いなべ市議会 2022-11-29 令和 4年第4回定例会(第1日11月29日)
地方公共団体の個人情報保護制度につきましては、法において全国的な共通ルールを規定することに変わりました。今までは、そのルールにつきましては、実施機関が国のモデルのようなものを斟酌しまして、それで各実施機関、要は地方自治体で決めなさいということでしたけども、それでは各機関によってばらばらになってまいりますので、国が新たな法律をつくり、そこで一括管理をするということになりました。
地方公共団体の個人情報保護制度につきましては、法において全国的な共通ルールを規定することに変わりました。今までは、そのルールにつきましては、実施機関が国のモデルのようなものを斟酌しまして、それで各実施機関、要は地方自治体で決めなさいということでしたけども、それでは各機関によってばらばらになってまいりますので、国が新たな法律をつくり、そこで一括管理をするということになりました。
地方公共団体の個人情報保護制度につきましては、法において全国的な共通ルールを規定することに変わりました。今までは、そのルールにつきましては、実施機関が国のモデルのようなものを斟酌しまして、それで各実施機関、要は地方自治体で決めなさいということでしたけども、それでは各機関によってばらばらになってまいりますので、国が新たな法律をつくり、そこで一括管理をするということになりました。
これまで市の保有する個人情報の保護については、四日市市個人情報保護条例に基づきその保護が図られておりましたが、個人情報保護制度の見直しが図られ、法律に基づく官民を通じた個人情報保護が行われることとなりました。
これまでは、地方公共団体における個人情報保護制度の運用につきましては、各団体がそれぞれの条例でルールを定めておりましたが、この改正により、個人情報の保護に関する法律が大学や病院等を含む民間事業者、国の行政機関、地方公共団体の機関等における、個人情報の取扱い等に関する共通のルールとされたため、本市においても、法の規定に基づき、個人情報保護制度を運用することとなります。
2)としまして、自治体情報システムの情報化等による個人情報保護制度への影響については今回法整備されていますが、対象となる住民記録、税、福祉の業務などに関して情報システムの利用と併せて、個人情報保護制度への影響はどのようになっているのでしょうか。情報漏えい防止、安全管理、不正防止の措置はどのようになっていますか。運用面での留意されている点などを伺いたいと思います。
市が行う情報提供については、法定受託事務として市の事務との位置づけでありますので、個人情報保護制度に照らしてみても適法であると考えております。 次に、紙ベースで4情報を提供していること、住民基本台帳法の規定との関係についてお答えをいたします。
個人情報保護制度は個人情報を保護する制度であるが、市が保有する個人情報のうち、自己に関する内容については開示請求ができる。各審査会とも各制度における開示請求に係る審査のために設立されたとの答弁がありました。 また、個人情報の取り扱いに関する職員研修への質疑があり、執行部からは、e-ラーニングによる研修を全職員対象に行っている。
なお、国の情報公開制度と個人情報保護制度についても、同様の措置がとられているところでございます。 そして、固定資産評価審査委員会条例については、固定資産課税台帳の登録価格についての審査の手続に関する部分でございますが、審査申出書の記載事項等について、行政不服審査法の改正の趣旨に沿った内容とするものでございます。
マイナンバーを含む個人情報は、特定個人情報として特別の保護制度が特定個人情報保護評価制度として定められており、従来の個人情報保護制度よりも厳重に定義されてます。 本市では、この制度にのっとり、既に住民基本台帳、個人住民税、軽自動車税、固定資産税について、特定個人情報保護評価書を国の特定個人情報保護委員会に送付し、ホームページにも公表をしています。
次に項目3の情報公開制度と項目4の個人情報保護制度の運用についてですが,公文書の公開請求及び個人情報の開示請求の受付等事務のほかに,情報公開コーナーにおきまして市政情報の提供,それから情報公開審査会,個人情報保護審査会の庶務を行って,職員の研修なども実施しております。
情報提供の根拠につきましては、先ほど申し上げましたように自衛隊法及び同法施行令に基づく事務として行うものであり、個人情報保護制度に照らしてみても、法令に基づく事務として行うものであることから特段の問題を生ずるものではないと考えております。 次に、小規模企業振興基本法を生かした本市の対応策についてお答えをいたします。
次に3の情報公開制度と4の個人情報保護制度の運用についてですが,公文書の公開請求,及び本人情報の開示請求の受付のほかに市政情報の提供,情報公開審査会,個人情報保護審査会の庶務を行って職員研修なども実施しております。ちなみに昨年度公開請求件数は598件で,そのうち異議申し立てを受けたのが7件,個人情報保護のほうで本人の情報開示請求が38件,そのうち異議申し立てが3件ございました。
次に,(5)の個人情報保護制度の運用につきましては,個人情報の適正な取り扱いによる公正で信頼される市政の推進等,個人の権利利益の保護を目的としておりまして,市政情報課では,個人情報保護に関する窓口として相談や開示請求の受け付けなどを行っております。
平成23年度の情報公開・個人情報保護制度実施状況というのが6月の頭に公表されました。これは、市が保有する公文書を市民の皆さんからの請求に応じて公開して、市政の市民参加の推進と信頼を深め、より開かれた市政運営を目指したものということになっております。この23年度1年間の請求件数は350件程度。
次に,(5)の個人情報保護制度の運用につきましては,個人情報の適正な取り扱いにより,公正で信頼される市政の推進と,個人の権利利益の保護を目的としております。 市政情報課では,個人情報保護に関する窓口として,相談や開示請求の受付などを行っております。
(5)の個人情報保護制度の運用につきましては,個人情報の適正な取り扱いによる公正で信頼される市政の推進と,個人の権利利益の保護を目的としております。 市政情報課では,個人情報保護に関する窓口として,相談や開示請求の受付などを行っております。 個人情報の開示決定などに対する不服申し立てにつきましては,個人情報保護審査会で調査審議を行いますが,市政情報課は,審査会の庶務を行っております。
議員からの外部の通報先を最低限設定しないと機能しないのではないのかとのお尋ねでございますが、公益通報者保護法の目的が通報者を不利益な取り扱いから保護するものであることから、個人情報保護制度を所管する総務課を窓口としており、通報者の秘密の保持を図る観点からも限定的な処理体制が望ましいということでスタートしております。
次に,12ページの(5)個人情報保護制度の運用につきましては,個人情報の適正な取り扱いによる公正で信頼される市政の推進と,個人の権利・利益の保護を目的としています。 市政情報課では,個人情報保護に関する窓口として,相談や開示請求の受付などを行っております。
本案は、個人情報保護制度及び情報公開制度に基づく異議申し立て等について審査を行っております、個人情報保護審査会及び情報公開審査会につきましては、同じ委員に委嘱していることから、実態に合った審査会への変更及び経費負担の軽減をかんがみ、同審査会を統一するため条例の一部を改正するものであります。