いなべ市議会 2022-12-07 令和 4年第4回定例会(第3日12月 7日)
一つは、滞納処分の執行停止が3年間継続された場合、それから二つ目として、即時において徴収金を徴収できないことが明らかな場合、三つ目として、徴収権を5年間行使しないことで時効消滅した場合でございます。
一つは、滞納処分の執行停止が3年間継続された場合、それから二つ目として、即時において徴収金を徴収できないことが明らかな場合、三つ目として、徴収権を5年間行使しないことで時効消滅した場合でございます。
一つは、滞納処分の執行停止が3年間継続された場合、それから二つ目として、即時において徴収金を徴収できないことが明らかな場合、三つ目として、徴収権を5年間行使しないことで時効消滅した場合でございます。
この件数の主な内訳を申し上げますと、差押えなどの滞納処分をすることができる財産がない方が642件、差押え等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある方が57件、所在や財産が不明な方が27件でございます。 次に、すぐ右隣の収入未済額は5億9,662万9,777円でございます。 次に、52、53ページをお願いいたします。
あわせて、滞納者対策の取組や口座振替の推進、滞納処分の強化をはじめとした保険料の収納対策の強化に取り組んでまいります。また、被保険者の健康の保持増進及び医療費適正化のための事業としまして、保健事業にも取り組んでおります。 最後に、一般会計からの繰入れについてご答弁させていただきます。 保険料の負担緩和を図るための一般会計繰入金は、いわゆる赤字繰入れとなります。
続いて、国民健康保険事業特別会計において、不納欠損処分を行った経緯を問う質問があり、財産調査や滞納処分等を行う中で、慎重に資力や財産を見極めた上で、執行停止処分を行った後、不納欠損とした、との説明がありました。
この件数の主な内訳を申しますと、差押えなどの滞納処分をすることができる財産がない方が987件、差押え等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある方が119件、所在や財産が不明な方が79件でございます。 次に、そのすぐ右隣の収入未済額は7億6,580万6,487円でございます。 次に、その次のページであります54ページ、55ページをお願いいたします。 中ほどになります。
不納欠損につきましては、今でいう債権管理課のほうが主に行っておりまして、財産調査や滞納処分などを行う中で、本人の生活を逼迫させることなく、慎重に資力、財産を見極めた上で、執行停止処分をした後、不納欠損としたということでございますので、よろしくお願いいたします。
滞納処分をするわけですから。そのときにね、そこの家庭の世帯の所得分かるわけですから。しっかりとね。知らなかったら申請できない。だから周知をする。適用される世帯については、しっかりと減免措置をとる。このように約束されているわけですから。しっかり対応してください。そんな答弁になっていません。町長の答弁に責任を持った対応を求めておきます。
徴収対策といたしましては、平成28、29年からですね、滞納債権の債権管理課の移管等を行い、滞納処分をしたことにより分納などの納付書、成約件数が大幅に増加いたしました。滞納繰越分の収納率上昇と時効による不納欠損数の削減に考えてございます。
上程中の4件一括の議案中、総務政策委員会に審査付託を受けました「議案第126号 伊勢市市税条例の一部改正について」「議案第127号 伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例等の一部改正について」及び「議案第129号 伊勢市火災予防条例の一部改正について」は、去る12月21日に総務政策委員会を開催し、慎重に審査を行いました結果、全会一致をもって原案どおり可決すべしと決定いたしましたので、
このままでは、返還金の返還が期待できない状況であり、また本債権は非強制徴収公債権で滞納処分を行うことができず、訴えの提起等を通じて強制執行を行う必要がございますことから、令和2年9月7日、岐阜簡易裁判所に支払督促の申立てを行い、令和2年9月11日付で相手方に支払督促が発付されました。相手方は、この支払督促に対し、令和2年9月24日、岐阜簡易裁判所に異議申立てを行いました。
令和2年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算(第2号)日程第8 議案第123号 令和2年度伊勢市病院事業会計補正予算(第1号)日程第9 議案第124号 令和2年度伊勢市水道事業会計補正予算(第1号)日程第10 議案第125号 令和2年度伊勢市下水道事業会計補正予算(第1号)日程第11 議案第126号 伊勢市市税条例の一部改正について日程第12 議案第127号 伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分
69: ◯財政経営部長(服部眞弘君) 債権管理条例につきましては、市税等の強制徴収公債権や水道料金等の私債権などを含む適正な債権管理として、督促から滞納処分、徴収停止、減免、そして債権の放棄までを規定するものでございます。
納付計画を立てて納付がいただけないという場合は、ケースによってはやむを得ず滞納処分にもつながる場合はございますけれども、そういった意味で今後も引き続きしっかり相談内容を聞き取りまして、丁寧な対応をしていきたいというふうに考えております。 ○議長(世古明君) 吉岡議員。 ◆16番(吉岡勝裕君) ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。
○渡邉税務課長 それぞれ、これはまた担当者レベルでこのような情報交換をしておりまして、その上部組織といたしましては、滞納処分等判定委員会というものがございます。こちらで全体的な徴収方針を決定したり、それから滞納処分を行うかという審議をさせていただいております。 ○中﨑孝彦委員長 森委員。
また、滞納処分等判定委員会において移管の有無を検討いただき、移管を決定するものでございます。 また、徴収第2課というのがございまして、こちらは50万円未満の案件を移管して徴収をお願いして、依頼しておるところでございます。 ○中﨑孝彦委員長 新委員。 ○新秀隆委員 それで業務の内容は、50万とか以上、未満というふうなことは分かったんですけど、内容的にどのようなお仕事をしてくださるのか。
収納率の向上につきましては、毎年滞納処分等の強化に努めているところでございますが、このようにキャッシュレス決済での納付も1つの要因と考えているところでございます。 また、令和2年4月からの状況ですが、キャッシュレス決済での納付件数がさらに伸びている状況で、今年度8月末日現在では4796件、前年同月比で226%となっております。
特徴的なものということは特にないのですけれども、未納、滞納の収納対策につきましては税務課のほうで対応していただいておりまして、新たな未収金を発生させないように、現年度の収納率の向上を図るために、未納者の方の早期把握や滞納の早期解消に取り組みながら、既存未収金の解消を図るために滞納処分などをしていただいております。
この件数の主な内訳を申しますと、差押えなどの滞納処分をすることができる財産がない方が879件、差押え等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある方が77件、所在や財産が不明な方が93件となっております。 次に、そのすぐ右隣の収入未済額は8億3,276万3,234円であり、未納件数は1万6,057件でございます。
議員から御質問ありました行政代執行に要する費用は執行後に所有者から徴収いたしますが、費用が回収できない場合には、国税滞納処分の例により費用の徴収を行うための調査を実施いたします。その後、差押えをさせていただきますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。