• "都市整備部長"(/)
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  1. 伊勢市議会 2000-03-01
    03月01日-01号


    取得元: 伊勢市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-14
    旧伊勢市 平成12年  3月 定例会             伊勢市議会会議録一 開会の日時及び場所   平成十二年三月一日 午前十時六分   於 伊勢市議会議場一 散会の日時   平成十二年三月一日 午後二時二十五分一 出席議員及び欠席議員の氏名出席議員三十名    一番   浜口和久君    二番   石黒 源君    三番   楠木義夫君    四番   山本正一君    五番   大川好亮君    六番   藪谷 茂君    七番   佐之井久紀君    八番   西村昭徳君    九番   村田幸男君    十番   辻本英一君   十一番   宿 典泰君   十二番   中村 清君   十三番   中村 康君   十四番   児山武久君   十五番   杉浦宮雄君   十六番   松浦美佐子君   十七番   長岡敏彦君   十八番   池田ミチ子君   十九番   中村豊治君   二十番   大西正孝君  二十一番   中川力夫君  二十二番   森本幸生君  二十三番   山下真美君  二十四番   井上敏行君  二十五番   中野泰男君  二十六番   多田 敏君  二十七番   豊田喜冨君  二十八番   中川 尭君  二十九番   浜口秀也君   三十番   国府保幸君 欠席議員 なし一 説明のため出席した者   市長         水谷光男君   助役         河俣平男君   収入         役西井道隆君   企画調整部長     小川斌夫君   総務部長       西山 昇君   生活環境部長     荻田政視君   福祉健康部長     奥野隆生君   産業部長       中村捷二君   都市整備部長     阿形次基君   下水道部長      荒木久巳君   病院事務部長     長岡克之君   水道部長       鮎澤行彦君   消防長        中島 格君   総務課長       川口欽也君   財政課長       木下孝夫君   教育委員会委員長   村田美津子君   教育長        向井孝治君   監査委員       久田和生君   選挙管理委員会委員長 小野 脩君一 会議録に署名する議員の氏名   十番       辻本英一君  十一番       宿 典泰君一 議事日程   第一 会議録署名議員の指名について   第二 会期の決定について   第三 議案第一号   平成十二年度伊勢市一般会計予算   第四 議案第二号   平成十二年度伊勢市国民健康保険特別会計予算   第五 議案第三号   平成十二年度伊勢市老人保健医療特別会計予算   第六 議案第四号   平成十二年度伊勢市介護保険特別会計予算   第七 議案第五号   平成十二年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算   第八 議案第六号   平成十二年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計予算   第九 議案第七号   平成十二年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計予算   第十 議案第八号   平成十二年度伊勢市公共下水道事業特別会計予算  第十一 議案第九号   平成十二年度伊勢市土地取得特別会計予算  第十二 議案第十号   平成十二年度伊勢市病院事業特別会計予算  第十三 議案第十一号  平成十二年度伊勢市水道事業会計予算  第十四 議案第十二号  平成十一年度伊勢市一般会計補正予算(第五号)  第十五 議案第十三号  平成十一年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算(第三号)  第十六 議案第十四号  平成十一年度伊勢市老人保健医療特別会計補正予算(第二号)  第十七 議案第十五号  平成十一年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第一号)  第十八 議案第十六号  平成十一年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第一号)  第十九 議案第十七号  平成十一年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計補正予算(第一号)  第二十 議案第十八号  平成十一年度伊勢市公共下水道事業特別会計補正予算(第三号) 第二十一 議案第十九号  平成十一年度伊勢市土地取得特別会計補正予算(第一号) 第二十二 議案第二十号  平成十一年度伊勢市病院事業特別会計補正予算(第二号) 第二十三 議案第二十一号 平成十一年度伊勢市水道事業会計補正予算(第二号) 第二十四 議案第二十二号 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等について 第二十五 議案第二十三号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等について 第二十六 議案第二十四号 伊勢市部課設置条例の一部改正について 第二十七 議案第二十五号 伊勢市行政手続条例の一部改正について 第二十八 議案第二十六号 伊勢市役所支所設置条例の一部改正について 第二十九 議案第二十七号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について  第三十 議案第二十八号 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正について 第三十一 議案第二十九号 伊勢市特別会計条例の一部改正について 第三十二 議案第三十 号 伊勢市地域振興券交付事業特別会計条例の廃止について 第三十三 議案第三十一号 伊勢市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について 第三十四 議案第三十二号 伊勢市介護保険円滑導入基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について 第三十五 議案第三十三号 伊勢市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について 第三十六 議案第三十四号 伊勢市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例の廃止について 第三十七 議案第三十五号 伊勢市手数料徴収条例の全部改正について 第三十八 議案第三十六号 伊勢市保育所の設置ならびに管理に関する条例の一部改正について 第三十九 議案第三十七号 伊勢市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について  第四十 議案第三十八号 伊勢市環境基本条例の制定について 第四十一 議案第三十九号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について 第四十二 議案第四十 号 伊勢市介護保険条例の制定について 第四十三 議案第四十一号 伊勢市建築協定条例の一部改正について 第四十四 議案第四十二号 伊勢市公共下水道条例の一部改正について 第四十五 議案第四十三号 伊勢市立公民館の設置および管理に関する条例の一部改正について 第四十六 議案第四十四号 伊勢市消防団条例の一部改正について 第四十七 議案第四十五号 伊勢市火災予防条例の一部改正について 第四十八 議案第四十六号 倉田山都市下水路黒瀬ポンプ場ナンバーポンプ機械設備工事の請負契約について 第四十九 議案第四十七号 市道の路線の廃止について 第五十  議案第四十八号 市道の路線の認定について一 本日の会議に付した事件 一 会期の決定について 一 平成十二年度伊勢市一般会計予算 一 平成十二年度伊勢市国民健康保険特別会計予算 一 平成十二年度伊勢市老人保健医療特別会計予算 一 平成十二年度伊勢市介護保険特別会計予算 一 平成十二年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 一 平成十二年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計予算 一 平成十二年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計予算 一 平成十二年度伊勢市公共下水道事業特別会計予算 一 平成十二年度伊勢市土地取得特別会計予算 一 平成十二年度伊勢市病院事業特別会計予算 一 平成十二年度伊勢市水道事業会計予算 一 平成十一年度伊勢市一般会計補正予算(第五号) 一 平成十一年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算(第三号) 一 平成十一年度伊勢市老人保健医療特別会計補正予算(第二号) 一 平成十一年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第一号) 一 平成十一年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第一号) 一 平成十一年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計補正予算(第一号) 一 平成十一年度伊勢市公共下水道事業特別会計補正予算(第三号) 一 平成十一年度伊勢市土地取得特別会計補正予算(第一号) 一 平成十一年度伊勢市病院事業特別会計補正予算(第二号) 一 平成十一年度伊勢市水道事業会計補正予算(第二号) 一 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等について 一 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等について  一 伊勢市部課設置条例の一部改正について 一 伊勢市行政手続条例の一部改正について 一 伊勢市役所支所設置条例の一部改正について 一 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について 一 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正について 一 伊勢市特別会計条例の一部改正について 一 伊勢市地域振興券交付事業特別会計条例の廃止について 一 伊勢市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について 一 伊勢市介護保険円滑導入基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について 一 伊勢市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について 一 伊勢市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例の廃止について 一 伊勢市手数料徴収条例の全部改正について 一 伊勢市保育所の設置ならびに管理に関する条例の一部改正について 一 伊勢市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 一 伊勢市環境基本条例の制定について 一 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について 一 伊勢市介護保険条例の制定について 一 伊勢市建築協定条例の一部改正について 一 伊勢市公共下水道条例の一部改正について 一 伊勢市立公民館の設置および管理に関する条例の一部改正について 一 伊勢市消防団条例の一部改正について 一 伊勢市火災予防条例の一部改正について 一 倉田山都市下水路黒瀬ポンプ場ナンバーポンプ機械設備工事の請負契約について 一 市道の路線の廃止について 一 市道の路線の認定について一 会議の要領     (豪州視察帰国あいさつ・西村昭徳君) ○議長(中野泰男君) ただいまから市議会定例会を開会いたします。 本日の出席者は全員でありますので、会議は成立いたしております。 本議会の議案等説明のため、市長、教育委員会委員長久田監査委員選挙管理委員会委員長農業委員会会長の出席を求めましたところ、市長から、助役、収入役、各部長、消防長、各参事、各次長、各課長、各室長、各センター長、消防署長、各副参事、各嘱託員を。教育委員会委員長から、教育長、次長、各課長、所長、各副参事を。久田監査委員選挙管理委員会委員長農業委員会会長から、それぞれ事務局長を、説明補助員として議場に出席承認方の申し出がありましたので、これを承認いたしておきましたから、御報告いたします。 本日の議事日程は、お手元へ配付のとおりであります。 それでは、会議に入ります。 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。 お諮りいたします。 本議会の会議録署名者二名を議長において指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中野泰男君) 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。 それでは、十番辻本君、十一番宿君の御両名にお願いいたします。 次に、日程第二、会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本議会の会期は、本日から三月二十二日までの二十二日間と決定いたしまして、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中野泰男君) 御異議なしと認めます。よって、本議会の会期は、本日から三月二十二日までの二十二日間と決定いたしました。 お諮りいたします。審議の都合により、日程第三、議案第一号から日程第四十七、議案第四十五号に至る四十五件を一括議題といたしたいと思いますが、さよう取り計らいまして、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中野泰男君) 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。 それでは、「議案第一号平成十二年度伊勢市一般会計予算」、「議案第二号平成十二年度伊勢市国民健康保険特別会計予算」、「議案第三号平成十二年度伊勢市老人保健医療特別会計予算」、「議案第四号平成十二年度伊勢市介護保険特別会計予算」、「議案第五号平成十二年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」、「議案第六号平成十二年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計予算」、「議案第七号平成十二年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計予算」、「議案第八号平成十二年度伊勢市公共下水道事業特別会計予算」、「議案第九号平成十二年度伊勢市土地取得特別会計予算」、「議案第十号平成十二年度伊勢市病院事業特別会計予算」、「議案第十一号平成十二年度伊勢市水道事業会計予算」、「議案第十二号平成十一年度伊勢市一般会計補正予算(第五号)」、「議案第十三号平成十一年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算(第三号)」、「議案第十四号平成十一年度伊勢市老人保健医療特別会計補正予算(第二号)」、「議案第十五号平成十一年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第一号)」、「議案第十六号平成十一年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第一号)」、「議案第十七号平成十一年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計補正予算(第一号)」、「議案第十八号平成十一年度伊勢市公共下水道事業特別会計補正予算(第三号)」、「議案第十九号平成十一年度伊勢市土地取得特別会計補正予算(第一号)」、「議案第二十号平成十一年度伊勢市病院事業特別会計補正予算(第二号)」、「議案第二十一号平成十一年度伊勢市水道事業会計補正予算(第二号)」、「議案第二十二号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等について」、「議案第二十三号民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等について」、「議案第二十四号伊勢市部課設置条例の一部改正について」、「議案第二十五号伊勢市行政手続条例の一部改正について」、「議案第二十六号伊勢市役所支所設置条例の一部改正について」、「議案第二十七号職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について」、「議案第二十八号伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正について」、「議案第二十九号伊勢市特別会計条例の一部改正について」、「議案第三十号伊勢市地域振興券交付事業特別会計条例の廃止について」、「議案第三十一号伊勢市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について」、「議案第三十二号伊勢市介護保険円滑導入基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について」、「議案第三十三号伊勢市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について」、「議案第三十四号伊勢市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例の廃止について」、「議案第三十五号伊勢市手数料徴収条例の全部改正について」、「議案第三十六号伊勢市保育所の設置ならびに管理に関する条例の一部改正について」、「議案第三十七号伊勢市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」、「議案第三十八号伊勢市環境基本条例の制定について」、「議案第三十九号伊勢市国民健康保険条例の一部改正について」、「議案第四十号伊勢市介護保険条例の制定について」、「議案第四十一号伊勢市建築協定条例の一部改正について」、「議案第四十二号伊勢市公共下水道条例の一部改正について」、「議案第四十三号伊勢市立公民館の設置および管理に関する条例の一部改正について」、「議案第四十四号伊勢市消防団条例の一部改正について」、「議案第四十五号伊勢市火災予防条例の一部改正について」、以上四十五件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略いたします。 当局の説明を求めます。……市長 ◎市長(水谷光男君) 平成十二年初の市議会定例会の開会に当たり、市政に対する所信の一端を表明いたしますとともに、平成十二年度予算案を初め諸議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。 私は、平成八年四月の市長選挙におきまして、第四期目の市政を担う光栄に浴させていただいてから、はや任期もあとわずかを残すのみとなりました。 市長に就任以来、四期十六年間、市民の御期待にこたえるべく、常に「市民の皆さんとともに歩む清潔で公正な市政」を信条として、「活力と潤い、心の通い合う人情味あふれる伊勢のまちづくり」を目指し、全力を傾注してまいりました。 私は、これまで市政を担当するに当たり、「活力ある経済の発展するまちづくり」、「安全・快適・便利なまちづくり」、「心のかよう福祉のまちづくり」、「教育文化を高めるまちづくり」の四本の柱を掲げ、諸施策を着実に実行してまいりました。 こうして今日を迎えることができましたのも、議会の皆様の御指導や、市民の温かい御理解と御協力をいただきましたたまものであり、ここに改めて深甚なる敬意と感謝を表させていただく次第であります。 御承知のように、四期目のこの時期、国内外の状況を眺めてみますと、世界では依然として続く民族紛争、核実験の強行、さらにはイラク・ユーゴへの空爆など、二十一世紀を間近に、依然として緊張した状況が続き、残念ながら世界の恒久平和はまだまだ遠くにあると言わざるを得ません。 また、国内においても、バブルの崩壊以降続く景気の低迷は、産業活動の不振、雇用不安、企業倒産を初め、不況の環とも呼ぶべき厳しい経済状況が続いています。そのため政府は、たび重なる経済政策を実施し、金融危機、経済不況の克服に取り組んでいますが、超高齢化、少子化社会の到来などを背景に、社会経済構造の改革には、まだ幾多の課題を抱え、二十一世紀を目前にして、依然として厳しい局面に直面しております。 こうした国内外の厳しい状況下にもかかわりませず、幸いにして、私が担います第四期目は、第五期総合計画のスタートの年でありますとともに、内宮御鎮座二千年という意義深い年、また市制施行九十周年、さらには伊勢志摩国立公園指定五十年という記念すべき年でもありました。 私は、こうした記念すべき年に巡り合わせた幸せに感謝しながら、この三つの喜びの奉祝記念行事を積極的に進め、旅客を誘致し、これを弾みに、伊勢の持つ歴史と伝統と文化を最大限に生かし、また情報発信もしながら、伊勢に生き続ける再生の理念を基調に、伊勢のまちづくりに取り組んでまいりました。 第四期目の市政を振り返ってみますと、市政の情報を市民と共有し、行政の透明性を高めるための情報公開条例を制定、公開と責任を明らかにするとともに、平成十二年四月から施行される地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律に対応し、地方分権の受け皿づくりや行財政改革に取り組んでまいりました。 また、市民サービス面では、機構改革の実施、窓口業務の時間延長、ワンストップサービスの充実、グループ制の導入など、特に窓口サービスの充実に努めてまいりました。 生活環境面では、ごみの減量、資源化のための分別回収の実施とともに、市民のリサイクル拠点も併設するリサイクルプラザの建設、特定環境保全公共下水道事業五十鈴川中村浄化センターの供用開始、宮川流域下水道事業の着手、国際規格ISO一四〇〇一の審査登録など。 防災面では、局地豪雨や台風を早期に把握する防災気象情報収集システムの導入とともに、本庁舎、消防本部庁舎の耐震補強など。 福祉面では、特別養護老人ホーム老人保健施設の建設支援、老人乗合バス運賃助成の充実、機能回復訓練事業の開始、介護保険制度受け皿づくりなど。 基盤整備面では、近畿自動車道伊勢線、勢和多気から伊勢西間の四車線化着工、伊勢らしい道づくりとして古市昔街道等整備事業都市計画道路整備事業として世木社文庫線等の整備、橋梁整備として宮川橋の補強、船江有連橋改修のほか、宇治山田港湾しゅんせつ事業、鷲が浜海岸整備事業など。 教育面では、念願でありました生涯学習センター「いせトピア」のオープンを初め、小中学校の新増築等教育施設の充実、古市テニスコート、倉田山公園野球場等スポーツ施設の整備、支所機能に加え、地域との触れ合い機能等をあわせ持つコミュニティーセンターの建設整備など。 観光商業面では、滞在型観光客誘致事業として伊勢楽市の開催、商店街振興のため空き店舗対策としての家賃補助、中心市街地活性化のため中心市街地商業等活性化基本計画の策定など。 農林水産面で、国営宮川用水第二期水利事業の着工、農業経営と運営基盤の安定を図るため、十七市町村による農業共済事務組合の広域合併、漁業基盤の整備促進を図るため、豊北漁協修築事業を実施するなど、多くの事業に取り組んでまいりました。 このように、計画した多くの事業を順調に進めることができました。また、軌道に乗せることができましたのも、これひとえに議会の皆様の御指導や市民の皆様の御理解、御協力のおかげと、重ねて感謝を申し上げます。 しかし、二十一世紀を目前に控え、地方都市の共通課題である中心市街地活性化対策、少子・高齢化対策、生涯学習の充実、公共下水道ごみ処理対策など多くの課題も抱えています。 私は、これら山積する諸課題に、みずからの創意工夫と英断をもって積極的な施策を展開するとともに、伊勢に培われた悠久の歴史、文化、さらには日本に誇る清流、そして豊かな自然資源を次世代に引き継ぐため、使命感を持って取り組み、二〇〇〇年の新しい千年紀の始まりとともに、間もなく訪れる二十一世紀へのかけ橋を築いてまいりたいと存じます。 二十世紀を一口に総括いたしますと、戦争と破壊を繰り返し、物の豊かさを追求する余り、人間として最も大切な心をなおざりにした時代ではなかったかと考えられます。したがいまして、来るべき新しい世紀は、人間本来の持つ豊かな心を取り戻すとともに、自然と共生できる平和な時代を構築してまいらなければならないと考えています。 一方、地方行政も、一九四七年に発足した戦後の地方自治制度を大改革する地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が本年四月から施行され、従来の中央集権型から地方分権型へ変革する新しい行政システムが構築されようとしています。 このことは、国、都道府県、市町村を対等・協力の関係に転換することとなり、より一層地方自治体の自主性と主体性が問われるとともに、自己決定、自己責任が強く求められるものであります。まさに、地域が自立発展すると同時に、その力量が問われる時代でもあります。 私はそのため、市政の推進におきましては、地方の時代にふさわしい「市民が市政の主人公である」を基本姿勢に、市民と行政が情報を共有し、行政の透明性を高め、清潔、公正、公平で、開かれた市政を推進してまいりたいと存じます。 また、当面の対応として、伊勢市の目指すべき都市像を求めつつ、将来のまちづくりの目標、方向性を示す第六期総合計画の策定に取り組んでまいりますとともに、引き続き私の掲げます四本の柱に沿い、市政を推進してまいりたいと存じます。 第一の柱は、「活力ある経済の発展するまちづくり」であります。 初めに、都市基盤整備として、第三次国土利用計画の策定、伊勢市都市マスタープランの推進、地域高規格道路の整備促進、近畿自動車道伊勢線の四車線化の促進、伊勢志摩連絡道路の建設促進、伊勢南北幹線道路を含む市内交通体系の整備、背後地を含んだ宇治山田港湾の整備、さらに鉄道高架を含む伊勢市駅前周辺整備構想の推進に取り組んでまいります。 また、集大会の誘致と観光の振興、産業振興として中心市街地商業等活性化基本計画の推進、農漁村地域の環境整備や、地域に根差した地場産業の掘り起こしなど、総合的な地域おこしを進めてまいります。 次に、二つ目の柱として、「安全・快適・便利なまちづくり」であります。 初めに、環境整備として、自然保護による自然との共生、環境に優しいライフスタイルの推進、ISO一四〇〇一の継続的改善、リサイクルプラザを活用したリサイクル事業の推進、また一般廃棄物最終処分場建設に努めてまいります。 次に、防災体制につきましては、災害を未然に防ぎ、被害の拡大を最小限にとどめるため、災害時における情報収集・伝達などの通信システムの構築など努めてまいります。 また、下水道事業につきましては、平成十七年度末の一部供用開始を目指し、事業を推進してまいります。 次に、三つ目の柱として、「心のかよう福祉のまちづくり」であります。 初めに、高齢化問題につきましては、老人保健福祉計画に基づき諸施策の推進を行いますとともに、平成十二年四月一日から運用が始まる介護保険制度の円滑な推進に努めてまいります。 また、高齢者・障害者福祉の充実、少子化時代に対応した児童福祉の充実、市民の健康づくりの充実などに努めてまいります。 次に、人権施策として、だれもが明るく、安心して暮らせるバリアフリーのまちづくりを進めます。 次に、四つ目の柱である「教育文化を高めるまちづくり」であります。 初めに、教育文化の振興と生涯学習につきましては、文化都市にふさわしい生涯学習の充実、郷土文化の掘り起こしと伝承などに取り組みます。 また、総合教育センターの整備、教育施設の充実にも努めます。 女性施策については、男女共同参画社会の実現に取り組んでまいります。 そのほか、国際交流事業、情報化の推進などにも努めてまいります。 以上が、私の市政に対する基本的な考えでありますが、新たな決意のもと、時代の転換期に当たり、短期的次元で物をとらえるのでなく、将来を見据えて、伊勢のあるべき姿を熟慮し、想像し、活気と輝き、そして風格のある伊勢のまちづくりに全力を尽くしてまいりたいと熱願しています。 私は、残された二十世紀と希望に燃える二十一世紀へのかけ橋として、また伊勢のあすを開くため、不退転の気力と情熱を持って、その礎にならんとの心構えで取り組んでまいる所存であります。今後とも、議員各位の御指導と市民皆様の御理解、御協力を切にお願い申し上げます。 以上、所信の一端を申し述べましたが、次に、新年度予算編成に当たっての基本方針につきまして申し上げます。 本年は市長選挙の年でありますため、新年度の一般会計予算につきましては、これまでの例にならい、骨格予算とし、原則として、政策的な経費は市長選挙後の補正予算編成にゆだねることといたしました。 新しい施策とその財源につきましては、市民の厳粛な審判を受け、その後におきまして、市民の御要望を十分にそんたくし、その御負託にこたえるべきであると存じております。 骨格予算に計上する経費は、人件費、扶助費、公債費の義務的経費及び経常的に行政活動を維持していく上で必要な経費でございますが、政策的な経費でありましても、既に継続費、債務負担行為が設定され、当初予算への計上が義務づけられている経費、広域市町村関連経費、日程の都合等の理由により当初予算に計上しなければ市民サービスに著しく影響を及ぼすと認められる経費、及び最近の経済情勢にかんがみ、引き続き地域の景気対策を推進するため最小限必要と認められる事業費につきましては、当初予算に計上いたしました。 なお、特別会計、企業会計につきましては、それぞれ設置目的に従い、年間予算を編成いたしております。特に介護保険事業につきましては、四月一日からの本格実施に向けて、新たに特別会計を設定し、介護サービスの提供に必要な諸経費を計上いたしました。 以上、新年度予算編成に当たっての基本方針を申し上げましたが、続きまして、新年度予算を初めといたします各議案等につきまして、順を追って御説明申し上げます。 まず、「議案第一号平成十二年度伊勢市一般会計予算」は、総額二百六十億一千四百八十七万八千円となっております。これを前年度当初予算と比較いたしますと、金額で五十六億七千五百三十二万二千円、率にして一七・九%の減となっておりますが、これは、ただいま申し上げましたとおり、新年度は骨格予算を編成したためでございます。 以下、歳出の主なるものにつきまして、款を追って御説明申し上げます。 まず、総務費でありますが、継続事業であります観光文化会館リニューアル事業に要する経費を計上いたしております。 次に、民生費におきましては、経常的、継続的に行っております各種福祉関係経費を計上いたしましたほか、老人福祉につきましては、介護保険導入に伴い、従来の福祉水準を後退させないため、その対策を講じております。 次に、衛生費におきましては、経常的な環境保全経費及び市民の健康保持に必要な経費を計上いたしております。 次に、労働費におきましては、緊急地域雇用対策に係る経費を計上いたしております。 次に、農林水産業費におきましては、国の景気対策に伴う豊北漁協改修事業に要する経費等を計上いたしております。 次に、土木費におきましては、施設の維持管理経費を計上いたしましたほか、道路新設改良事業の一部及び倉田山都市下水路事業等に要する経費を計上いたしております。 次に、消防費におきましては、広域消防関係経費について年間所要額を計上いたしましたほか、継続事業である防災行政無線システム整備事業に要する経費を計上いたしております。 次に、教育費におきましては、小中学校を運営する経費及び早修小学校校舎等改築事業に要する経費等を計上いたしております。 以上、歳出の主なるものを申し上げましたが、これらに要する財源といたしましては、市税におきまして百十三億円、地方交付税におきまして五十八億円、国・県支出金におきまして三十三億五千九百三十一万二千円、市債におきまして十二億九千九百四十万円、分担金及び負担金その他におきまして四十二億五千六百十六万六千円をそれぞれ充当することといたしております。 なお、歳入歳出予算のほか、債務負担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の流用につきましても、それぞれ計上いたしておりますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上、一般会計の概要を申し上げましたが、続きまして特別会計及び企業会計につきまして御説明を申し上げます。 「議案第二号平成十二年度伊勢市国民健康保険特別会計予算」は、総額六十六億四千九百三十六万五千円であり、前年度当初予算と比較いたしますと五億三千五百三十四万二千円の増額、率にしまして八・八%の伸びとなっております。これは、介護保険制度導入に伴い、介護納付金が新設されたこと、また保険給付費の増によるものでございます。 「議案第三号平成十二年度伊勢市老人保健医療特別会計予算」は、総額八十一億六千七百十九万七千円であり、前年度当初予算と比較いたしますと五・三%の減となっており、老人医療費と、これに関連いたします事務費等を計上いたしております。 「議案第四号平成十二年度伊勢市介護保険特別会計予算」は、総額四十億百七十一万八千円であり、平成十二年四月一日から開始される介護サービスに必要な諸経費を計上いたしております。 「議案第五号平成十二年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」は、総額八千百五十二万二千円であり、貸付金元利の回収、公債費、事務費を計上いたしております。 「議案第六号平成十二年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計予算」は、総額六百六十万一千円であり、生業資金等の貸し付けを行うにつき、必要な経費を計上いたしております。 「議案第七号平成十二年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計予算」は、総額七千九百五十一万七千円であり、伊勢市まちなみ保全条例に基づく貸付金のほか、所要の事務費を計上いたしております。 「議案第八号平成十二年度伊勢市公共下水道事業特別会計予算」は、総額二十四億七千七百八十万六千円であり、前年度当初予算と比較いたしますと六億二千四百三十万四千円の増額、率にしまして三三・七%の伸びとなっております。これは、宮川流域下水道事業費及び流域関連公共下水道事業費が増額となったものでございます。 「議案第九号平成十二年度伊勢市土地取得特別会計予算」は、総額二億三百三十八万四千円となっています。土地開発基金からの繰入金を財源とし、公共事業促進のため、用地の先行取得に要する経費を計上いたしております。 「議案第十号平成十二年度伊勢市病院事業特別会計予算」は、業務の予定量といたしまして、入院患者一日平均三百八十一人、外来患者千二百十二人、健診・ドック四十一人と見込み、収益的収入及び支出に所要の経費を計上いたしております。 資本的収支におきましては、設備充実のため、資産購入に要する経費等を計上いたしております。 病院事業につきましては、国の医療費抑制方針もあり、収支状況は引き続き厳しいものが予想されますが、患者サービスの向上に努めるとともに、さらなる合理化、健全経営に努めたいと考えています。 「議案第十一号平成十二年度伊勢市水道事業会計予算」は、業務の予定量といたしまして、給水戸数四万二千六百四十六戸、年間総給水量一千六百六十五万七千立方メートルを見込み、収益的収入及び支出に所要の経費を計上いたしております。 資本的収支におきましては、老朽石綿セメント管の布設替え、公共下水道事業に伴う布設替え等の建設改良費を主なものとして計上いたしております。 水道事業におきましても、景気不況等により給水量が伸び悩み、引き続き収支状況は厳しいものと予想されますが、経営の合理化を推進し、企業としての独立採算制を堅持し、健全経営に努めたいと考えています。 以上、新年度の各予算につきまして、その概要を申し上げましたが、引き続いて補正予算について御説明を申し上げます。 今回の補正は、各会計とも本年度の最終的な補正として整理を行ったものでありますが、前回の補正以降発生しました必要経費につきましては、追加をお願いいたしております。 以下、今回補正をお願いいたしております各会計につきまして、主なるものを御説明申し上げます。 「議案第十二号平成十一年度伊勢市一般会計補正予算(第五号)」は、二億六千五十七万円の追加となっております。 歳出におきまして追加しました主なものは、退職手当、介護保険円滑導入基金積立金、県営事業負担金、国の補正予算に関連する経費等であり、減額します主なものは、実績見込みによります福祉関係経費及び一部事務組合負担金、公債費等でございます。 歳入におきましては、それぞれ実績見込みにより補正を行っておりますが、地方債につきましては、国の地方財政措置として、適債事業の臨時拡大、充当率の引き上げ等がなされましたため、現段階で見込まれます起債額を追加計上いたしております。 そして、歳入歳出を整理しました結果、繰り入れを予定しておりました財政調整基金十四億五百六万九千円につきましては、十二億五百六万九千円を減額することとし、最終的に二億円の繰り入れを予定することといたしております。 以上が概要でありますが、以下款を追って主なるものを御説明申し上げます。 まず、総務費におきましては、勧奨退職者の退職金及び介護保険制度に関係します介護保険円滑導入基金積立金を追加計上いたしております。 民生費におきましては、老人福祉、児童福祉、生活保護等の経費につきまして、それぞれ実績見込みにより減額または追加補正をいたしております。 衛生費におきましては、地方債が認められてきましたので、老朽石綿セメント管更新事業を推進するため、水道事業会計への出資金を予算化いたしております。 次に、土木費につきましては、道路、橋梁、河川等に係る県営事業負担金を追加計上いたしております。 なお、歳出予算に関連しまして、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債につきましても、それぞれ補正をいたしております。 「議案第十三号平成十一年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算(第三号)」は、三億九百九十一万六千円の追加補正となっております。これは、歳入歳出とも計数の精査を行い、保険給付費、老人保健拠出金等、実績見込みにより整理を行ったものでございます。 「議案第十四号平成十一年度伊勢市老人保健医療特別会計補正予算(第二号)」は、一億一千二百六十三万八千円の追加となっていますが、医療費の実績見込みにより補正を行ったものでございます。 「議案第十五号平成十一年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第一号)」は、三十九万二千円の減額となっております。 「議案第十六号平成十一年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第一号)」は、五百七十二万八千円の追加補正となっております。 「議案第十七号平成十一年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計補正予算(第一号)」は、百二十八万五千円の減額となっております。なお、事業の進捗に合わせ、新たに繰越明許費を設定いたしております。 「議案第十八号平成十一年度伊勢市公共下水道事業特別会計補正予算(第三号)」は、三億四千四百三十二万四千円の減額補正となっておりますが、事業の実績見込みによるものでございます。その他、事業費に関連しまして、地方債につきましても補正を行っております。 「議案第十九号平成十一年度伊勢市土地取得特別会計補正予算(第一号)」は、一億六千五百六万六千円の減額補正となっております。主なものは、実績見込みによります公共用地先行取得経費の減額でございます。 「議案第二十号平成十一年度伊勢市病院事業特別会計補正予算(第二号)」は、勧奨退職者等の退職金、診療材料費等について追加計上いたしましたほか、それぞれ実績等に基づき補正を行っております。 「議案第二十一号平成十一年度伊勢市水道事業会計補正予算(第二号)」は、収益的収支及び資本的収支におきまして、それぞれ実績等に基づき、必要額及び不用額の補正を行っております。 以上、新年度予算及び平成十一年度の補正予算につきまして、それぞれ概要を申し述べましたが、引き続きまして、条例関係の議案につきまして御説明を申し上げます。 まず、議案第二十二号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等につきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、本市の関係条例において所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 議案第二十三号民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等につきましては、民法の一部改正に伴い、必要となる関係条例の規定の整備を行うとともに、その他規定を整備しようとするものでございます。 議案第二十四号伊勢市部課設置条例の一部改正につきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による狂犬病予防法及び児童扶養手当法の一部改正に伴い、並びに介護保険法の施行に伴い、本市が処理することとなる事務を各部及び各課に分掌させるため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第二十五号伊勢市行政手続条例の一部改正につきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正において、都道府県から市町村への権限委譲を進めるための条例による事務処理の特例制度が創設されたことに伴い、三重県の事務処理の特例に関する条例の規定により本市が処理することとなる三重県の条例及び規則に基づく事務について、本市の行政手続条例を適用する必要があるため、並びに民法の一部改正に伴い、関係規定について所要の整備を行うため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第二十六号伊勢市役所支所設置条例の一部改正につきましては、城田支所の位置を変更するため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第二十七号職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うとともに、その他規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第二十八号伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正につきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による都市計画法及び都市計画地方審議会の組織及び運営の基準を定める政令の一部改正に伴い、必要に応じ置くことができるとされた都市計画審議会の臨時委員及び専門委員について規定するとともに、同法による社会教育法の一部改正において必置規制が廃止された公民館運営審議会を廃止するにつき、所要の規定の整備を行うため、介護認定審査会の委員の報酬について、報酬の額を定めるとともに、委員の職務による区分を新たに定めてその報酬の額を定めるため、並びに環境審議会の委員の報酬の額を定めるため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第二十九号伊勢市特別会計条例の一部改正につきましては、介護保険法の施行に伴い、本市が行う介護保険事業に関し、介護保険法第三条第二項の規定に基づき、特別会計を設置するため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第三十号伊勢市地域振興券交付事業特別会計条例の廃止につきましては、地域振興券交付事業の終了により、特別会計を廃止するため、条例を廃止しようとするものでございます。 議案第三十一号伊勢市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正につきましては、基金を処分できる要件として、介護保険法の施行に伴い、同法の規定による納付金に要する費用に充てる場合を加えるとともに、あわせて要件に関する規定を整備するため、条例を改正しようとするものであります。 議案第三十二号伊勢市介護保険円滑導入基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定につきましては、介護保険の円滑な実施を図ることを目的として、伊勢市介護保険円滑導入基金を設置するため、条例を制定しようとするものでございます。 議案第三十三号伊勢市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定につきましては、本市が行う介護保険事業の財政の健全な運営に資することを目的として、伊勢市介護給付費準備基金を設置するため、条例を制定しようとするものでございます。 議案第三十四号伊勢市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例の廃止につきましては、特例措置の適用期間が経過し、今後も適用の見込みがないため、条例を廃止しようとするものでございます。 議案第三十五号伊勢市手数料徴収条例の全部改正につきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法の一部改正及び地方公共団体手数料令の廃止に伴い、本市が徴収する手数料について条例で定める必要があるため、条例を全部改正しようとするものでございます。 議案第三十六号伊勢市保育所の設置ならびに管理に関する条例の一部改正につきましては、伊勢市さくらぎ保育所の収容定員を改めるため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第三十七号伊勢市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、伊勢市地区コミュニティセンターとして城田地区コミュニティセンターを設置するため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第三十八号伊勢市環境基本条例の制定につきましては、環境基本法の精神にのっとり、基本理念を定め、市、事業者、市民の責務を明確にし、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、市民の福祉に貢献するため、条例を制定しようとするものでございます。 議案第三十九号伊勢市国民健康保険条例の一部改正につきましては、介護保険法施行法による国民健康保険法の一部改正及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、介護保険の第二号被保険者に対して賦課する保険料について必要な事項を定めるため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第四十号伊勢市介護保険条例の制定につきましては、本市が行う介護保険に関し、保険料その他必要な事項を定めるため、条例を制定しようとするものでございます。 議案第四十一号伊勢市建築協定条例の一部改正につきましては、都市計画法の一部改正により、用途地域に関する規定の整備が行われたため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第四十二号伊勢市公共下水道条例の一部改正につきましては、下水道法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うため、公共下水道の敷地または排水施設を設置する占用物件に係る占用料の額を定めるため、及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第四十三号伊勢市立公民館の設置および管理に関する条例の一部改正につきましては、市立公民館のうち、沼木公民館を廃館するため、及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による社会教育法の一部改正に伴い、必置規制が廃止された公民館運営審議会を廃止するため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第四十四号伊勢市消防団条例の一部改正につきましては、消防団員に対する職務報酬の額を改めるため、条例を改正しようとするものでございます。 議案第四十五号伊勢市火災予防条例の一部改正につきましては、介護保険法の施行及び老人保健法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものでございます。 以上、一括上程されました各議案につきまして、その概要を申し述べましたが、なお詳細につきましては、助役から御説明申し上げることといたしておりますので、御了承の上、何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(中野泰男君) 十五分間休憩いたします。     (休憩午前十 時五十五分)     (再開午前十一時 十二分) ○議長(中野泰男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 上程中の議案に対する説明を続けます。……助役 ◎助役(河俣平男君) 一括上程中の「議案第一号平成十二年度伊勢市一般会計予算」外四十四件につきまして、補足の御説明を申し上げます。 まず、「議案第一号平成十二年度伊勢市一般会計予算」につきまして御説明を申し上げます。 新年度予算総額は二百六十億一千四百八十七万八千円でございまして、前年度当初予算と比較をいたしますと、金額で五十六億七千五百三十二万二千円、率で一七・九%の減となっております。これは、四月に市長選挙が行われますので、前例にならい、骨格予算を編成させていただいたことによるものでございます。 なお、新年度予算書の中で、前年度との比較増減が大きくなっておりますが、骨格予算との比較となっておりますので、御理解のほどをお願い申し上げます。 それでは、説明の便宜上、歳出から御説明を申し上げますので、まず四八ページをお開きいただきたいと存じます。 款一議会費では、議会及び議長交際費におきまして、前年度比較百三十万円を減額、百五十万円を計上させていただいております。 次の四九ページ、総務費、項一総務管理費、目一一般管理費でございますが、市長、助役及び収入役の人件費並びに一般職員人件費におきまして、本年度任期を迎えます市長、及び来年三月定年退職を迎えます職員九名分の退職手当、合わせて二億六千六百二万九千円を計上いたしております。なお、退職手当につきましては、款十消防費及び款十一教育費におきましても、今年任期を迎えます教育長及び職員三名の定年退職分を計上いたしておりまして、合わせて三億五千二百四十三万八千円の計上となっております。 次の五〇ページにまいります。目二支所管理費の対前年比較百六十七万八千円の減額は、市長交際費の減額によるものでございます。 次に、五四ページをお開きいただきます。目八電算事務管理費でございますが、平成十一年度、平成十二年度の二カ年で整備をいたします戸籍システム導入経費として八千七十七万一千円を計上いたしておりますほか、コンピューター機器等の借上料を合わせまして四億七千百三十五万七千円を計上いたしております。 次の五五ページ、目五企画費では、第六期伊勢市総合計画を策定するための経費六百七十一万二千円を計上いたしております。 次に、五八ページにまいります。目十四観光文化会館費は、平成十一年度、平成十二年度の継続事業として実施しております観光文化会館改修事業に要します経費を主として、八億三千六百六十九万三千円を計上いたしております。 次に、八四ページをお願いします。款三民生費、項一社会福祉費、目二身体障害者福祉費では、大事業十五、重度身体障害者デイサービスセンター建設事業におきまして、国補助金の手続等を考慮し、設計に要します経費一千百万円を計上いたしております。 次に、八八ページにまいります。項二老人福祉費、目一老人福祉推進費では、大事業七、社会参加促進事業、中事業二、老人乗合バス運賃助成事業の五千二十万円を計上いたしておりますが、これは、回数券方式から無料パス方式に変更するため、約一千万円ほどの事業費の増加となっております。 また、介護保険特別会計への繰出金六億二千八十三万一千円を新たに計上いたしておりますほか、介護保険サービスの対象とならない方々に対する福祉を後退させないため、日常生活支援事業等の予算を計上いたしております。 なお、目全体で対前年比八億四千三十五万二千円の減額となっておりますのは、介護保険特別会計へ事業が移行することに伴う減額がその主なものでございます。 次に、九一ページをお開きください。項三児童福祉費、目一児童福祉総務費の大事業五、少子化対策支援事業、中事業一、チャイルドシート助成事業の百万円は、本年四月の改正道路交通法の施行に合わせまして、チャイルドシート購入費用の一部を助成しようとするものでございます。 次に、一〇二ページにまいります。款四衛生費、項一保健衛生費、目二保健センター費では、病院事業に対する繰出金を五千万円増額して、五億円を計上いたしております。 次に、一〇四ページをお願いいたします。目四成人保健推進費三億三千九百五十四万二千円は、大事業三、健康診査事業で基本健康診査及び内容の充実を図りましたがん検診等の費用を計上したものでございます。 次に、一一〇ページをお願いします。目二廃棄物対策費では、大事業一、ごみ資源化推進事業、中事業四、ごみ減量化容器設置補助金に四百万円を計上いたしておりますが、一件当たりの補助限度額一万円を二万円に増額し、二百基分を計上したものでございます。 一二六ページをお願いします。項三水産業費、目三漁港建設費は、豊北漁港修築事業費に一億五千二万円を計上いたしておりますが、これは、国の経済対策に伴い、平成十一年度最終補正予算で五千万円の債務負担行為を設定いたしましたことから、事業の一貫性を図るため、予算計上いたしたものでございます。 一三一ページをお願いします。一三二ページにかけましての款八観光費、項一観光費、目二旅客誘致費で、新たな事業といたしまして、大事業二、旅客誘致受入宣伝事業、中事業五、伊勢・二見・鳥羽もてなしシャトルバス事業負担金に四百万円を計上いたしております。これは、春のシーズンから伊勢、二見、鳥羽の主要観光エリア間に特別なデザインを施したバスを周遊させることにより、観光需要の拡大と地域の活性化を図ろうとするもので、二分の一の県補助金を受け、実施するものでございます。 一三七ページをお願いします。款九土木費、項二道路橋梁費、目三道路新設改良費五千万円は、引き続き地域の景気対策として、平成十一年度最終補正予算において債務負担行為を設定し、切れ目のない公共事業費の確保を図るため、予算計上いたしたものでございます。 一四一ページをお願いします。項五都市計画費、目一都市計画総務費では、公共下水道事業に対する繰出金四億六千六百七十八万円を計上いたしております。 次に、一四四ページをお開きください。目五都市下水路費では、倉田山都市下水路事業で平成十一年度一億円の債務負担行為を設定いたしておりますので、関連する経費と合わせ一億三千四百四十五万八千円を計上したものでございます。 一四九ページにまいります。款十消防費、項一消防費、目一常備消防費の前年度比較二億五千六百十一万二千円の減額は、通信指令施設整備事業の完了に伴うものでございます。また、本年度の新たな事業として、火災防御活動における安全性を確保するため、上下式防火衣購入費一千七百二十八万円を計上いたしております。 一五二ページをお願いいたします。目五災害対策費の二億四千九百二十万五千円は、平成十一年度から整備を進めております防災行政無線同報系システム整備事業に要します経費がその主なものでございます。 一五九ページをお願いします。教育費でございます。一五九ページからの款十一教育費、項二小学校費、一六二ページからの項三中学校費では、それぞれ学校運営、教育振興に要する経費を計上いたしております。なお、一六一ページの項二小学校費、目三学校建設費は、前年度から事業を進めております早修小学校校舎等の改築に要する経費でございます。 一八〇ページをお願いします。一八一ページにかけましての款十三公債費の三十五億三千四百六十一万八千円は、償還年次表に基づく元利償還額、一時借入金利子等でございます。 以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 歳入について御説明申し上げます。恐れ入りますが、一五ページにお戻りいただきたいと存じます。 まず、款一市税は、一五ページから一七ページに記載のとおり、市税全体で百十三億円、前年度当初予算額と比較いたしますと五億円の減額となっております。御承知のように市税収入は、景気の低迷、減税等の税制改革により、極めて厳しい状況となっております。 次に、一八ページをお願いします。款二地方譲与税から二一ページの款十一交通安全対策特別交付金に至る歳入につきましては、地方財政計画等を参考にし、骨格予算のため、一部財源調整を加えながら計上いたしたものでございます。 二一ページにまいります。二一ページからの款十二分担金及び負担金、二二ページからの款十三使用料及び手数料、二六ページからの款十四国庫支出金、三〇ページからの款十五県支出金につきましては、それぞれの条例の定める額及び補助要綱等に基づき算出し、計上いたしたものでございます。 次に、三八ページをお開きください。款十八繰入金、項一基金繰入金、目一減債基金繰入金は、財源対策債等償還金相当分を繰り入れるものでございます。 次に、四六ページにまいります。四七ページにかけましての款二十一市債は、それぞれ説明欄に記載の適債事業に充当する金額を計上しております。 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 恐縮でございますが、一一ページにお戻りいただきたいと存じます。第二表債務負担行為でございますが、信用保証協会及び伊勢市土地開発公社の損失補償を設定いたしております。 次に、第四表地方債は、平成十二年度の適債事業につきまして、限度額等を計上いたしております。 再度二ページにお戻りいただきたいと存じます。第四条では、一時借入金の限度額を四十億円といたしております。 以上で一般会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、一九三ページをお願いいたします。「議案第二号平成十二年度伊勢市国民健康保険特別会計予算」につきまして御説明を申し上げます。 新年度は、歳入歳出予算におきまして六十六億四千九百三十六万五千円を計上いたしております。前年度当初予算と比較いたしますと、五億三千五百三十四万二千円の増額となり、率にいたしまして八・八%の増加となっております。 それでは、歳出からその主なものについて御説明申し上げます。 二一〇ページをお開きください。二一一ページにかけましての款二保険給付費、項一療養諸費は、過去の実績額等を勘案し、三十八億九千二百三万一千円を計上いたしております。 次に、項二高額療養費は、件数の増を見込み、四億二千四百九十三万一千円を計上いたしております。 次に、二一三ページにまいります。款三老人保健拠出金十五億四千八十七万三千円は、前年度当初予算と比較いたしますと、四千七百七十三万七千円の減額となっておりますが、これは主に、老人医療費の介護保険制度への移行に伴う減少でございます。 次に、二一四ページ、款四介護納付金は新設でございまして、三億一千二百三十八万八千円を計上いたしております。これは、本年四月からの介護保険導入に伴います第二号被保険者分の納付金で、社会保険診療報酬支払基金に支出するものでございます。 続きまして、歳入の御説明を申し上げます。二〇〇ページにお戻りください。 款一国民健康保険料の二十六億九千八百四十二万五千円は、本年四月からの介護保険導入に伴う介護納付金分の保険料を含め計上いたしております。 次の二〇一ページの款二国庫支出金、項一国庫負担金、目一療養給付費等負担金は、一般被保険者に係る保険給付費及び介護納付金に対する額等で、十八億一千四百八十三万六千円を計上いたしております。 次に、項二国庫補助金、目一財政調整交付金につきましては、三億五千八百四十七万五千円を計上、次の款三療養給付費交付金十億二千八百七十八万九千円は、退職被保険者等の保険給付費に係る交付金でございます。 次に、二〇四ページをお願いします。項二基金繰入金は、収支差し引き不足額を財政調整基金から取り崩し、充当するものでございます。 以上で国民健康保険特別会計予算を終わらせていただきます。 二二三ページをお開きください。「議案第三号平成十二年度伊勢市老人保健医療特別会計予算」について御説明を申し上げます。 本年度の予算総額は八十一億六千七百十九万七千円となり、前年度当初予算と比較をいたしますと、金額で四億五千七百六十二万一千円、率にいたしまして五・三%の減となっております。 それでは、歳出から主なものについて御説明申し上げますので、二三三ページをお開き願います。款二医療諸費、項一医療諸費、目一医療給付費八十億円を計上いたしております。前年度当初予算と比較をいたしますと、四億七千万円の減額でございますが、これは、本年四月から導入されます介護保険へ移行することによるものでございます。 続きまして、歳入の御説明を申し上げます。二二八ページにお戻りください。二二八ページから二二九ページの款一支払基金交付金、款二国庫支出金、款三県支出金は、老人医療費等に対応しまして定められた負担割合により算出いたしました収入見込み額を計上いたしておりますが、本年四月からの介護保険制度への移行に伴い、いずれも減額となるものでございます。 以上、簡単ですが、平成十二年度伊勢市老人保健医療特別会計予算の説明とさせていただきます。 二四一ページをお願いします。「議案第四号平成十二年度伊勢市介護保険特別会計予算」について御説明を申し上げます。 これは、平成九年十二月に成立した介護保険法に基づき、本年四月から介護保険事業を運営するために関係条例の整備とあわせまして、新たに特別会計を編成するものでございます。 介護保険制度につきまして、簡単にその概要をまず御説明申し上げます。 被保険者でございますが、原則として四十歳以上の方が被保険者となり、六十五歳以上の方を第一号被保険者、六十五歳未満の方を第二号被保険者としまして、保険料、サービスの利用等で違いがございます。 次に、保険料についてでございますが、第一号被保険者の保険料は、サービス提供基盤の整備状況等実情に合わせて、それぞれの自治体等で定めることになっており、議案第四十号介護保険条例の中にお願いすることといたしております。 次に、介護保険サービスの利用についてでございますが、利用できます方は、第一号被保険者で、要介護等の認定を受けた方及び第二号被保険者のうち国が定めた十五種類の疾病が原因で要介護等の認定を受けた方でございます。要介護には、要支援から要介護五までの六段階があり、それぞれの段階に応じてサービスの利用限度額が決められており、原則としてかかった費用の一割を負担していただくこととなっております。 次に、サービスについてでございますが、大きく分けまして、居宅サービスと施設サービスに分かれます。居宅サービスといたしましては、ホームヘルプ、デイサービス、福祉用具の貸与等、また施設サービスは、特別養護老人ホーム老人保健施設、介護療養型医療施設への入所サービスとなっております。 続きまして、予算の内容の説明に入らせていただきます。 本年度の予算総額は四十億百七十一万八千円となっております。 説明の便宜上歳出から御説明を申し上げたいと存じますので、二五三ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、目一一般管理費一億二千四百三十六万円の主なものは、事務的経費及び現にホームヘルプサービスを受けてみえる低所得者利用者の方の負担軽減措置に要する経費等でございます。 次の二五四ページから二五五ページの項二賦課徴収費は、第一号被保険者保険料の賦課徴収事務に要する経費でございます。 次に、二五六ページ、項三介護認定審査会費は、認定審査会の運営等の経費でございます。 次に、二五七ページ、項四趣旨普及費及び項五計画策定費は、介護保険制度の周知に係る経費等を計上いたしております。 次の二五八ページから二五九ページにかけましての款二保険給付費、項一介護サービス等諸費では、要介護と認定されました被保険者に対します保険給付経費三十四億九千百四十二万二千円を計上いたしております。 次の二六〇ページ、項二支援サービス等諸費は、要支援と認定されました被保険者に対する保険給付経費一億五千三百四十二万二千円を計上いたしております。なお、それぞれの目で「特例」と名称を付しておりますのは、緊急時等介護認定手続を得ずサービスの利用を受けた場合等におきまして、後日保険給付をするものでございます。 次の二六一ページから二六二ページにかけましての項四高額介護サービス等費は、サービスを受けた際に負担する費用が、国で定める一定額を超過した場合、その超過分について保険給付を行うもので、六千七万一千円を計上いたしております。 次に、款三財政安定化基金拠出金は、円滑な介護保険財政の運営を図るために県が設置する財政安定化基金に対する拠出金でございます。 次に、款四基金積立金は、後年度の保険給付費の財源として積み立てる必要のある経費九千四百四十万二千円でございます。 次に、歳入でございます。二四八ページにお戻りをいただきたいと存じます。 款一保険料におきまして、六十五歳以上の第一号被保険者保険料一億八千五百三十一万四千円を計上いたしております。 次に、款二国庫支出金、項一国庫負担金、目一介護給付費負担金で、保険給付に係る国負担分七億四千六百二十三万二千円を計上いたしておりますが、これは国が負担すべき分で、保険給付費の二五%のうちの二〇%相当分でございます。 次の二四九ページ、項二国庫補助金、目一調整交付金におきまして、各保険者間の介護保険財政力の格差を調整するための国からの交付金一億八千六百五十五万八千円を計上いたしております。これは、国が負担すべき保険給付費の二五%のうちの五%に当たる分で、第一号被保険者の年齢階層別分布状況等を考慮し、調整配分されるものでございます。 次に、目二介護保険国庫補助金は、低所得利用者の負担支援事業の国庫補助金でございます。 また、次の二五〇ページの款四県支出金、項二県補助金、目一介護保険県補助金及び二五一ページの款五繰入金、項一一般会計負担金、目三介護保険特別対策繰入金におきましては、低所得利用者の負担支援事業に係る県、市の負担分を計上いたしたものでございます。 次に、二四九ページにまたお戻りをいただきます。款二国庫支出金、項二国庫補助金、目三事務費交付金は、介護保険事務経費に対する国庫補助金でございます。 次に、款三支払基金交付金におきまして、第二号被保険者の保険料十二億三千百二十八万二千円は、各医療保険者で集められました保険料が三重県社会保険診療報酬支払基金を通じ、交付されるものでございます。 次に、二五〇ページ、款四県支出金、項一県負担金、目一介護給付費の負担金の四億六千六百三十九万五千円は、県が負担すべき分で、保険給付費の一二・五%に当たる分でございます。 次に、款五繰入金、項一一般会計繰入金、目一介護給付費繰入金におきまして、保険給付に係る市負担分四億六千六百三十九万五千円を計上いたしております。これは、市が負担すべき分で、保険給付費の一二・五%に当たる分でございます。 次に、目二その他一般会計繰入金は、介護保険制度の運営に必要な人件費等事務経費といたしまして一億五千三百十二万四千円を計上いたしております。 次の二五一ページ、項二基金繰入金、目一介護保険円滑導入基金繰入金は、第一号被保険者の保険料軽減措置等に対する財政措置として、平成十一年度に国から交付されました介護円滑導入臨時特例交付金を原資とする基金からの繰入金五億四千三百三十八万八千円でございます。 以上で、平成十二年度伊勢市介護保険特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 二六九ページをお願いいたします。「議案第五号平成十二年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」八千百五十二万二千円について御説明を申し上げます。 まず、二七四ページの歳入から御説明申し上げます。款一事業収入は、貸付者からの返済金で、款三繰入金は、本会計の収支の均衡を図るため、一般会計からの繰入金を計上いたしております。 次に、歳出につきましては、二七六ページでございます。二七七ページにかけまして、款一総務費では、貸付金の徴収等に要します事務費、款二公債費では、市債の償還金等を計上いたしております。 以上が、住宅新築資金の主なものでございます。 二七九ページをお願いいたします。「議案第六号平成十二年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計予算」について御説明を申し上げます。 二八五ページをお開きください。歳入歳出予算額はそれぞれ六百六十万一千円で、生業資金、住宅資金等合わせて計七件の貸付金を計上いたしております。 以上が福祉資金貸付特別会計予算でございます。 二八九ページをお願いします。「議案第七号平成十二年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計予算」、七千九百五十一万七千円について御説明を申し上げます。 二九六ページをお開き願います。款一総務費におきましては、まちなみ保全審査委員会等に要します事務費及び貸付償還金等積立金等を計上し、款二事業費におきましては、貸付対象を二件と見込み、計上いたしております。 なお、財源といたしましては、まちなみ保全事業基金からの繰入金を充当することといたしております。 以上で、まちなみ保全事業特別会計を終わらせていただきまして、二九九ページをお願いいたします。 「議案第八号平成十二年度伊勢市公共下水道事業特別会計予算」につきまして御説明を申し上げます。 新年度予算の総額は二十四億七千七百八十万六千円で、前年度当初予算と比較いたしまして六億二千四百三十万四千円の増額となっております。 それでは、主なものを歳出から御説明申し上げます。三一五ページをお開き願います。 款一事業費、項二建設改良費におきまして、目一流域下水道費三億六千三百十一万五千円は、県が施行いたします宮川流域下水道事業に係る負担金でございます。 目二公共下水道費で十七億一千六百八十四万九千円を計上いたしております。これは、大事業一流域関連公共下水道事業で、県の宮川流域下水道事業に合わせ、雨水施設整備事業及び汚水施設整備事業に要する経費十四億八千四百六十万円を計上、前年度当初と比較いたしますと十二億三千二百十七万六千円の増額となっておりますが、これは、平成十二年度から汚水施設整備事業の管渠工事に着手していくことによるものでございます。また、大事業二特定環境保全公共下水道事業につきましては、平成十二年度には事業の完成を目指し、下水管渠整備に要する建設費等二億三千二百二十四万九千円を計上いたしております。 次に、歳入について御説明を申し上げます。三〇七ページにお戻りいただきたいと存じます。 款一分担金及び負担金につきましては、受益者負担金を計上いたしております。 款二使用料及び手数料は、公共下水道使用料等でございます。 次の三〇八ページ、款三国庫支出金は、前年度当初予算と比較いたしまして二億七千八十万円の増額となっておりますが、これは、流域関連公共下水道事業汚水施設整備事業費の増によるものでございます。 次の三〇九ページ、款七繰入金、項一他会計繰入金として一般会計からの繰入金四億六千六百七十八万円を計上いたしております。 次の三一〇ページ、款十市債は、前年度当初予算と比較いたしまして三億八千八百六十万円の増額となっております。 以上で、公共下水道事業特別会計を終わらせていただきます。 三二五ページをお開き願います。「議案第九号平成十二年度伊勢市土地取得特別会計予算」について御説明を申し上げます。 本会計は、条例の趣旨に基づき、土地開発基金から繰り入れを行い、公共事業促進のため用地の先行取得を行うことを主な内容といたしております。 三三〇ページをお願いいたします。款二繰入金、項一基金繰入金、目一土地開発基金繰入金の一億九千九百二十八万八千円は、公有地確保を推進するため、土地開発基金から繰り入れるものでございます。 三三二ページをお開きください。歳出でございますが、款一用地取得事業費、項二事業費におきまして、公共事業用地及び公共事業代替用地の先行取得に要する経費を計上いたしております。 以上で、土地取得特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 三三五ページをお願いします。「議案第十号平成十二年度伊勢市病院事業特別会計予算」について御説明を申し上げます。 まず、予算実施計画に基づきまして御説明を申し上げますので、三三八ページをお願いいたします。三三八ページの予算実施計画でございます。款一病院事業収益は七十九億八千五百四十万一千円を計上いたしております。この収益につきましては、平成十一年十二月までの実績に基づきまして予算の編成を行っております。 それでは、目別に御説明申し上げます。 まず、目一入院収益は、一日平均入院患者数三百八十一人を予定し、四十三億一千二十五万七千円を、目二外来収益は、一日平均外来患者数一千二百十二名を予定し、二十九億二千六百六十七万一千円を計上いたしております。 次に、目三その他医業収益は、一億四千六百四十四万二千円でございます。 次の項二健診収益、目一健診収益二億三百六十六万八千円は、健診センターにおきます人間ドック、健康診断等の公衆衛生活動収益でございます。 次に、項三医業外収益三億九千八百二十六万三千円につきましては、主に他会計負担金三億五千万円の一般会計からの繰入金でございまして、繰入総額は五億円となり、昨年度より五千万円増額いたしております。 次の三三九ページの支出でございますが、款一病院事業費用として七十九億三千五百四十万一千円を計上いたしております。 まず、項一医業費用は七十五億五千七百二十五万五千円であり、その主なものといたしましては、目一給与費、目二材料費、目三経費、目五減価償却費でございます。 次に、項二健診費用は一億一千三百四十一万二千円で、それぞれの内容につきましては、備考欄に付記させていただいておりますので、御高欄賜りたいと存じます。 三四二ページをお開きください。資本的収入及び支出につきまして御説明を申し上げます。 まず、収入でございますが、項一負担金につきましては、一般会計からの繰入金で、医療機器の更新の充実を図るため、一億五千万円を計上いたしております。 一方、支出でございますが、項一建設改良費として二億二千八百十万円を計上しております。内訳は、医療機器の更新に一億五千万円及び老朽化に伴います手術室の空調関係等の修繕工事に七千八百十万円を計上したものでございます。 次に、項二企業債償還金は、二億七千八万円を計上いたしております。 この結果、資本的収支において三億四千八百十八万円の資金不足が生じますが、これにつきましては、一時借入金で措置することといたしております。 また、三四三ページ以降に資金計画、給与費明細書等を添付させていただいておりますので、御高覧の上、御参照賜りたいと存じます。 以上の結果、収益的収支におきまして単年度利益が五千万円となり、累積欠損金は二十一億七千四百四十五万一千円となるものでございますが、今後経費節減はもとより、患者サービスの向上に努め、職員一丸となって経営改善に取り組んでいく所存でございますので、御了承のほどお願い申し上げます。 次に、三五五ページをお開き願います。「議案第十一号平成十二年度伊勢市水道事業会計予算」について御説明を申し上げます。 まず、第二条本年度の業務予定量でございますが、これは、過去の実績と昨今の状況を勘案いたしまして、上水道事業と簡易水道事業を合わせまして給水戸数を四万二千六百四十六戸、年間総給水量を一千六百六十五万七千立方メートル、一日平均給水量を四万五千六百三十六立方メートルと予定いたしました。主要な建設改良工事といたしましては、管網の整備を初め、公共下水道工事等に伴う配水管の布設替え事業及び老朽管更新事業並びに水源地施設の改良工事等を予定いたしております。 それでは、三五九ページをお開きください。水道事業会計予算実施計画に基づきまして御説明を申し上げます。 まず初めに、収益的収支でございますが、収入は、営業収益、営業外収益、簡易水道収益を合わせまして水道事業収益二十七億五千四百五十一万一千円を予定いたしております。 次の三六〇ページからの支出でございますが、款一水道事業費用といたしまして、人件費、受水費、減価償却費等を合わせまして二十五億五百二十七万八千円を予定いたしております。 そして、収支差し引きは、消費税を除きますと、単年度純利益二億二千百五十四万八千円となる予定でございます。 次に、三六二ページをお開き願います。資本的収支でございますが、まず収入といたしまして、老朽管更新事業等に充当します項一企業債と原因者負担分の項二負担金を合わせまして五億三千九百二十一万三千円の収入を予定いたしております。 一方、次の三六三ページの支出といたしましては、項一建設改良費の八億八千五百九十五万三千円と項二償還金三億三千二百十五万円を合わせまして十二億一千八百十万三千円を予定いたしております。 この結果、資本的収支におきまして六億七千八百八十九万円の不足額が生じますが、これにつきましては、三五六ページの第四条に記載のとおり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額等で補てんさせていただくことといたしております。 三六四ページ以降に資金計画等にそれぞれ必要事項を記載いたしておりますので、御高覧を賜りたいと存じます。 以上が、伊勢市水道事業会計予算でございますが、関連いたします企業債一時借入金等の必要事項につきましても、予算第五条以降に定めておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 なお、昨今の深刻な景気低迷等によりまして、給水量が前年度を下回る見込みで、一方では、老朽管の更新、公共下水道関連工事等不可欠な事業を抱え、事業財政はまことに厳しい状況にございますが、一層の経営努力をいたしてまいる所存でございますので、よろしく御理解のほどお願いを申し上げます。 ○議長(中野泰男君) 説明の途中でありますが、昼食のため午後一時まで休憩いたします。     (休憩午前十一時五十 分)     (再開午後 一時  零分) ○議長(中野泰男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 上程中の議案に対する説明を続けます。……助役 ◎助役(河俣平男君) 続きまして、「議案第十二号平成十一年度伊勢市一般会計補正予算(第五号)」につきまして御説明を申し上げます。 今回の補正は、歳入歳出それぞれ二億六千五十七万円を追加し、補正後の予算額は三百三十三億百六十七万三千円となるものでございます。 歳出から御説明を申し上げますので、四九ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、四九ページでございます。款二総務費、項一総務管理費、目一一般管理費におきまして四億六千百十四万四千円を追加いたしておりますが、主なものは、勧奨等による退職手当三億九千三百六十八万五千円及び病院事業特別会計、水道事業会計への退職手当負担金でございます。 なお、退職手当につきましては、消防費、教育費にも追加計上いたしており、定年退職等と合わせまして総額八億二千五百九十二万二千円と相なります。 次に、五七ページをお願いいたします。目十七基金管理費の大事業一、基金積み立て事業、中事業四、介護保険円滑導入基金の七億四千三百十二万二千円は、国からの臨時特例交付金を積み立てるものでございます。 八一ページをお願いします。項四生活保護費、目二扶助費の増額七千百五十七万七千円は、生活保護受給者の増により生活・住宅等扶助費が増額となったものでございます。 八五ページにまいります。八六ページにかけましての款四衛生費、項一保健衛生費、目一保健衛生総務費におきまして、大事業九、水道事業出資金六千五百三十万円を計上いたしております。 次に、九三ページをお願いします。目四一般廃棄物最終処分場建設費の減額は、事業の進捗状況等を勘案し、測量業務委託料、工事請負費等を減額いたしたものでございます。 一一一ページをお開き願います。款九土木費、項二道路橋梁費、目三道路新設改良費の追加計上は、主に県営事業地元負担金四千六百七十万円の追加によるものでございます。 なお、平成十一年度の土木関係の県営事業負担金といたしましては、道路橋梁、河川、港湾、都市計画関係等でそれぞれの予算科目で措置をいたしておりますが、総額で二億三百七十四万二千円となっております。 一一三ページにまいります。目七道路整備事業費の減額二億八千七百五万円は、大湊川線におきまして用地買収等に伴う地元地権者の同意に時間を要しておりますため、減額をさせていただくものでございます。 一二六ページをお願いします。款十消防費、項一消防費、目一常備消防費において、大事業三、常備消防整備推進事業、中事業五、通信指令室整備事業で消防緊急通信指令システム機器の更新に伴う入札差金九千五十万円を減額補正いたしております。 一四八ページにまいります。款十三公債費、項一公債費、目一元金で六千九百八十四万七千円の減額は、昨年度公債費負担の軽減を図るため、金利の高い地方債の一部を繰り上げ償還したことに伴い、償還実績に基づく減額を計上したものでございます。 また、目二利子七千四十四万一千円の減額は、昨年度の繰り上げ償還により軽減されたもの及び借入日等の変更により減額したものでございます。 以上で歳出予算の説明を終わらせていただきます。 歳入に入ります。一九ページにお戻りいただきたいと存じます。 一九ページでございます。まず、款一市税でございますが、実績見込みにより、項一市民税のうち目一個人で二億円、目二法人で七千万円を減額、項二固定資産税で一億八千万円を追加、項四市たばこ税で二千万円を減額、項六都市計画税で一千万円を追加いたしまして、市税全体で一億円を減額計上いたしております。 次の二〇ページでございますが、款四地方消費税交付金で一億二千三百五十二万四千円、款六自動車取得税交付金で四千万円、款八地方特例交付金で二億六千八百三十八万四千円を追加計上いたしておりますが、これは、収入実績等を勘案いたしたものでございます。 次に、二二ページへお願いします。款八地方交付税四億四千二百九十五万七千円の増額は、普通交付税の決定によるものでございます。 次に、二六ページをお願いします。款十三国庫支出金、項二国庫補助金、目一民生費国庫補助金では、介護保険円滑導入臨時特例交付金七億五千三百七十四万四千円を追加計上いたしております。 次に、三八ページをお願いいたします。款十七繰入金、項一基金繰入金、目一財政調整基金繰入金でございますが、投資的経費等の財源を確保するため、予算現計額で約十四億円を取り崩す予定でございましたが、最終補正予算の計数を整理しました結果、二億円の取り崩しにとどまり、約十二億円を減額するものでございます。 次に、四一ページをお願いします。款十八諸収入、項五雑入、目二総務費収入で一億四千二百十万三千円を増額いたしております。主なものは、退職手当各会計分担金収入一億九百一万三千円を追加計上したことによるものでございます。 続きまして、四五ページをお願いします。款十九市債でございますが、二億五千四百六十万円を追加、合計三十四億八千七十万円を見込んでおります。これは、適債事業費の変更等により起債額の調整を行ったものでございます。なお、今回の追加額のうち六億八千八百八十万円は、本年度地方財政対策として措置された臨時経済対策事業債であり、元利償還金の四五%が後年度普通交付税に算入されるものでございます。 最後に、款二十一ゴルフ場利用税交付金につきましては、昨年九月、朝熊山麓にゴルフ場がオープンしたことに伴い新しく計上される歳入で、本年度につきましては、三百万円を見込んでおります。 以上で歳入予算の説明を終わらせていただきます。 一〇ページにお戻りいただきたいと存じます。恐縮でございます。第二表継続費補正でございますが、朝熊排水機場整備事業につきましては、事業費の確定に伴い、本年度分の年割り額を減額し、防災行政無線システム整備事業及び早修小学校校舎改築事業につきましては、入札執行等の実績に基づき、全体事業費等を変更するものでございます。 また、万所団地市営住宅改築事業につきましては、国の補正予算に伴い、年割り額等を変更するものでございます。 次に、第三表繰越明許費補正でございますが、道路新設改良事業ほか十一件の追加をお願いいたしております。繰り越しの主な理由といたしましては、用地問題等について地元及び関係機関との調整に不測の日数を要したもの、また国の補正による新たな事業費割り当てに伴うもの等によるものでございまして、事業の促進に一層努力をしてまいる所存でございます。 次に、一二ページをお願いいたします。第四表債務負担行為補正でございますが、道路新設改良事業につきまして、地域の景気対策として、また工事発注の平準化を図るため、新たに追加したものでございます。また、豊北漁港修築事業において、国の補正措置に伴い、新たに設定するものでございます。 次に、第五表地方債補正でございますが、事業費を精査いたしまして、それぞれ限度額等の追加及び変更を行ったものでございます。 以上で一般会計を終わらせていただきます。 一五七ページをお開きいただきたいと存じます。「議案第十三号平成十一年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算(第三号)」につきまして御説明を申し上げます。 今回補正をお願いいたしますのは、歳入歳出三億九百九十一万六千円の追加でございまして、補正後の予算額は六十四億二千四百五十三万一千円となるものでございます。 それでは、歳出からその主なものについて御説明を申し上げますので、一六九ページをお開きいただきたいと存じます。款二保険給付費、項一療養諸費で一億八千九百二万三千円の追加は、主に目一一般被保険者療養給付費、目二退職被保険者等療養給付費におきまして、実績額に基づき追加計上をするものでございます。 次の一七〇ページ、項二高額療養費も、実績額に基づく追加計上でございます。 続きまして、歳入にまいります。一六三ページにお戻りいただきたいと思います。款一国民健康保険料、項一国民健康保険料五千五百六十五万二千円の減額は、実績見込みにより減額をいたしております。 款二国庫支出金、項二国庫負担金五千八百三十九万五千円の増額は、保険給付費及び老人保健医療費拠出金の増額等によるものでございます。 次の一六四ページ、款三療養給付費交付金二億三千六百七十八万七千円の増額は、保険給付費の増額に伴うものでございます。 以上で国民健康保険の補正を終わらせていただきます。 一七七ページをお開き願います。「議案第十四号平成十一年度伊勢市老人保健医療特別会計補正予算(第二号)」について御説明を申し上げます。 今回補正をお願いいたしますのは、総額で一億一千二百六十三万八千円の追加でございまして、補正後の予算額は八十七億三千七百四十五万六千円となるものでございます。 一八二ページをお開きください。歳入におきましては、医療給付費の増に伴い、款一支払基金交付金、項一支払基金交付金、款二国庫支出金、項一国庫負担金を追加計上いたしております。 次に、歳出でございますが、主なものといたしましては、一八五ページから一八六ページの款二医療諸費を実績見込みにより増額いたしたものでございます。 以上で老人医療を終わらせていただきます。 続きまして、一八九ページをお願いします。「議案第十五号平成十一年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第一号)」につきまして御説明を申し上げます。 今回補正をお願いいたしますのは、三十九万二千円の減額でございまして、補正後の予算額は八千九十四万八千円と相なります。 歳出の主なものといたしましては、一九七ページに記載のとおりでございまして、事務費等の執行残でございます。 以上で住宅新築資金を終わらせていただきまして、二〇一ページをお願いいたします。 「議案第十六号平成十一年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第一号)」につきまして御説明申し上げます。 今回お願いをいたしますのは、五百七十二万八千円の追加でございまして、補正後の予算額は一千百七十一万九千円となるものでございます。 続きまして、二〇九ページをお開き願います。「議案第十七号平成十一年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計補正予算(第一号)」でございます。 今回補正をお願いいたしますのは、百二十八万五千円の減額でございまして、補正後の予算額は四千七百四十九万五千円となります。これは、事務費等について最終の整理を行ったものでございます。 なお、二一二ページの第二表におきまして、借り入れ予定者の事業進捗に合わせ三千万円の繰越明許費を設定いたしております。 続きまして、二一九ページをお願いいたします。「議案第十八号平成十一年度伊勢市公共下水道事業特別会計補正予算(第三号)」でございます。 今回補正をお願いいたしますのは、総額で三億四千四百三十二万四千円の減額でございまして、補正後の予算額は十八億百九十三万七千円となります。 歳出の主なものでございますが、二三一ページをお願いします。二三一ページから二三二ページにかけての款一事業費、項一維持経営費、目二業務管理費で、基金積立金を四千七百六十九万七千円追加し、二三三ページ、項二建設改良費、目二公共下水道費で三億八千十四万一千円を減額いたしております。このうち中事業一、下水管渠整備事業におきましては、昨年度国の景気対策による事業の前倒しを行ったため、二億六千百六十三万円を減額いたしております。 二二三ページにお戻りいただきたいと存じます。第二表地方債補正につきまして、事業費の補正に伴いまして、限度額の変更をお願いいたしております。 続きまして、二三九ページをお願いいたします。「議案第十九号平成十一年度伊勢市土地取得特別会計補正予算(第一号)」でございます。 今回補正をお願いいたしますのは、一億六千五百六万六千円の減額でございまして、主なものは、二四五ページをお開きください。項二事業費一億六千三百六十二万円の減額でございます。これは、公共事業用地及び代替地取得経費につきまして、実績見込みにより減額いたしたものでございます。 二四七ページをお願いします。「議案第二十号平成十一年度伊勢市病院事業特別会計補正予算(第二号)」でございます。 二五一ページの実施計画をお開き願います。款一病院事業収益で五千三百四万九千円の追加の主なものは、上半期の実績を踏まえ、目一入院収益及び目二外来収益でそれぞれ増額いたしております。 次の二五二ページ、支出でございますが、款一病院事業費用で一億三千百六十九万七千円の追加の主なものは、項一医業費用、目一給与費で勧奨退職者等の増と実績に基づく減を調整いたしまして、六千三百五十六万二千円の追加となっております。目二材料費五千八百一万四千円の追加は、主に患者の増加に伴います診療材料費の増加等の実績によるものでございます。 次の二五三ページ、項三医業外費用の増額は、主に職員の退職に伴います一般会計への負担金でございます。 次の二五四ページ、資本的収入及び資本的支出について御説明申し上げます。まず、支出につきましては、DSA血管撮影装置等の購入実績に基づきまして減額をいたしております。収入では、企業債におきまして七千二十万円を減額いたしております。 二四七ページにお戻り願います。第二条以下に、ただいま実施計画に基づき御説明申し上げました内容を取りまとめ、記載させていただいておりますので、御高覧の上、御参照賜りたいと存じます。 次に、「議案第二十一号平成十一年度伊勢市水道事業会計補正予算(第二号)」について御説明を申し上げます。 二六四ページをお開きください。二六四ページの実施計画について御説明を申し上げます。 まず、収益的収支でございますが、収入におきまして、款一水道事業収益、項一営業収益で七千四百七十五万七千円の減額をいたしております。これは主に、水道料金の減収によるものでございます。 次に、項二営業外収益におきまして三千二百二十六万八千円の増額の主なものは、退職者に対します他会計負担金の収入でございます。 また、新しく項四特別利益といたしまして二千九百一万九千円を増額計上いたしております。これは、県道伊勢南島線道路拡幅工事に伴い、宮川水源地用地の一部を売却したことによるものでございます。 二六五ページ、支出におきまして、款一水道事業費用、項一営業費用の減額補正は、主に工事請負費などの減額によるものでございます。 次に、項二営業外費用におきまして、退職金の水道事業負担によるものと、消費税の最終見込み額を増額計上いたしております。 次の二六六ページにまいります。資本的収支の収入でございますが、款一資本的収入、項一企業債におきまして、項三出資金への組み替え計上を行っております。一方、支出におきましては、款一資本的支出、項一建設改良費で一億四千百八十万二千円の減額をいたしておりますが、これは主に、目二配水費及び給水施設費におきます工事請負費、目五固定資産購入費の減額によるものでございます。 恐れ入りますが、二六一ページにお戻り願います。先ほどの収益的収支及び資本的収支に関連いたしまして、第二条業務の予定量から第七条利益剰余金の処分につきましても、それぞれ必要額の補正をさせていただいております。 また、資金計画、給与費明細等の関係附属資料につきましても、今回の補正に合わせまして必要分の変更を行っております。 以上で、予算関係議案の補足説明を終わらせていただきます。 続きまして、条例関係について御説明を申し上げます。 まず、議案第二十二号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等につきまして御説明を申し上げます。 御承知のとおり、地方分権一括法が昨年の七月に公布され、一部を除き平成十二年四月一日から施行されることになっております。この法律の要点といたしましては、一つ、国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にすること、一つ、機関委任事務制度を廃止し、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務とに区分すること、一つ、地方公共団体に対する国及び都道府県の関与の見直し、整備を行うこと、一つ、国の権限を都道府県に、また都道府県の権限を市町村に委譲すること、そのほか必置規制の廃止または緩和、地方公共団体が徴収する手数料については、条例で定めること、地方議会の活性化などがございます。 この地方分権一括法による地方自治法及び個別の法律の一部改正に伴いまして、本市の関係条例におきまして所要の規定の整備を行う必要がありますことから、今議会に平成十二年四月一日施行に係る関係条例の改正案を提出し、御審議をお願いするものでございます。 議案第二十二号につきましては、主に地方分権一括法を改正の動機とする関係条例十一本を抽出し、一括して整備を行おうとするものでございます。 それでは、この一括整備条例の概要につきまして御説明を申し上げます。 まず、第一条は、伊勢市市税条例の一部改正でございます。 市税条例第十八条の四の改正は、引用している地方税法の条項において改正があったこと、及び議案第三十五号で御審議をお願いすることといたしておりますが、伊勢市手数料徴収条例を全部改正するため、条例番号を改める必要があることから、改正を行おうとするものでございます。 なお、議案では条例番号が空欄となっておりますが、手続上、議決を賜りました後、公布する際に付番することといたしておりますので、御了承を賜りたいと存じます。 続きまして、市税条例第五十四条及び第百二十四条の改正は、引用している公用水面埋立法の条項において改正があったことにより、規定を整備するものでございます。 第二条の伊勢市農業委員会条例の一部改正につきましては、農業委員会等に関する法律の一部改正におきまして、引用している条項が一条繰り上がりましたことにより規定を整備する必要があるものでございます。 第三条は、伊勢市漁港管理条例の一部改正でございます。これは、漁港法において、機関委任事務制度の廃止に伴い、地方公共団体の規則で定める旨の委任規定を削除する改正が行われましたため、市の規則で定めておりました土砂採取料等の徴収に係る規定を条例化いたしますとともに、漁港管理者が規定すべき漁港施設の維持管理上必要な事項の基準の見直しがありましたので、これに準じ、その他規定につきましてもあわせて整備をすることといたしております。 また、第十六条及び第十七条につきましては、地方自治法の一部改正におきまして、条例に違反した者及び詐欺その他不正行為により分担金、使用料等の徴収を免れた者に対し、五万円を基準として過料を課すことができる旨の改正が行われたため、本市におきましても、これに準じ規定を整備しようとするものでございます。 第四条の伊勢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正におきまして、市町村が行う一般廃棄物の収集等に係る手数料の規定が削除されたことにより、手数料を徴収する根拠を地方自治法に改めようとするものでございます。 第五条の伊勢市道路占用料徴収条例の一部改正につきましては、道路法の一部改正におきまして、国が市町村道を占用する際の手続が当該市町村の同意を要する協議に改められましたことから、関係規定を整備しようとするものでございます。 第六条は伊勢市都市計画審議会条例の一部改正でございます。都市計画審議会条例第一条につきましては、都市計画法の一部改正におきまして、市町村の都市計画審議会の設置根拠規定が新設されましたので、規定を整備しようとするもので、都市計画審議会条例の第二条以降の審議会の組織及び運営に関する規定の改正につきましては、市町村都市計画審議会が法定化されたことにより、都市計画中央審議会の基準を定める政令の規定に基づき、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 その主な内容は、委員の構成につきましては、常設の委員として本市の住民を加えますとともに、政令の定めるところに従い、市の職員を削除することとし、委員の定数を二十人以内とするものでございます。 また、審議会が処理する事案に応じ、臨時委員及び専門委員を置くことができることといたしております。 第七条の伊勢市営住宅管理条例の一部改正につきましては、公営住宅法の一部改正におきまして、公営住宅監理員に係る必置規制が廃止されましたので、今後は、公営住宅監理員を置かないこととし、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 第八条の伊勢市上水道給水条例の一部改正につきましては、伊勢市漁港管理条例と同様、地方自治法の一部改正に伴い、過料に関する規定を整備しようとするものでございます。 第九条の伊勢市立図書館の設置ならびに管理に関する条例の一部改正につきましては、図書館法の一部改正におきまして、図書館協議会委員の組織構成要件に係る規制が緩和されましたので、関係規定を整備しようとするものでございます。 第十条の伊勢市防災会議条例の一部改正及び第十一条の伊勢市水防協議会条例の廃止につきましては、水防法の一部改正におきまして、市町村水防協議会に係る必置規制が廃止されたことに伴い、水防協議会を置かないこととし、水防協議会の所掌事務であった水防計画その他水防に関する事項を防災会議がつかさどることとし、防災体制の一元化を図ろうとするものでございます。 また、このほか防災会議条例の第一条中の災害対策基本法につきましては、条項が一項繰り下がる改正が行われましたため、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 また、この条例の施行に際しましては、所要の経過措置を設けておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第二十三号民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等につきまして御説明を申し上げます。 現行の法定後見制度は、より柔軟かつ弾力的で、利用しやすい制度とするため、民法が改正されました。とともに、新たに任意後見人制度等の創設、関係法律の整備が行われ、平成十二年四月一日から施行されることとなります。 民法の一部改正の主な内容でございますが、現行の禁治産及び準禁治産の制度を後見及び補佐の制度に改めますとともに、新たに軽度の精神上の障害がある方を対象とする補助の制度が創設されました。これによりまして、本市の関係条例におきまして、禁治産者を成年被後見人と改めるなど、用語の整備等を行う必要がありますので、議案第二十二号と同様、民法の一部改正を主な改正の動機とする関係条例三本を一括して整備しようとするものでございます。 第一条の伊勢市表彰条例の一部改正につきましては、表彰条例第十一条におきまして、「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被補佐人」に改めますとともに、その他規定を整備しようとするものでございます。 第二条の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正及び第三条の伊勢市職員退隠料退職給与金遺族扶助料支給条例の一部改正につきましては、それぞれの関係規定におきまして、「禁治産者」を「成年被後見人」に改めようとするものでございます。 なお、この条例は、民法の一部を改正する法律の施行日に合わせ、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 また、民法及び関係法律と同様、所要の経過措置を設けることといたしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 次に、議案第二十四号にまいります。議案第二十四号伊勢市部課設置条例の一部改正につきましては、地方分権一括法及び介護保険法の施行に伴い、本市が処理することとなる事務をそれぞれ部及び課に分掌させるため、条例を改正しようとするものでございます。 また、地方分権の一括関係法といたしましては、狂犬病予防法に基づく犬の登録、狂犬病予防注射の注射済み票の交付等の事務を生活環境部環境管理課が、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の受給資格の認定等の事務を福祉介護センターがそれぞれ担当することといたすものでございます。またあわせて、その他規定を整備することといたしておりますので、御了承を賜りたいと存じます。 介護保険法関係につきましては、現在、福祉介護センターが担当いたしておりますが、いよいよ四月一日から本格的な実施が始まりますことから、65歳以上の第一号被保険者に係る保険料の賦課及び徴収に関する事務を保険年金課が、要介護・要支援認定、介護給付等の保険給付の事務を福祉介護センターがそれぞれ担当しようとするものでございます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 続きまして、議案第二十五号伊勢市行政手続条例の一部改正につきまして御説明を申し上げます。 地方分権一括法による地方自治法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正におきまして、現行の都道府県の規則による市町村長への事務委任制度にかわる都道府県の条例による事務処理の特例制度が創設されました。これまでの都道府県から委任を受けていた事務は、都道府県の行政手続条例が適用されておりましたが、新たに創設された事務処理特例制度におきましては、委譲されることとなる事務は、市町村の条例及び規則に基づく事務と同様、市町村の事務として処理することとなり、市町村の行政手続条例が適用されることとなります。 以上のことから、伊勢市行政手続条例第二条第一号におきまして、適用対象であります条例等に関する規定に事務処理特例制度に基づく三重県の条例及び規則を加え、改正を行いますとともに、同条第二号及び第三十八条第三項におきまして所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 なお、三重県条例の条例番号が空欄となっておりますが、これは、現在県議会において審議中でございまして、公布されておりませんので、空欄とさせていただいているものでございます。 第十九条第二項の改正は、民法の一部改正に伴いまして、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 また、議案第二十三号におきまして御説明を申し上げましたように、民法及び関係法律と同様、経過措置を設けることといたしておりますので、御理解を賜りますようお願いをいたします。 続きまして、議案第二十六号にまいります。議案第二十六号伊勢市役所支所設置条例の一部改正につきましては、地区コミュニティセンターとの合併施工により建設をいたしてまいりました城田支所が間もなく完成をいたしますので、その位置を現在の「伊勢市上地町一八一〇番地」から「上地町一八〇九番地一」に変更しようとするものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第二十七号職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員法の一部改正におきまして、引用している地方公務員法の条項が二項繰り下がる改正が行われましたため、所要の規定の整備を行いますとともに、その他規定も整備をしようとするものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第二十八号伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正につきまして御説明を申し上げます。 これは、地方分権一括法の施行に伴い、議案第二十二号で御説明を申し上げました都市計画審議会の委員及び議案第四十三号で御審議をお願いすることといたしております公民館運営審議会の委員に関する規定を整備しますとともに、介護認定審査会の委員の報酬の額を改め、新たに委員の職務による区分を設けて、その報酬の額を定めるため、並びに議案第三十八号で御審議をお願いいたしたいとしております環境基本条例において規定する伊勢市環境審議会の委員の報酬の額を定めるため、条例を改正しようとするものでございます。各委員の報酬の額につきましては、それぞれ議案に記載のとおりでございますので、御高覧賜りたいと存じます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第二十九号伊勢市特別会計条例の一部改正につきましては、介護保険法の定めるところに従い、本市が行う介護保険事業に関し特別会計を設置するため、条例を改正しようとするものでございます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第三十号伊勢市地域振興券交付事業特別会計条例の廃止につきまして御説明を申し上げます。 使用期間を平成十一年三月二十一日から同年九月二十日までの六カ月間、換金期限を同年十二月二十日と定めて実施をいたしてまいりました地域振興券交付事業が終了いたしましたことに伴いまして、特別会計を廃止するため、条例を廃止しようとするものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第三十一号伊勢市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正につきましては、介護保険法が施行される平成十二年四月一日からは、国民健康保険等の医療保険者は、介護保険法の定めるところにより、医療保険に加入する四十歳以上六十五歳未満の介護保険の第二号被保険者から保険料、掛金等を徴収し、納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付することとなります。この介護納付金につきましては、介護保険の第二号被保険者から徴収した実績額ではなく、医療保険者ごとに決定されますことから、納付金に係る財源に不足が生じた場合でも、納付義務がありますため、基金を処分できる要件に加えようとするものでございます。 また、基金を処分できる要件に介護納付金を加えるに当たりまして、あわせて現行の規定を整備することといたしておりますので、御了承賜りたいと存じます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 続きまして、議案第三十二号伊勢市介護保険円滑導入基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について御説明を申し上げます。 これは、六十五歳以上の第一号被保険者に係る保険料が、介護保険を円滑に導入することを目的とした国の特別対策による軽減措置により、平成十二年四月分から九月分までの六カ月間は保険料を徴収せず、また十月分から平成十三年九月分までの一カ年は保険料を半額に軽減されることから、第一号被保険者保険料収入の減少に対する国の財源補てん措置として、また保険料の徴収凍結、軽減に伴う介護保険電算処理システムの改修経費及び広報、啓発等の準備経費として、平成十一年度において市町村に対し、介護円滑導入臨時特例交付金が交付されることとなり、国の指導に基づき、その交付金を原資とする介護保険円滑導入基金を設置しようとするものでございます。 その主な内容につきましては、第二条では、国から交付される介護円滑導入臨時特例交付金の全額七億四千三百十二万二千円を積み立てることといたしております。 第六条の処分につきましては、第一号被保険者の保険料を軽減するための財源に充てる場合などに限り、基金を処分することができることといたしております。 また、第七条に委任規定を設けておりますので、御了承を賜りたいと存じます。 なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございますが、基金を平成十二年度、十三年度におきます保険料の軽減措置分に充当しますことから、平成十三年度末限り失効させるものでございます。 続きまして、議案第三十三号をお願いします。議案第三十三号伊勢市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。 これは、議案第四十号で御説明を申し上げることといたしております介護保険条例におきまして、六十五歳以上の第一号被保険者に係る保険料を平成十二年度から十四年度までの三カ年間という中期財政運営の中で設定したことなどから、後年度における保険給付費の財源として準備していくため、介護給付費準備基金を設置しようとするものでございます。 第六条の処分につきましては、居宅要支援被保険者数及び要介護被保険者数の変動その他の理由により増加した保険給付に要する費用の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができることといたしております。 また、第七条に委任規定を設けておりますので、御了承を賜りたいと存じます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 続きまして、議案第三十四号伊勢市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例の廃止につきましては、総合保養地域整備法に基づき、昭和六十三年に承認されました国際リゾート三重サンベルトゾーン構想の重点整備地区に本市が組み入れられておりますので、基本構想に基づく特定民間施設を設置したものについて固定資産税を軽減する特例措置を条例で定めたものでございますが、その適用期間が経過し、今後も適用の見込みがないことから、条例を廃止しようとするものでございます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 続きまして、議案第三十五号伊勢市手数料徴収条例の全部改正につきまして御説明を申し上げます。 これは、地方分権一括法による機関委任事務制度の廃止に伴い、地方自治法の一部改正におきまして、地方公共団体が徴収する手数料については、条例で定めることとなり、これに伴いまして、機関委任事務に係る手数料に関する事項を定めていました地方公共団体手数料令が廃止され、また個別に手数料を定めていた法令におきましても、地方公共団体が徴収する手数料に関する規定が廃止されました。したがいまして、地方公共団体手数料令に基づき、本市の手数料徴収規則で定めていた手数料及び個別の法令で定められていた手数料を条例化いたしますとともに、権限委譲等により新たに徴収することとなる手数料を定めるため、条例を全部改正しようとするものでございます。 なお、手数料の金額の定め方でございますが、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められる事務につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令で定められる金額を標準として、手数料を徴収することとされましたので、本市が徴収する手数料のうち、この政令に規定されているものにつきましては、政令で定める標準額と同一とするものでございます。 その他の現行の市の条例及び規則で定めているものにつきましては、現行どおりの金額、また権限委譲等の新規に規定するものにつきましては、現行の地方公共団体手数料令、または三重県が定めている現行の金額と同一とするものでございまして、議案に添付いたしております一覧表を御参照賜りたいと存じます。 また、第八条に委任規定を設けておりますので、御了承を賜りたいと存じます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 また、この条例の施行に際しまして、所要の経過措置を設けておりますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第三十六号伊勢市保育所の設置ならびに管理に関する条例の一部改正につきましては、さくらぎ保育所への入所申し込みがここ数年定員を超過する状況が続いておりますことから、定員を見直すこととし、現行の九十名から二十名増の百十名に改めようとするものでございます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第三十七号伊勢市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、城田支所との合併施工により、上地町地内に建設をいたしてまいりました地区コミュニティセンターが間もなく完成いたしますので、名称を「城田地区コミュニティセンター」として、伊勢市上地町一八〇九番地一に設置しようとするものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第三十八号伊勢市環境基本条例の制定につきまして御説明を申し上げます。 近年、都市化の進展、社会経済活動の拡大、生活様式の変化などに伴いまして、私たちの周りで環境問題が深刻化しており、さらには地域社会のみならず地球温暖化など地球規模で環境へ影響を与えている状況にございます。今日を生きる私たちは、良好な環境のもと、健康で文化的な生活を営む権利を有しておりますとともに、恵み豊かな環境を市民共有の財産として維持し、将来の世代に継承していく責務がございます。 そこで、環境基本法の精神にのっとり、環境の保全について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、市民の福祉に貢献するため、条例を制定しようとするものでございます。 それでは、その主な内容につきまして御説明を申し上げます。 まず、第三条には、環境の保全は、恵み豊かな環境を保全し、将来の世代に継承していくために行わなければならないとするなど、基本理念を規定いたしております。 第四条から第六条までは、環境の保全に関する取り組みを推進する上で、市、事業者、市民、それぞれの立場で自主的かつ積極的な活動が不可欠でありますので、基本理念にのっとり、各主体別の責務を挙げております。 第七条には、基本理念を受けて、これを具体化するための施策の方向性を明確にした基本方針を規定いたしております。 第八条には、環境の保全に関する施策を推進する上で中心となります環境基本計画に関する事項を規定いたしております。なお、環境基本計画につきましては、現在策定中でございます。 第十一条から第十五条までは、環境審議会に関する規定でございまして、環境基本法の規定に基づき、環境基本計画、その他環境の保全に関する基本的な事項を調査審議するため、審議会を置くこととし、審議会の組織及び運営に関する必要な事項を規定いたしております。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第三十九号伊勢市国民健康保険条例の一部改正につきまして御説明を申し上げます。 これは、介護保険法施行法による国民健康保険法の一部改正及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴うものでございまして、議案第三十一号で御説明を申し上げましたように、医療保険者として介護納付金に要する費用に充てるため、国民健康保険に加入する介護保険の第二号被保険者に対して保険料を賦課することとなりましたので、この保険料について必要な事項を定めるため、条例を改正しようとするものでございます。 それでは、改正の主な内容について御説明を申し上げます。 まず、保険料の賦課額を、従来の一般被保険者に係る分を基礎賦課額と改め、新たに賦課する介護保険の第二号被保険者に係る分を介護納付金賦課額として区分を設け、保険料の賦課額を基礎賦課額と介護納付金賦課額の合算額とすることといたしております。新たに設けます第十一条にその旨を規定いたし、旧の第十一条から第二十条まで、第二十三条、第二十四条及び第三十一条におきまして区分を設けたことに伴う所要の規定の整備を行うことといたしております。新たに設けます第二十条の二から第二十条の七までは、介護納付金賦課額に関する規定でございます。従来の一般被保険者に係る保険料基礎賦課額と同様、介護納付金賦課総額、介護納付金賦課額の所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額及び保険料率の算定並びに賦課限度額につきましては、それぞれ規定をいたしております。 なお、介護納付金賦課限度額につきましては、国民健康保険法施行令の定めるところに従い、七万円とするものでございます。 第三十二条及び第三十三条の改正につきましては、国民健康保険法の一部改正におきまして、保険料を滞納している世帯主等に対する措置を強化する旨の改正が行われ、市町村の条例で定める過料の基準額が十万円に改められましたので、本市におきましても、これに準じ十万円に改めようとするものでございます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行し、平成十二年度分の保険料から適用しようとするものでございます。 また、この条例の施行に際しまして所要の経過措置を設けておりますので、御理解賜りたいと存じます。 続きまして、議案第四十号伊勢市介護保険条例の制定について御説明を申し上げます。 これは、本市が行う介護保険に関し、保険給付等の法令で定めるものを除き、市町村において定めることとなります六十五歳以上の第一号被保険者に係る保険料について必要な事項を定めますとともに、平成十一年七月の市議会臨時会で議決をいただき、施行いたしております伊勢市介護認定審査会の委員の定数を定める条例を包括することとし、介護保険の実施について定める全般的な条例としてこのたび制定しようとするものでございます。 主な内容について御説明を申し上げます。 第二条では、介護認定審査会委員の定数を、現行同様三十人以内といたしております。 第三条は、保険料の規定でございますが、平成十二年度から十四年度までの三年間における六十五歳以上の第一号被保険者の年間保険料を、国が定めた段階の基準に応じて定めております。保険料額は、まず生活保護受給者及び市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者等五〇%軽減者が一万七千二百円、市民税世帯非課税者等の二五%軽減者が二万五千八百円、被保険者本人が市民税非課税者等の基準額適用者が三万四千五百円、市民税課税者で、年間の合計所得金額が二百五十万未満の者等の二五%割り増し者が四万三千百円、市民税課税者で、年間の合計所得金額が二百五十万円以上の五〇%割り増し者が五万一千七百円といたしております。 第四条では、年金額十八万円未満の普通徴収となる被保険者の保険料の納期を六月から翌年一月までの八期といたしております。また、納期の特例、納期ごとの分割金額の端数の整理等についても、規定をいたしております。 第八条は、保険料の徴収猶予の規定でございますが、第一号被保険者または世帯の生計中心者が災害により財産に著しい損害を受けた場合などにおいて、保険料の徴収を猶予することができるといたしております。 第九条は、保険料の減免の規定でございますが、前条の徴収猶予と同じ場合において、市長が必要あると認めるときには、減免することといたしております。 なお、第八条、第九条の違いでございますが、第八条は、適用事由が発生する以前に課せられていた保険料に対する措置でございまして、第九条は、適用事由が発生以降の保険料に対する措置でございます。 第十二条から第十四条までは、罰則に関する規定でございまして、介護保険法の定めるところによりまして、過料を設けております。 第十二条では、第一号被保険者が行わなければならない届け出を怠り、または虚偽の届け出を行った場合、介護度の変更または保険料の滞納等により、被保険者証の提出を求められて応じない場合、及び被保険者に関する調査及び職員の質問に応じない、または虚偽の答弁をした場合は、十万円以下の過料に処することといたしております。 第十三条で、偽りその他不正行為により保険料等の徴収を免れた場合は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処することといたしております。 また、第十一条に委任規定を設けておりますので、御了承賜りたいと存じます。 次に、附則でございますが、国の軽減措置に伴う特例措置として、第一号被保険者保険料普通徴収の納期、資格の取得または喪失に伴う保険料の算定方法等を定めております。 その主な内容につきましては、附則第二条で、国の第一号被保険者保険料軽減措置が行われます平成十二年度と十三年度の年間保険料を、第三条の段階の基準の区分に応じ、議案に記載のとおり、それぞれの額とするものでございます。 附則第三条では、十二年度における納期の特例及び平成十三年度における上半期と下半期の保険料額の変更を定めております。 附則の第七条では、この条例に、介護認定審査委員会委員の定数も含めて定めますことから、伊勢市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止についても定めております。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第四十一号伊勢市建築協定条例の一部改正につきましては、都市計画法におきまして、用途地域に関する規定の整備が行われましたことから、現行の規定を都市計画法で定められております用途地域に改めるため、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 次に、議案第四十二号伊勢市公共下水道条例の一部改正について御説明を申し上げます。 これは、下水道法施行令の一部改正、占用料の額を改めるため、及び地方分権一括法による地方自治法の一部改正によりまして、それぞれ規定を整備しようとするものでございます。 第九条第一項第一号の改正につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法が、一部の規定を除き、平成十二年一月十五日から施行されましたことに伴い、下水道関係法令におきましても、ダイオキシン類に関する規制を設ける改正が行われ、引用している下水道法施行令の条項が一項繰り下がりましたので、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 第二十二条第三項の改正は、公共下水道の敷地または排水施設に設置する占用物件に係る占用料の額につきましては、現在伊勢市道路占用料徴収条例で定めている占用料の額を準用いたしておりますが、排水路に占用物件として通路橋を設置する場合などには、一般の水路に設置する場合の占用料と金額が異なりますことから、このようなふぐあいが生ずることのないよう、適正な占用料の額としようとするものでございます。 第二十八条の改正は、地方分権一括法による地方自治法の改正に伴うものでございまして、議案第二十二号で御説明を申し上げましたように、過料に関する規定を整備しようとするものでございます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございますが、下水道法施行令の一部改正に伴います第九条第一項第一号の改正につきましては、公布の日から施行しようとするものでございます。 また、この条例の施行に際しましては、所要の経過措置を設けておりますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第四十三号伊勢市立公民館の設置および管理に関する条例の一部改正につきましては、市が設置する公民館のうち沼木公民館は、平成十年四月に農村環境改善センターとの合築によりまして沼木地区コミュニティセンターを設置しましたことにより利用がなくなりましたので、これを廃館にしようとするものでございます。 第四条及び第五条を削る改正につきましては、地方分権一括法による社会教育法の一部改正におきまして、公民館運営審議会に係る必置規制が廃止され、また沼木公民館を廃館するに当たり、残る高麗広公民館の運営は、伊勢市高麗広公民館運営委員会に委託しておりますことから、公民館運営審議会の設置の必要がないと判断し、これを置かないこととするものでございます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第四十四号伊勢市消防団条例の一部改正につきましては、消防団員に対します職務報酬の額を改めようとするものでございまして、議案に記載のとおり、階級に応じまして「三万五百円」から「七万七千円」の範囲内におきましてそれぞれ改定しようとするものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行し、平成十二年一月一日から適用しようとするものでございます。 次に、議案第四十五号伊勢市火災予防条例の一部改正につきましては、介護保険法の施行及び老人保健法の一部改正に伴うものでございます。 火災予防上必要な立入検査の対象となる公衆の出入りする場所として指定したもののうち老人保健施設につきましては、現行の老人保健法上の施設から介護保険法上の施設となるに伴い、施設の名称が「介護老人保健施設」に改められますため、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行しようとするものでございます。 以上、上程中の平成十二年度予算、平成十一年度補正予算及び条例関係について補足の御説明を申し上げました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中野泰男君) お諮りいたします。 以上で、議案第一号外四十四件一括の説明は終わったのでありますが、議案の精読を願う必要がありますので、本日はこの程度で審議をとどめ、後日さらに審議を願うことに決定いたしまして、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中野泰男君) 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。 十五分間休憩いたします。     (休憩午後二時 零分)     (再開午後二時十五分) ○議長(中野泰男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、日程第四十八、「議案第四十六号倉田山都市下水路黒瀬ポンプ場ナンバーポンプ機械設備工事の請負契約について」を議題といたします。 議案の朗読を省略いたします。 当局の説明を求めます。……市長 ◎市長(水谷光男君) ただいま上程されました議案第四十六号倉田山都市下水路黒瀬ポンプ場ナンバーポンプ機械設備工事の請負契約につきまして御説明を申し上げます。 これは、倉田山都市下水路黒瀬ポンプ場ナンバーポンプ機械設備工事につきまして、このたび契約の運びとなりましたので、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、詳細につきましては、下水道部長から御説明を申し上げることといたしておりますので、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(中野泰男君) ……下水道部長 ◎下水道部長(荒木久巳君) 上程中の議案第四十六号倉田山都市下水路黒瀬ポンプ場ナンバーポンプ機械設備工事の請負契約につきまして、補足の説明を申し上げます。 本件は、去る二月十四日に建設業者十四社によりまして指名競争入札を実施しましたところ、三億四百五十万円が最低入札価格でございました。愛知県名古屋市中村区名駅三丁目十四番十六号、株式会社石垣名古屋支店、支店長 平田清己に落札、決定いたしましたものでございます。契約を締結しようとするものでございます。 契約の内容でございますが、黒瀬ポンプ場のポンプ設備につきましては、既にナンバー一及びナンバー二の二台のポンプの工事を施工中でございまして、近く完成を予定しているところでございます。 今回御審議をお願いいたしますのは、三台目の雨水ポンプ機械設備工事でございまして、設備の内容といたしましては、立軸斜流雨水ポンプ、口径千五百ミリメートル一台、原動機一台、他に除じん設備等でございます。 本工事は、平成十一年度から十二年度の二年間にわたる工事でございまして、平成十三年三月完成の予定でございます。 なお、位置図等を添付いたしておりますので、御高覧の上、何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(中野泰男君) お諮りいたします。 以上で、議案第四十六号の説明は終わったのでありますが、議案の精読を願う必要がありますので、本日はこの程度で審議をとどめ、後日さらに審議を願うことに決定いたしまして、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中野泰男君) 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。 お諮りいたします。日程第四十九、議案第四十七号及び日程第五十、議案第四十八号の二件は相関連いたしておりますので、一括議題といたしたいと思いますが、さよう取り計らいまして、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(中野泰男君) 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。 それでは、「議案第四十七号市道の路線の廃止について」、「議案第四十八号市道の路線の認定について」、以上二件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略いたします。 当局の説明を求めます。……市長 ◎市長(水谷光男君) ただいま一括上程されました「議案第四十七号市道の路線の廃止について」外一件につきまして御説明を申し上げます。 議案第四十七号市道の路線の廃止につきましては、市道の路線を廃止するにつき、道路法第十条第三項の規定により、あらかじめ議会の議決を経ようとするものでございます。 議案第四十八号市道の路線の認定につきましては、市道の路線を認定するにつき、道路法第八条第二項の規定により、あらかじめ議会の議決を経ようとするものでございます。 なお、詳細につきましては、助役から御説明申し上げることといたしておりますので、御了承の上、何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(中野泰男君) ……助役 ◎助役(河俣平男君) 一括上程中の「議案第四十七号市道の路線の廃止について」外一件につきまして、補足の御説明を申し上げます。 まず、議案第四十七号市道の路線の廃止につきましては、四路線を廃止しようとするものでございます。これら四路線は、いずれも県営圃場事業の施行に伴い、廃止しようとするものでございます。 なお、このうち小川里裏線につきましては、次の議案におきまして県営圃場整備事業の施行区域外の部分を改めて御認定をお願いすることといたしております。 次に、議案第四十八号市道の路線の認定につきましては、十路線を認定しようとするものでございます。河崎一二―一号線は、勢田川改修事業の施工のため廃止してあった箇所を、事業の完了に伴い、生活道路として管理するため、再度御認定をお願いするものでございます。 大湊一二―一号線は、都市下水路工事のため迂回路として建設された道路を、地域の幹線道路として定着しておりますことから、市道として管理しようとするものでございます。 東大淀一二―一号線及び一二―二号線、村松一二―一号線及び一二―二号線、楠部一二―一号線並びに神久一二―一号線は、生活道路として現に利用されておりますことから、市道として管理しようとするものでございます。 小川里裏線は、議案第四十七号で御説明申し上げました県営圃場整備事業の施行区域外の部分を再度御認定をお願いするものでございます。 一之木一二―一号線は、準用河川檜尻川改修事業の施行に伴う新規道路整備のため御認定をお願いするものでございます。 これら路線の土地の所有権につきましては、河崎一二―一号線が建設省所管の国有地、大湊一二―一号線が建設省、市有地及び民有地、東大淀一二―一号線及び一二―二号線が建設省及び市有地、村松一二―一号線が建設省及び村松土地改良区、村松一二―二号線が建設省、小川里裏線が建設省所管の国有地、楠部一二―一号線が建設省所管の国有地及び市有地、一之木一二―一号線が市有地及び民有地、神久一二―一号線が建設省及び三重県でございます。 なお、いずれの議案につきましても、位置図を添付いたしておりますので、御高覧の上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中野泰男君) お諮りいたします。 以上で、議案第四十七号外一件一括の説明は終わったのでありますが、議案の精読を願う必要がありますので、本日はこの程度で審議をとどめ、後日さらに審議を願うことに決定いたしまして、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中野泰男君) 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。 お諮りいたします。以上で本日の日程を全部終わりましたので、本日はこれをもって散会し、明二日から五日に至る四日間は議案精読のため本会議を休会し、来る三月六日午前十時から継続会議を開くことに決定いたしまして、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中野泰男君) 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。 それでは、本日はこれをもって散会し、明二日から五日に至る四日間は議案精読のため本会議を休会し、来る三月六日午前十時から継続会議を開きます。 それでは、これをもって散会します。 なお、本日御出席の皆様には開議通知を差し上げませんから、御了承をお願い申し上げます 右会議の顛末を録し、ここに署名する。     平成十二年三月一日             伊勢市議会議長  中野泰男             伊勢市議会議員  辻本英一             伊勢市議会議員  宿 典泰...