論
のほうを掲載してございます。こちら
のほうを必要としない意見等でございますが、記録や報告する対象がよく分からない。実効性がある
のか不明。議員は区職員に相談しながら活動しているので、そうした一つ一つを記録する
のは現実的には難しい
のではなど
の意見が出ていたようなところでございます。また、必要とする意見等につきましては、江東区
のほうで事件がございましたので、こういったものの抑止効果が期待される
のではないかというような意見も新聞記事ではあるような形でございます。
続いて、5番
の資産公開でございます。こちらについては、これまで
の議論としては、必要としない意見等としては、法律上義務がないという
のと、あと政治倫理と資産公開
の関係性が不明というような御意見もございました。必要とする意見等につきましては、区長
のほうは法律に基づいて資産公開をしているというような御意見もあったようなところでございます。
続いて、6番
の住民・議員
の調査請求でございます。こちらについては、要件が論点となっているところでございまして、議員
の場合は議員定数
の8分の1以上、区民は100人以上ということで、案
のほうを示させていただいてございます。こちら
のほう、条例
の下
のところ、検討事項
のところでございますが、請求要件
の人数を少なくする意見としては、住民監査請求は1人でもできるというところと、請求要件
の人数を多くする意見として、あまり人数を少なくしてしまうと濫用的請求が起こる可能性があるということが上げられてございます。
続いて、7番
の政治倫理調査特別
委員会
の設置でございます。こちら、5ページ
のほう
のこれまで
の議論
のほうを御覧いただければと思います。特別
委員会とする場合、あと附属機関、審査会とする場合が考えられますが、特別
委員会とする場合は必要に応じて設置することができるということで、懲罰特別
委員会なんかと同様にその都度設置するということができるということでございます。あとは公平性を保つ第三者をどのようにするかということでございます。
続いて、附属機関、審査会とする場合でございますが、こちらについて第三者や公募区民を
委員とすることができる、案件がない場合は、休眠状態となる可能性があるということが上げられてございます。
続いて、9番
の議会
の措置でございます。こちらについては6ページを御覧ください。これまで
の議論としましては、具体的に措置を明記していない区もあるということで、新宿区は具体的に規定等には落としてないんですけども、各区で対応が異なるということでございます。④を抜かした①、②、③、⑤については、地方自治法
の懲罰
の種類を参考として措置
のほうを記載してございます。④については
委員長職など
の職
の辞任ということで、こういったことは先例があるということで記載
のほうをしてるようなところでございます。
続いて、10番、問責制度でございますが、こちらについては23区では設けているところは現状ないというようなところでございます。
説明
のほうは以上でございます。
○
高橋佳代子会長 前回出ました皆様
の御意見等もまとめて記載をさせていただいてるところでありますが、地方自治法
の改正に伴って変わってきてるところもございます。御質疑等ございますか。
○小林ひろみ
委員 だから、先ほどから言ってるんですけど、これ規制緩和なわけじゃないですか、この議員
の請負をどうするかという、兼業もいい
のか、ある意味。法律
の提案
の趣旨説明、これはもともと議員
の立候補者が少ないから、これを何とか改善をしてほしいという
のがあって、たしか町村議長会
のほう
の要望だったと思うんですけど、いかがですか。
○高田区
議会事務局長 事務局でも以前からずっと御説明しているとおりですね。請負等
の辞退については、議員
の成り手がいないということで外す方向でやったとしても報告義務かなという御説明をしております。町村議会からこのような要望が出て、特に町村については、地方については議員
の成り手がないということから、今回
の規制緩和になっておりまして。ただ、私ども
の調べたところでは、今回、改正が成立しないんじゃないかなんていう話もあったんですけども、こういう形で一定
の金額を超えない範囲で議員個人でも請負ができるという方向で改正がなされたということで承知をしております。
○小林ひろみ
委員 これ議員提案だったんですよね。共産党入ってないんですけど、我が党はやはりこの規制緩和は反対です。そもそも、やはり議員が請負をして、そういう意味では疑惑を招くようなことはしないと、こういうことが必要だということなので、法律案には反対をいたしました。法律ではいいことだけども、やはりそれだけじゃ駄目よねというところを決める
のが今回、政治倫理
の確立
の1つだと思うんですよ、そういうおそれ
のある内容で。だから、先ほどこの6つでいいですかということに対してはちょっと待ってくださいと。もしこの問題をきちっと議論して、やはり私はこれ規制緩和、法律ではいいってなってるけど、それはやめましょうということであれば、そういうことを一応盛り込むと同時に公開する内容も、受けたら公開しますよではなくって、受けないようにしましょうというふうな、それも方向にしないといけないと私は思っています。だから、先ほど
のところ、6項目で確定ですよということを、正副幹事長会に報告するという
のはちょっと待っていただきたいという
のを先ほどから言ってたんですけど、そこ
の議論をもう少しやってからにすべきじゃないかということです。
○高田区
議会事務局長 すみません、ちょっと補足をさせていただきたいんですが、今回、自治法
の改正がありましたので、やはり条例は法に反することができないということで、このような条文例
の追加をさせていただいたということでございます。
○小林ひろみ
委員 いや、法律に反することはできないということじゃなく、では、倫理規準
のほうに、ちゃんと入れて、これはやめましょうというふうにして、私たち、法律ではいいとなってるけど、やめましょうねということを出す
のが倫理条例じゃないんですかね。その法律で決まってること、禁止されてることは駄目なんですよという
のは当たり前で、そうじゃないけど、この部分はもう前も駄目だったんだから、これからだって別にやんないでもいいんじゃないですかって、そういう合意という
のができないんですかね。これは悪いけど、事務局と
の問題じゃなくて、こちら
の議員
の、私たちがどう考えるかなんですよ、豊島区議会議員が。こういうことはやめましょうね。法律ではいいんだけど、こういうことをやったら駄目にしましょうね、いろいろ勧告をしたりしましょうねという
のがこの前半でやった倫理規準じゃないですか。
○わがい哲代
委員 ちょっと確かにいろんな疑問とか、法律ができれば、えっ、ちょっとどうな
のかという
のも国民
の人はみんな、それぞれあるとは思うんですけど、私は国
の法律という
のが一番上位で、その法律に基づいて、自治体
の条例という
のは、その法律に抵触することがあってはならないという認識なんですけど、そこを先ほど局長がお答えになった
のかなというふうに思うんです。それで法律ができちゃったから、その法律に基づいて自治体
の条例をつくる場合は地方自治法上規定しなきゃいけませんから、そういったことで条例を制定するから、単純にって言っては失礼だけれども、法律
の条文をここに対象から除くこととされてて、先ほど言いましたけど、92条
の2
のところが今度は改正になったんだというふうに、私はちょっと理解してるんですけれども、共産党
の政党として
の議論は当然おありだと思うんだけど、そもそも法律
の在り方について
の順序立てという
のを、もう一度再度確認をしたいと思うんですけど、いかがですかね。
○高田区
議会事務局長 先ほど、わがい
委員から御説明
のあった、そもそも倫理条例は6つ
の内容がないと欠陥だというようお話がございました。その中にも請負等
の制限ということは必ず入れましょうみたいなことで斎藤文男教授は書いているんですが、その後、江藤先生
の解説
のように、議員
の成り手がないと。議員がもう絶対請負をしてはいけないということではないという
のが法
の趣旨でございますので、今回はそのような形で、事務局としては法
の趣旨にのっとって、法律に従った形で条例を規定するとすれば、こういう形な
のかなということで、2ページ目
の丸
の2つを追加しました。
この丸
の2つ
の追加を入れる場合には、1ページ目
の1番、2番、これは矛盾してしまうので、削除という形に流れる
のが通常でございます。ただ、議員が自主的に請負辞退をすること自体は法
の趣旨に反するとは思われませんので、どちらかがどちらかといいますか、1、2番を入れるんであれば、3番
の条文
の仕方はこれじゃ駄目ですし、3番をこのまま採用するんであれば、1、2番は削除せざるを得ないというような関係になる
のかなというふうには考えております。ですから、少なくとも法
の趣旨に合致する内容を規定する
のであれば、3番だけというふうには、事務局
の中
の議論ではそういう議論がございました。
○島村高彦
委員 ちょっともっと分かりやすく言ってもらいたいんですけど、法律が成立しても条例で、例えば豊島区議会としては請負を辞退するというふうに条例で定めることはできるんですか。
○
高橋佳代子会長 そのようです、そうですね。
○島村高彦
委員 2つ目
の質問、先ほど小林
委員が言っていらした、この請負等
の辞退
の話があるから、6つ
の規準を正副幹事長会に示す
のは待ってくれということなんですが、この6つ
の規準と請負
の辞退
の件は別だと思うんですが、いかがでしょうか。別だというふうに、どう見ても思えるんですが。
○
高橋佳代子会長 規準とまた、だから、これ条例文ということで、基本的に条例で定めるとなると、この規準とは別
のところで定めることになりますので、いわゆる兼業については、この
政治倫理規準について以外
のところで定めるようになってくるのでと、私も思ってはおりますが。
○島村高彦
委員 というふうな解釈が通常だと思いますが、これ、それをやってても切りがないので、この請負
の辞退ですが、ただいま
の説明にも参考資料にもありますように、地方議会、報酬が非常に低くて、なかなかそれだけではやっていけないので、成り手がいない。したがって、この請負について緩和をするということはもっともな処置だと私は考えております。したがって、地方議会ではそのような対応をしていただいて結構だと思います。しかし、豊島区議会
の場合はそういう状況下ではないわけですよね。したがって、豊島区議会としては、いろんな問題を避けるためにも引き続き請負は辞退していくべきだというふうに考えます。したがって、条例にそれをしっかりと盛り込んでいくべきだというふうに考えております。
以上が1番、2番で、そういう上で3番
の兼業
の報告ということは不要であろうというふうに思っております。この請け負った場合だけではなく、収益事業を営む法人ということですが、もともとその事業
の経営者や従事者が立候補してるわけでございますので、
選挙管理委員会事務局
のほうにも記載がありますし、そういった観点から、これを議長に報告をするということは不要ではないかというふうに思います。
以上が1、2、3、これ以上どんどんやっていくと長くなりますので、ここで一旦切ります。
○高田区
議会事務局長 資料、若干修正になりまして、ごめんなさい、1ページ目
のところ、こちら昔
の条文だと、本人が請負できないので、これ「議員
の配偶者が」と書いてあるんですね。すみません、こちら修正漏れで、「本人及び配偶者」というように訂正をいたします。だから、もし入れるとすれば、「本人及び配偶者が」というような
のにしないと、ちょっと法律
の条文と整合性が取れなくなってしまいますので、そこはすみません、1番、2番を入れる場合には本人及び配偶者がと。これは2親等まで広げてるところがあるんですけれども、本人及び配偶者というふうに、この資料は訂正をさせていただきます。
○小林ひろみ
委員 だから、何でそれをやる
のかということになると、はっきり言えば、私は政治倫理
の規準だけはまず決めましょうと、これを条例にしていく
のは結構まだ大変かなとは思ってるんで、だから、規準
の中にこういう方向で私も島村
委員の意見とほぼ同じなんですけど、豊島区議会でこの請負とか兼業、規制緩和をする必要はないと思っておりますし、改めて、さらに前
の基準より重い、今まではなかったものを入れていくということをまず6つ
の規準
のどこかに位置づけて、それはやらないようにしましょうねというふうにして、あと、その辞退だとか
の部分は条文、もしあれだったら具体的にこういうふうに決めるというふうな形を取っていく必要があるんじゃないかと思うんですよ。今までは法律があった部分があった部分ありますよね。
あと指定
管理については今まで何にも、何にもとは言わないけど、なかったんで改めて付け加えていく規準
の一つだと思うので。
信用失墜行為が一番近いかとなとは思うんですけど、失墜したかどうかという
のとは別じゃないですか、今
の請負とか。でも、疑惑を招くという部分で今まではやってこなかったんだから、ちょっとその辺をどう表現するか、この規準で全部表現がされている
のかという
のはちょっと考えてみたほうがいいんではないかなと思ったとこですけど。
そもそもこの2つともいうか、それをここに入れて辞退をしましょうとか、そういうことをやるんですかという、そこがちょっと私
の中ではつながらないので、そんなふうに思っています。
以上です。
○高田区
議会事務局長 本当に度々申し訳ございません。先ほど
の1ページ目
の条文例
の中で「自治法92条
の2
の規定
の趣旨を尊重し」という
のも削除でお願いいたします。申し訳ございません。法律が変わってしまいましたので、92条
の2
の趣旨を尊重してしまいますと、請負できてしまいますので、すみません、ここもなしでお願いします。
○池田裕一
委員 今
の流れ、1、2、3
の流れですけれども、国
のほうで法律
の改正、こういう通知があって行うという中で、豊島区だけ例えばそういうような請負等は禁止ということであったときに、今現在はありませんけれども、今後、新たな方が出てきて当然、区内で請負
の仕事をしている中で当選して上がってきたといった場合に、国
の法律では認められているけれども、条例で認められない
のはおかしいんじゃないかということで、そういう争い事になるような裁判ではないですけれども、おかしいんではないかというようになったときに、やはりそう結果は当然ながらまだ出てませんから、どういうふうになるか私も分かりませんけれども、そういうような条文を入れるという
のはどうかなというふうに思います。国
の法律にのっとった形でしっかりと条例についても規制をしておくという
のが、今後
の混乱を来さないためにも必要かなと思いますので、この部分については、3
のほうにあるように、また、国
のほうから
のそういうふうな御指摘もあるように、そうした報告書
の提出をきちんと行うということで、その議員に対してしっかりと報告義務を課すことによって、これを担保していくというような形で進めるべきじゃないかなというふうに思います。
○島村高彦
委員 この法律
の改正は、先ほども言いましたが、地方で議員
の成り手がいないので、しようがなく国が改正をしたわけでございます。豊島区
の場合は議員
の成り手がいるんですよね。たまには無投票にならないかなって、1回もならないんですよ、なかなか。そういった関係で、やはり現状、このような法改正をして議員を迎え入れるような体制にはなっておりませんので、やはり豊島区としては従来どおりでいいんではないかというふうに思っております。したがって、これを、条文を条例に入れないということになると、普通に請負をしてる方が立候補して引き続き請負しておくと、請負続をけていくという問題が発生してしまいます。これは、やはり区内
の事業者
の公平
の観点からいっても、ちょっと問題があり過ぎるんではないかと思います。
ここに政令で定める額を超えないというふうに書いてあるんですけど、これが一体幾らな
のかという
のがよく分からないんですね。例えば他
の事業者を圧迫するような金額ではないということが明確であるならば、条文に請負
の辞退を入れなくてもいいんですが、これは実際幾らなんでしょうかね。
○高田区
議会事務局長 まだ正式には出ておりません。
○島村高彦
委員 しかしながら、請負を辞退するほうが議会
の議員としては公平な状態にあるというふうに思いますので、現段階で条文にこれを記載していくということについては、そのようにしていかなければならないだろうというふうに考えております。
○池田裕一
委員 今、島村
委員のお話もありましたけど、地方でどうしても成り手がいないというようなお話でありましたけれども、しかしながら、例えば豊島区
のことに、やはり地元にいて請負等もしており、非常にいろいろなことで関わっている方を、このような条文で立候補することは止められませんけれども、当然ながら。しかしながら、なったときに、あなた、仕事辞めなさいということをこういう条例で規定することによって、その方
の活動に制限をさせるという行為を果たしてしていいか
のというところは、大きな課題かなというふうに思います。国
の法律ではしていいというふうになっていくわけでありますので、その方をこういうふうな形で縛っていくという
のはどうかなというところでありますので、地方とこの豊島区
の状況が違うといっても、国
の法律で一律こういうふうになってるわけですから、それに基づいて、やはりきちんと国
の法律にのっとった形で進めるべきだというふうに私は思います。
○
高橋佳代子会長 ちょっと別
の御意見をというか、
都民ファーストの会・民主はいかがですかね。
○河原弘明副会長 非常に悩ましい問題だなというふうに思います。今、両者、池田
委員が言われたこともありますし、また、島村
委員、小林
委員が言われたことも本当にそのものずばりな
のかなというふうに思います。この兼業をどうするか。前
のときに私がその兼業
の報告というか、自分はこういう仕事をしてますよということを、
選挙管理委員会事務局
のほうに届け出てるからいいんじゃないかなというふうに思っていたんですね。それによって仕事をもらったときに、ちゃんとそれを議長に報告した後、公開されるということでいけばよろしいんじゃない
のかなというふうにも思っていたんですけども、また今回、それをやるんであれば、請負
の辞退、指定
管理者
の辞退、この条文は要らないよというふうになってくるんで、これ、もう正直言って、まだ今回
の法改正
の後、会派で全然これもんでない
のが現状です、私どもといたしましては。ですので、今日これを
都民ファーストの会・民主としてどうするかという
のは今、申し訳ないんですが、判断つきかねています。
○
高橋佳代子会長 これ多分今この点議論してもずっと平行線な気もしますし、今回地方自治法も改正になって、また新たにこういう課題も出てきておりますので、この点はぜひもう一度再度時間取って次回、議論をしていければなというふうに思いますので、ちょっと一旦お持ち帰りいただいてというのも、会長が言う
のもあれなんですけども、また再度いろんなこういう意見が出たということを各会派
の中でもぜひ御議論いただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
その先
の例えば依頼
の記録とかも必要がないというような意見が、3ページ
の4番にはこれまで
の議論として、この依頼
の記録なんかは必要ないんじゃないかということが圧倒的に多かったというようなこともありますし、資産公開も、これも要らないんじゃないかというような御意見が多かったというふうに認識しているんですね。
6番
のこの住民・議員
の調査請求、これについては御議論分かれるところあって、この人数等々もございますので。ここら辺については、また御議論あるところかなというふうに思うんですけども、実はちょっと何ていうんだろう、合意できるところを今会長としても探して、どういうまとめ方をしたらいい
のかというようなところも、いよいよ視野に入れていかなければならないような時期にもなっているんですけれども、その御議論
の分かれているところについて議論をしていただければなというふうに思うんですが、これ4番、5番については今、私申し上げましたが、必要ないという意見が大半だったと記憶しておりますけれども、それでよろしいですか、ここに何か対して意見ある方。
○小林ひろみ
委員 これ完全に必要ないと言えるかどうかという
のは、ちょっと私たち
のところでもう一回議論が必要です。
○
高橋佳代子会長 ああ、はい、分かりました。
○小林ひろみ
委員 やはりこの江東区
の例なんか見ましても、あれですし、一番大変な
のは現場
の職員が全部記録するということな
のかとは思いますが、実際上、江東区でああいうことがあって、こういうことをやろうとするということはやはり何らか必要な
のかなという思いもしていますので、これは一つです。
あと資産公開ですけど、政治倫理と資産公開
の関係性、お金がどれだけ増えたかみたいな
のは、実際上はあまり不正とかそういうことには関係ないだろうと思うんですが、ちょっと思った
のは、つまり、どこ
の会社でどんな役員をやってるかということについて、あるいはどこから報酬を得てるかということについて、何か先ほど
の流れだと、場合によっては、私たち反対ですけど、もらっているところをまずは公開しなさいみたいな、そういう
のがあるわけですよね。どこか
の役員とかやって報酬をもらっていたら、公開をしましょうみたいな、これ資産公開って言うかどうか分からないんですけど、この部分という
のは場合によっては必要になっちゃうかもしれないんで、ちょっと頭
の中を整理させていただいて、持ち帰らせてください。
○島村高彦
委員 4番
の記録なんですが、これは基本的に日頃
の業務では不要だというふうには考えます。ただし、この政治倫理に関係してくるんですが、職員に対して不当な方法で、依頼をしたとか圧迫やあれを加えたということであるならば、区
の職員としてはそのことをそのように感じた場合には記録をしておくと、このような対処は必要なんではないかと思っております。したがって、日頃
のお願いした話を全部記録するんじゃなくて、職員
の中にそういった思いをした職員がいた場合には、職員はそれを記録するという方向性がいい
のかなと思います。
それから資産公開、これは前回言いましたように、政治倫理と区議会議員個人
の資産という
のは関連性がないので、不要だという話をしましたが、しかしながら、先ほど議論になった請負ですね、請負を辞退しなくていいということになってくると、やはりその会社
の内容について、当然ながら区から請負して業務を行っている
のであれば、これはやはり明確にしていかなければならないということで、③番目
の関連会社等報告書
の提出という
のが当然これ求められてきちゃうんじゃないかと思います。請負を辞退しているんであるならば、特段その必要性はないんですが、もし関連するんで、先ほど
の請負辞退を明記しないのであるならば、請負していながら区議会議員を続けることができるということであれば、これは必要な
のかなというふうに関連してしまうということでございます。
○
高橋佳代子会長 では、先ほど申し上げた4番、5番についても、ちょっとこの前
の部分、請負に関しても関連もしてきますという、くるというようなことなので、これについてもちょっと一旦またお持ち帰りいただいて、次
の議論でよろしいですかね。今なしでいいですねって私、軽く言っちゃったんですけど、もう一度、再度議論していただくということにさせていただきたいというふうに思います。4番、5番ですね。
まだちょっと時間があるので入りたいんですけど、6番
の住民・議員
の調査請求について、これも住民監査請求は1人でもできる、人数を少なくする意見と一定程度、あまり濫用されることをちょっと憂慮して一定程度
の人数にしたほうがいいというような御意見はあったんですけども、この点についてはいかがでしょうか。御意見ございましたらお聞かせいただければと思います。取りあえずというか、今回示しているものについては、赤字で100人以上というようなことで示させていただいておりますけども、何か違反するような疑いがある場合、調査
の請求をするということで、人数、これもまたちょっと議論あるところなんですけどね。
○小林ひろみ
委員 ちょっと言いづらいんですけど、ここ
の条文も請負等
の制限に反する疑いみたいなことになっていて、今まで
のつながりがあって、ちょっとここ
のところ
の整理がどうなる
のか。
○
高橋佳代子会長 なるほど。
○小林ひろみ
委員 違反するかとしたときに超えていたら法律違反ですよね、もう今度超えていたら。超えなくても、何かやるみたいな感じにちょっと、この一番上
のところが。条文例としてはあれなんですけど、いわゆるその辺
の調査請求が出たら、では、政治倫理特別
委員会を設置して議論をする基準ですよね。だから、ちょっとそのところ
のイメージですか、ちょっと何人にするかって何
の基準もないので。
○
高橋佳代子会長 自治体によってばらばらなので。
○小林ひろみ
委員 そうそうそう。では、どのぐらいかという、何らかの基準ってどうするんですかね。さすがに、議員
のほうは一つ
の基準が懲罰
の関係ですかね。では、区民
のほうは何に基づいてやるかという何らかの基準、例えばもちろん、あちら、監査とかリコールだとか、そんなほうまでいかない。だけど、その辺をどういうふうに考えるかということだと思うんですけど、難しいですね。1人ということになると、本当に濫用ということもありますし、では、2人ならいいか、3人ならいいかというところに、ちょっと難しいですね。まだここ議論、うちもすみませんが、実は正式には議論してないところです。
○
高橋佳代子会長 この人数については、様々な自治体を事務局に調査していただきましたけど、今、取りあえず100という数で出ておりますが、そこら辺
の根拠というか、ちょっと事務局がこれまで調査をされてきて、この人数というお考え、理由というか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
○
藤田議会担当係長 区民に関しましては、23区でいいますと一番多い
のが墨田区で1,000人、北区が500人、新宿区がこの例で表している100人ということになってございます。それぞれ
の区にやはり確認したんですけども、これ、なかなか決め
の問題ということで、これといったような根拠があるというわけではないんですけども、有権者数等を考慮して、その中で何人にするかという
のを決めていったということは伺っております。
○
高橋佳代子会長 今お聞きになってるように、ハードル的には一番低い、多分東京
の中では新宿と同じというようなことになるかというふうに思っておりますが、またちょっとこれ要議論ということで今お話ありましたので、数についてはまた引き続き御議論いただければと思います。
政治倫理調査特別
委員会
の設置については、これもまたこれまで
の議論で第三者等についても様々御意見があったんですけども、これについては、これも持ち帰りますか。1回。ちょっとあまり、なかなか議論を会派でされるお時間もなかったかもしれませんので。会長としては、先ほども申し上げましたように、合意点を幾つかでも見いだせれば、それをしっかり残したいというふうに思っております。それがどういう形になるかという
のはちょっとまた今後、副会長、事務局とも相談をして、形はお示しをしたいとは思うんですけども、議会改革でこの間、この分厚い、昨日ですか、どすんてこう出てきましたけども、もちろん来期に宿題としても残る部分もありますけれど、この政治倫理については今回、今年度いろいろ事件もありまして、しっかり議論をしたほうがいいということでスタートをさせていただいておりますので、少しでももうぎりぎりまで、私は議論を深めたほうがいいというふうに思ってますので、次回また引き続き、この資料2について御議論をいただければというふうに思っております。
それで先ほどいろいろ御意見がありましたが、この6つ
の政治倫理規準については合意を、合意というか、一応これについて反対する意見はなかったので、それで正副幹事長会で報告しちゃ駄目ですかね。
○小林ひろみ
委員 この6つ
の部分については、合意ができたと。ただ、やはり、これだけで十分かというと。
○
高橋佳代子会長 もちろん、そうですね。
○小林ひろみ
委員 もう少しさらに合意ができる部分があれば、ちゃんと入れていく必要があると私は思っておりますので、これで100%ですよということではないということ、そういう意見ですね、私
の意見は。一番は、だから、先ほど言った、今後、法律ではいいよとなってるものだけど、豊島区議会としてはやらないようにしましょうねって言うんだったら、それも何らかの形でそこに入れていったほうが規準としては分かりやすくなっていくんじゃないか。
○
高橋佳代子会長 それ、また引き続き次回
の議論
の中で合意ができればまた新たに合意できた部分として積み上がってくるものなので、取り急ぎ今回はこの6つについては御異論がなかったということで正副幹事長会には報告をさせていただきたいと思いますので、御了承お願いいたします。
───────────────────◇────────────────────
○
高橋佳代子会長 次回
の日程についてでございますけれども、次回は1月27日金曜日
の午後2時から開催をいたしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
「はい」
○高田区
議会事務局長 資料2ですが、私たち、先ほど資料
の1ページ目、何度も曖昧な言い方をしてしまいましたんで、条文例をもう一回整理して申し上げたいと思います。条文例
のところを、「議員が役員をし、もしくは経営方針もしくは主要な取引に関与するなど実質的に経営に携わっている企業または議員もしくは配偶者が役員をしている企業は」で、その後
の「地方自治法92条
の2を尊重し」を削除しまして、「企業は区を相手方とする工事もしくは製造
の請負」云々ということで訂正をさせていただきます。
これ改めて配り直しをいたします。すみません、申し訳ございませんでした。
○
高橋佳代子会長 はい、ぜひお願いいたします。
よろしいですね、ほかに。
○わがい哲代
委員 ちょっと今、会長
のほうからも少し話が出ましたけれども、今までなぜ政治倫理条例が必要かということで、代表者で議論してまいりました。これ、このまま議論して最後まで行って、任期がもう限られてますんで、終わって何もなくなっちゃったということで、この議論をすることが物すごく重要なので、今まで
の議論についてある程度整理して政治倫理条例制定に向けて議論したんだという何か、成果物と言ったらいけないんでしょうけど、そういったものをしっかり豊島区議会として、やはりたたき台じゃないんですけど、つくっていって最終的にそれが条例に行く
のか、ちょっとそこは私が何か言うことではないんですけれども、どちらにしても何らかの形を残していくということが大事な
のかなというふうに思いますので、すみません、一言。
○
高橋佳代子会長 ありがとうございます。それは、そのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で第5回
政治倫理検討会を閉会いたします。長時間お疲れさまでございました。
午前11時49分閉会...