四日市市議会 2022-06-05 令和4年6月定例月議会(第5日) 本文
やはり自動車避難の限界ということは、想像したら分かるように、地震による道路等の損傷や液状化、信号の滅灯、踏切の遮断機の停止、沿道の建物や電柱の倒壊等による交通障害の危険性がある。交通障害が発生しなくても渋滞が発生し、津波に巻き込まれる可能性があるほか、避難支援活動に支障を及ぼす可能性がある。
やはり自動車避難の限界ということは、想像したら分かるように、地震による道路等の損傷や液状化、信号の滅灯、踏切の遮断機の停止、沿道の建物や電柱の倒壊等による交通障害の危険性がある。交通障害が発生しなくても渋滞が発生し、津波に巻き込まれる可能性があるほか、避難支援活動に支障を及ぼす可能性がある。
ただ、宇賀渓キャンプ場の事業に至った経緯につきましては、老朽化、災害等で倒壊等が立て続いたことにより、地元より強い要望がありました。その時点でこの事業に参画させていただいて、現在に至っていると認識しております。 ○議長(小川幹則君) 岡 恒和君。 ○12番(岡 恒和君) 今の答弁は、結局、令和3年度のいなべ市総合計画実施計画、財政計画のどこにも位置づいていないということだと思うんです。
ただ、宇賀渓キャンプ場の事業に至った経緯につきましては、老朽化、災害等で倒壊等が立て続いたことにより、地元より強い要望がありました。その時点でこの事業に参画させていただいて、現在に至っていると認識しております。 ○議長(小川幹則君) 岡 恒和君。 ○12番(岡 恒和君) 今の答弁は、結局、令和3年度のいなべ市総合計画実施計画、財政計画のどこにも位置づいていないということだと思うんです。
空き家の中でも管理されていない空き家は災害時には倒壊等の危険があり、2次災害を引き起こす要因ともなりかねません。防災の観点において、当局はどのように管理されていない住居を把握し、減らしていく取組をされているのでしょうか。
この場合は、自宅が河川の洪水による家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないこと、想定される浸水の深さより居室が高いこと、水、食料などの備えが十分にあることが前提でございます。 最も大切なことは、市民自らが自宅や仕事先を含めて、身の回りのどこでどのような災害が発生する可能性があるのか、ハザードマップなどで理解をしておくことです。
続きまして、理論上最大クラスの南海トラフ地震における倒壊等の想定棟数につきましては、三重県の算出によりますと、約600棟となっております。これにつきましては、建物棟数のデータ、地震動分布、建物被害率を勘案して算出されており、建築年の特定はなされておりませんので、御理解賜りますようお願い存じます。
3点目は、空き家等対策措置法ができてされている特定空家というのがありますけども、そういうカテゴリーがあるわけなんですが、特定空家とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないということにより著しく景観を損なっている状態、そのほか周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切であるという状態にあると
次に、住環境の向上のうち、空き家等対策事業につきましては、亀山市空き家等対策の推進に関する条例に基づき、そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態の空き家等を特定空家として平成29年度に8件認定し、これまで助言・指導によりその解消に努めてまいりました。本年度、残り3件となった特定空家が順次所有者により解体され、先月認定した全ての特定空家の解消に至ったところであります。
空き家が適切に管理されずに放置が続きますと、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態となります。こうした空き家が特定空家と言われておるわけでございますが、私もいろんな会議に出させていただいておりますが、空き家関係のいろんな会議資料の数値がどの時点の数値か不明でいささか混乱をいたしております。
それでは、次に新たな洪水ハザードマップにおける退避先の見直しで改正された水防法に基づき、雲出川水系、櫛田川水系の洪水ハザードマップが作成されていますが、新たに公表された家屋倒壊等氾濫想定区域内にある指定緊急避難場所については、原則として指定しないこととしていますが、現状、氾濫想定区域の中に指定緊急避難場所の施設はないのでしょうか、お伺いいたします。
そのまま放置すれば、倒壊等の保安上危険となるというそういった状況について、また、著しく周囲の景観を損なっているというふうに判定させていただいた空き家について、特定空き家と認定させていただいております。 市内においては、これまで287棟認定させていただいて、うち75棟については改善されておりますが、残り212棟についてはそのままの状態でございます。
◎健康福祉部長(國分靖久君) この不良の基準でございますけれども、例えば石が崩れていたりとか、摩耗により銘文の判読が困難であったりするものですとか、存在しているものの、このまま放置いたしますと、倒壊等により地域住民の方々に危険が及ぶと判断されるものなどが考えられるというようなことで調査のほうを行っております。 ◆18番(伊藤康雄君) はい、わかりました。
今回、やはりこの中で新たに家屋倒壊等氾濫想定区域というものが、これ設定されたというのは、非常に大きな重要な改定であるのかなというふうに思っております。
近年における震災・風水害が頻発する日本各地の避難所でのトイレやそれに伴う衛生管理、防犯等の視点から、トイレに行くことを敬遠し、水分補給を控えることからエコノミークラス症侯群など、災害関連死等の問題が常に報じられ、直近の熊本地震においては死者267人中、関連死212人と、家屋倒壊等で亡くなった直接死者50人の約4倍と言われております。
しかしながら、新耐震基準の考え方を申しますと、震度5程度に相当する中規模地震に対しては、ほとんど損傷を生じず、そして、震度6強から震度7程度に相当する極めてまれにしか発生しない大規模地震に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としており、当該施設もこの新耐震基準となっております。 次に、水害に対してでございます。
家屋倒壊等氾濫想定区域に関しましては、平成29年10月の三重県知事との1対1対談でお話をさせていただきました。そのときの対談内容といたしましては、私からは、昨年度、国の新たな想定雨量等により、朝明川及び員弁川における洪水浸水想定区域が設定をされました。破堤や越水の危険性を取り除くためにも、この想定区域の堤防に関し、早期の河川改修を要望しております。
特定空家等の定義は、まず1つ、倒壊等、著しく保安上危険となる恐れのある状態。2つ目、著しく衛生上有害となる恐れのある状態。3つ目、適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態。4つ目、その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態。 以上、4点が特定空家等であります。
特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険、また危険な状態になるおそれのある状態、それと著しく衛生上有害となるおそれのある状態、また適切に管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るため、放置することが不適切な状態であると認められた空き家等を言いまして、特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針に定めておる内容を基本
猟師町、それから町平尾町のほうの道路狭隘地域につきましては、その時間内に避難はできる可能な距離ではあるものの、地区内に3メートル以下の道路が非常に多いというところで、ブロック塀でありますとか、家屋の倒壊等で道路閉塞、道路が通れない状態になる可能性が非常に高いという地区が、この道路の狭隘地区というところで抽出をしたところでございます。