奈良市議会 2022-09-15 09月15日-04号
次に、新斎苑用地取得に係る合併特例債の返還についてです。 判決により新斎苑用地取得に係る起債の同意理由がなくなり、奈良県が繰上償還を行うよう指摘したと報道されていますが、なぜそんなことをわざわざ県に言われないといけないのか疑問に思います。これはどのような法的根拠があるのでしょうか。どれだけの金額をどう返せと言われているのでしょうか。 次に、大和中央道及びJR新駅西口駅前広場整備についてです。
次に、新斎苑用地取得に係る合併特例債の返還についてです。 判決により新斎苑用地取得に係る起債の同意理由がなくなり、奈良県が繰上償還を行うよう指摘したと報道されていますが、なぜそんなことをわざわざ県に言われないといけないのか疑問に思います。これはどのような法的根拠があるのでしょうか。どれだけの金額をどう返せと言われているのでしょうか。 次に、大和中央道及びJR新駅西口駅前広場整備についてです。
1点目、まず、新斎苑用地取得費における損害賠償についてお聞きします。 長年にわたり喫緊の課題として取り組んできた件について、最高裁判所において上告審の不受理の決定を受けて、大阪高等裁判所の判決である奈良市が仲川市長と地権者2人に対して新斎苑の用地取得費における約1億1640万円の損害賠償権を有することが確定いたしました。
次に、新斎苑用地取得に係る訴訟についてであります。 この問題については、議会でも、土地の価格や取得面積の適正性について問題提起してきました。訴訟においても争われたわけであります。新斎苑建設事業の用地取得に係る訴訟の結果が、これまでの仲川市政を象徴しているように思います。